株式買取業者に少数株式を取得された会社の方へ|会社側の防衛を設計し、株式売買価格を低く抑えます|弁護士法人M&A総合法律事務所
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株式買取業者への会社側の防衛に専門特化。株式買取業者の高値買取要求にお困りではありませんか。 会計帳簿の閲覧謄写請求。取締役解任の訴え。株主代表訴訟。株式買取業者は、法的手段を次々と用いてまいります。会社側の防衛を設計し、株式売買価格の適正化を図ります。 非上場株式相談300件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会 登録番号26775) 株式買取業者への会社側の防衛に専門特化。株式買取業者の高値買取要求にお困りではありませんか。 会計帳簿の閲覧謄写請求。取締役解任の訴え。株主代表訴訟。株式買取業者は、法的手段を次々と用いてまいります。会社側の防衛を設計し、株式売買価格の適正化を図ります。 非上場株式相談300件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)

株式買取業者への会社側の防衛に専門特化。株式買取業者の高値買取要求にお困りではありませんか。|弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可非上場株式相談実績300件以上 会社側の防衛株式譲渡承認請求への対応秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付
CHECK

こうした事態に
なっていませんか

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

一つでも当てはまるなら、期限が経過する前にご相談ください。
株式が分散しているだけの段階でのご相談も承っております。

ご相談者のお声

「少数株主でありました元役員が、その株式を株式買取業者に売却してしまいました。その業者から、相場をはるかに超える価格で会社に買い取れと要求されております…」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

お手元に資料がなくても構いません。秘密は厳守いたします。

その株式買取業者、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。役員及び従業員に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。役員及び従業員に知られることなくご相談いただけます。

「経営権に影響しない比率だから放っておいてよい」という判断が、最も高くつきます。

ISSUE

持株比率が低くても、
会社は動かされます

「経営権に影響しない比率だから放っておいてよい」という判断が、最も高くつきます。

1

3パーセントで帳簿が開きます

総株主の議決権の100分の3以上を有する株主は、会計帳簿及びこれに関する資料の閲覧謄写を請求できます。総勘定元帳の開示を求められる例があります。

会社法第433条第1項
2

3パーセントで解任を求められます

役員の職務執行に不正の行為等があった場合、100分の3以上を有する株主は、株主総会で解任が否決されたときに、解任の訴えを提起できます。

会社法第854条第1項
3

1株で代表訴訟が起こせます

6か月前から引き続き株式を有する株主は、持株数にかかわらず、取締役の責任を追及する訴えの提起を請求できます。

会社法第847条第1項

「無視していれば何とかなる」ということは、ありません。

株式譲渡承認請求を受けた後の手続は、期限を徒過した瞬間に結論が確定いたします。

DEADLINE

会社法の期限は、
1日も待ってくれません

定款と株主名簿から、機関決定の方法を確認いたします。

期限行うこと徒過した場合根拠
1 2週間以内承認しない旨を通知します譲渡を承認したものとみなされます会社法第139条第2項、第145条第1号
2 40日以内会社が買い取る旨を通知し、供託します譲渡を承認したものとみなされます会社法第141条、第145条第2号
3 10日以内指定買取人が買い取る旨を通知します譲渡を承認したものとみなされます会社法第142条、第145条第2号
4 20日以内株式売買価格決定の申立てを行います供託した額が株式売買価格として確定します会社法第144条第2項、第5項

※ 起算日は、それぞれ請求を受けた日又は通知を発した日であり、事案により異なります。

期限の中に、機関決定の日数が含まれております。 承認の可否は、取締役会設置会社では取締役会、取締役会を置かない会社では株主総会で決定いたします。 会社が自ら買い取る場合には株主総会の特別決議を要し、招集通知の発送日数も必要となります。 実際に使える日数は、表の期限よりも大幅に短くなります。

根拠法令 会社法第139条第1項、第140条第2項、第299条、第309条第2項第1号
定時株主総会において少数株主が発言し、議事が紛糾している場面

会社が買い取る旨を通知するには、一株当たり純資産額に買い取る株式数を乗じた額を供託し、その供託を証する書面を交付しなければなりません。

DEPOSIT

買い取ると決めた瞬間、
現金の供託が必要になります

供託額の計算

純資産×持株比率

一株当たり純資産額に
買い取る株式数を乗じます

会社法第141条第2項、会社法施行規則第25条

純資産10億円、持株比率14パーセントなら

1.4億円

この現金を、40日以内に
用意しなければなりません

計算例であり、実際の供託額は事案により異なります

株式売買価格を争える期間

20

申立てをしなければ
供託額で確定いたします

会社法第144条第2項、第5項

供託額は、上限ではなく出発点です。 株式売買価格決定の手続において、裁判所が供託額を上回る株式売買価格を定めることがあります。 当事務所は、供託の前の段階から株式売買価格の主張を組み立てます。

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

その株式買取業者、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。役員及び従業員に知られることなくご相談いただけます。

