分散した自社株式の集約|会社・支配株主の側から、採り得る手段を設計いたします|弁護士法人M&A総合法律事務所
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少数株主の株式の集約に専門特化。分散した自社株式の集約にお困りではありませんか。 任意の買取交渉。特別支配株主の株式等売渡請求。株式の併合。株式交換。議決権の比率により、採り得る手段が決まります。 非上場株式相談300件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会 登録番号26775) 少数株主の株式の集約に専門特化。分散した自社株式の集約にお困りではありませんか。 任意の買取交渉。特別支配株主の株式等売渡請求。株式の併合。株式交換。議決権の比率により、採り得る手段が決まります。 非上場株式相談300件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)

少数株主の株式の集約に専門特化。分散した自社株式の集約にお困りではありませんか。|弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可非上場株式相談実績300件以上 スクイーズ・アウト株式の集約事業承継秘密厳守日本全国対応
CHECK

こうしたご状況では
ありませんか

裁判所の庁舎の外観

一つでも当てはまるなら、持株比率の確認から着手いたします。
採り得る手段は、議決権の比率によって定まります。

ご相談者のお声

「先代の相続で株式が親族に分散してしまい、株主総会の特別決議すら通りません。少数株主の株式を会社に集約したいのですが、どのような手続を採ればよいのでしょうか…」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

お手元に資料がなくても構いません。秘密は厳守いたします。

その株式の分散、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。役員及び従業員に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。役員及び従業員に知られることなくご相談いただけます。

株式は、相続により分散してまいります。

ISSUE

株式は、相続により分散してまいります

1

発起人7名以上という旧法の要件

平成2年の商法改正の前は、設立に発起人が7名以上必要でした。名義を借りた会社では、当初から株式が分かれております。

平成2年法律第64号による改正前の商法第165条
2

相続のたびに株主が増えます

創業者の株式が配偶者及び子に分かれ、その子の代でさらに分かれます。世代を重ねれば、面識のない親族が株主となります。

3

特別決議が成立しません

定款の変更、組織再編、株式の併合等は議決権の3分の2以上の賛成を要します。分散したままでは決議が成立いたしません。

会社法第309条第2項

株式の分散は、放置すれば世代ごとに進行いたします。
集約の要否は、早い段階でご検討ください。

少数株主には、法律上の権利があります。

集約の手段は、持株比率で定まります。

ROUTE

集約の手段は、持株比率で定まります

手段必要な持株比率根拠特徴
任意の交渉による取得比率を問いません売買契約相手方の承諾を要します。応じない株主には他の手段を併用します。
特別支配株主の株式等
売渡請求
総株主の議決権の
10分の9以上
会社法第179条以下株主総会の決議を要せず、対象会社の承認により実行でき、期間が短くなります。
株式の併合議決権の3分の2以上
(特別決議)
会社法第180条以下
第309条第2項
端数を金銭により処理します(会社法第235条)。反対株主には株式買取請求権があります(会社法第182条の4)。
株式交換議決権の3分の2以上
(特別決議)
会社法第767条以下金銭を対価とすることができます。完全親会社となる会社を要します。

定款、種類株式の有無、株主の構成により、採るべき手続は異なります。

株式の価格は、当事者だけでは決まりません。

PRICE

株式の価格は、当事者だけでは決まりません

株式の価格の事前の試算の有無により、負担は大きく異なります

株式の価格の試算を行わないまま手続に入る

想定を超える場合があります

株式の評価の手法を検討して実行する

想定の範囲内で完了しやすくなります
図は考え方を示すものであり、具体的な比率を表すものではありません
手段裁判所への申立て根拠
特別支配株主の株式等売渡請求売渡株式の売買価格決定の申立て会社法第179条の8
株式の併合株式売買価格決定の申立て会社法第182条の5
株式交換株式の買取株式売買価格決定の申立て会社法第786条第2項

非上場会社の株式の評価には、純資産方式、収益方式、配当還元方式等があり、いずれによるかで結論は大きく変動いたします。

裁判所が決定する株式の価格は、会社の想定を上回る場合も、下回る場合もあります。下回る場合には手続を進めることが有利となりますので、着手の前の株式の価格の試算が不可欠です。

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

その株式の分散、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。役員及び従業員に知られることなくご相談いただけます。

