
敵対的少数株主・株式買取業者に専門特化少数株主対策110番
元役員又は元従業員である株主との紛争にお悩みの会社・経営者の方へ
元役員・元従業員株主との紛争、お困りではありませんか。
退任又は退職した方が株主のまま残っている会社のためのページです。「退職したのだから株主でなくなる」という理解は、法律上は正しくありません。本ページは、発行会社、支配株主、代表取締役及び法務の責任者のためのページです。
元日本最大の法律事務所出身元役員・元従業員である株主との紛争の実務日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所会社の経営権を、守り抜く。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

元役員・元従業員株主との紛争 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 株式を交付した当時の資料(申込書、譲渡契約書、議事録、株主名簿の記載)を確認する
- 退任又は退職の際の取扱いに関する合意の有無と、その内容を確認する
- 従業員持株会を通じて保有している場合は、規約における退会の定めを確認する
- 定款における株式の譲渡の制限に関する定めを確認する
- 株券を発行する旨の定款の定めの有無と、株券の所在を確認する
- 当該株式について、相続その他により名義が変わっていないかを確認する
- 在職中の給与、退職金その他の金銭に関する未解決の事項の有無を確認する
- 会計帳簿閲覧謄写請求を受けた会社へ
- 株主代表訴訟・役員の責任の追及を受けた会社へ
- 少数株式の任意買取・買戻し
- 非上場株式の株価算定・株価紛争
- 少数株主排除・スクイーズアウト
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
退任した役員から、会計帳簿の閲覧謄写を求める請求書が届いた事案です。請求の要件と対象となる資料の範囲を確定したうえで応答しました。その後の協議を経て、支配株主が株式を取得することで解決しました。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
1つでも当てはまる場合には、ご自身で判断される前にご相談ください。
結論から申し上げます。
退任した後も株主権は残る
結論から申し上げます。役員を退任し、又は従業員を退職したという事実によって、株主としての地位が当然に失われるわけではありません。株式は、役員又は従業員の地位とは別個の財産であり、退任又は退職は、株式の帰属に影響を及ぼす事由ではないためです。
「在職中に持たせた株式だから、辞めたら返してもらえる」というご理解を伺うことがありますが、これは法律上当然に認められるものではありません。返還を求めるためには、その根拠となる合意その他の事情が必要です。在職中に、退任又は退職の際の取扱いについて書面による定めをしていたかどうかが、その後の帰結を大きく分けます。
会社としては、感情の対立と会社法上の論点を切り分けることが出発点になります。在職中の経緯についての評価と、株主としての権利の存否とは、別の問題です。
退任又は退職した方が株主として行使し得る権利には、会社の情報の開示を求めるものが含まれます。
情報の開示を求められた場合
退任又は退職した方が株主として行使し得る権利には、会社の情報の開示を求めるものが含まれます。会計帳簿の閲覧謄写の請求、計算書類の閲覧の請求、株主名簿の閲覧謄写の請求、取締役会の議事録の閲覧謄写の請求などです。
これらの請求には、それぞれ要件があり、会社が拒むことができる場合も定められています。一律に応じることも、一律に拒むことも適切ではありません。請求の根拠と対象となる資料の範囲を確定したうえで判断してください。
在職中の事情を知る立場にあった方からの請求では、請求の理由として具体的な事実が挙げられていることがあります。その内容が、後の紛争の方向を示していることもありますので、請求書の記載は慎重に検討してください。
会社法には、請求を受けた会社が一定の期間内に対応することを求めている手続があります。期間の起算点及び長さは手続によって異なり、これを徒過すると会社にとって不利な効果が生じる場合があります。本ページでは日数を記載していませんので、期限の有無及びその内容は、書面を持参のうえ早期にご確認ください。
退任又は退職した方が保有する株式については、合意により会社又は支配株主が取得することが、最も負担の小さい解決となる場面が多くあります。
株式の買取り
退任又は退職した方が保有する株式については、合意により会社又は支配株主が取得することが、最も負担の小さい解決となる場面が多くあります。
取得の主体、手続、財源の規制、課税関係については、通常の任意の取得と同様の検討を要します。もっとも、退任又は退職の経緯によっては、在職中の未解決の事項と併せて整理することが適切な場合があります。
