
敵対的少数株主・株式買取業者に専門特化少数株主対策110番
株式売買価格の決定の申立てを受けた会社・経営者の方へ
株式売買価格決定申立の会社側対応、お困りではありませんか。
裁判所から書面が届いた、あるいは価格の争いが裁判所の手続へ移行しようとしている段階のご相談を承ります。鑑定に委ねれば会社の考え方が反映されるというものではありません。鑑定の前の主張立証を重視します。本ページは、発行会社、支配株主、代表取締役及び法務の責任者のためのページです。
元日本最大の法律事務所出身株式売買価格の決定の申立ての実務日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所会社の経営権を、守り抜く。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

株式売買価格決定申立の会社側対応 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 直近5期程度の決算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表)
- 法人税の確定申告書及び勘定科目の内訳明細書
- 主要な資産の一覧(不動産、有価証券、保険、車両その他)
- 借入金の一覧及び金銭消費貸借契約書
- 事業計画を作成している場合はその資料と、作成の経緯が分かる資料
- 主要な取引先との契約書及び取引の実績が分かる資料
- 定款、株主名簿、法人税の確定申告書別表2
- 過去に当該会社の株式について行われた取引の資料
- 役員に対する報酬及び貸付金又は借入金の状況が分かる資料
- 相手方が提出した算定の書面及びその根拠の資料
- 非上場株式の株価算定・株価紛争
- 少数株主排除・スクイーズアウト
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
株主から価格の決定を求める申立てが行われた事案です。鑑定が実施される前の段階で、会社の事業の実態と将来の収益の見込みの前提を、資料とともに整理して提出しました。手続を経て、価格が定められました。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
1つでも当てはまる場合には、ご自身で判断される前にご相談ください。
株式売買価格決定の申立ては、株式の売買の価格について当事者の協議が調わない場合に、裁判所に対して価格の決定を求める手続です。
株式売買価格決定申立の手続
株式売買価格決定の申立ては、株式の売買の価格について当事者の協議が調わない場合に、裁判所に対して価格の決定を求める手続です。会社法は、株式の譲渡の承認をしない場合の買取り、反対する株主による買取りの請求、株式の併合に反対する株主による買取りの請求その他の場面において、この手続を予定しています。
この手続は訴訟ではなく、非訟の手続として進みます。もっとも、当事者が主張立証を行い、裁判所がこれを踏まえて価格を定めるという構造は、訴訟と大きく異なるものではありません。「裁判所が適当に決めてくれる」という理解は、会社の側にとって危険です。
申立てには期間の定めがある場合があります。また、手続の進行に応じて、主張書面及び資料の提出の期限が定められます。期限の管理は、手続の当初から必要になります。
会社法には、請求を受けた会社が一定の期間内に対応することを求めている手続があります。期間の起算点及び長さは手続によって異なり、これを徒過すると会社にとって不利な効果が生じる場合があります。本ページでは日数を記載していませんので、期限の有無及びその内容は、書面を持参のうえ早期にご確認ください。
申立て
当事者の一方が裁判所に対して申立てを行います。会社が申立人となる場合と、株主が申立人となる場合があります。
主張及び資料の提出
当事者が、評価の手法についての考え方と、その前提となる事実関係を主張し、資料を提出します。この段階の内容が、その後の手続の枠組みを形作ります。
鑑定の要否の検討
裁判所が鑑定を実施するかどうかを検討します。実施される場合には、鑑定人の選任と、鑑定の前提となる事項の整理が行われます。
鑑定の実施
鑑定人が評価を行います。鑑定人が用いる資料及び前提は、それまでに当事者が提出したものが基礎となります。
鑑定に対する意見
鑑定の結果について、当事者が意見を述べます。手法の適合性、前提となる数値、計算の過程が対象となります。
決定
裁判所が価格を定めます。不服がある場合の手続についても、期間の定めがありますので確認を要します。
当事務所が最も重視するのは、鑑定が実施される前の段階の主張立証です。
鑑定の前の主張立証
