
敵対的少数株主・株式買取業者に専門特化少数株主対策110番
非上場株式の株価の算定と株価の紛争にお悩みの会社・経営者の方へ
非上場株式の株価算定・株価紛争、お困りではありませんか。
非上場の会社の株式の価値について、会社の側から検討するためのページです。相続税の課税のために用いられる評価額と、売買及び裁判の場面で問題となる価値とは、一致しないことがあります。本ページは、発行会社、支配株主、代表取締役及び法務の責任者のためのページです。
元日本最大の法律事務所出身非上場株式の株価の算定の実務日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所会社の経営権を、守り抜く。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

非上場株式の株価算定・株価紛争 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 株式売買価格決定申立の会社側対応
- 少数株主から高額な買取価格を要求された会社へ
- 少数株主排除・スクイーズアウト
- 少数株式の任意買取・買戻し
- 何から手を付けてよいか分からない
- 相手方に直接連絡してよいのか迷っている
- 社内の誰に相談してよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- 過去の経緯が長く整理がついていない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
相手方が相続税の課税のための評価額を根拠として金額を示した事案です。売買の場面で問題となる価値とは目的が異なることを整理し、会社の側の考え方を資料に基づいて示しました。協議により合意に至りました。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
1つでも当てはまる場合には、ご自身で判断される前にご相談ください。
非上場の会社の株式には市場価格がありません。
評価の手法
非上場の会社の株式には市場価格がありません。そのため、価値を算出するには何らかの評価の手法によることになりますが、手法は1つではなく、いずれを選ぶかによって算出される金額が大きく変わります。
手法の選択は、対象となる会社の性質によって決まります。安定して利益を計上している会社と、資産の保有が中心である会社とでは、適合する手法が異なります。また、評価の対象となる株式が支配に影響するものであるか否かによっても、考え方が変わります。
手法を1つに絞るか、複数を併用するかという点も検討を要します。複数を併用する場合には、それぞれの手法に与える重み付けの根拠を説明できる状態にしておく必要があります。「複数の手法の平均を採った」というだけでは、協議においても裁判所の手続においても説明として十分ではありません。
また、いずれの手法によるにしても、基準となる時点をいつに置くかが問題となります。請求を受けた日、協議を開始した日、手続の申立てが行われた日のいずれを基準とするかによって、用いる決算の数値が変わります。基準となる時点は、争いの局面によって考え方が異なり得ますので、会社の側としては、複数の時点を想定して検討しておくことが有効です。
| 評価の手法 | 考え方 | 主な前提の置き方が問題となる点 |
|---|---|---|
| 収益還元法 | 会社が将来生み出す利益を基礎として価値を算出します | 基礎とする利益をどの期の数値によるか、還元の率をどのように定めるか、一時的な要因をどう調整するか |
| ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法 | 将来生じる資金の流れを現在の価値に割り引いて算出します | 事業計画の合理性、割引の率の算定の根拠、継続する価値の見込み方 |
| 時価純資産法 | 資産及び負債を時価により評価し、その差額を基礎とします | 資産の時価の把握の方法、事業に用いていない資産の扱い、含み損益に対応する税の負担の扱い |
| 配当還元法 | 実際に支払われる配当を基礎として算出します | 配当の実績の有無、配当の方針、支配に影響しない株式であることとの関係 |
| 類似する会社との比較による方法 | 事業の内容が類似する上場会社の指標と比較して算出します | 比較の対象とする会社の選定、規模及び事業の内容の差の調整 |
| 取引の事例による方法 | 過去に行われた当該会社の株式の取引を参照します | 参照する取引の時期、当事者の関係、取引の事情の特殊性 |
