
敵対的少数株主・株式買取業者に専門特化少数株主対策110番
過去の決議の効力を争われた会社・経営者の皆様へ
株主総会議事録を偽造したと株主に主張されてお困りではありませんか。
決議の取消しの訴えには決議の日から3か月という期間の制限がありますが、決議の不存在の確認の訴えには、その制限がありません。過去の決議の効力が覆りますと、登記やその後の決議にも影響が及びます。本ページは、発行会社、支配株主、代表取締役及び法務の責任者のためのページです。
元日本最大の法律事務所出身株主総会の決議をめぐる訴訟に注力日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所会社の経営権を、守り抜く。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

株主総会議事録を偽造したと株主に主張されてお困りではありませんか。 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 株主から株主総会議事録が偽造されたと主張されている
- 決議の不存在の確認の訴えを提起すると通告された
- 実際には株主総会を開催していない年がある
- 議事録に出席していない株主の記載がある
- 招集の通知を発した記録が残っていない
- 委任状や議決権行使書面が保管されていない
- 過去の役員の選任の効力を争われている
- 登記が覆るのではないかと心配である
- 争われている決議を前提に、その後の決議が積み重なっている
- 3か月という期間があると聞いたが、意味が分からない
- 相手方の目的が株式の高値での買取りにあるように見える
- 取引先や金融機関に知られることを避けたい
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
長期間が経過した株主総会の効力を争われました
諦める前に、一度ご相談ください。
1つでも当てはまる場合には、ご自身で判断される前にご相談ください。
株主総会の決議の効力を争う制度は、3つに分かれます。
まず、何がどのように争われているのかを特定します
株主総会の決議の効力を争う制度は、3つに分かれます。第1に決議の取消しの訴え(会社法第831条)、第2に決議の無効の確認の訴え(会社法第830条第2項)、第3に決議の不存在の確認の訴え(会社法第830条第1項)です。
決議の取消しの訴えは、招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき、決議の内容が定款に違反するとき、特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がされたときに提起することができ、決議の日から3か月以内に提起する必要があります(会社法第831条第1項)。
これに対し、決議の不存在の確認の訴えは、そもそも決議と評価できる事実が存在しない場合に提起されるものであり、期間の制限は定められていません。株主総会が現実には開催されていないのに議事録のみが作成されている、という主張は、この類型に当たります。
会社の側では、当該株主総会が現実に開催され、決議がされたことを、具体的な事実によって示していくことになります。
決議の不存在が主張された場合に、会社の側が示すこと
会社の側では、当該株主総会が現実に開催され、決議がされたことを、具体的な事実によって示していくことになります。
議事録の備置き
議事録は、株主総会の日から10年間本店に備え置くこととされています(会社法第318条第2項)。
委任状及び議決権行使書面
株主総会の日から3か月間、本店に備え置くこととされています(会社法第310条第6項、第311条第3項)。
開催の事実の裏付け
招集の通知の控え、出席者の記憶、場所と日時に関する記録などが、開催の事実を裏付けます。
決議の不存在の確認の判決が確定した場合、その判決は、第三者に対しても効力を有します(会社法第838条)。
決議の効力が否定された場合に生じること
決議の不存在の確認の判決が確定した場合、その判決は、第三者に対しても効力を有します(会社法第838条)。会社の内部だけの問題にとどまりません。
役員の選任の決議が不存在とされますと、その者が取締役として関与した取締役会の決議や、代表取締役として行った行為の効力についても、影響が及ぶことがあります。登記の是正も必要となります。
したがって、争われている決議を前提として新たな決議を重ねることは、影響の範囲を広げることにつながります。争いが生じた段階で、どの範囲まで波及し得るのかを見極めることが必要です。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
決議の取消しの訴えには、決議の日から3か月という期間の制限があります(会社法第831条第1項)。
決議の取消しの訴えとの違いと、期間の管理
決議の取消しの訴えには、決議の日から3か月という期間の制限があります(会社法第831条第1項)。この期間を経過した後は、取消しを求めることはできません。
