少数株主・敵対的株主・株式買取業者の排除、
安値での株式買戻し、
会社防衛
これらを目的として、交渉戦略と裁判戦略を一体で設計し、
株式売買価格決定申立を含む裁判対応まで、会社側代理人として実行します
少数株主・敵対的株主
・株式買取業者
により少数株式を取得された経営者様へ
少数株主排除・株式安値買戻し・会社防衛
少数株主・敵対的株主又は
株式買取業者
により少数株式を取得された
少数株主排除・株式安値買戻し・会社防衛
会社側代理人として
少数株主排除・株式安値買戻し・会社防衛を実現
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なぜ
一般的な弁護士対応では
太刀打ちできないのか
少数株主や株式買取業者が関与する局面では、
会社法上の手続を整えるだけでは、
交渉や裁判の主導権を失い、会社防衛が困難になります。
敵対的株主等は、
会計帳簿閲覧謄写請求や責任追及を段階的に重ね、
会社側の発言や書面を材料に圧力を強めるのが典型です。
敵対的少数株主・株式買取業者の
行動パターンを熟知しているかが分かれ目です
弁護士法人M&A総合法律事務所は、
敵対的少数株主及び株式買取業者の行動パターンを熟知し、数多く対応してきました。
そのため、相手方が次に何を仕掛けてくるかを前提に、
先手先手で対応方針を組み立てることができます。
少数株主排除、安値での株式買戻し、会社防衛を到達点として、
交渉、書面統制、株式売買価格決定申立を含む裁判対応までを、
会社側代理人として一体で実行します。
敵対的株主又は株式買取業者により
少数株式を取得された場合の現実的リスク
少数株主又は株式買取業者が関与すると、問題は静かに収束しないことが多いです。
会社の内部事情を掘り起こし、圧力を継続する行動パターンが前提になります。
「最初の一手」で、その後の交渉・裁判の前提が固定されます。
会計帳簿閲覧謄写請求により、会社の問題点が露呈するリスク
会計帳簿閲覧謄写請求が行われると、会計処理・税務処理・資金の流れが精査対象になります。
その結果、過去の処理の揺れや説明困難な取引が可視化され、交渉・裁判の材料として使用されます。
「問題点が丸裸にされる」こと自体が圧力になります。
公私混同の指摘から、株主代表訴訟へ移行するリスク
資産管理会社取引、役員個人との取引、租税負担軽減取引等は、
利益相反取引、会社財産の流用、善良な管理者の注意義務違反等の形で争点化し得ます。
「公私混同」の指摘は、そのまま株主代表訴訟の導入線になります。
株式買取業者による株主代表訴訟の多発と長期化リスク
株式買取業者は、株主代表訴訟を戦略的に利用する傾向があります。
目的は勝訴だけでなく、会社側に恒常的な負担(資料提出・説明・対応工数)を生じさせる点にあります。
「提起されること」自体が、経営資源の消耗要因になります。
株式買取請求権により、高額での買戻しを迫られるリスク
株式譲渡承認請求を拒否すると、株式買取請求権が行使され得ます。
その結果、想定外の高額で株式を買い戻す局面が発生し、会社資金の社外流出に直結します。
「買戻しが高額化する」ことは、会社防衛の選択肢を狭めます。
株式売買価格決定裁判により、高額な株価が確定するリスク
協議が整わない場合、株式売買価格決定手続が申し立てられます。
裁判所判断により、会社の想定を超える価格で買取価格が確定し得ます。
「価格決定の場」に持ち込まれると、後戻りが難しくなります。
社外大株主の発生により、会社支配構造が変動するリスク
株式を集約されると、社外の大株主が発生し、議決権構造が実質的に変動します。
その結果、総会運営、取締役選任、資本政策が不安定化し得ます。
「経営権が揺れる」こと自体が最大のリスクです。
嫌がらせ型の権利行使が反復されるリスク
照会、請求、通知、提案、訴訟予告等が断続的に反復され、
経営資源と精神的負担が継続的に消耗するケースがあります。
「対応し続けること」自体が、会社側の負け筋になります。
初動対応を誤ると、主導権を失います
これらは、最初の対応で連鎖の強度が決まります。
少数株主排除、安値での株式買戻し、会社防衛を実現するには、
相手の行動パターンを前提に、先手で封じる設計が必要です。
弁護士法人M&A総合法律事務所
経験を踏まえた弁護士に相談するメリット
少数株主・敵対的株主・株式買取業者が関与する局面は、
多数の経験があるか(慣れているか)で結論が変わります。
当事務所は、この類型のご相談・ご依頼を多数取り扱い、
少数株主排除、安値での株式買戻し、会社防衛という到達点から逆算して進めます。
