株式譲渡承認請求を受けた会社・経営者の方へ|少数株主対策110番|弁護士法人M&A総合法律事務所
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敵対的少数株主・株式買取業者に専門特化少数株主対策110番

株式譲渡承認請求を受けた会社・経営者の方へ

株式譲渡承認請求を受けた会社の皆様、お困りではありませんか。

株主から、株式を第三者へ譲渡することの承認を求める請求が届いた段階のご相談を承ります。会社法上の手続であり、会社の応答には期限が定められています。手続の事故を避けることが第一です。本ページは、発行会社、支配株主、代表取締役及び法務の責任者のためのページです。

元日本最大の法律事務所出身株式譲渡承認請求への対応の実務日本全国対応

弁護士法人M&A総合法律事務所会社の経営権を、守り抜く。

代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

株式譲渡承認請求を受けた会社へ 弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可非上場株式相談実績300件以上会社側の少数株主対応の実務秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付

その少数株主への対応、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。社内に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。社内に知られることなくご相談いただけます。

CHECK

こんなお困りごとは
ありませんか

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室
  • 請求書が会社に到達した日を、封筒その他の資料により確定する
  • 請求書の名宛人が会社であるか、代表取締役であるかを確認する
  • 定款における株式の譲渡の制限に関する定めと、承認をする機関を確認する
  • 株主名簿の記載と、請求者が株主であることを確認する
  • 株券を発行する旨の定款の定めの有無と、株券の所在を確認する
  • 社内の機関決定に要する日程を確認し、期限に間に合うかを確かめる
  • 株式売買価格決定申立の会社側対応
  • 少数株式の任意買取・買戻し
  • 非上場株式の株価算定・株価紛争
  • 何から手を付けてよいか分からない
  • 相手方に直接連絡してよいのか迷っている
  • 社内の誰に相談してよいか分からない

1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。

ご相談者の声

少数株主から、第三者への譲渡の承認を求める請求書が届いた事案です。到達の日を確定したうえで、期限から逆算して機関決定と供託の日程を設計しました。指定買取人による買取りにより、第三者への譲渡は行われませんでした。

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

1つでも当てはまる場合には、ご自身で判断される前にご相談ください。

その少数株主への対応、諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。社内に知られることなくご相談いただけます。

結論から申し上げます。

まず期限を確かめる

結論から申し上げます。株式譲渡承認請求を受けた会社が最初に行うべきことは、承認するかどうかの検討ではなく、期限の確認です。

会社法は、請求を受けた会社が一定の期間内に応答することを求めており、これを徒過した場合には、会社にとって不利な効果が生じ得ます。期間の起算点及び長さは請求の内容によって異なりますので、本ページでは日数を記載していません。請求書と封筒を持参のうえ、早期にご確認ください。

期限の管理は、社内の決裁の手順とも関係します。取締役会の開催を要する場合、開催の日程が期限に間に合うかどうかを、請求書が届いた日のうちに確認してください。

会社法には、請求を受けた会社が一定の期間内に対応することを求めている手続があります。期間の起算点及び長さは手続によって異なり、これを徒過すると会社にとって不利な効果が生じる場合があります。本ページでは日数を記載していませんので、期限の有無及びその内容は、書面を持参のうえ早期にご確認ください。

承認するか否かは、会社の経営判断として行います。

承認するか否かの判断

承認するか否かは、会社の経営判断として行います。判断にあたっては、譲渡の相手方が誰であるか、譲渡の後の株主構成がどうなるか、M&A又は事業承継の予定があるかといった事情を考慮します。

注意を要するのは、「承認しない」という判断が、そこで手続が終わることを意味しないという点です。請求において、承認しない場合には会社又は指定買取人が買い取ることを求める旨が記載されている場合、不承認の判断は、会社又は指定買取人による買取りの手続の開始を意味します。買取りの資金の手当てを含めて、あらかじめ検討しておく必要があります。

承認する場合

譲渡は有効に行われ、譲受人が株主となります。株主名簿の名義書換の手続に進みます。譲渡の後の株主構成と、譲受人がどのような関心を有するかを、事前に検討してください。

