分散した自社株式の集約|会社・支配株主の側から、採り得る手段を設計いたします|弁護士法人M&A総合法律事務所
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少数株主の株式の集約に専門特化#こちら少数株主110番

分散した自社株式にお困りの会社・経営者の方へ

所在不明株主・分散した自社株式の集約に
お困りではありませんか。

任意の買取交渉。自己株式の取得。相続人等に対する株式売渡請求。所在不明株主の株式の売却。
議決権の比率により、採り得る手段が決まります。

元日本最大の法律事務所出身スクイーズ・アウトの実務日本全国対応非上場株式相談300件以上

弁護士法人M&A総合法律事務所分散した株式を集約する。株式売買価格を抑える。事業承継につなげる。

代表弁護士土屋 勝裕

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
資料がなくてもご相談可非上場株式相談実績300件以上 名義株式・所在不明株主株主構成の整理事業承継秘密厳守日本全国対応
CHECK

こうしたご状況では
ありませんか

裁判所の庁舎の外観

1つでも当てはまるなら、株主名簿の精査から着手いたします。
採り得る手段は、分散が生じた原因によって定まります。

ご相談者のお声

「先代の相続で株式が親族に分かれてしまい、株主名簿の記載も古いままです。連絡の取れない株主もいて、そもそも誰が株主なのかを確定できません。何から手を付ければよいのでしょうか…」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

お手元に資料がなくても構いません。秘密は厳守いたします。

その株式の分散、諦める前に、
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。役員及び従業員に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。役員及び従業員に知られることなくご相談いただけます。

株式の分散には、原因があります。

ISSUE

株式の分散には、原因があります

1

発起人7名以上という旧法の要件

平成2年の商法改正の前は、設立に発起人が7名以上必要でした。名義を借りた会社では、当初から株式が分かれています。

平成2年法律第64号による改正前の商法第165条
2

相続のたびに株主が増えます

創業者の非上場株式が配偶者及び子に分かれ、その子の代でさらに分かれます。遺産分割が済むまでは相続人の全員による準共有となり、世代を重ねれば、面識のない親族が株主として名を連ねます。

3

名義株式が残ります

設立の当時に他人の名義を借りた場合、実際に出資の履行をした者が株主となります。名簿上の記載と実質とが食い違ったまま相続が重なります。

最高裁判所昭和42年11月17日判決

分散は、世代を重ねるごとに進行いたします。
原因を特定できれば、採り得る手段が定まります。

集約の制度には、期間と要件の定めがあります。

集約の手段は、分散の原因により定まります。

ROUTE

集約の手段は、分散の原因により定まります

手段主な要件根拠留意点
任意の買取りの交渉要件はありません売買契約相手方の承諾を要します。最も穏当な手段であり、まずここから検討いたします。
自己株式の取得株主総会の決議
(特定の株主からの取得は特別決議)
会社法第156条以下
第160条
分配可能額による財源の規制があります(会社法第461条第1項)。他の株主は自己をも売主に加えることを請求できます。
相続人等に対する
株式売渡請求
定款の定めと
株主総会の特別決議
会社法第174条以下
第309条第2項
相続を知った日から1年以内に限られます(会社法第176条第1項)。財源の規制の適用があります。
所在不明株主の
株式の売却
通知の不到達及び配当の
未受領が5年以上
会社法第197条競売のほか、裁判所の許可を得て売却し、又は会社が買い取ることができます。公告及び催告の記録を要します。

定款の定め、譲渡制限の有無、株主の所在及び相続の発生の有無により、採るべき手続は異なります。

株式の価格は、協議が調わなければ裁判所が定めます。

PRICE

株式の価格は、協議が調わなければ裁判所が定めます

非上場株式の評価の手法をあらかじめ検討するかにより、交渉の帰結は異なります

評価額の見当を付けないまま買取りの交渉に入る

想定を超える場合があります

複数の評価の手法を検討したうえで交渉に入る

想定の範囲内で完了しやすくなります
図は考え方を示すものであり、具体的な比率を表すものではありません
場面裁判所の手続根拠
株式の譲渡の承認をしない場合の買取り株式売買価格決定の申立て会社法第144条第2項
相続人等に対する株式売渡請求株式売買価格決定の申立て会社法第177条第2項
所在不明株主の株式の売却売却の許可の申立て会社法第197条第2項

