会社には少数株主の株式を買い取る義務があるのか

株主から「株式を買い取る義務があるはずだ」と主張された。株主の代理人から、買取りに応じるよう求める通知書が届いた。発行会社の代表取締役、法務責任者の方から、「本当に義務があるのですか」というご相談をいただくことがあります。
結論から申し上げます。会社は、株主から求められたというだけで株式を買い取る義務を負うものではありません。会社が買い取ることになるのは、会社法が特に定めた場面に限られます。したがって、まず確認すべきことは、受領した書面が会社法上の制度に基づくものか、それとも任意の申入れにすぎないかという点です。
なぜ一般的な株式買取義務がないのか
株式の処分は株主の判断に委ねられています
株式は株主の財産であり、これを保有し続けるか処分するかは株主の判断に委ねられています。しかし、処分の相手方となることを会社に義務付ける一般的な規定は、会社法に置かれていません。
したがって、「株主が売りたいと言っているのだから、会社は買わなければならない」という関係は成り立ちません。
非上場株式は換価が容易でないという事情はあります
上場株式と異なり、非上場株式には市場がありません。このため、株主が保有株式を換価しようとしても、相手方を見つけることが容易ではないという事情があります。株主側から見れば、この点は切実な問題です。
会社法は、この事情を踏まえ、一定の場面において、株主が投下した資本を回収する機会を確保するための制度を設けています。もっとも、それは特定の場面に限られており、一般的な株式買取義務を定めたものではありません。
会社が買い取ることになる場面
会社法が特に定めた場面としては、次のような類型があります。いずれについても、要件を満たしているかどうかの確認が必要です。
表1 会社が買い取ることになり得る主な場面
| 場面 | 概要 | 会社側の確認事項 |
|---|---|---|
| 譲渡を承認しない場合 | 株主が第三者への譲渡の承認を求め、会社がこれを承認しない場合に、会社又は会社が指定する者が買い取ることになります | 承認請求の要件、対応すべき期間、買取りの主体、価格の協議 |
| 一定の組織上の行為に反対した株主による請求 | 合併その他の会社法が定める行為について、所定の手続を経て反対した株主が買取りを請求する場合です | 通知及び公告の履行、反対の意思の通知、議決権の行使、請求の期間 |
| 株式の併合等に関連する場面 | 併合により端数となる株式の取扱いに関して、会社法が定める手続が進む場合です | 手続の要件、価格の決定に関する申立ての可能性 |
| 定款に基づく売渡しの請求 | 相続その他の一般承継により株式を取得した者に対して、定款の定めに基づき会社が売渡しを請求する場合です | 定款の定めの有無、期間、手続 |
これらは、会社が「株主の求めに応じて買う」制度ではなく、法律の定める要件と手続に沿って会社が取得することになる制度です。要件を満たさない申出は、これらの制度に基づくものではありません。
なお、それぞれの制度には期間が定められているものがあります。手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点は、受け取った書面の内容や事実関係により異なりますので、早めにご確認いただくことをお勧めします。
例外及び注意点
書面の表題だけで判断しないでください
受領した書面の表題が「株式買取請求書」であっても、その内容が任意の申入れにとどまる場合があります。逆に、表題が「お願い」となっていても、会社法上の手続の一部として意味を持つ場合があります。表題ではなく、記載された根拠と求められている内容から判断してください。
「義務がない」ことと「応じない方がよい」ことは別です
株式買取義務がないという結論は、応じないことが最善であるという意味ではありません。任意に取得することによって株主構成を整理できる場合があります。相続によって株主が増加している会社、承継の準備を進めている会社、将来のM&Aを想定している会社にとっては、株主数の減少そのものに意味があります。
応じるか否かは、株主構成、財務状況、株価、従前の経緯を踏まえた経営判断として行うべき事柄です。
取得する場合には要件の確認が必要です
会社が自己株式を取得する場合には、会社法上の手続の要件と、分配可能額による財源の規制があります。これらを欠く取得は、会社にとって重大な問題を生じさせます。応じる方針を採る場合であっても、実行の前に要件を確認してください。
取得の主体によって帰結が異なります
会社が取得する場合と、代表取締役、後継者その他の個人が取得する場合とでは、要件も手続も異なります。税務上の取扱いも異なりますので、税理士その他の税務専門家にご確認いただく必要があります。
次に確認すること
表2 確認の順序
| 順序 | 行うこと |
|---|---|
| 第1 | 受領した書面の原本を保管し、到達日を記録します |
| 第2 | 記載された根拠を特定し、会社法上の制度に基づくものかを判別します |
| 第3 | 定款を確認します。譲渡制限の定め、相続人等に対する売渡しの請求に関する定めを確認します |
| 第4 | 株主名簿を確認し、当該株主の株式数と取得の経緯を照合します |
| 第5 | 期限を確認します。手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点は、受け取った書面の内容や事実関係により異なりますので、早めにご確認いただくことをお勧めします |
| 第6 | 応じるか否かの方針を検討します。決定の前に弁護士へご相談ください |
弁護士に相談する意味
第一に、会社法上の制度に基づく請求であるかどうかの判別は、書面の記載、定款、株主名簿、会社の状況を総合して行う必要があります。判別を誤ると、期限の徒過又は不必要な支出につながります。
第二に、会社が取得する場合の手続の要件と財源の規制については、実行の前に確認する必要があります。
第三に、応じるか否かの判断には、その後に想定される展開の見通しが必要です。応じない場合に株主がどのような権利を行使し得るのかを踏まえて判断することが適切です。
当事務所は、発行会社、支配株主、代表取締役、法務責任者の側に立ってご依頼をお受けしております。ご相談は事前予約制です。
よくある質問
質問1 株主が高齢で、相続対策のために売却したいと言っています。応じる義務はありますか。
株主側の事情がどのようなものであっても、それによって会社に一般的な株式買取義務が生じるわけではありません。もっとも、相続による株主の増加を避けるという観点から、会社側にとって取得を検討する意味がある場合はあります。
質問2 配当をしていない会社には、株式買取義務があると言われました。
配当の有無によって、会社に一般的な株式買取義務が生じるわけではありません。もっとも、配当政策については株主から別の形で問題とされることがあり、その点は別途の検討を要します。
質問3 断る場合、どのように回答すればよいですか。
回答の表現は、その後の展開に影響します。断定的な表現を避けつつ、会社の方針を明確にする必要があります。回答の前にご相談ください。
質問4 相談の際には何を持参すればよいですか。
株主から受領した書面の原本又は写しと封筒、定款、株主名簿、直近3期分の計算書類、株主総会及び取締役会の議事録をご持参ください。
関連するご案内
少数株主から株式の買取りを求められた会社の方は、少数株主から株式を買い取れと言われた会社へをご覧ください。株式買取義務の有無の判断と、任意に取得する場合の検討事項を、会社側の立場から整理してご案内しております。ご相談は事前予約制です。
- 少数株主から株式を買い取ってほしいと言われた会社の対応
- 非上場株式の適正価格は誰が決めるのか
- 株式譲渡承認請求を受けた会社の対応
- 株式譲渡を不承認にした場合、会社はどうなるか
- 敵対的少数株主とは何か|会社に生じる問題と対応
必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
このページの位置付けと、関連するページ
本ページは、非上場株式の価格及び評価に関する解説のうち、「会社には少数株主の株式を買い取る義務があるのか」という論点を扱うページです。非上場株式の価格及び評価の全体像は、次の中核となるページを御覧ください。
同じ主題を扱う関連ページ
具体的な御相談をお考えの会社の皆様へ
本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次の御案内のページに整理しています。あわせて御覧ください。