株式の集約は、事業承継の前提です。

SUCCESSION

株式の集約は、事業承継の前提です

1

3分の2を後継者に

定款の変更及び組織再編には特別決議を要します。3分の2以上を保有していれば、承継後も機動的な意思決定が可能です。

会社法第309条第2項
2

M&Aの買主候補への影響

株式が分散したままでは、買主候補が全部の株式の取得を確保できず、取引の対象から外れる場合があります。

3

承継の前に着手する

現経営者が健在で、株主との関係が良好なうちに交渉するほうが円滑に進みます。

原因によって、採るべき集約の手段が異なります。

CAUTION

この場面で、避けるべき6つの対応

1

持株比率を確認せずに動く

名義株の有無を含め、株主名簿の精査が先決です。

2

株式の価格を試算せずに手続へ入る

裁判所の決定により、想定を超える支出が生じ得ます。

3

少数株主を敵視して交渉する

正当な権利の行使であり、対立は手続を長期化させます。

4

手続の瑕疵を軽視する

通知、開示書類の備置き、決議の要件を欠けば効力が争われます。

5

税務上の検討を後回しにする

対価の設計により課税関係が異なります。

6

事業承継の直前に着手する

相続が重なれば株主はさらに増加いたします。

CHART

株式が分散してしまう五つの原因

株式が分散してしまう五つの原因

ご相談から解決までの流れ。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

会議室において、弁護士が資料を示しながら説明している手元
1

株主名簿の精査

持株比率と名義を確認します

2

株式の価格の試算

決算書類から株式の評価額を算定します

3

手段の選択

比率に応じた手続を設計します

4

交渉・手続

任意の交渉を経て手続に入ります

5

集約の完了

争いは裁判所による株式の価格の決定によります

よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。

Q & A

よくあるご質問

話し合いによる株式の集約を目指しておりますが、裁判となった場合も引き続きお願いできますか。
お任せいただけます。当事務所は、任意の交渉の段階から、株式売買価格決定の申立てその他の裁判手続まで一貫して取り扱っております。交渉の過程で作成した資料及び提示した株式の評価は、そのまま裁判手続における主張の基礎となります。
相手方と直接交渉しておりますが、話が進みません。代理人が就くと変わりますか。
弁護士が代理人として関与することにより、協議が法的な論点に整理され、相手方が具体的な検討に入る例は少なくありません。もっとも、必ず対応が変わると申し上げることはできません。交渉が調わない場合の手段も併せてご説明いたします。
議決権の比率がまだ分かりません。何から確認すればよいですか。
株主名簿と定款のご確認から始めます。記載が古いままで、既に亡くなった方が株主として残っている例が多くあります。相続が生じている場合には相続人の全員が株式を準共有いたしますので、権利行使者の指定の有無、名義株及び種類株式の有無も精査いたします。
議決権の10分の9を有しております。最も早い手続はどれですか。
特別支配株主の株式等売渡請求(会社法第179条以下)をご検討いただけます。総株主の議決権の10分の9以上を有する場合には、株主総会の決議を要せず、対象会社の承認により実行できますので期間が短くなります。通知及び開示の手続を欠けば効力が争われます。
議決権が3分の2に届いておりません。集約は不可能でしょうか。
不可能ではありません。まず任意の交渉により買い取りを進め、3分の2以上を確保したうえで株式の併合又は株式交換に移るという段階的な進め方があります。3分の2に満たない段階では特別決議を要する手続を実行できませんので、交渉の順序と対象の選定が重要です。
株式の併合を行うと、少数株主の株式はどうなりますか。
すべての株主の保有株式数が一律に減少し、1株に満たない端数が生じます。端数は会社法第235条の定めに従い、競売又は裁判所の許可を得た売却等により金銭として交付されます。端数となる株主には株式買取請求権が認められております(会社法第182条の4)。
株式の価格は、会社が提示する株式の売買価格で決まるのですか。
合意が成立すればその株式の売買価格によりますが、折り合いがつかない場合には、株主の申立てにより裁判所が株式の価格を決定いたします。純資産方式、収益方式、配当還元方式等のいずれを重視するかで結論は大きく異なりますので、事前の株式の価格の試算が不可欠です。
少数株主から会計帳簿の閲覧を請求されました。応じなければなりませんか。
総株主の議決権の100分の3以上又は発行済株式の100分の3以上を有する株主からの請求であれば、原則として応じる必要があります(会社法第433条第1項)。もっとも同条第2項は拒絶の事由を定めており、請求の理由が具体的でない場合等には拒絶し得ます。
事業承継を控えております。株式の集約はいつ着手すべきですか。
できる限り早い時期が望ましいと考えております。相続が生じるたびに株主は増加し、面識のない親族との交渉を要します。後継者に議決権の3分の2以上を集約しておくことが、承継後の経営の安定に直結いたします。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページのスクイーズ・アウトに関する項目をご覧ください。初回のご相談で、想定される費用の見込みを申し上げます。ご相談は事前予約制です。

ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページのスクイーズ・アウトに関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。

当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会 登録番号26775
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、不動産投資信託の上場案件等に関与。平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。

最終更新日 令和8年7月31日/本ページの記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。個別の事案における結論は事実関係により異なります。税務上の取扱いについては税理士又は所轄の税務署にご確認ください。

実務の到達点を、書籍として公表しております。

BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

受領した情報の秘密は厳守いたします。会社の側及び支配株主の側からのご相談を承っております。

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事務所概要

名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階
代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)
電話番号
03-6435-8418
受付時間
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(土曜・日曜・祝日を含みます)
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