
敵対的少数株主・株式買取業者に専門特化少数株主対策110番
善管注意義務違反を主張された取締役・経営者の方へ
株主から取締役の責任を追及されてお困りではありませんか。
取締役は、会社に対し、善良な管理者の注意をもって職務を行う義務と忠実義務を負い、任務を怠ったときは損害を賠償する責任を負います(会社法第330条、第355条、第423条第1項)。もっとも、経営上の判断は、結果が思わしくなかったことだけで責任の原因となるものではありません。本ページは、発行会社、支配株主、代表取締役及び法務の責任者のためのページです。
元日本最大の法律事務所出身取締役の責任をめぐる紛争の実務日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所会社の経営権を、守り抜く。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

株主から取締役の責任を追及されてお困りではありませんか。 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 株主から取締役の責任を追及する書面が届いた
- 経営上の判断の失敗を理由に損害の賠償を求められている
- 役員報酬の額が不当に高いと主張されている
- 会社と取締役との間の取引(利益相反取引)を問題にされている
- 取締役が同種の事業を行っていることを問題にされている
- 会社から取締役への貸付けを問題にされている
- 他の取締役の行為について監視の義務を怠ったと主張されている
- 取締役会の議事録に記載がなく、判断の経緯を説明できない
- 既に退任した後であるのに責任を追及されている
- 取引先から役員個人の責任を追及されている
- 責任限定契約や保険があるのかどうかが分からない
- 総株主の同意による免除ができるのかどうかが分からない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
経営判断の失敗を理由に、多額の賠償を求められました
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
1つでも当てはまる場合には、ご自身で判断される前にご相談ください。
取締役と会社との関係は委任に関する規定に従うものとされ(会社法第330条)、取締役は、善良な管理者の注意をもって職務を行う義務を負います。
取締役が会社に対して負う義務と、責任の根拠
取締役と会社との関係は委任に関する規定に従うものとされ(会社法第330条)、取締役は、善良な管理者の注意をもって職務を行う義務を負います。あわせて、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、会社のため忠実に職務を行う義務を負います(会社法第355条)。
取締役は、その任務を怠ったときは、これによって会社に生じた損害を賠償する責任を負います(会社法第423条第1項)。責任が認められるためには、任務を怠ったこと、会社に損害が生じたこと、その間に因果関係があることが必要です。
取締役は、第三者に対しても、職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(会社法第429条第1項)。株主からの請求だけでなく、取引先からの請求が問題となることもあります。
会社の経営に関する判断には、性質上、不確実な要素が伴います。
経営判断の原則 結果が思わしくなかったことだけでは責任になりません
会社の経営に関する判断には、性質上、不確実な要素が伴います。そのため、経営上の判断については、判断の前提となった事実の認識に不注意な誤りがなく、その事実に基づく意思決定の過程及び内容に著しく不合理な点がない限り、善管注意義務に違反したとはいえないと考えられています。
事実の認識
判断の前提となった事実の認識に、不注意な誤りがなかったかが問われます。必要な調査を行ったかどうかが重要です。
意思決定の過程
検討の場が設けられ、必要な情報が提供され、議論を経て決定されたかどうかが問われます。
意思決定の内容
当時の状況に照らして、著しく不合理な内容ではなかったかが問われます。結果の当否そのものではありません。
第1に、競業取引です。
責任が問われやすい類型
第1に、競業取引です。取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をするには、株主総会又は取締役会の承認が必要です(会社法第356条第1項第1号、第365条第1項)。承認を得ずに行った場合、その取引によって取締役又は第三者が得た利益の額が、会社の損害の額と推定されます(会社法第423条第2項)。
第2に、利益相反取引です。取締役が自己又は第三者のために会社と取引をする場合、及び会社が取締役の債務を保証する場合などにも、承認が必要です(会社法第356条第1項第2号、第3号)。承認を得た場合であっても、会社に損害が生じたときは、取引をした取締役等について任務を怠ったものと推定されます(会社法第423条第3項)。自己のためにした直接の取引については、責任の免除が認められません(会社法第428条)。
第3に、他の取締役の職務の執行を監視する義務、及び会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する義務です。大会社においては、この体制の整備について決定することが求められています(会社法第348条第4項、第362条第5項)。体制の不備そのものが責任の原因として主張されることがあります。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
取締役の会社に対する責任を免除するには、原則として総株主の同意が必要です(会社法第424条)。
責任の免除、責任の限定、補償契約及び保険
取締役の会社に対する責任を免除するには、原則として総株主の同意が必要です(会社法第424条)。一部の免除については、株主総会の決議による方法(会社法第425条)、定款の定めに基づく取締役会の決議による方法(会社法第426条)、業務執行取締役等以外の取締役等との責任限定契約による方法(会社法第427条)が定められています。
会社は、役員等に対し、職務の執行に関して生じた費用や損害を補償することを約する契約(補償契約)を締結することができます(会社法第430条の2)。また、役員等のために賠償責任保険契約を締結することもできます(会社法第430条の3)。いずれも、締結には所定の機関の決定が必要です。
既にこれらの契約や保険がある場合には、その内容が今回の請求を対象としているかどうかを早い段階で確認します。対象となるかどうかによって、対応の方針が変わります。
まず、請求されている事実の範囲を特定し、その時点で取締役が認識していた事実と、判断の経緯を裏付ける資料を集めます。
会社・経営者の側の対応の進め方
まず、請求されている事実の範囲を特定し、その時点で取締役が認識していた事実と、判断の経緯を裏付ける資料を集めます。資料が散在している場合には、関係する役員及び従業員からの聴取を行い、時系列に沿って整理します。
次に、損害の有無と額を検討します。会社に現実の損害が生じているのか、請求されている金額の算定に根拠があるのかは、争点となることが多い部分です。
当事務所は、会社・経営者の側の代理人として、事実関係の調査、株主との交渉、株主代表訴訟その他の訴訟の追行、責任の免除及び限定に関する手続の検討をお引き受けしております。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
判断の前提となった事実を記録に残さない
お勧めできません。理由は、経営上の判断の当否は、判断の時点で認識していた事実を基礎として判断されるため、記録がないと適切な判断であったことを示せなくなるためです。
利益相反取引について承認を得ずに行う
お勧めできません。理由は、承認を要する取引について承認を欠く場合、会社に損害が生じたときに任務を怠ったものと推定されるためです(会社法第423条第3項)。
競業取引について承認を得ずに行う
お勧めできません。理由は、承認を得ずに行った場合、その取引によって得た利益の額が会社の損害の額と推定されるためです(会社法第423条第2項)。
会社の資金を独断で用いる
お勧めできません。理由は、自己のためにした直接の取引による責任については免除が認められておらず(会社法第428条)、後の是正が困難となるためです。
責任を認める書面に安易に署名する
お勧めできません。理由は、事実関係と損害の額の検討を経ないまま署名しますと、後に争う余地を失うためです。
業務の適正を確保するための体制の整備を先送りする
お勧めできません。理由は、大会社においてはこの体制について決定することが求められており(会社法第348条第4項、第362条第5項)、体制の不備そのものが責任の原因として主張されるためです。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
経営上の判断が結果として失敗した場合、必ず責任を負うのですか。
既に退任していますが、責任を追及されることはありますか。
補償契約や役員等賠償責任保険は使えますか。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
取得の経緯と交渉の経過を伺います
方針の確定
目指す株式売買価格の水準を定めます
株式価値の検討
複数の算定方法で株式売買価格を試算します
承認請求・交渉
順序を設計して着手します
解決
調わなければ申立てへ
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
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- 03-6435-8418
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- 8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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