価格については、当事者の合意により決まります。株式を交付した当時の価額をそのまま基準とすることを求められることがありますが、その当否は、交付の際の合意の内容によります。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
協議が調わない場合、又は株主の数が多く個別の協議が現実的でない場合には、会社法上の手続により株式を整理することを検討します。
会社法上の手続による整理
協議が調わない場合、又は株主の数が多く個別の協議が現実的でない場合には、会社法上の手続により株式を整理することを検討します。
手法の選択は、支配株主及びその関係者が保有する議決権の割合によって決まります。割合の要件を満たさない場合には、まず任意の取得により積み増すことを検討します。
会社法上の手続による場合、反対する株主には、買取りを請求し、又は価格の決定を求める申立てを行う手段が用意されています。これらが行われることを想定したうえで、手続を設計します。
本ページでは、制度の概要と会社が採り得る選択肢を記載しています。どの資料をどの順序で示すか、どの時点で何を通知するかといった個別の進め方は、事案ごとに異なりますので記載していません。ご相談の場で具体的に検討します。
当事務所の弁護士土屋勝裕は、『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(株式会社日本法令、令和7年10月刊、令和8年
当事務所の対応範囲
当事務所の弁護士土屋勝裕は、『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(株式会社日本法令、令和7年10月刊、令和8年6月増刷)を税理士2名との共著により執筆しています。同書は、敵対的な少数株主が生じる原因、譲渡制限株式の取扱い、少数株主権への対応、株式の価値の評価、課税関係並びに平時及び有事の対策を、会社の側から整理したものです。
当事務所は、本ページに関するご相談を、発行会社、支配株主、代表取締役及び法務の責任者の側からお受けしています。少数株主の側からのご相談は、利益相反の確認のうえ、お受けできない場合があります。
株式の帰属の整理
株式を交付した当時の資料、退任又は退職の際の合意、株主名簿の記載を照合し、株式の帰属について会社の側の整理を行います。
情報の開示の請求への対応
会計帳簿の閲覧謄写の請求その他の請求について、要件の検討、対象となる資料の範囲の確定、応答の作成まで対応します。
会社側の代理人としての協議
退任又は退職した株主及びその代理人との協議について、会社又は支配株主の代理人として窓口を引き受けます。
株主構成の整理と再発の防止
任意の取得及び会社法上の手続による整理のほか、在職中の役員及び従業員に株式を交付する場合の取扱いを、将来の退任及び退職を見据えて設計します。
以上はご相談の内容を抽象化し、当事者を特定できないように加工したものです。
匿名化した解決事例
以上はご相談の内容を抽象化し、当事者を特定できないように加工したものです。結果は事案ごとの事実関係及び資料によって異なり、同様の結果を保証するものではありません。また、個別の交渉の順序その他の具体的な進め方は記載していません。
事例1製造業退任した役員からの会計帳簿の閲覧謄写の請求
退任した役員から、会計帳簿の閲覧謄写を求める請求書が届いた事案です。請求の要件と対象となる資料の範囲を確定したうえで応答しました。その後の協議を経て、支配株主が株式を取得することで解決しました。
事例2卸売業退職した従業員が持株会を通じて保有
退職した従業員が従業員持株会を通じて株式を保有していた事案です。規約における退会の定めを確認し、その取扱いを整理しました。併せて規約を見直し、将来の同種の事態を防ぐ手当てを行いました。
事例3建設業交付の当時の価額での返還を求められた事案
在職中に交付した株式について、交付の当時の価額での返還を求められた事案です。交付の際の合意の内容を確認し、会社の側の整理を示しました。協議により、株式を取得することで解決しました。
採り得る手段の一覧
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 株式の帰属の整理 | 株式を交付した当時の資料、退任又は退職の際の合意、株主名簿の記載を照合し、株式の帰属について会社の側の整理を行います | 役員を退任し、又は従業員を退職したという事実によって、株主としての地位が当然に失われるわけではありません |
| 返還の根拠の確認 | 在職中に、退任又は退職の際の取扱いについて書面による定めをしていたかどうかを確認します | 返還を求めるためには、その根拠となる合意その他の事情が必要です。在職中に持たせた株式であることのみを理由とする返還は、法律上当然に認められるものではありません |
