
敵対的少数株主・株式買取業者に専門特化少数株主対策110番
代表者が職務を行えなくなった会社・経営者の方へ
社長が倒れ、株主総会も取締役会も開けずにお困りではありませんか。
代表取締役が職務を行えなくなりますと、契約の締結も、登記も、資金の調達も止まります。会社法には、一時取締役の職務を行うべき者の選任など、機関の機能を回復するための手続が定められています。本ページは、発行会社、支配株主、代表取締役及び法務の責任者のためのページです。
元日本最大の法律事務所出身一時取締役の選任の申立ての実務日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所会社の経営権を、守り抜く。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

社長が倒れ、株主総会も取締役会も開けずにお困りではありませんか。 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 社長が倒れ、意思の疎通ができない状態が続いている
- 代表取締役が職務を行えず、契約の締結が止まっている
- 取締役が員数を欠いており、取締役会を開くことができない
- 取締役会の招集権者が社長のみと定款で定められている
- 社長が大株主であり、株主総会の定足数を満たせない
- 金融機関から代表者の意思の確認を求められている
- 社長の親族と役員との間で方針が対立している
- 後任の代表取締役を選ぶ手続が分からない
- 社長が後見開始の審判を受けた場合の扱いが分からない
- 少数株主が、この機会に経営への介入を強めている
- 登記をどのようにすればよいのか分からない
- 取引先や従業員に不安が広がっている
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
社長が倒れ、契約も登記も止まってしまいました
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
1つでも当てはまる場合には、ご自身で判断される前にご相談ください。
代表者が職務を行えなくなった場合に生じる支障は、大きく3つに分かれます。
まず、何が止まっているのかを特定します
代表者が職務を行えなくなった場合に生じる支障は、大きく3つに分かれます。第1に、代表取締役としての対外的な行為(契約の締結、金融機関との取引、訴訟の追行など)ができないこと、第2に、取締役会の決議ができないこと、第3に、株主総会の招集及び決議ができないことです。
会社法上、株主総会の招集は、取締役会設置会社においては取締役会が決定します(会社法第298条第4項)。したがって、取締役会が開けない状態は、そのまま株主総会が開けない状態につながります。
また、定款において、取締役会を招集する取締役を代表取締役に限定している会社は少なくありません。この場合、他の取締役は、招集権者に対して招集を請求し、所定の期間内に招集の通知が発せられないときに、自ら招集することができます(会社法第366条第2項、第3項)。まず定款と登記の内容を確認することが出発点となります。
役員が欠けた場合、又は定款で定めた役員の員数を欠いた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、利害関係人の申立て
一時取締役、一時代表取締役の職務を行うべき者の選任
役員が欠けた場合、又は定款で定めた役員の員数を欠いた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができます(会社法第346条第2項)。
一時取締役の選任
役員が欠けた場合又は員数を欠いた場合に、裁判所が利害関係人の申立てにより選任します(会社法第346条第2項)。
一時代表取締役の選任
代表取締役が欠けた場合又は員数を欠いた場合について、同様の定めがあります(会社法第351条第2項)。
必要性の疎明
取引や手続が現に止まっていることなど、選任の必要を基礎づける具体的な事実を示します。
取締役や代表取締役の地位そのものが争われている場合には、その職務の執行を停止し、職務を代行する者を選任する仮処分を求めることが考えられます。
役員の地位が争われている場合 職務代行者の選任の仮処分
取締役や代表取締役の地位そのものが争われている場合には、その職務の執行を停止し、職務を代行する者を選任する仮処分を求めることが考えられます。仮の地位を定める仮処分として、民事保全法に基づいて申し立てます。
職務代行者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、会社の常務に属する行為のみをすることができます。常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得る必要があります(会社法第352条第1項)。
したがって、職務代行者が選任された後も、重要な財産の処分や新たな事業の開始などは、そのままでは行うことができません。仮処分を求める段階から、その後の会社の運営を見据えた検討が必要です。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
取締役会の招集の通知は、原則として会日の1週間前までに発する必要がありますが、定款でこれを短縮することができます(会社法第368条第1項)。
株主総会及び取締役会を開くための具体的な手続
取締役会の招集の通知は、原則として会日の1週間前までに発する必要がありますが、定款でこれを短縮することができます(会社法第368条第1項)。取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができます(同条第2項)。
定款に定めがある場合において、取締役の全員が書面又は電磁的記録により議案について同意の意思表示をし、監査役が異議を述べないときは、取締役会の決議があったものとみなされます(会社法第370条)。株主総会についても、議案について株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、決議があったものとみなされます(会社法第319条第1項)。
株主が招集を請求したにもかかわらず招集の手続がされない場合には、株主は、裁判所の許可を得て株主総会を招集することができます(会社法第297条第4項)。会社の側としては、この請求がされる前に、自ら招集の手続を進めることが望ましいといえます。
一時取締役や職務代行者による運営は、あくまで暫定のものです。
平時への復帰と、同じことが繰り返されないための備え
一時取締役や職務代行者による運営は、あくまで暫定のものです。株主総会を開いて後任の取締役を選任し、取締役会において代表取締役を選定することにより、通常の運営に戻すことになります。
あわせて、取締役会の招集権者を複数としておくこと、代表取締役を複数としておくこと、取締役会の決議の省略に関する定款の定めを置くことなど、同じ事態に備えた定款の整備を検討します。
当事務所は、会社・経営者の側の代理人として、一時取締役及び一時代表取締役の選任の申立て、職務代行者の選任の仮処分、株主総会及び取締役会の招集の手続、少数株主との交渉をお引き受けしております。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
社長の記名押印を他の者が代わって行う
お勧めできません。理由は、代表者の意思に基づかない書面は効力が争われ、作成した者の責任の問題も生じるためです。
取締役会の決議を経ないまま重要な業務執行を行う
お勧めできません。理由は、重要な財産の処分や多額の借財などは取締役会が決定しなければならないとされており(会社法第362条第4項)、決議を欠く行為は効力が争われるためです。
招集の手続を欠いたまま株主総会を開く
お勧めできません。理由は、招集の手続に瑕疵がある場合、決議の取消しの訴えや決議の不存在の確認の訴えの対象となるためです。
裁判所への申立てをせずに時間を経過させる
お勧めできません。理由は、一時取締役等の選任の申立てには審理の期間を要し、その間も取引や登記が止まったままとなるためです。
職務代行者が裁判所の許可を得ずに常務に属しない行為をする
お勧めできません。理由は、職務代行者は原則として会社の常務に属する行為のみをすることができるとされているためです(会社法第352条第1項)。
親族と役員との対立を整理しないまま株主総会を迎える
お勧めできません。理由は、議決権の帰属や権利行使者の指定が定まらないまま決議をしますと、決議の効力が争われるためです。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
社長が意識を回復しない場合、取締役の地位はどうなりますか。
一時取締役には、どのような者が選ばれますか。
取締役会を開かずに決議をすることはできますか。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
取得の経緯と交渉の経過を伺います
方針の確定
目指す株式売買価格の水準を定めます
株式価値の検討
複数の算定方法で株式売買価格を試算します
承認請求・交渉
順序を設計して着手します
解決
調わなければ申立てへ
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
ご相談・お問い合わせ
受領した情報の秘密は厳守いたします。
ご送信いただいた情報は、ご相談への対応の目的にのみ使用いたします。
受領した情報の秘密は、弁護士法上の守秘義務に基づき厳守いたします。
