名義株主の権利主張にお困りの経営者の方へ|実質上の株主を立証し、株式の名義を集約いたします|弁護士法人M&A総合法律事務所
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名義株主からの株式の取戻しに専門特化。名義株主の権利主張にお困りではありませんか。 名義株主は真実の株主ではありません。名義株主に巨額の株式売買代金を払う必要はありません。実質上の株主の権利を立証し、株式の名義を集約いたします。 非上場株式相談300件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会 登録番号26775) 名義株主からの株式の取戻しに専門特化。名義株主の権利主張にお困りではありませんか。 名義株主は真実の株主ではありません。名義株主に巨額の株式売買代金を払う必要はありません。実質上の株主の権利を立証し、株式の名義を集約いたします。 非上場株式相談300件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)

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資料がなくてもご相談可非上場株式相談実績300件以上 名義株の調査真実の株主の判断名義書換えの請求株主名簿の整備日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付
CHECK

こうしたご事情では
ありませんか

高層階の会議室

1つでも当てはまる場合は、資料が失われる前にご相談ください。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。

ご相談者のお声

「創業の際に名義を貸してもらっただけの親族が、突然、自分の株式であると主張して権利を行使してまいりました。株主名簿の名義は確かにその親族のままです…」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

お手元に資料がなくても構いません。秘密は厳守いたします。

その名義株主、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。役員及び従業員に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。役員及び従業員に知られることなくご相談いただけます。

多くは、会社の設立の時にさかのぼります。

ORIGIN

名義株が生じた経緯

多くは、会社の設立の時にさかのぼります。

平成2年の改正前の商法は、株式会社の設立に発起人7名以上を要求しておりました。そのため、創業者が知人又は親族に依頼して名義のみを借り、会社を設立した例が数多く存在いたします。当時は形式的な取扱いであっても、年月の経過により、名義人又はその相続人が権利を主張することがあります。

平成2年改正前の商法における発起人の員数の要件
1

設立の際の名義の借用

発起人の員数をそろえるため、知人又は親族の名義を用いた例です。

2

出資者を表に出さない意図

事情により、出資者の氏名を明らかにせずに引受けをした例です。

3

名義書換えの欠落

株式の移転はあったものの、株主名簿の記載を改めなかった例です。

4

従業員持株制度の返還の不備

退職の際の株式の取扱いを定めておらず、氏名が残った例です。

名義ではなく、実際に引受けをした者が株主となります。

JUDGE

真実の株主は誰か

他人の承諾を得てその名義を用い株式を引き受けた場合には、名義人ではなく、実際に株式の引受けをした者が株主となります。最高裁判所は、このように判示しております。名義株主の権利の主張に対しては、引受けの実質を資料により明らかにすることが要となります。

最高裁判所昭和42年11月17日第二小法廷判決(民集21巻9号2448頁)
確かめる事項用いる資料評価の方向
払込みの原資預金の取引の記録、振込みの記録原資を出した者が引受人と評価されやすくなります
株券の保管株券、貸金庫の記録保管していた者が株主と評価される要素となります
配当金の受領剰余金の配当の支払の記録受領していた者が株主として扱われてきた事情となります
議決権の行使株主総会の議事録、委任状行使の実態は当事者の認識を示します
税務上の資料同族会社等の判定に関する明細書記載の推移は有力な資料となります

いずれも単独で結論を決めるものではなく、総合して判断されます。

名義は入口にすぎません。決め手は引受けの実質です。

株主名簿の記載は、会社に対する対抗要件です。

PROCEDURE

名義書換えの請求

事項取扱い根拠
名義書換えの請求株式を取得した者は、株主名簿記載事項の記載を請求できます会社法第133条第1項
請求の方法原則として、株主名簿に記載された者と共同して請求いたします会社法第133条第2項
単独で請求できる場合法務省令で定める場合には、単独で請求することができます会社法第134条
会社に対する対抗要件記載をしなければ、株式の取得を会社に対抗できません会社法第130条第1項
株主名簿の作成株式会社は、株主名簿を作成することを要します会社法第121条

会社が請求に応じないときは、裁判上の手続により求めます。

1

資料の収集

設立時の書類と払込みの記録

2

事実の整理

引受けの実質を書面にまとめます

3

交渉

名義株主に名義書換えを求めます

4

確認書の作成

権利関係を書面で確定いたします

5

訴訟

調わないときは株主権の確認を求めます

紛争を未然に防ぐ、最も確実な方法です。

MAINTENANCE

株主名簿の整備

株主の構成が定まってこそ、決議は安定いたします。

1

株主名簿の記載

株主の氏名又は名称及び住所、株式の数、取得の日を記載いたします。

会社法第121条
2

定款による属人的な定め

公開会社でない株式会社は、議決権等について株主ごとに異なる取扱いを定款で定められます。

会社法第109条第2項
3

基準日の設定

権利を行使すべき株主を定めるため、基準日を定めることができます。

会社法第124条第1項
弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

その名義株主、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。役員及び従業員に知られることなくご相談いただけます。