| 感情の対立と会社法上の論点の切り分け | 在職中の経緯についての評価と、株主としての権利の存否とを、別の問題として整理します | 会社としての出発点になります |
| 情報の開示の請求の根拠の確定 | 会計帳簿の閲覧謄写の請求、計算書類の閲覧の請求、株主名簿の閲覧謄写の請求、取締役会の議事録の閲覧謄写の請求について、請求の根拠と対象となる資料の範囲を確定したうえで判断します | 一律に応じることも、一律に拒むことも適切ではありません |
| 拒むことができる場合の検討 | これらの請求にはそれぞれ要件があり、会社が拒むことができる場合も定められていることから、要件を検討したうえで応答を作成します | 請求ごとに要件が異なりますので、まとめて回答しないよう整理します |
| 請求書の記載の検討 | 在職中の事情を知る立場にあった方からの請求について、請求の理由として挙げられた具体的な事実の記載を慎重に検討します | その内容が、後の紛争の方向を示していることもあります |
| 期間の管理 | 請求を受けた会社が一定の期間内に対応することを求めている手続について、期限の有無及びその内容を、書面を持参のうえ早期に確認します | 期間の起算点及び長さは手続によって異なり、これを徒過すると会社にとって不利な効果が生じる場合があります。本ページには日数を記載していません |
| 合意による株式の取得 | 退任又は退職した方が保有する株式について、合意により会社又は支配株主が取得することを検討します | 最も負担の小さい解決となる場面が多くあります。取得の主体、手続、財源の規制及び課税関係については、通常の任意の取得と同様の検討を要します |
| 価格の基準の検討 | 株式を交付した当時の価額をそのまま基準とすることを求められた場合に、交付の際の合意の内容を確認します | 価格は当事者の合意により決まります。当時の価額を基準とすることの当否は、交付の際の合意の内容によります |
| 在職中の未解決の事項との整理 | 退任又は退職の経緯によっては、在職中の未解決の事項と併せて整理します | 事案によって適切な場合があります |
| 会社法上の手続による整理の検討 | 協議が調わない場合、又は株主の数が多く個別の協議が現実的でない場合には、会社法上の手続により株式を整理することを検討します | 手法の選択は、支配株主及びその関係者が保有する議決権の割合によって決まります |
| 議決権の割合の積み増し | 割合の要件を満たさない場合には、まず任意の取得により積み増すことを検討します | 手法を選ぶための前提となります |
| 反対する株主の手段を想定した設計 | 会社法上の手続による場合、反対する株主が買取りを請求し、又は価格の決定を求める申立てを行うことを想定したうえで、手続を設計します | これらが行われることを前提に、手続の順序を定めます |
| 株主構成の整理と再発の防止 | 在職中の役員及び従業員に株式を交付する場合の取扱いを、将来の退任及び退職を見据えて設計します | 従業員持株会を通じて保有される場合には、規約における退会の定めを確認します |
なお、上記の各手段は、いずれも本ページの各節において述べた内容を一覧に整理したものです。合意による取得によるか、会社法上の手続によるかは、株式の帰属の整理の結果及び議決権の割合によって異なります。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
感情的な応酬を重ねる
やり取りの記録は、後の手続において双方の対応の合理性を判断する資料となります。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
退職したのだから、株式は返してもらえるのではありませんか。
会社は、この請求に応じる義務がありますか。
会社が今すぐ確認すべき資料は何ですか。
相手方と直接交渉を続けてもよいですか。
非上場株式の価格はどのように決まりますか。
今後、同じことが起きないようにできますか。
弁護士へ相談する時点で何を準備すべきですか。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しています。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
取得の経緯と交渉の経過を伺います
方針の確定
目指す株式売買価格の水準を定めます
株式価値の検討
複数の算定方法で株式売買価格を試算します
承認請求・交渉
順序を設計して着手します
解決
調わなければ申立てへ
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8:00~21:00(土日祝を含む)
ご相談・お問い合わせ
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