同じ株式でも、株式の評価方法により、会社が支払う株式売買価格は大きく変わります。

PRICE

結論は、買取価格に収束します

同じ株式でも、株式の評価方法により、会社が支払う株式売買価格は大きく変わります。

株式の評価方法により、株式売買価格は大きく変わります

配当還元方式その他の少数株主に適した方法を主張する

会社側に有利です

純資産方式のみで算定される

会社側に不利です
図は考え方を示すものであり、具体的な比率を表すものではありません

裁判所が純資産方式を重視し、会社の想定を大きく上回る株式売買価格を定めることがあります。 支配権の移転を伴わない少数株式であること、配当の実績、会社の事業の性質等を主張し、 株式の評価方法の選択と併用の割合を会社側の立場から論証することが不可欠です。

期間の管理を誤りますと、みなし承認により業者が株主となります。

CAUTION

この場面で、やってはならない6つの対応

1

顧問税理士だけに相談する

会社法上の期限と機関決定の手続は、税務の領域ではありません。

2

相手方と直接やり取りする

電話での発言が、後に株式売買価格の交渉において不利に用いられます。

3

先に株式売買価格を提示する

提示した株式売買価格が下限として扱われ、そこから引き上げられます。

4

通知を放置する

2週間の経過により、譲渡を承認したものとみなされます。

5

会計帳簿を安易に開示する

請求の理由の適否を検討せずに応じれば、次の攻撃の材料となります。

6

退職役員の株式を放置する

在職中に買い戻していれば、この事態は生じておりません。

CHART

株式買取業者からの株式譲渡承認請求への対応

株式買取業者からの株式譲渡承認請求への対応

ご相談から解決までの流れ。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

深夜の執務室において対応を思案している経営者
1

期限の確定

受領日から日数を逆算します

2

機関決定の設計

招集通知と決議を手配します

3

窓口の一本化

受任通知で直接の連絡を止めます

4

株式売買価格の主張

株式の評価方法を論証します

5

解決

協議又は株式売買価格決定の手続へ

窓口を一本化すれば、経営に専念していただけます。

よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。

Q & A

よくあるご質問

株式譲渡承認請求の通知が届きました。まず何をすればよいですか。
受領した日を確定し、そこから2週間を逆算してください。承認しない旨の通知を2週間以内に発しなければ、譲渡を承認したものとみなされます。承認の可否は、取締役会設置会社では取締役会、取締役会を置かない会社では株主総会で決定いたします。株主総会による場合には招集通知の発送日数を要しますので、直ちにご相談ください。
会社が買い取る場合、いくら用意する必要がありますか。
株式買取通知を発するには、一株当たり純資産額に買い取る株式数を乗じて得た額を供託し、その供託を証する書面を交付しなければなりません。純資産が10億円の会社について14パーセントの株式を買い取る場合、計算上は1億4,000万円となり、承認しない旨の通知から40日以内に用意する必要があります。
供託した額が、そのまま買取価格になるのですか。
株式買取通知から20日以内に株式売買価格決定の申立てが行われなければ、供託した額が株式売買価格となります。もっとも、実務上は相手方も申立てを行い、より高い株式売買価格を主張してまいります。株式売買価格の主張は、供託の前から準備する必要があります。
持株比率がわずかであれば、放置してよいのではありませんか。
そのようなことはありません。総株主の議決権の100分の3以上を有する株主は会計帳簿の閲覧謄写を請求することができ、役員の解任の訴えも提起できます。また、6か月前から引き続き株式を有する株主は、持株数にかかわらず株主代表訴訟の提起を請求できます。
会計帳簿の閲覧を請求されました。応じなければなりませんか。
請求には理由を明らかにすることを要し、会社は法定の拒絶事由がある場合には請求を拒むことができます。もっとも、拒絶の当否は後に争われますので、理由の記載内容を踏まえて応じる範囲を検討する必要があります。安易に総勘定元帳の全部を開示すれば、次の攻撃の材料を与えます。
株式買取業者から高圧的な電話が繰り返しかかってきます。
弁護士が受任の通知を発した時点で、ご本人及び会社への直接の連絡は止まります。以後の窓口は当事務所がお引き受けいたします。業務に支障が生じている場合には、日時と内容を控えておいてください。
相手方も弁護士を立てています。不利になりませんか。
双方が弁護士を立てて協議するのが通例です。むしろ、会社法上の期限と手続を正確に踏むこと、株式売買価格の主張を株式の評価実務に基づいて構成することが結論を左右いたします。
退職する役員が株式を保有しています。今のうちに何かできますか。
最も有効な段階です。在職中又は退職の時点で買い戻しておけば、その後の紛争は生じません。関係が円満なうちに、株式の売買価格と手続を定めて実行することをお勧めします。
地方の会社ですが、対応していただけますか。
日本全国の事案に対応しております。オンライン及び電話による法律相談も承っておりますので、初動の段階から期限の確認と方針の検討が可能です。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制とさせていただいております。

ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。

当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会 登録番号26775
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 上場会社の敵対的買収防衛に関与。平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。

最終更新日 令和8年7月31日/本ページの記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。個別の事案における結論は事実関係により異なります。税務上の取扱いについては税理士又は所轄の税務署にご確認ください。

実務の到達点を、書籍として公表しております。

BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

受領した情報の秘密は厳守いたします。ご相談は事前予約制とさせていただいております。

OFFICE

事務所概要

名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階
代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)
電話番号
03-6435-8418
受付時間
8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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