
一つでも当てはまるなら、持株比率の確認から着手いたします。
採り得る手段は、議決権の比率によって定まります。
「先代の相続で株式が親族に分散してしまい、株主総会の特別決議すら通りません。少数株主の株式を会社に集約したいのですが、どのような手続を採ればよいのでしょうか…」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
お手元に資料がなくても構いません。秘密は厳守いたします。
株式は、相続により分散してまいります。
平成2年の商法改正の前は、設立に発起人が7名以上必要でした。名義を借りた会社では、当初から株式が分かれております。
平成2年法律第64号による改正前の商法第165条創業者の株式が配偶者及び子に分かれ、その子の代でさらに分かれます。世代を重ねれば、面識のない親族が株主となります。
定款の変更、組織再編、株式の併合等は議決権の3分の2以上の賛成を要します。分散したままでは決議が成立いたしません。
会社法第309条第2項
株式の分散は、放置すれば世代ごとに進行いたします。
集約の要否は、早い段階でご検討ください。
少数株主には、法律上の権利があります。
比率が小さくとも行使できる権利が定められております。
会計帳簿の閲覧及び謄写の請求
100分の3以上
総株主の議決権の100分の3以上又は
発行済株式の100分の3以上
会社法第433条第1項
役員の解任の訴え
100分の3以上
解任の議案が株主総会において
否決された場合に提起できます
会社法第854条第1項
株主代表訴訟の提起
1株から
持株数の要件はなく、公開会社では
6か月前からの継続保有を要します
会社法第847条第1項
いずれも会社法が株主に認めた正当な権利です。このほか株主総会の招集の請求(会社法第297条第1項)及び株主提案権(会社法第303条)があります。行使そのものを封じることはできませんので、株式を集約するか、情報開示と説明により関係を安定させるかとなります。
集約の手段は、持株比率で定まります。
| 手段 | 必要な持株比率 | 根拠 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 任意の交渉による取得 | 比率を問いません | 売買契約 | 相手方の承諾を要します。応じない株主には他の手段を併用します。 |
| 特別支配株主の株式等 売渡請求 | 総株主の議決権の 10分の9以上 | 会社法第179条以下 | 株主総会の決議を要せず、対象会社の承認により実行でき、期間が短くなります。 |
| 株式の併合 | 議決権の3分の2以上 (特別決議) | 会社法第180条以下 第309条第2項 | 端数を金銭により処理します(会社法第235条)。反対株主には株式買取請求権があります(会社法第182条の4)。 |
| 株式交換 | 議決権の3分の2以上 (特別決議) | 会社法第767条以下 | 金銭を対価とすることができます。完全親会社となる会社を要します。 |
定款、種類株式の有無、株主の構成により、採るべき手続は異なります。
株式の価格は、当事者だけでは決まりません。
株式の価格の事前の試算の有無により、負担は大きく異なります
| 手段 | 裁判所への申立て | 根拠 |
|---|---|---|
| 特別支配株主の株式等売渡請求 | 売渡株式の売買価格決定の申立て | 会社法第179条の8 |
| 株式の併合 | 株式売買価格決定の申立て | 会社法第182条の5 |
| 株式交換 | 株式の買取株式売買価格決定の申立て | 会社法第786条第2項 |
非上場会社の株式の評価には、純資産方式、収益方式、配当還元方式等があり、いずれによるかで結論は大きく変動いたします。
裁判所が決定する株式の価格は、会社の想定を上回る場合も、下回る場合もあります。下回る場合には手続を進めることが有利となりますので、着手の前の株式の価格の試算が不可欠です。
株式の集約は、事業承継の前提です。
定款の変更及び組織再編には特別決議を要します。3分の2以上を保有していれば、承継後も機動的な意思決定が可能です。
会社法第309条第2項株式が分散したままでは、買主候補が全部の株式の取得を確保できず、取引の対象から外れる場合があります。
現経営者が健在で、株主との関係が良好なうちに交渉するほうが円滑に進みます。
原因によって、採るべき集約の手段が異なります。
名義株の有無を含め、株主名簿の精査が先決です。
裁判所の決定により、想定を超える支出が生じ得ます。
正当な権利の行使であり、対立は手続を長期化させます。
通知、開示書類の備置き、決議の要件を欠けば効力が争われます。
対価の設計により課税関係が異なります。
相続が重なれば株主はさらに増加いたします。

ご相談から解決までの流れ。
持株比率と名義を確認します
決算書類から株式の評価額を算定します
比率に応じた手続を設計します
任意の交渉を経て手続に入ります
争いは裁判所による株式の価格の決定によります
よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。
ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページのスクイーズ・アウトに関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。
当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。
実務の到達点を、書籍として公表しております。

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
受領した情報の秘密は厳守いたします。会社の側及び支配株主の側からのご相談を承っております。
協議により解決に至る事案も少なくありません。
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