
敵対的少数株主・株式買取業者に専門特化少数株主対策110番
少数株式の任意の買取り及び買戻しをお考えの会社・経営者の方へ
少数株式の任意買取・買戻し、お困りではありませんか。
裁判所の手続によらず、合意により少数株式を取得することをご検討の会社のためのページです。会社が取得するか、支配株主が取得するかによって、手続、財源の規制、課税関係が変わります。本ページは、発行会社、支配株主、代表取締役及び法務の責任者のためのページです。
元日本最大の法律事務所出身少数株式の任意の買取りの実務日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所会社の経営権を、守り抜く。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

少数株式の任意買取・買戻し 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 少数株主から高額な買取価格を要求された会社へ
- 非上場株式の株価算定・株価紛争
- M&A・事業承継前の株主構成クリーンアップ
- 会社としての目的(1名の整理か、株主構成全体の整理か)を定める
- 取得の主体(会社か、支配株主か、受皿か)を先に決める
- 会社の側の株式の価値の考え方を、根拠とともに整理する
- 資金の手当てと支払の方法(一括か分割か)を確認する
- 協議の窓口を一本化する
- 合意の内容を書面により明確に定める
- 将来の再分散を防ぐ手当てを併せて検討する
- 何から手を付けてよいか分からない
- 相手方に直接連絡してよいのか迷っている
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
当初は会社が自己株式として取得する方針でしたが、分配可能額の算定の結果、予定していた対価が財源の規制に収まらないことが判明した事案です。支配株主が取得する方法へ変更し、税理士と連携して検討したうえで実行しました。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
1つでも当てはまる場合には、ご自身で判断される前にご相談ください。
結論から申し上げます。
誰が取得するか
結論から申し上げます。少数株式を合意により取得する場合、最初に決めるべきことは価格ではなく、誰が取得するかです。会社が取得するか、支配株主その他の個人が取得するかによって、必要となる手続、財源の規制の有無、課税関係、取得の後の議決権の分布が変わります。
会社が取得する場合、これは自己株式の取得となり、会社法上の手続と分配可能額による財源の規制の検討を要します。他方、支配株主その他の個人が取得する場合には、会社法上の財源の規制はありませんが、資金の手当てが必要になります。
課税関係は、取得の主体、取得の方法、価格の水準その他の事情により異なります。税務上の取扱いについては、税理士その他の税務の専門家の確認を要します。当事務所は、税務の専門家と連携して検討します。
| 取得の主体 | 会社法上の手続 | 財源の規制 | 取得後の議決権 |
|---|---|---|---|
| 会社(自己株式の取得) | 株主総会の決議その他の手続を要します | 分配可能額による規制の検討を要します | 自己株式には議決権がないため、他の株主の議決権の割合が相対的に上がります |
| 支配株主又は後継者 | 当事者間の合意によります | 会社法上の規制はありません | 取得した者の議決権が増えます |
| 関係会社その他の法人 | 取得する法人の側の意思決定を要します | 取得する法人の資金によります | 議決権の帰属先が法人となります |
| 従業員持株会その他の受皿 | 規約に従った受入れの手続を要します | 受皿の資金によります | 将来の再分散の防止の設計を併せて行います |
会社が自己の株式を取得する場合には、会社法上の手続を経る必要があります。
自己株式の取得
会社が自己の株式を取得する場合には、会社法上の手続を経る必要があります。特定の株主から取得する場合には、他の株主にも売却の機会を与えることが原則とされており、その例外として、一定の場合には手続が簡略化されることがあります。どの手続によるかは、取得の相手方及び取得の目的によって異なります。
手続の設計を誤ると、取得そのものの効力が問題となることがあります。また、他の株主から異議が述べられ、当初想定していなかった数の株式を取得することになる場面もあります。手続の選択は、株主構成を確認したうえで行ってください。
取得した自己株式は、保有を続けることも、消却することもできます。将来のM&A又は事業承継の予定を踏まえて判断します。
取得の目的と相手方の確定
誰から、何株を、どのような目的で取得するかを定めます。目的により、採り得る手続が変わります。
財源の確認
分配可能額を算定し、予定する取得の対価がこれに収まるかを確認します。収まらない場合には、取得の主体又は時期を見直します。
手続の選択
特定の株主から取得する場合の手続、他の株主に対する通知の要否、株主総会の決議の内容を定めます。
機関決定と通知
議事録その他の書面を作成し、必要な通知を行います。
取得の実行
対価の支払、株券の交付を受ける場合はその受領、株主名簿の記載の変更を行います。
取得後の処理
自己株式として保有するか消却するかを判断し、必要な手続を行います。
会社が自己の株式を取得する場合、分配可能額による財源の規制を検討する必要があります。
財源の規制と課税関係
会社が自己の株式を取得する場合、分配可能額による財源の規制を検討する必要があります。分配可能額を超えて取得を行った場合、会社の側に不利な効果が生じ得ますので、取得の実行の前に、額の算定と手続の設計を行ってください。
財源の規制を満たさない場合の代替の手段としては、支配株主その他の個人が取得する方法、取得の時期を分ける方法、取得の対価の支払を分割する方法が考えられます。いずれの方法によるかにより、課税関係が異なります。
課税関係は、取得の主体、取得の方法、価格の水準により異なります。会社が取得する場合と個人が取得する場合とで、株主の側に生じる課税の内容も異なり得ます。税務上の取扱いについては、税理士その他の税務の専門家の確認を要します。当事務所は、税務の専門家と連携して検討します。