また、裁判所は、招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反する場合であっても、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、請求を棄却することができます(会社法第831条第2項)。
会社の側としては、相手方の主張がどの類型に当たるのかを見極めることが、対応の方針を分けます。取消しの訴えとして構成されている場合には、期間の経過も重要な検討の対象となります。
同族の会社では、株主総会を現実に開催せず、議事録のみを作成する運用が長く続いていることがあります。
今後の株主総会の運営を整えることが、最も確実な備えです
同族の会社では、株主総会を現実に開催せず、議事録のみを作成する運用が長く続いていることがあります。関係が良好な間は問題となりませんが、株式が社外に出た途端に、過去の運用がそのまま争いの材料となります。
今後については、招集の通知、議決権の行使、議事録の作成と備置きを、記録の残る形で整えることをお勧めします。株主の全員の同意がある場合には、招集の手続を省略することや、決議の省略の制度を用いることもできます(会社法第300条、第319条)。
当事務所は、会社・経営者の側の代理人として、決議の効力をめぐる訴訟への対応、株主との交渉、今後の株主総会の運営の整備をお引き受けしています。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
採り得る手段の一覧
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 主張の類型の見極め | 相手方の主張が、決議の取消しの訴え(会社法第831条)、決議の無効の確認の訴え(会社法第830条第2項)、決議の不存在の確認の訴え(会社法第830条第1項)のいずれに当たるのかを見極めます | どの類型に当たるのかが、対応の方針を分けます |
| 取消しの事由の当てはめの点検 | 招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき、決議の内容が定款に違反するとき、特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がされたときのいずれに当たるかを点検します(会社法第831条第1項) | 主張されている事由を条文に沿って整理します |
| 3か月の期間の経過の確認 | 決議の取消しの訴えについて、決議の日から3か月以内に提起されているかを確認します(会社法第831条第1項) | この期間を経過した後は、取消しを求めることはできません。取消しの訴えとして構成されている場合には、期間の経過も重要な検討の対象となります |
| 期間の制限のない類型の把握 | 決議の不存在の確認の訴えは、そもそも決議と評価できる事実が存在しない場合に提起されるものであり、期間の制限が定められていないことを前提に備えます | 株主総会が現実には開催されていないのに議事録のみが作成されているという主張は、この類型に当たります |
| 開催及び決議の事実の立証 | 当該株主総会が現実に開催され、決議がされたことを、具体的な事実によって示します | 会社の側が示すべき事項となります |
| 議事録の備置きの確認 | 議事録が株主総会の日から10年間本店に備え置かれているかを確認します(会社法第318条第2項) | 備置きの状況が立証の前提となります |
| 委任状及び議決権行使書面の確認 | 委任状及び議決権行使書面が、株主総会の日から3か月間本店に備え置かれているかを確認します(会社法第310条第6項、第311条第3項) | 備置きの期間が議事録とは異なります |
| 開催の事実を裏付ける資料の収集 | 招集の通知の控え、出席者の記憶、場所と日時に関する記録などを収集します | これらが開催の事実を裏付けます |
| 裁量による棄却の主張 | 招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反する場合であっても、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであることを主張します(会社法第831条第2項) | 裁判所は、これらが認められるときは請求を棄却することができます |
| 波及の範囲の見極め | 決議の効力が否定された場合に、役員の選任の決議を前提とする取締役会の決議や代表取締役として行った行為の効力、登記の是正にどの範囲まで影響が及ぶのかを見極めます | 決議の不存在の確認の判決が確定した場合、その判決は第三者に対しても効力を有します(会社法第838条)。会社の内部だけの問題にとどまりません |
| 決議を重ねることの回避 | 争われている決議を前提として新たな決議を重ねることを避けます | 影響の範囲を広げることにつながります |
| 今後の株主総会の運営の整備 | 招集の通知、議決権の行使、議事録の作成と備置きを、記録の残る形で整えます | 株主総会を現実に開催せず議事録のみを作成する運用は、株式が社外に出た途端に、過去の運用がそのまま争いの材料となります |
