
敵対的少数株主・株式買取業者に専門特化少数株主対策110番
少数株主から株式の買取りを求められた会社・経営者の方へ
少数株主から株式を買い取れと言われた会社の皆様、お困りではありませんか。
買い取る義務があるのか、買うべきかどうかという段階のご相談を承ります。「買う」か「買わない」かの二択ではなく、放置する費用と解決する費用を比べて判断します。本ページは、発行会社、支配株主、代表取締役及び法務の責任者のためのページです。
元日本最大の法律事務所出身買取りの義務の有無の判断の実務日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所会社の経営権を、守り抜く。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

少数株主から株式を買い取れと言われた会社へ 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 少数株主から高額な買取価格を要求された会社へ
- 少数株式の任意買取・買戻し
- 非上場株式の株価算定・株価紛争
- 会社としての目的(当面の処理か、株主構成の整理か、取引の準備か)を定める
- 窓口を一本化し、社内での情報の共有の範囲を定める
- 会社の側の株式の価値の考え方を、根拠とともに整理する
- 取得の主体(会社か、支配株主か)を先に決める
- 資金の手当てと支払の方法を確認する
- 合意に至らなかった場合の進み方を、あらかじめ想定しておく
- 何から手を付けてよいか分からない
- 相手方に直接連絡してよいのか迷っている
- 社内の誰に相談してよいか分からない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
退任した役員から、株式を買い取るよう求める書面が届いた事案です。書面には法的な根拠の記載がなく、会社に買取りの義務が当然に生じるものではないことを確認しました。そのうえで、放置した場合の負担と解決した場合の負担を比較し、支配株主が任意に取得する方針を採りました。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
1つでも当てはまる場合には、ご自身で判断される前にご相談ください。
結論から申し上げます。
会社に買取りの義務はあるか
結論から申し上げます。少数株主から「株式を買い取ってほしい」と求められたというだけでは、一般に、会社に買取りの義務が当然に生じるわけではありません。非上場の会社の株式には市場がなく、換価が難しいという事情はありますが、その事情が会社に買取りを義務付ける根拠になるものではありません。
もっとも、会社法は、一定の場面において、会社又は他の者が株式を買い取ることを予定する手続を定めています。したがって、届いた書面が単なる要求であるのか、そうした手続に基づく請求であるのかを、まず区別する必要があります。書面の表題ではなく、記載された内容で判断します。
会社法には、請求を受けた会社が一定の期間内に対応することを求めている手続があります。期間の起算点及び長さは手続によって異なり、これを徒過すると会社にとって不利な効果が生じる場合があります。本ページでは日数を記載していませんので、期限の有無及びその内容は、書面を持参のうえ早期にご確認ください。
| 届いた書面の性質 | 会社の側の応答 |
|---|---|
| 株式を買い取ってほしいという要求(法的な根拠の記載がないもの) | 一般には、会社に買取りの義務を当然に生じさせるものではありません。買うかどうかは経営判断として検討します |
| 会社法上の手続に基づく請求であることが明示されているもの | 手続ごとに要件と効果が異なります。期限の定めがある場合がありますので、早期に内容を確認します |
| 株式の譲渡の承認の請求に付随して、会社又は指定買取人による買取りを求めるもの | 会社法上の手続として進行します。期限の管理を要します |
| 株主総会の決議に反対した株主による請求であるとされているもの | 要件の充足の有無を確認します。反対の意思の通知及び議決権の行使の状況が問題となります |
買取りの義務がない場合であっても、会社が任意に取得することが合理的な場合があります。
任意に買い取るかどうかの判断
買取りの義務がない場合であっても、会社が任意に取得することが合理的な場合があります。判断は、「買う」か「買わない」かの二択ではなく、放置した場合に将来生じ得る負担と、いま解決した場合の負担とを並べて比べることによって行います。
放置した場合に生じ得る負担
株主権の行使が始まると、会計帳簿の閲覧謄写の請求、株主総会の招集の請求、取締役の責任の追及といった手続への対応に、社内の時間と費用を要します。また、株主に相続が生じると、相手方の数が増えます。
いま解決した場合の負担
取得の対価、手続の費用、資金の手当てが必要になります。会社が取得する場合には、分配可能額による財源の規制を検討する必要があります。
M&A又は事業承継の予定の有無
取引の予定がある場合には、株主構成の整理が取引の前提条件とされることがあります。予定がある場合、整理を先送りする判断は取りにくくなります。
他の少数株主への波及
1名に応じた条件は、他の株主にも知られることがあります。1名への対応にとどめるのか、株主構成全体の整理として設計するのかを、先に決めてください。
株主との関係の性質
親族株主、元役員株主、従業員株主、相続により株主となった方では、関心の所在が異なります。関係の性質により、合意に至る道筋が変わります。
会社の資金の状況
取得の対価を一括で支払うか、分割によるかによって、会社の資金繰りへの影響が変わります。分割による場合には、その定め方を検討します。
会社が自己の株式を取得する場合には、会社法上の手続に加えて、分配可能額による財源の規制を検討する必要があります。
会社が取得する場合の財源の規制
会社が自己の株式を取得する場合には、会社法上の手続に加えて、分配可能額による財源の規制を検討する必要があります。分配可能額を超えて取得を行った場合、会社の側に不利な効果が生じ得ますので、取得の実行の前に、額の算定と手続の設計を行う必要があります。
財源の規制を満たさない場合には、会社ではなく支配株主その他の個人が取得する方法、取得の時期を分ける方法、取得の対価の支払を分割する方法といった代替の手段を検討します。いずれの方法によるかにより、課税関係が異なります。
課税関係は、取得の主体、取得の方法、価格の水準その他の事情により異なります。税務上の取扱いについては、税理士その他の税務の専門家の確認を要します。当事務所は、税務の専門家と連携して検討します。