価格の水準が著しく低い場合又は著しく高い場合には、当事者以外の者との関係で問題が生じることがあります。価格の検討は、法律上の観点と税務上の観点の双方から行う必要があります。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
任意の取得における価格は、当事者の合意により決まります。
取得の価格
任意の取得における価格は、当事者の合意により決まります。もっとも、合意に至らなかった場合に裁判所の手続へ移行する可能性を踏まえ、会社の側の株式の価値についての考え方を、根拠とともに整理しておく必要があります。
相続税の課税のために用いられる評価額と、売買及び裁判の場面で問題となる株式の価値とは、目的が異なるため一致しないことがあります。相続税の申告に用いた金額をそのまま基準とすることは適当ではありません。
協議に入る前に、会社としての目的を定めてください。
協議の進め方
協議に入る前に、会社としての目的を定めてください。当該株主1名との関係を整理することが目的であるのか、株主構成全体を整理することが目的であるのかによって、示すべき条件と進め方が変わります。
1名に応じた条件は、他の株主にも知られることがあります。株主構成全体の整理を予定している場合には、最初の1件の条件が後続の協議の基準として扱われることを想定してください。
合意に至った場合には、書面により明確に定めます。対価の額と支払の方法のほか、株券の交付、株主名簿の記載の変更、将来にわたる清算の条項を漏らさず定める必要があります。
本ページでは、制度の概要と会社が採り得る選択肢を記載しています。どの資料をどの順序で示すか、どの時点で何を通知するかといった個別の進め方は、事案ごとに異なりますので記載していません。ご相談の場で具体的に検討します。
当事務所の弁護士土屋勝裕は、『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(株式会社日本法令、令和7年10月刊、令和8年
当事務所の対応範囲
当事務所の弁護士土屋勝裕は、『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(株式会社日本法令、令和7年10月刊、令和8年6月増刷)を税理士2名との共著により執筆しています。同書は、敵対的な少数株主が生じる原因、譲渡制限株式の取扱い、少数株主権への対応、株式の価値の評価、課税関係並びに平時及び有事の対策を、会社の側から整理したものです。
当事務所は、本ページに関するご相談を、発行会社、支配株主、代表取締役及び法務の責任者の側からお受けしています。少数株主の側からのご相談は、利益相反の確認のうえ、お受けできない場合があります。
取得の主体及び方法の設計
会社が取得する場合と支配株主その他の者が取得する場合とを比較し、手続、財源の規制、課税関係、取得後の議決権の分布を整理してお示しします。
会社側の代理人としての協議
当該株主及びその代理人との協議について、会社又は支配株主の代理人として窓口を引き受けます。
会社法上の手続の実行
自己株式の取得その他の手続について、要件の確認、機関決定の設計、書面の作成まで対応します。課税関係は税理士その他の専門家と連携して検討します。
再分散の防止の設計
定款における株式の譲渡の制限に関する定め、株主間の合意、株式の集約の受皿について、将来の相続及び退任を見据えて設計します。
以上はご相談の内容を抽象化し、当事者を特定できないように加工したものです。
匿名化した解決事例
以上はご相談の内容を抽象化し、当事者を特定できないように加工したものです。結果は事案ごとの事実関係及び資料によって異なり、同様の結果を保証するものではありません。また、個別の交渉の順序その他の具体的な進め方は記載していません。
事例1製造業会社による取得から支配株主による取得へ変更
当初は会社が自己株式として取得する方針でしたが、分配可能額の算定の結果、予定していた対価が財源の規制に収まらないことが判明した事案です。支配株主が取得する方法へ変更し、税理士と連携して検討したうえで実行しました。
事例2卸売業複数の少数株主から段階的に取得
株主数が多く、一度に取得することが困難であった事案です。取得の主体と時期を分けて設計し、複数年にわたって段階的に取得しました。併せて定款の定めを見直し、将来の再分散を防ぐ手当てを行いました。
事例3サービス業協議が調わず会社法上の手続へ移行
任意の協議が調わなかった事案です。協議の段階から株式の価値についての考え方を整理していたため、会社法上の手続へ移行した後も一貫した対応を行うことができました。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
感情的な応酬を重ねる
やり取りの記録は、後の手続において双方の対応の合理性を判断する資料となります。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
会社が買い取るのと、社長が個人で買い取るのとでは、どちらがよいですか。
会社は、株主の求めに応じて買い取る義務がありますか。
会社が今すぐ確認すべき資料は何ですか。
非上場株式の価格はどのように決まりますか。
相続税の申告に用いた評価額を基準にできますか。
1名の株主から買い取ると、他の株主も同じ条件を求めてきませんか。
買い取った後、また分散しませんか。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しています。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
取得の経緯と交渉の経過を伺います
方針の確定
目指す株式売買価格の水準を定めます
株式価値の検討
複数の算定方法で株式売買価格を試算します
承認請求・交渉
順序を設計して着手します
解決
調わなければ申立てへ
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8:00~21:00(土日祝を含む)
ご相談・お問い合わせ
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