| 招集の手続の省略及び決議の省略の活用 | 株主の全員の同意がある場合には、招集の手続を省略することや、決議の省略の制度を用います(会社法第300条、第319条) | 株主の全員の同意があることが前提となります |
なお、上記の各手段は、いずれも本ページの各節において述べた内容を一覧に整理したものです。どの点を中心に主張するかは、相手方の主張の類型及び資料の残り方によって異なります。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
過去の議事録を後から作り直す
お勧めできません。理由は、作成の時期が明らかになった場合、他の資料の信用性まで失われるほか、作成した者の責任の問題を生じるためです。
開催していない株主総会について、開催したと述べる
お勧めできません。理由は、訴訟において事実に反する主張をしますと、他の争点における主張の信用性も失われるためです。
議事録及び関係書類の備置きを怠る
お勧めできません。理由は、議事録は10年間、委任状及び議決権行使書面は3か月間、本店に備え置くこととされているためです(会社法第318条第2項、第310条第6項、第311条第3項)。
争われている決議を前提に新たな決議を重ねる
お勧めできません。理由は、後に決議の効力が否定された場合、影響が及ぶ範囲が広がるためです。
期間の制限のある訴えとない訴えを区別せずに対応する
お勧めできません。理由は、決議の取消しの訴えには3か月の期間の制限があるのに対し(会社法第831条第1項)、決議の不存在及び無効の確認の訴えには制限がなく、対応の方針が異なるためです。
相手方からの通告を放置する
お勧めできません。理由は、放置している間にも、決議を前提とした取引や登記が積み重なり、是正の負担が大きくなるためです。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
各質問をお押しいただきますと、回答が開きます。
決議の不存在の確認の訴えには、期間の制限がありますか。
会社法は、株主総会の決議が存在しないことの確認の訴えについて、提訴の期間を定めていません。したがって、決議から長い年月が経過した後に争われることがあります。議事録とその裏付けとなる資料を長期にわたり保管しておくことが、そのまま会社の防御の力となります。
株主が全員集まっていれば、招集の手続がなくても決議は有効ですか。
株主の全員が出席し、決議をすることに異議がなかった場合には、招集の手続に瑕疵があっても決議は有効であると解されています。したがって、当時の出席の状況を示す資料が残っているかどうかが重要となります。署名や押印のある議事録、当日の連絡の記録、議場の写真といった資料が手がかりとなります。
決議が不存在とされると、どのような影響がありますか。
その決議を前提として行われた登記、役員の選任、これに基づく業務の執行にまで影響が及ぶことがあります。取引の相手方との関係、金融機関との関係にも波及しかねません。主張を受けた段階で、当時の資料を現状のまま保存し、直ちに検討を始める必要があります。
会社が今すぐ確認すべき資料は何ですか。
株主名簿、定款、直近3期の決算書類、法人税の確定申告書別表2、株券の発行の有無が分かる資料、株主総会及び取締役会の議事録です。相手方から書面が届いている場合には、その原本又は写しと封筒も確認の対象となります。すべてがそろっていない状態でも、ご相談をお受けしています。
議事録に署名や押印がない場合、決議は無効ですか。
署名や押印を欠くことのみによって決議が当然に無効となるものではありません。議事録は決議の内容を証する資料の一つであり、決議の効力そのものを左右するものではないと解されています。もっとも、争いが生じた場合の立証は難しくなりますので、当時の招集の通知、出席の記録、議場の状況を示す資料を併せて保存しておくことが重要です。
弁護士へ相談する時点で何を準備すべきですか。
特段の準備は不要です。お手元に資料がない状態でも、事実関係と事案の経緯を伺えば、たいてい初回のご相談で見通しをお伝えできます。資料は、ご相談の後に順次ご用意いただければ差し支えありません。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しています。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
決議の経緯と議事録の作成の状況を伺います
方針の確定
反論の骨子と立証の方法を定めます
資料の収集
議事録、招集の通知、株主名簿及び登記を確かめます
回答・交渉
株主への回答と是正の要否の検討を行います
解決
訴えを提起された場合の応訴へ
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
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- 弁護士法人M&A総合法律事務所
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