承認しない場合

請求の内容によっては、会社又は指定買取人が買い取る手続に進みます。買取りの主体、資金、価格の見通しを、不承認の判断の前に検討する必要があります。

期限を徒過した場合

会社にとって不利な効果が生じ得ます。社内の決裁の手順が期限に間に合わない場合には、その点を含めて早期にご相談ください。

請求の方式に不備がある場合

請求の方式又は添付の書類に不備がある場合の取扱いは、不備の内容によって異なります。不備があることのみを理由に応答をしないという判断は、慎重に行う必要があります。

会社が承認をしない場合において、会社自身が買い取るのではなく、会社が指定する者が買い取る方法があります。

指定買取人の選定

会社が承認をしない場合において、会社自身が買い取るのではなく、会社が指定する者が買い取る方法があります。この者を指定買取人といいます。

会社が自ら買い取る場合には、分配可能額による財源の規制を検討する必要があります。財源の規制を満たさない場合、又は自己株式として保有することが適当でない場合には、指定買取人による買取りを検討します。

指定買取人としては、支配株主、後継者、関係会社、従業員持株会その他の受皿が考えられます。いずれを選ぶかにより、買取りの後の議決権の分布及び課税関係が変わります。

課税関係は、取得の主体、取得の方法、価格の水準その他の事情により異なります。税務上の取扱いについては、税理士その他の税務の専門家の確認を要します。当事務所は、税務の専門家と連携して検討します。

買取りの主体主な検討事項留意点
会社(自己株式の取得)分配可能額による財源の規制、株主総会の決議その他の手続財源の規制を満たさない場合には実行できません
支配株主又は後継者資金の手当て、買取り後の議決権の分布個人の資金の手当てを要します
関係会社その他の法人買取りの目的の合理性、資金の手当て関係会社の側の意思決定の手続も要します
従業員持株会その他の受皿規約の内容、受皿としての適格性将来の再分散の防止の設計を併せて行います
弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。

その少数株主への対応、諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。社内に知られることなくご相談いただけます。

会社又は指定買取人が買い取る場合には、法務局に対して一定の額を供託し、その供託を証する書面を株主に交付することが求められる場面があります。

供託の手続

会社又は指定買取人が買い取る場合には、法務局に対して一定の額を供託し、その供託を証する書面を株主に交付することが求められる場面があります。この手続を欠くと、買取りの手続が有効に進まないことがあります。

供託の手続は、書類の準備、法務局における手続、株主への交付という順で進みますので、実際には一定の日数を要します。期限との関係で余裕がない場合が多く、不承認の判断を行う前の段階から、供託の準備に着手する必要があります。

株券を発行する旨の定款の定めがある会社では、株券の供託に関する取扱いも問題となります。株券の現物の所在を、早い段階で確認してください。

要件の確認

供託を要する場面であるか、供託すべき額をどのように算定するかを確認します。

資料の準備

定款、株主名簿、機関決定に係る議事録、請求書その他の書類を整えます。

資金の手当て

供託に要する資金を確保します。会社が買い取る場合と指定買取人が買い取る場合とで、資金の出所が異なります。

供託の実行

法務局において供託の手続を行います。手続には日数を要しますので、期限から逆算して着手します。

株主への交付

供託を証する書面を株主へ交付します。交付の事実と時期を記録に残します。

買取りの価格は、まず当事者の協議により定めます。

買取りの価格の決定

買取りの価格は、まず当事者の協議により定めます。協議が調わない場合には、裁判所に対して価格の決定を求める申立てを行うことができます。この申立てにも期間の定めがありますので、協議の見通しと併せて管理する必要があります。

裁判所の手続に移行した場合、評価の手法及びその前提となる数値について、当事者が主張立証を行います。会社の側としては、不承認の判断を行う段階から、株式の価値についての考え方を整理しておくことが有効です。

電話又は問い合わせの入力欄からご連絡ください。

ご相談の進め方

ご予約

電話又は問い合わせの入力欄からご連絡ください。株式譲渡承認請求が届いた旨をお伝えいただければ、日程を優先して調整します。

請求書のご持参

請求書の原本又は写し、封筒、定款、株主名簿、株券の発行の有無が分かる資料をお持ちください。

期限の確定

請求書の到達の日を確定し、会社が応答すべき事項と時期を整理します。

方針の決定と社内の手続の設計

承認するか否かの判断、買取りの主体の選択、機関決定の日程、供託の準備を、期限から逆算して設計します。

手続の実行

書面の作成、機関決定の支援、供託の手続、株主との協議まで対応します。

当事務所の弁護士土屋勝裕は、『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(株式会社日本法令、令和7年10月刊、令和8年