| 取得の主体 | 財源の規制 | 主な手続 |
|---|---|---|
| 会社(自己株式の取得) | 分配可能額による規制の検討を要します | 株主総会の決議、株主に対する通知、取得の実行、株式の消却又は保有の判断 |
| 支配株主その他の個人 | 会社法上の財源の規制はありません | 当事者間の合意、代金の支払、株主名簿の名義書換 |
| 従業員持株会その他の受皿 | 受皿の資金の手当てを要します | 規約の確認、受入れの手続、将来の再分散の防止の設計 |
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
価格は、当事者の合意により決まる場合と、裁判所が決定する場合があります。
取得の価格
価格は、当事者の合意により決まる場合と、裁判所が決定する場合があります。任意の取得においては合意により決まりますが、合意に至らず裁判所の手続へ移行することを想定して、会社の側の考え方を早い段階で整理しておく必要があります。
相続税の課税のために用いられる評価額と、売買及び裁判の場面で問題となる株式の価値とは、目的が異なるため一致しないことがあります。相続税の申告に用いた金額をそのまま基準とすることは適当ではありません。
株式の価値の評価の手法及び会社の側の考え方の詳細は、次のページに記載しています。
協議に入る前に、会社としての目的と、譲れない条件を定めてください。
協議の進め方
協議に入る前に、会社としての目的と、譲れない条件を定めてください。目的が定まらないまま個別の要求に応答すると、方針が一貫せず、後に会社の側が不利に扱われることがあります。
協議においては、会社の側の窓口を一本化してください。複数の役員がそれぞれ株主と接触している状態では、会社としての意思が外部から把握できません。当事務所が代理人として窓口を引き受けることができます。
本ページでは、制度の概要と会社が採り得る選択肢を記載しています。どの資料をどの順序で示すか、どの時点で何を通知するかといった個別の進め方は、事案ごとに異なりますので記載していません。ご相談の場で具体的に検討します。
当事務所の弁護士土屋勝裕は、『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(株式会社日本法令、令和7年10月刊、令和8年
当事務所の対応範囲
当事務所の弁護士土屋勝裕は、『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(株式会社日本法令、令和7年10月刊、令和8年6月増刷)を税理士2名との共著により執筆しています。同書は、敵対的な少数株主が生じる原因、譲渡制限株式の取扱い、少数株主権への対応、株式の価値の評価、課税関係並びに平時及び有事の対策を、会社の側から整理したものです。
当事務所は、本ページに関するご相談を、発行会社、支配株主、代表取締役及び法務の責任者の側からお受けしています。少数株主の側からのご相談は、利益相反の確認のうえ、お受けできない場合があります。
請求の法的な性質の判定
届いた書面が会社法上の請求であるか否かを判定し、応答すべき範囲と期限の有無を明らかにします。
会社側の代理人としての協議
当該株主及びその代理人との協議について、会社又は支配株主の代理人として窓口を引き受けます。
取得の手続の実行
自己株式の取得その他の会社法上の手続について、要件の確認、機関決定の設計、書面の作成まで対応します。財源の規制及び課税関係は、税理士その他の専門家と連携して検討します。
株式の価値の検討
事案に適合する評価の手法を選び、会社の側の考え方を整理します。裁判所の手続に移行した場合の見通しも併せてお示しします。
以上はご相談の内容を抽象化し、当事者を特定できないように加工したものです。
匿名化した解決事例
以上はご相談の内容を抽象化し、当事者を特定できないように加工したものです。結果は事案ごとの事実関係及び資料によって異なり、同様の結果を保証するものではありません。また、個別の交渉の順序その他の具体的な進め方は記載していません。
事例1卸売業元役員株主からの買取りの要求
退任した役員から、株式を買い取るよう求める書面が届いた事案です。書面には法的な根拠の記載がなく、会社に買取りの義務が当然に生じるものではないことを確認しました。そのうえで、放置した場合の負担と解決した場合の負担を比較し、支配株主が任意に取得する方針を採りました。
事例2製造業複数の親族株主からの同時期の要求
複数の親族株主から、相前後して買取りの要求が届いた事案です。個別に応答せず、株主構成全体の整理として設計し直しました。取得の主体と時期を分けることにより、会社の資金繰りへの影響を抑えて解決しました。
事例3サービス業買取りに応じないという判断
要求の内容を検討した結果、会社に買取りの義務がなく、かつ当面は取得の必要がないと判断した事案です。その後の株主権の行使に備えて社内の体制を整え、応答の方針を定めました。結果として、請求は行われませんでした。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
感情的な応酬を重ねる
やり取りの記録は、後の手続において双方の対応の合理性を判断する資料となります。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
会社は、この要求に応じる義務がありますか。
買い取らないと決めた場合、何に備えるべきですか。
会社が買い取る場合と、社長が個人で買い取る場合は、どちらがよいですか。
会社が今すぐ確認すべき資料は何ですか。
相手方と直接交渉を続けてもよいですか。
非上場株式の価格はどのように決まりますか。
弁護士へ相談する時点で何を準備すべきですか。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しています。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
取得の経緯と交渉の経過を伺います
方針の確定
目指す株式売買価格の水準を定めます
株式価値の検討
複数の算定方法で株式売買価格を試算します
承認請求・交渉
順序を設計して着手します
解決
調わなければ申立てへ
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8:00~21:00(土日祝を含む)
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