「顧問税理士に評価してもらった金額があるので、それを基準にすればよい」というご相談を受けることがあります。
相続税の評価額との違い
「顧問税理士に評価してもらった金額があるので、それを基準にすればよい」というご相談を受けることがあります。しかし、相続税の課税のために用いられる評価額と、売買及び裁判の場面で問題となる株式の価値とは、目的が異なるため一致しないことがあります。
相続税の課税のための評価は、課税の公平と手続の画一性を確保するために、定められた方法に従って算出されるものです。他方、売買及び裁判の場面で問題となるのは、当該時点における当該株式の経済的な価値であり、対象となる会社の実態に即した検討が求められます。
したがって、相続税の申告に用いた金額をそのまま協議の基準とすることは適当ではありません。相手方が相続税の評価額を根拠として金額を示している場合には、その点自体を検証の対象とする必要があります。
課税関係は、取得の主体、取得の方法、価格の水準その他の事情により異なります。税務上の取扱いについては、税理士その他の税務の専門家の確認を要します。当事務所は、税務の専門家と連携して検討します。
| 場面 | 目的 | 会社の側の留意点 |
|---|---|---|
| 相続税又は贈与税の課税 | 課税の公平と手続の画一性の確保 | 定められた方法に従って算出されます。税務の専門家の確認を要します |
| 株式の売買(合意による取得) | 当事者が納得できる対価の額の決定 | 対象となる会社の実態に即した検討を要します。合意に至らない場合の見通しも織り込みます |
| 裁判所による価格の決定 | 当該時点における株式の経済的な価値の判断 | 評価の手法及びその前提について、当事者が主張立証を行います |
| M&Aにおける取引の価格 | 当事者の交渉による取引の条件の決定 | 買主の視点、事業の見通し、契約上の手当てと切り離せません |
評価の対象となる株式が、会社の支配に影響しない少数の株式である場合、その性質をどのように考慮するかが争点となります。
少数の株式であることの取扱い
評価の対象となる株式が、会社の支配に影響しない少数の株式である場合、その性質をどのように考慮するかが争点となります。
会社の全体の価値を算出し、これを発行済みの株式の数で割った金額が、そのまま少数の株式の価値となるとは限りません。少数の株式は、会社の意思決定を左右することができず、かつ市場がないために換価も容易ではないという性質を有するためです。
他方で、この性質をどの程度考慮するかは、局面によって異なり得ます。合意による取得の場面と、裁判所が価格を定める場面とで、同じ考え方が当然に用いられるわけではありません。会社の側としては、事案の事情に即して考え方を組み立てる必要があります。
議決権の割合と支配の関係を整理すること
当該株式の議決権の割合と、他の株主の分布を整理します。同じ割合であっても、他の株主の状況によって意味が異なります。
配当の実績と方針を整理すること
配当の実績がない会社では、配当を基礎とする手法を用いにくい場合があります。配当を行っていない理由についても、整理しておく必要があります。
換価の容易さを整理すること
定款における株式の譲渡の制限に関する定めの有無と内容は、換価の容易さに関係します。
過去の取引の事例を確認すること
当該会社の株式について過去に取引が行われている場合、その価格と事情は、後の協議及び手続において参照されることがあります。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
価格について協議が調わない場合、争いが裁判所の手続へ移行することがあります。
裁判所の手続になった場合
価格について協議が調わない場合、争いが裁判所の手続へ移行することがあります。手続においては、評価の手法及びその前提となる事実関係について、当事者が主張立証を行います。
鑑定が実施されることがありますが、鑑定に委ねれば会社の考え方が反映されるというものではありません。鑑定人は、当事者が提出した資料と整理された前提のもとで評価を行います。したがって、鑑定が始まる前の段階の主張立証が重要になります。
会社法には、請求を受けた会社が一定の期間内に対応することを求めている手続があります。期間の起算点及び長さは手続によって異なり、これを徒過すると会社にとって不利な効果が生じる場合があります。本ページでは日数を記載していませんので、期限の有無及びその内容は、書面を持参のうえ早期にご確認ください。
株式の価値の検討は、法律上の論点と会計上の論点が交錯する領域です。
専門家との連携
株式の価値の検討は、法律上の論点と会計上の論点が交錯する領域です。当事務所は、必要に応じて公認会計士、税理士その他の専門家と連携して検討します。