非上場株式の評価には、純資産方式、収益方式、配当還元方式等があり、いずれによるかで結論は大きく変動いたします。

裁判所が決定する株式の価格は、会社の想定を上回る場合も、下回る場合もあります。買取りの交渉においても、提示する株式の売買価格の根拠を示すことができるかどうかで、協議の進み方は大きく変わります。着手の前に、複数の評価の手法により幅を把握しておくことが不可欠です。

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

その株式の分散、諦める前に、
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。役員及び従業員に知られることなくご相談いただけます。

株主構成の整理は、事業承継の前提です。

SUCCESSION

株主構成の整理は、事業承継の前提です

1

まず株主を確定する

誰が株主であるかが確定していなければ、後継者への承継の設計に着手できません。株主名簿の整備は、承継の計画の出発点となります。

2

M&Aでは株主の全員の把握を要します

買主は原則として全部の非上場株式の取得を求めます。所在不明株主や名義株式が残っていますと、買収監査の段階で交渉が止まります。

3

相続が生じる前に着手する

現経営者が健在で、株主との関係が良好なうちであれば、任意の買取りの交渉により穏当に整理できる余地が広く残されています。

着手の順序を誤ると、整理はかえって長期化いたします。

CAUTION

株主構成の整理において、避けるべき6つの対応

1

株主名簿を精査せずに動く

名簿上の株主と実質の株主が一致しているかの確認が先決です。

2

名義株式を放置する

名義人の相続が生じますと、事実関係の確認はさらに困難になります。

3

所在不明株主を放置する

通知の返戻と配当の未受領の記録がなければ、5年の要件を立証できません。

4

定款を確認しない

相続人等に対する株式売渡請求の定めがなければ、これを用いることができません。

5

財源の規制を看過する

自己株式の取得は、分配可能額の範囲に限られます(会社法第461条第1項)。

6

相続の発生を待つ

株主はさらに増え、交渉すべき相手方の範囲が広がります。

CHART

株式が分散してしまう5つの原因

株式が分散してしまう5つの原因

ご相談から解決までの流れ。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

会議室において、弁護士が資料を示しながら説明している手元
1

株主名簿の精査

名義株式と所在不明株主を洗い出します

2

定款及び沿革の確認

定款の定めと株式の異動の経緯を確認します

3

非上場株式の評価

決算書類から評価額の幅を算定します

4

買取りの交渉

穏当な手段から順に、株主ごとに進めます

5

株主名簿の確定

整理の結果を名簿に反映し、株主構成を確定させます

よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。

Q & A

よくあるご質問

株主名簿の記載が古いままです。何から着手すればよいですか。
株主名簿と定款のご確認から着手いたします。記載が古いままで、既に亡くなった方が株主として残っている例が多くあります。まず設立以来の株主の異動を、株主名簿、法人税申告書別表2、譲渡の承認に係る取締役会議事録及び相続に関する資料により時系列で復元し、名簿上の株主と実質の株主が一致しているかを確認いたします。この作業を経なければ、いずれの手段を採るべきかを判断することはできません。
名義株式があると思われます。どのように確認いたしますか。
出資の履行を実際に誰が行ったかが判断の基礎となります。判例は、他人の名義を用いて株式を引き受けた場合には、実際に出資の履行をした者が株主となるとしています(最高裁判所昭和42年11月17日判決)。設立当時の払込みの資金の出所、配当の受領者及び株主総会における取扱いの実際を資料により確認し、名義人又はその相続人との間で確認書を取り交わすなどして、株主名簿の記載を整えていくことになります。
所在の分からない株主がいます。どのような手続がありますか。
会社が株主に対してする通知が5年以上継続して到達せず、かつ、その株主が5年間継続して剰余金の配当を受領しない場合には、会社は、その株式を競売し、又は裁判所の許可を得てこれを売却し、若しくは自ら買い取ることができます(会社法第197条第1項から第3項まで)。あわせて、その株主に対する通知を要しないものとする定めもあります(会社法第196条第1項)。5年の要件を満たすことを裏付けるため、通知の発送と返戻の記録及び配当の未受領の記録を保存しておくことが要となります。
相続により株主が増え続けています。防ぐ手立てはありますか。
定款に、相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者に対して、その株式を会社に売り渡すことを請求することができる旨を定めておく方法があります(会社法第174条)。この定めがあれば、相続が生じた場合に、株主総会の特別決議を経て、相続人等に対する株式売渡請求を行うことができます。定めがないまま相続が生じますと用いることができませんので、平時のうちに定款を整えておくことが重要です。
相続人等に対する株式売渡請求は、いつでも行うことができますか。
期間の制限があります。会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から1年を経過したときは、請求することができません(会社法第176条第1項)。また、この請求により会社が支払う金銭の額は、分配可能額の範囲に限られます(会社法第461条第1項)。相続の発生を把握したうえで、期間内に株主総会の特別決議を経る必要がありますので、あらかじめ社内の手順を定めておくことをお勧めいたします。