当事務所が最も重視するのは、鑑定が実施される前の段階の主張立証です。鑑定人は、当事者が提出した資料と、整理された前提のもとで評価を行います。したがって、鑑定が始まってから会社の側の考え方を述べても、既に形作られた枠組みを動かすことは容易ではありません。
会社の側が、鑑定の前の段階で示しておくべき事項は、おおむね次のとおりです。対象となる会社の事業の性質と規模、収益の状況とその変動の要因、保有する資産の内容とその性質、将来の収益の見込みとその前提、当該株式が支配に影響しない少数の株式であることの位置付けです。
「価格が高すぎる」という主張だけでは足りません。なぜその手法が適合しないのか、なぜその前提が実態と異なるのかを、資料に基づいて述べる必要があります。
会社の事業の実態を、資料をもって示すこと
決算書類の数値のみでは、事業の実態は伝わりません。取引先の構成、事業の季節性、設備の更新の必要性、人材の状況といった事情を、資料とともに整理して示します。
将来の収益の見込みの前提を明らかにすること
将来の収益を基礎とする手法においては、見込みの前提が結論を大きく左右します。過去の実績との整合、外部の環境の変化、既に生じている事象を踏まえて整理します。
保有する資産の性質を整理すること
事業に用いられている資産と、そうでない資産とでは、扱いが異なり得ます。不動産その他の資産について、その利用の状況を整理します。
少数の株式であることの位置付けを述べること
当該株式が支配に影響しない少数の株式である場合、その性質をどのように考慮するかが争点となります。会社の側の考え方を、事案の事情に即して述べます。
相手方の主張の前提を検証すること
相手方が提出した算定について、手法の適合性、基準となる時点、用いられた数値の出所を検証し、問題点を具体的に指摘します。
提出する資料の範囲を設計すること
資料は、多く出せばよいというものではありません。主張との対応関係を明らかにして提出する必要があります。
裁判所の手続においては、いずれの評価の手法によるか、複数の手法を併用する場合にその重み付けをどうするかが、主要な争点となります。
争点となる評価の手法
裁判所の手続においては、いずれの評価の手法によるか、複数の手法を併用する場合にその重み付けをどうするかが、主要な争点となります。以下は代表的な手法の概要であり、個別の事案における適否を示すものではありません。
| 評価の手法 | 会社の側から主に問題となる点 |
|---|---|
| 収益還元法 | 基礎とする利益をどの期の数値によるか、還元の率をどのように定めるか、一時的な要因をどのように調整するか |
| ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法 | 事業計画の作成の経緯とその合理性、割引の率の算定の根拠、継続する価値の見込み方 |
| 時価純資産法 | 資産の時価の把握の方法、事業に用いていない資産の扱い、含み損益に対応する税の負担の扱い |
| 配当還元法 | 配当の実績の有無、配当の方針、支配に影響しない株式であることとの関係 |
| 類似する会社との比較による方法 | 比較の対象とする会社の選定の合理性、規模及び事業の内容の差の調整 |
| 複数の手法の併用 | いずれの手法をどの割合で用いるか、その根拠をどのように説明するか |
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
資料の整理は、早く始めるほど負担が小さくなります。
準備すべき資料
資料の整理は、早く始めるほど負担が小さくなります。手続が進んでから過去の資料を探すことになると、時間と社内の負担が大きくなります。
本ページでは、制度の概要と会社が採り得る選択肢を記載しています。どの資料をどの順序で示すか、どの時点で何を通知するかといった個別の進め方は、事案ごとに異なりますので記載していません。ご相談の場で具体的に検討します。
手続の期日には、会社の担当者が出席することが求められる場面と、代理人のみで足りる場面があります。
裁判所の手続への対応
手続の期日には、会社の担当者が出席することが求められる場面と、代理人のみで足りる場面があります。会社の側の負担を見積もったうえで、体制を組みます。
主張書面及び資料の提出には期限が定められます。社内での資料の収集に日数を要する場合には、あらかじめその旨を伝えて日程を調整します。
手続の途中で、和解による解決が検討されることがあります。和解による場合と決定による場合とで、要する期間、費用、その後の株主構成に与える影響が異なりますので、比較したうえで判断します。
当事務所は、M&A及び事業承継に専門特化した法律事務所です。
当事務所の取扱いの領域