株式譲渡承認請求から株式売買価格決定申立まで対応
株式譲渡承認請求、指定買取人、株主総会決議、供託、株式売買価格決定申立は、期限と要件が連動します。
途中で選択肢を失わない段取りを、会社側代理人として一体で確保します。
敵対的株主・株式買取業者の行動を前提に先回り
会計帳簿閲覧謄写請求、職務執行停止の仮処分、一時取締役選任申立、株主代表訴訟等は連鎖し得ます。
不利な記録を残さない進行で、交渉と裁判対応を組み立てます。
資金流出と資金繰りを見据えた実務設計
高額の買戻しと供託は、会社資金の社外流出に直結します。
会社防衛に必要な資金手当と選択肢を残すことを重視します。
窓口一本化により、経営判断に集中できる状態を作る
照会・書面・期限対応を当事務所で集約し、経営に専念できる環境を整えます。
少数株主排除・株式安値買戻し・会社防衛
を目的として、
会社側代理人として交渉・法的対応を実行します。
少数株主・敵対的株主
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少数株主排除・株式安値買戻し・会社防衛
少数株主・敵対的株主又は株式買取業者への対応
少数株主排除・株式安値買戻し・会社防衛
会計帳簿閲覧謄写請求・株主代表訴訟・
株式買取請求権を見据えて対応します
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よくあるご質問
退職した役員が非上場株式を保有しています。
今は対立がありませんが、放置しても問題ありませんか?
放置により、将来少数株主化した元役員が敵対的株主へ転じることがあります。
会社防衛の観点から、定款・株主名簿・取得経緯・持株比率を確認し、
少数株主排除又は安値での株式買戻しの方針を早期に整理します。
相手方も弁護士を立てています。こちらも不利になりませんか?
不利になる典型は、通知文言と期限管理の誤り、及び交渉記録の弱さです。
会社側は窓口を一本化し、機関決定と記録化を先行させ、主導権を維持します。
会計帳簿閲覧謄写請求をされると、何が起きますか?
会計帳簿閲覧謄写請求により、会社の取引や処理が精査され、問題点が可視化されます。
その結果、公私混同や任務懈怠を材料に株主代表訴訟へ発展することがあります。
株式買取業者から頻繁に電話があります。
一日に何十回も架電され、業務に支障があります。
頻回の架電は業務妨害となり得ます。
会社側は連絡窓口の一本化、架電状況の記録化、書面連絡への切替えを行い、
不要な応答で弱点を作らないことが重要です。
相手方の提示する株式買取額が高額です。
買い取らなくても問題ありませんか?
結論は、株式買取請求権の有無、会社法上の手続選択、供託の要否、資金繰りで変わります。
提示額は、評価手法と前提を検証し、安値での株式買戻しに向けて交渉又は争訟対応を行います。
株式買取額で折り合わず、裁判になりそうです。
途中からでも依頼できますか?
状況により対応可能です。
まず通知内容・期限・機関決定・供託の有無を即時に整理し、
株式売買価格決定手続を含む裁判対応まで、会社側の方針で実行します。
地方の企業でも対応してもらえますか?
対応可能です。Zoom又はMicrosoft Teams及び電話で初動方針を整理し、 会社側代理人として全国案件を進行します。
少数株主・敵対的株主
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弁護士費用の目安
少数株主・敵対的株主・株式買取業者が関与する案件は、交渉に加え、 株式譲渡承認請求、供託、株式売買価格決定申立等の会社法手続や、 会計帳簿閲覧謄写請求、株主代表訴訟等への対応が並行することがあります。
そのため、弁護士法人M&A総合法律事務所では、会社側代理人として実行する業務範囲と 現在の局面(初動/交渉/供託/裁判所手続)を基準に、費用をご案内します。
目安は、弁護士費用一覧ページの 「非上場株式・少数株式」をご確認ください。 ご相談時には、想定手続と着地点(少数株主排除・安値での株式買戻し・会社防衛)から逆算し、 必要な業務と費用の見通しを整理してご説明します。
弁護士法人
M&A総合法律事務所
について
弁護士法人M&A総合法律事務所
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3-1 城山トラストタワー17階
代表弁護士土屋勝裕(東京弁護士会26775)

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