
敵対的少数株主・株式買取業者に専門特化少数株主対策110番
少数株主から株主総会の招集を求められた会社・経営者の方へ
株主から株主総会の招集を請求されてお困りではありませんか。
株主総会の招集の請求を受けた会社が遅滞なく招集の手続をしない場合、請求をした株主は、裁判所の許可を得て自ら株主総会を招集することができます(会社法第297条第4項)。放置することのできない請求です。本ページは、発行会社、支配株主、代表取締役及び法務の責任者のためのページです。
元日本最大の法律事務所出身株主総会の運営と議事進行の実務日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所会社の経営権を、守り抜く。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

株主から株主総会の招集を請求されてお困りではありませんか。 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 少数株主から株主総会の招集の請求の書面が届いた
- 議題が取締役の解任とされている
- 議題が取締役の選任とされ、相手方の候補者が示されている
- 招集の理由がほとんど書かれていない
- 持株比率の要件を満たしているのか確認できていない
- 議題が取締役会の権限に属する事項ではないかと思われる
- 8週間という期間があると聞いたが、いつから数えるのか分からない
- 応じない場合に裁判所の許可によって招集されると聞いた
- 当日の議事の進行をどのようにすればよいのか分からない
- 株主に対する説明の義務の範囲が分からない
- 請求と同時に会計帳簿の閲覧謄写請求もされている
- 相手方の目的が株式の高値での買取りにあるように見える
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
取締役の解任を議題とする招集の請求が届きました
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
1つでも当てはまる場合には、ご自身で判断される前にご相談ください。
総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株
株主総会の招集の請求とは、どのような制度ですか
総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができます(会社法第297条第1項)。定款により、この割合を下回る割合を定めることもできます。
公開会社においては、6か月前から引き続き議決権を有していることが必要ですが、公開会社でない株式会社においては、この保有の期間の要件はありません(会社法第297条第2項)。同族の会社では、株式を取得した直後の株主からも請求がされ得ることになります。
請求の後、遅滞なく招集の手続が行われない場合、又は請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする招集の通知が発せられない場合には、請求をした株主は、裁判所の許可を得て、自ら株主総会を招集することができます(会社法第297条第4項)。
第1に、請求をした株主が要件を満たしているかどうかです。
請求を受けたときに、会社が確認する事項
第1に、請求をした株主が要件を満たしているかどうかです。株主名簿により議決権の数を確認し、公開会社である場合には保有の期間も確認します。
持株比率の要件
総株主の議決権の100分の3以上の議決権が必要です。定款でこれを下回る割合を定めることもできます(会社法第297条第1項)。
目的である事項と理由
株主総会の目的である事項及び招集の理由が示されている必要があります(会社法第297条第1項)。
議題としての適否
取締役会設置会社の株主総会は、法定の事項及び定款で定めた事項に限り決議をすることができます(会社法第295条第2項)。
取締役会設置会社においては、株主総会の招集は取締役会が決定します(会社法第298条第4項)。
会社が自ら招集する場合の進め方
取締役会設置会社においては、株主総会の招集は取締役会が決定します(会社法第298条第4項)。日時、場所、目的である事項、書面による議決権の行使を認めるかどうかなどを決議します。
招集の通知は、公開会社においては株主総会の日の2週間前までに、公開会社でない株式会社においては1週間前までに発する必要があります(会社法第299条第1項)。書面による議決権の行使を認める場合には、公開会社でない株式会社であっても2週間前までとなります。
当日の議事については、あらかじめ想定される質問と回答を準備します。取締役及び監査役は、株主から特定の事項について説明を求められた場合、当該事項について必要な説明をしなければなりません(会社法第314条)。もっとも、議題に関しない事項、説明することにより株主の共同の利益を著しく害する事項などについては、説明を要しないとされています。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
請求の後、遅滞なく招集の手続が行われない場合、又は請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする招集の通知が発せら
応じない場合に生じること
請求の後、遅滞なく招集の手続が行われない場合、又は請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする招集の通知が発せられない場合には、株主は裁判所の許可を得て自ら株主総会を招集することができます(会社法第297条第4項)。
株主が招集する株主総会では、招集の通知の内容も、当日の議事の進行も、株主の側が主導することになります。会社の側にとっては、最も不利な形での開催となります。
したがって、要件を満たす請求である場合には、会社が自ら招集し、日程と議事の進行を組み立てる方が、結果として会社の利益にかないます。要件を満たさない請求である場合には、その理由を書面により明らかにして回答します。
株主総会の招集の請求は、会計帳簿の閲覧謄写請求や、取締役の責任の追及と組み合わせて行われることがあります。
請求の背後にある目的を見極め、会社の側の方針を定めます
株主総会の招集の請求は、会計帳簿の閲覧謄写請求や、取締役の責任の追及と組み合わせて行われることがあります。一連の請求が続く場合には、株式を高い価格で買い取らせることを目的としていることが少なくありません。
会社の側では、個々の請求に対応するだけでなく、株式の集約や、経営への介入を止めさせるための交渉を並行して進めることを検討します。
当事務所は、会社・経営者の側の代理人として、招集の請求への回答、株主総会の招集の手続、当日の議事の進行の支援、株主との交渉をお引き受けしております。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
請求の書面を放置する
お勧めできません。理由は、遅滞なく招集の手続が行われない場合、株主が裁判所の許可を得て自ら株主総会を招集することができるためです(会社法第297条第4項)。
要件の確認をしないまま応じる
お勧めできません。理由は、要件を満たさない請求に応じる義務はなく、応じることによって同種の請求を招くことがあるためです。
取締役会の決議を経ずに招集する
お勧めできません。理由は、取締役会設置会社においては株主総会の招集は取締役会が決定するとされており(会社法第298条第4項)、決議を欠く招集は決議の取消しの原因となるためです。
株主総会の決議事項に当たらない事項をそのまま議題とする
お勧めできません。理由は、取締役会設置会社の株主総会は法定の事項及び定款で定めた事項に限り決議をすることができるとされているためです(会社法第295条第2項)。
招集の通知の期間を誤る
お勧めできません。理由は、招集の通知の期間に違反があると、決議の取消しの訴えの原因となるためです(会社法第299条第1項、第831条第1項第1号)。
当日の説明を一律に拒む
お勧めできません。理由は、株主から特定の事項について説明を求められた場合には必要な説明をしなければならないとされており(会社法第314条)、拒む理由の当否が後に争われるためです。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
招集の請求を拒むことはできますか。
議題を会社の側で変えることはできますか。
当日、どこまで説明する必要がありますか。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
取得の経緯と交渉の経過を伺います
方針の確定
目指す株式売買価格の水準を定めます
株式価値の検討
複数の算定方法で株式売買価格を試算します
承認請求・交渉
順序を設計して着手します
解決
調わなければ申立てへ
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
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