
敵対的少数株主・株式買取業者に専門特化少数株主対策110番
少数株主の排除の手段をお考えの会社・経営者の方へ
少数株主排除・スクイーズアウト、お困りではありませんか。
少数株主を会社法上の手続により整理し、株主構成を安定させることをご検討の会社のためのページです。手法の選択、必要となる議決権の割合、価格、反対する株主への対応を、順を追って検討します。本ページは、発行会社、支配株主、代表取締役及び法務の責任者のためのページです。
元日本最大の法律事務所出身少数株主の排除の手続の実務日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所会社の経営権を、守り抜く。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

少数株主排除・スクイーズアウト 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 支配株主及びその関係者が保有する議決権の割合を、株主名簿により確認する
- 定款の現行の条項(種類株式の定め、譲渡の制限の定め、単元株式の定め)を確認する
- 株券を発行する旨の定款の定めの有無と、株券の現物の所在を確認する
- 所在の分からない株主の有無と、その株式の数を確認する
- 名義の借用によるとみられる株主の有無を確認する
- 相続が生じているが名義書換が行われていない株式の有無を確認する
- 取得の対価に充てる資金の見込みを確認する
- M&A又は事業承継の予定の有無と、その時期を確認する
- 非上場株式の株価算定・株価紛争
- 株式売買価格決定申立の会社側対応
- 少数株式の任意買取・買戻し
- M&A・事業承継前の株主構成クリーンアップ
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
当初は会社法上の手法の要件を満たしていなかった事案です。複数の少数株主から任意に株式を取得して議決権の割合を積み増し、その後に会社法上の手続を実行しました。株主構成が安定しました。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
1つでも当てはまる場合には、ご自身で判断される前にご相談ください。
結論から申し上げます。
実行できるかどうかの条件
結論から申し上げます。少数株主を会社法上の手続により整理できるかどうかは、まず、支配株主又はその関係者が保有する議決権の割合によって決まります。手法ごとに必要となる割合が異なりますので、株主名簿を確認すれば、いま採り得る手法の範囲はおおむね判明します。
割合の要件を満たさない場合には、まず任意の取得により議決権を積み増すことを検討します。したがって、任意の取得と会社法上の手続とは、対立するものではなく、順序の問題として整理されます。
割合の要件のほかに、確認すべき事項があります。定款の定めの内容、株券を発行する旨の定款の定めの有無と株券の所在、所在の分からない株主の有無、名義の借用によるとみられる株主の有無です。これらが整理されていないまま手続に着手すると、途中で進まなくなることがあります。
会社法は、少数株主が保有する株式を金銭その他の財産と引き換えに取得する手法を、複数用意しています。
手法の比較
会社法は、少数株主が保有する株式を金銭その他の財産と引き換えに取得する手法を、複数用意しています。以下は代表的な手法の概要です。必要となる議決権の割合、要する期間、手続の負担が異なりますので、事案に応じて選択します。
手法の選択にあたっては、必要となる議決権の割合のほかに、要する期間、費用、社内の負担、反対する株主による手続が行われる可能性、課税関係を併せて検討します。
課税関係は、取得の主体、取得の方法、価格の水準その他の事情により異なります。税務上の取扱いについては、税理士その他の税務の専門家の確認を要します。当事務所は、税務の専門家と連携して検討します。
| 手法 | 概要 | 主な検討事項 |
|---|---|---|
| 株式の併合 | 複数の株式を1株にまとめることにより、1株に満たない端数を生じさせ、その端数を金銭に換えて交付します | 株主総会の特別決議を要します。反対する株主による買取りの請求及び価格の決定の申立てが行われることがあります |
| 株式等売渡請求 | 一定の割合以上の議決権を有する特別支配株主が、他の株主の全部に対して株式の売渡しを請求します | 必要となる議決権の割合が高い手法です。取締役会の承認その他の手続を要します |
| 全部取得条項付種類株式の利用 | 定款を変更して全部取得条項を付した種類株式とし、株主総会の決議により会社が全部を取得します | 定款の変更を含む複数の決議を要し、手続が重くなります |
| 現金を対価とする株式交換 | 株式交換の対価を金銭とすることにより、少数株主の保有する株式を金銭に換えます | 相手方となる会社の存在を要します。税務上の取扱いの確認を要します |
| 任意の取得(前段階として) | 合意により株式を取得し、議決権の割合を積み増します | 会社法上の手法の要件を満たさない場合の前段階として位置付けられます |
手続の適法性と並んで重要なのが、少数株主に交付する対価の額です。
交付する対価の額
手続の適法性と並んで重要なのが、少数株主に交付する対価の額です。額の定め方が適切でない場合、反対する株主から価格の決定を求める申立てが行われ、結果として当初の見込みを超える負担が生じることがあります。
対価の額を定めるにあたっては、株式の価値についての考え方を、根拠とともに整理しておく必要があります。整理のないまま額を定めると、後の手続において会社の側が説明に窮することになります。
対価の額の定め方は、手法によって異なります。また、手続の過程における情報の開示の在り方も、後の手続において問題となることがあります。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
会社法上の手続により少数株主が保有する株式を取得する場合、反対する株主には、買取りを請求し、又は価格の決定を求める申立て
反対する株主への対応
会社法上の手続により少数株主が保有する株式を取得する場合、反対する株主には、買取りを請求し、又は価格の決定を求める申立てを行う手段が用意されています。また、手続そのものの効力を争う手段が用いられることもあります。