会社が自ら株式を買い取ることはできますか。
自己株式の取得により買い取ることができます。株主総会の決議により取得する株式の数等を定め(会社法第156条第1項)、特定の株主から取得する場合には株主総会の特別決議を要し、他の株主は自己をも売主に加えることを請求することができます(会社法第160条)。また、取得の対価の総額は分配可能額を超えることができません(会社法第461条第1項)。財源と手続の双方を確認せずに実行いたしますと、取得そのものの効力が争われます。
少数株主から株式の譲渡の承認を求められました。どのように対応すべきですか。
譲渡による取得を承認するか否かを決定し、請求の日から2週間以内にその旨を通知しなければ、承認したものとみなされます(会社法第145条第1号)。承認しない場合には、会社が買い取るか、又は指定買取人を指定することになります(会社法第140条)。株式の売買価格について協議が調わないときは、当事者の申立てにより裁判所が定めます(会社法第144条第2項)。株主構成を整理する好機ともなりますので、期間を徒過しないようご注意ください。
相続により株式が準共有となっています。議決権はどのように行使されますか。
相続が生じますと、遺産分割が済むまでの間、相続人の全員がその株式を準共有いたします。準共有の状態では、権利を行使する者を1人定めて会社に通知しなければ、会社が同意した場合を除き、その株式についての権利を行使することができません(会社法第106条)。権利行使者の指定は、共有持分の価格に従いその過半数により決するものとされています。指定の有無を確認しないまま株主総会を開催いたしますと、決議の効力が争われる原因となります。
任意の買取りの交渉が調わない場合は、どうなりますか。
任意の買取りは相手方の承諾を要しますので、応じない株主に対してこれを強いることはできません。この場合には、定款の定めの有無、株主の所在及び相続の発生の有無に応じて、相続人等に対する株式売渡請求又は所在不明株主の株式の売却といった会社法上の制度を検討いたします。これらによってもなお集約できない場合には、株式の併合その他の会社法上の手続によることとなりますので、その手続については別のご案内に記載しています。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。

ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただきます。

当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、不動産投資信託の上場案件等に関与。平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。

最終更新日 令和8年8月28日/本ページの記載は同日時点の法令及び裁判例に基づくものです。個別の事案における結論は事実関係により異なります。税務上の取扱いについては税理士又は所轄の税務署にご確認ください。

実務の到達点を、書籍として公表しています。

BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及する一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

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OFFICE

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名称
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郵便番号
〒105-6017
所在地
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森トラスト城山トラストタワー17階
電話番号
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8:00~21:00(土日祝含む)

ご状況に応じて、それぞれのご案内をご覧ください。

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このページの位置付けと関連するご案内

本ページは、平時における株主構成の整理、すなわち相続、名義株式及び所在不明株主により生じた非上場株式の分散を、任意の買取りの交渉、自己株式の取得、相続人等に対する株式売渡請求及び所在不明株主の株式の売却という穏当な手段から段階的に整理していく場面を主題としています。特定の少数株主をその意思に反して株主から離脱させる場面、すなわちスクイーズアウトについては、別のご案内を設けています。

ご案内主に扱う場面ご状況の目安
分散した非上場株式の集約のご案内(本ページ)株主名簿の整備、名義株式、所在不明株主、相続人等に対する株式売渡請求、自己株式の取得平時のうちに株主構成を整理したい
少数株主の排除(スクイーズアウト)のご案内株式の併合、特別支配株主の株式等売渡請求、株式交換による強制的な離脱特定の少数株主を株主から離脱させたい
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いずれのご状況に当たるか判断がつかない場合も、本ページからそのままご相談いただけます。ご相談は事前予約制です。

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