当事務所の対応範囲

当事務所の弁護士土屋勝裕は、『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(株式会社日本法令、令和7年10月刊、令和8年6月増刷)を税理士2名との共著により執筆しています。同書は、敵対的な少数株主が生じる原因、譲渡制限株式の取扱い、少数株主権への対応、株式の価値の評価、課税関係並びに平時及び有事の対策を、会社の側から整理したものです。

当事務所は、本ページに関するご相談を、発行会社、支配株主、代表取締役及び法務の責任者の側からお受けしています。少数株主の側からのご相談は、利益相反の確認のうえ、お受けできない場合があります。

期限の管理と手続の設計

請求書の到達の日から、会社が行うべき事項とその時期を整理し、社内の機関決定の日程と併せて設計します。

承認又は不承認の判断の支援

譲渡の相手方、譲渡の後の株主構成、M&A又は事業承継の予定を踏まえ、会社の経営判断を支援します。

買取りの手続の実行

会社による買取り及び指定買取人による買取りについて、要件の確認、機関決定、供託、株主との協議まで対応します。

価格の争いへの対応

協議が調わない場合の裁判所の手続について、会社の側の代理人として主張立証を組み立てます。

以上はご相談の内容を抽象化し、当事者を特定できないように加工したものです。

匿名化した解決事例

以上はご相談の内容を抽象化し、当事者を特定できないように加工したものです。結果は事案ごとの事実関係及び資料によって異なり、同様の結果を保証するものではありません。また、個別の交渉の順序その他の具体的な進め方は記載していません。

事例1製造業請求書の到達の翌日にご相談

少数株主から、第三者への譲渡の承認を求める請求書が届いた事案です。到達の日を確定したうえで、期限から逆算して機関決定と供託の日程を設計しました。指定買取人による買取りにより、第三者への譲渡は行われませんでした。

事例2卸売業社内の決裁の日程が期限に間に合わない懸念

取締役会の開催の日程が期限に間に合うかどうかが問題となった事案です。開催の方法を検討し、必要な書類を先行して整えることにより、期限内に応答しました。その後の価格の協議を経て、合意により解決しました。

事例3サービス業協議が調わず裁判所の手続へ

買取りの価格について協議が調わず、裁判所に価格の決定を求める申立てが行われた事案です。不承認の判断の段階から株式の価値についての考え方を整理していたため、手続の開始後も一貫した主張立証を行うことができました。

この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。

この場面で、やってはならない6つの対応

期限を確かめないまま検討を続ける

手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。

記録に残らない形でやり取りを進める

口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。

資料を廃棄し、又は書き換える

資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。

感情的な応酬を重ねる

やり取りの記録は、後の手続において双方の対応の合理性を判断する資料となります。

根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する

根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。

ご相談を先送りする

選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。

株主総会の会場において、株主が着席し議事が進行している場面

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。

Q&A

よくあるご質問

会社は、この請求に応じる義務がありますか。

承認しなければ、それで終わりますか。

会社が今すぐ確認すべき資料は何ですか。

期限はどのくらいですか。

相手方と直接交渉を続けてもよいですか。

非上場株式の価格はどのように決まりますか。

弁護士へ相談する時点で何を準備すべきですか。

費用はどの程度かかりますか。

事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しています。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。

その少数株主への対応、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。社内に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。社内に知られることなくご相談いただけます。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

応接室において、弁護士と依頼者が並んで書面を確認し、署名している場面
1

事情の確認

取得の経緯と交渉の経過を伺います

2

方針の確定

目指す株式売買価格の水準を定めます

3

株式価値の検討

複数の算定方法で株式売買価格を試算します

4

承認請求・交渉

順序を設計して着手します

5

解決

調わなければ申立てへ

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。
BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

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事務所概要

名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階
代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
電話番号
03-6435-8418
受付時間
8:00~21:00(土日祝を含む)
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