当事務所は、M&A及び事業承継に専門特化した法律事務所です。非上場株式の価値の検討を伴う取引を日常的に取り扱っており、取引の実務において用いられる評価の考え方と、裁判所の手続における主張立証とを、同じ担当者が一貫して扱うことができます。
当事務所の弁護士土屋勝裕は、『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(株式会社日本法令、令和7年10月刊、令和8年6月増刷)を税理士2名との共著により執筆しています。同書は、敵対的な少数株主が生じる原因、譲渡制限株式の取扱い、少数株主権への対応、株式の価値の評価、課税関係並びに平時及び有事の対策を、会社の側から整理したものです。
当事務所は、解決の件数、勝訴の件数、価格の増減の割合その他の数値を、本ページに掲げていません。事案ごとに事実関係が異なり、数値によって見通しをお示しすることが適切でないと考えるためです。ご相談の場では、類似する事案の一般的な進み方を具体的にご説明します。
当事務所は、本ページに関するご相談を、発行会社、支配株主、代表取締役及び法務の責任者の側からお受けしています。
当事務所の対応範囲
当事務所は、本ページに関するご相談を、発行会社、支配株主、代表取締役及び法務の責任者の側からお受けしています。少数株主の側からのご相談は、利益相反の確認のうえ、お受けできない場合があります。
会社側の代理人としての手続の追行
株式売買価格決定の申立てに係る手続について、会社又は支配株主の代理人として、申立て、答弁、主張立証、期日への出席を行います。
評価の理論の構築
事案に適合する評価の手法を選び、その前提となる事実関係を整理し、会社の側の考え方を組み立てます。必要に応じて公認会計士その他の専門家と連携します。
資料の設計と収集の支援
提出すべき資料の範囲を主張との対応関係において設計し、社内での収集を支援します。
和解による解決の検討
和解による場合と決定による場合とを比較し、会社にとっての得失を整理してお示しします。
以上はご相談の内容を抽象化し、当事者を特定できないように加工したものです。
匿名化した解決事例
以上はご相談の内容を抽象化し、当事者を特定できないように加工したものです。結果は事案ごとの事実関係及び資料によって異なり、同様の結果を保証するものではありません。また、個別の交渉の順序その他の具体的な進め方は記載していません。
事例1製造業鑑定の前の段階から会社の側の考え方を提出
株主から価格の決定を求める申立てが行われた事案です。鑑定が実施される前の段階で、会社の事業の実態と将来の収益の見込みの前提を、資料とともに整理して提出しました。手続を経て、価格が定められました。
事例2不動産賃貸業資産の評価と税の負担の扱いが争点
保有する不動産の時価と、含み損益に対応する税の負担の扱いが争点となった事案です。専門家と連携して会社の側の考え方を整理し、主張立証を行いました。
事例3卸売業手続の途中で和解により解決
手続の進行中に和解の可能性が生じた事案です。和解による場合と決定による場合とを比較し、要する期間及び費用を整理したうえで、会社の判断により和解に至りました。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
感情的な応酬を重ねる
やり取りの記録は、後の手続において双方の対応の合理性を判断する資料となります。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
鑑定に任せておけばよいのではありませんか。
会社が今すぐ確認すべき資料は何ですか。
会社は、相手方の主張する価格に応じる義務がありますか。
手続にはどのくらいの期間がかかりますか。
相手方と直接交渉を続けてもよいですか。
非上場株式の価格はどのように決まりますか。
和解で解決することはできますか。
弁護士へ相談する時点で何を準備すべきですか。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しています。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
取得の経緯と交渉の経過を伺います
方針の確定
目指す株式売買価格の水準を定めます
株式価値の検討
複数の算定方法で株式売買価格を試算します
承認請求・交渉
順序を設計して着手します
解決
調わなければ申立てへ
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8:00~21:00(土日祝を含む)
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