年月の経過は、証拠を失わせてまいります。

SUCCESSION

名義株主に相続が起きたとき

年月の経過は、証拠を失わせてまいります。

場面生じ得ること取り得る対応
名義株主が死亡したその相続人が株式を相続したと主張します引受けの実質を示し、株主でないことを明らかにします
真実の株主が死亡した経緯を知る者が失われ、立証が難しくなります存命のうちに確認書を取り交わします
M&Aの予定がある買主が株主の構成の不確かさを問題とします事前に株主名簿を整備し、確認書を備えます
高額での買取りを求められた交渉が長期化することがあります実質の裏付けを示し、協議又は訴訟によります
相続人が事情を知らない善意で権利を主張することがあります資料を示した説明が、早期の解決に資します

相続の一般的な手続は、別のご案内で取り扱っております。

名義株主の権利の主張が生じやすい時期(考え方を示す図)

会社の設立の当時(資料が残っております)

相続又はM&Aの時(資料が失われております)

図は考え方を示すものであり、具体的な比率を表すものではありません

名義を貸した方が存命のうちに、書面を取り交わすことをお勧めいたします。名義株の立証は、当事者の記憶と当時の記録に依存いたします。相続が重なるほど資料は失われ、解決の負担は重くなってまいります。

株主名簿に記載されているというだけでは、真実の株主であるとは限りません。

CAUTION

この場面で、やってはならない6つの対応

1

権利の主張を放置する

年月の経過は立証を難しくいたします。

2

求められるまま買い取る

検討を欠く支払は先例となり得ます。

3

株主名簿を独断で改める

手続を欠く記載は争いを大きくします。

4

設立当時の資料を捨てる

払込みの記録は最も有力な資料です。

5

覚書を作らないまま進める

口頭の了解は相続により失われます。

6

M&Aの直前に着手する

交渉の時間が足りず不利になります。

CHART

名義株かどうかは、名簿の記載ではなく実質で判断されます

名義株かどうかは、名簿の記載ではなく実質で判断されます

ご相談から解決までの流れ。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

会議室において、弁護士が資料を示しながら説明している手元
1

事情の確認

設立の経緯と株主の構成を整理

2

資料の検討

払込みと配当の記録を確かめます

3

方針の決定

交渉と訴訟の見通しを申し上げます

4

交渉

名義株主又はその相続人と協議します

5

解決と整備

確認書を作り株主名簿を改めます

よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。

Q & A

よくあるご質問

会社の設立の際に名義を借りた株式は、誰のものになりますか。
他人の承諾を得てその名義を用いて株式を引き受けた場合、名義人ではなく、実際に引受けをした者が株主となります(最高裁判所昭和42年11月17日第二小法廷判決)。
なぜ名義株が数多く存在するのでしょうか。
平成2年の改正前の商法が、株式会社の設立に発起人7名以上を要求していたためです。員数をそろえるため、知人又は親族の名義を借りて設立された会社が数多く存在いたします。
真実の株主であることは、どのような資料により示すのでしょうか。
払込みの原資、株券の保管、剰余金の配当の受領、議決権の行使の実態、税務上の資料等を総合して判断されます。単独で結論を決める資料はなく、積み重ねが要となります。
株主名簿に名義株主の氏名が記載されています。取り戻せますか。
株主名簿の記載は会社に対する対抗要件であり(会社法第130条第1項)、権利の帰属を確定するものではありません。名義書換えの請求により記載を改めます(会社法第133条)。
名義株主が名義書換えに応じません。どうすればよいでしょうか。
名義書換えは、原則として株主名簿に記載された者と共同して請求いたします(会社法第133条第2項)。応じない場合には、株主権の確認等を求める訴えを検討いたします。
名義株主が死亡し、その相続人が株主であると主張しています。
名義人が株主でなかった以上、その相続人も株主とはなりません。もっとも、相続人は経緯を知らないことが多く、資料を示した丁寧な説明が早期の解決に資します。
M&Aを予定しています。名義株はいつ整理すべきでしょうか。
交渉の開始前に整理することをお勧めいたします。買主は株主の構成の不確かさを嫌いますので、直前の着手では時間が足りず、不利な条件に至ることがあります。
高額での株式の買取りを求められています。応じるほかないのでしょうか。
まず引受けの実質を確かめます。真実の株主でないことが資料により裏付けられる場合には、買取りに応じないという判断もあり得ます。資料の検討を経てご説明いたします。
名義株主との間で、どのような書面を作っておくべきでしょうか。
名義のみを貸したものであること、権利を行使しないこと及び請求があれば名義書換えに応ずることを記載した確認書が考えられます。作成の時期は早いほど有効です。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの名義株及び株主権の確認に関する項目をご覧ください。株主の構成により異なりますので、初回のご相談において申し上げます。

ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの名義株及び株主権の確認に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。

当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会 登録番号26775
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、不動産投資信託の上場案件等に関与。平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。

最終更新日 令和8年7月31日/本ページの記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。個別の事案における結論は事実関係により異なります。税務上の取扱いについては税理士又は所轄の税務署にご確認ください。

実務の到達点を、書籍として公表しております。

BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

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OFFICE

事務所概要

名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階
代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)
電話番号
03-6435-8418
受付時間
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