重要なのは、算定を専門家に委ねて終わりにしないことです。算定の前提となる事実関係の主張と、算定そのものとは、切り離すことができません。事業の実態、資産の性質、将来の収益の見込みは、いずれも会社の側が資料をもって示すべき事項です。
当事務所は、M&A及び事業承継に専門特化した法律事務所であり、非上場株式の価値の検討を伴う取引を日常的に取り扱っています。取引の実務において用いられる評価の考え方と、紛争の場面における主張立証とを、同じ担当者が一貫して扱うことができます。
当事務所の弁護士土屋勝裕は、『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(株式会社日本法令、令和7年10月刊、令和8年
当事務所の対応範囲
当事務所の弁護士土屋勝裕は、『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(株式会社日本法令、令和7年10月刊、令和8年6月増刷)を税理士2名との共著により執筆しています。同書は、敵対的な少数株主が生じる原因、譲渡制限株式の取扱い、少数株主権への対応、株式の価値の評価、課税関係並びに平時及び有事の対策を、会社の側から整理したものです。
当事務所は、本ページに関するご相談を、発行会社、支配株主、代表取締役及び法務の責任者の側からお受けしています。少数株主の側からのご相談は、利益相反の確認のうえ、お受けできない場合があります。
会社側の株式の価値の検討
事案に適合する評価の手法を選び、資料に基づいて前提を確定し、会社の側の考え方を組み立てます。
相手方の算定の検証
相手方が示した算定について、手法の適合性、基準となる時点、用いられた数値の出所、少数の株式であることの取扱いを検証します。
協議及び裁判所の手続への対応
会社又は支配株主の代理人として、協議の窓口を引き受け、裁判所の手続における主張立証を行います。
専門家との連携
公認会計士、税理士その他の専門家と連携し、法律上の論点と会計上の論点を併せて検討します。
以上はご相談の内容を抽象化し、当事者を特定できないように加工したものです。
匿名化した解決事例
以上はご相談の内容を抽象化し、当事者を特定できないように加工したものです。結果は事案ごとの事実関係及び資料によって異なり、同様の結果を保証するものではありません。また、個別の交渉の順序その他の具体的な進め方は記載していません。
事例1製造業相続税の評価額を根拠とする主張への対応
相手方が相続税の課税のための評価額を根拠として金額を示した事案です。売買の場面で問題となる価値とは目的が異なることを整理し、会社の側の考え方を資料に基づいて示しました。協議により合意に至りました。
事例2不動産賃貸業資産の時価と税の負担の扱いが争点
保有する不動産の時価の把握と、含み損益に対応する税の負担の扱いが争点となった事案です。専門家と連携して検討し、会社の側の考え方を整理しました。
事例3情報通信業事業計画の合理性が争点
将来の資金の流れを基礎とする手法において、事業計画の合理性が争点となった事案です。計画の作成の経緯と、過去の実績との整合を資料により示しました。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
感情的な応酬を重ねる
やり取りの記録は、後の手続において双方の対応の合理性を判断する資料となります。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
相続税の申告に用いた評価額を、売買の基準にできますか。
どの評価の手法を使えばよいのですか。
会社が今すぐ確認すべき資料は何ですか。
少数の株式であることは、価格に影響しますか。
非上場株式の価格はどのように決まりますか。
会計の専門家に算定を頼めば足りますか。
弁護士へ相談する時点で何を準備すべきですか。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しています。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
取得の経緯と交渉の経過を伺います
方針の確定
目指す株式売買価格の水準を定めます
株式価値の検討
複数の算定方法で株式売買価格を試算します
承認請求・交渉
順序を設計して着手します
解決
調わなければ申立てへ
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8:00~21:00(土日祝を含む)
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