会社の側としては、これらが行われることを想定したうえで手続を設計します。想定していなかった手続が行われると、その対応に追われ、当初予定していた日程を維持できなくなることがあります。
反対する株主が現れることは、手続の失敗を意味しません。価格について争いが生じた場合であっても、手続自体は進行することがあります。重要なのは、手続の適法性を確保し、対価の額について説明できる状態を作っておくことです。
買取りの請求及び価格の決定の申立て
反対する株主が、保有する株式の買取りを請求し、価格について協議が調わない場合に裁判所へ申立てを行うことがあります。期間の定めがありますので、手続の日程と併せて管理します。
手続の効力を争う手段
株主総会の決議の効力を争う手段、手続の差止めを求める手段が用いられることがあります。手続の適法性を確保することが、最も有効な備えです。
情報の開示の在り方
手続の過程において株主に示す情報の内容が、後の手続で問題となることがあります。記載すべき事項を漏らさず、かつ正確に記載する必要があります。
所在の分からない株主の取扱い
所在の分からない株主がいる場合、通知の方法及び対価の交付の方法について別途の検討を要します。手続の着手の前に確認してください。
本ページでは、制度の概要と会社が採り得る選択肢を記載しています。
実行の支援
本ページでは、制度の概要と会社が採り得る選択肢を記載しています。どの資料をどの順序で示すか、どの時点で何を通知するかといった個別の進め方は、事案ごとに異なりますので記載していません。ご相談の場で具体的に検討します。
株主構成の確認と手法の選択
株主名簿、定款、法人税の確定申告書別表2を確認し、採り得る手法を絞り込みます。
前提となる整理
所在の分からない株主、名義の借用によるとみられる株主、名義書換が行われていない相続の株式について、先に整理します。
対価の額の検討
株式の価値についての会社の側の考え方を、根拠とともに整理します。必要に応じて公認会計士その他の専門家と連携します。
日程と機関決定の設計
株主総会その他の機関決定、通知、公告、効力の発生の日を、期間の定めに従って設計します。
書面の作成と手続の実行
議事録、通知書、公告の原稿、登記の申請に必要な書面を作成し、手続を実行します。
反対する株主への対応
買取りの請求及び価格の決定の申立てが行われた場合には、同一の方針のもとで対応します。
当事務所の弁護士土屋勝裕は、『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(株式会社日本法令、令和7年10月刊、令和8年
当事務所の対応範囲
当事務所の弁護士土屋勝裕は、『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(株式会社日本法令、令和7年10月刊、令和8年6月増刷)を税理士2名との共著により執筆しています。同書は、敵対的な少数株主が生じる原因、譲渡制限株式の取扱い、少数株主権への対応、株式の価値の評価、課税関係並びに平時及び有事の対策を、会社の側から整理したものです。
当事務所は、本ページに関するご相談を、発行会社、支配株主、代表取締役及び法務の責任者の側からお受けしています。少数株主の側からのご相談は、利益相反の確認のうえ、お受けできない場合があります。
手法の選択と実行の可能性の判断
株主構成、定款、資金、時期を踏まえ、採り得る手法とその見通しをお示しします。
会社法上の手続の実行
機関決定の設計、書面の作成、通知及び公告、登記に至るまで対応します。
対価の額の検討
事案に適合する評価の手法を選び、会社の側の考え方を組み立てます。必要に応じて公認会計士その他の専門家と連携します。
反対する株主への対応
買取りの請求、価格の決定の申立て、手続の効力を争う手段が用いられた場合の対応まで、一貫して担当します。
以上はご相談の内容を抽象化し、当事者を特定できないように加工したものです。
匿名化した解決事例
以上はご相談の内容を抽象化し、当事者を特定できないように加工したものです。結果は事案ごとの事実関係及び資料によって異なり、同様の結果を保証するものではありません。また、個別の交渉の順序その他の具体的な進め方は記載していません。
事例1製造業任意の取得を先行させて手法の要件を満たした事案
当初は会社法上の手法の要件を満たしていなかった事案です。複数の少数株主から任意に株式を取得して議決権の割合を積み増し、その後に会社法上の手続を実行しました。株主構成が安定しました。
事例2卸売業所在の分からない株主の整理を先行
所在の分からない株主が複数存在した事案です。手続に着手する前に、その取扱いを整理しました。これにより、手続の途中で進行が止まる事態を避けることができました。
事例3サービス業反対する株主から価格の決定の申立て
手続の実行後、反対する株主から価格の決定を求める申立てが行われた事案です。対価の額を定めた段階から株式の価値についての考え方を整理していたため、一貫した主張立証を行うことができました。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
感情的な応酬を重ねる
やり取りの記録は、後の手続において双方の対応の合理性を判断する資料となります。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
どのくらいの議決権があれば実行できますか。
少数株主の同意は必要ですか。
会社が今すぐ確認すべき資料は何ですか。
非上場株式の価格はどのように決まりますか。
相手方と直接交渉を続けてもよいですか。
手続にはどのくらいの期間がかかりますか。
所在の分からない株主がいますが、実行できますか。
弁護士へ相談する時点で何を準備すべきですか。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しています。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
取得の経緯と交渉の経過を伺います
方針の確定
目指す株式売買価格の水準を定めます
株式価値の検討
複数の算定方法で株式売買価格を試算します
承認請求・交渉
順序を設計して着手します
解決
調わなければ申立てへ
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8:00~21:00(土日祝を含む)
ご相談・お問い合わせ
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