
来所相談・オンライン相談に対応します。
少数株主を排除します。
少数株主が残存すると、会社の意思決定が停滞し、事業承継やM&Aを実行できない状態になります。
- 株主総会における継続的な対立(議案反対、株主提案等)
- 配当や株式買取に関する過大な要求
- 取締役就任等を通じた経営関与の要求
- 親族関係等を背景とした経営への継続的介入
- 事業承継やM&Aの停滞・不成立
- 後継者による経営参画の断念
少数株主には、会計帳簿閲覧謄写請求、株主総会招集請求、株主代表訴訟等の権利があり、 権利行使が継続すると、会社は対応コストと紛争リスクを恒常的に負担することになります。 また、株式譲渡承認請求や買取対応を誤ると、価格決定手続に発展し、資金負担が増大することがあります。
少数株主は少数でも権利行使ができ、
会社側は排除・凍結の手段を選択できます
少数株主の権利行使が継続すると、株主総会対応・資料開示・紛争対応が恒常化し、意思決定と事業承継M&Aが停滞します。 そのため、少数株主の排除又は凍結を前提に、適切な手段を選択して実行します。
少数株主が行使し得る権利(代表例)
- 株主代表訴訟(一定の手続要件があります)
- 株主提案(公開会社・取締役会設置会社等では一定の要件があります)
- 会計帳簿閲覧謄写請求(一定の要件があり、争点化しやすい類型です)
- 役員解任の訴え(一定の要件・期間制限があります)
- 株主総会招集請求(一定の要件があります)
「少数だから放置してよい」という整理は成立しません。 権利行使の継続自体が、会社の時間とコストを消耗させます。
少数株式を排除・凍結するための方法(代表例)
任意交渉(買い取り・集約)
まずは任意交渉での集約を検討しますが、価格や譲渡自体で折り合いがつかない場合は、次の法的手段に移行します。
スクイーズアウト(強制取得の法的手段)
少数株主の同意を得ずに株式を取得する手段です。価格が争点化しやすいため、実行前に手順と証拠関係を固めます。
- 株式等売渡請求(特別支配株主による手続)
- 株式併合(端株処理により整理する手法)
- 現金交付株式交換(現金交付により整理する手法)
- その他の手法(対象会社の状況に応じて選択します)
重要なのは工程の説明ではなく、排除又は凍結を実現することです。 会社の支配構造、議決権比率、紛争の見込みに応じて、最短で実行できる手段を選択します。
来所相談・オンライン相談に対応します。
少数株主を排除します。
お電話での
お問い合わせはこちら
フォームからの
お問い合わせはこちら
24時間受付中

事業承継やM&Aでは、
後継者又は買主に議決権を集約できない限り、
取引は完結しません。
少数株主が残存する場合は、
事業承継又はM&Aの実行を前提として、
排除又は凍結の手段を選択します。
よくあるご質問
話し合い(任意交渉)での株式集約を目指していますが、将来的に裁判になる可能性が高いと思っています。
裁判となった場合も、引き続きお願いできますでしょうか?
もちろんお任せください。
弁護士法人M&A総合法律事務所では、少数株主問題について、任意交渉段階から訴訟対応まで一貫して対応しております。
交渉が決裂した場合も、訴訟を見据えた対応にそのまま移行します。
現在、敵対している少数株主がおり、話し合いでの交渉がまとまりそうにありません。
弁護士に依頼することで、相手方の対応が変わることはありますか?
状況によっては、弁護士が正式に関与することで、相手方が態度を改め、交渉に応じるケースもあります。 ただし、交渉に固執すべきでない局面もあり、その場合は排除又は凍結を前提とした対応に切り替えます。
話し合いが難しい場合、最初からスクイーズアウトなどの強い手段を選択しても問題ないのでしょうか?
問題ありません。
少数株主排除は感情的な対立への対処ではなく、事業承継やM&Aを成立させるための経営判断です。
交渉が長期化するよりも、早期に排除又は凍結を選択した方が、結果として合理的なケースも多く存在します。
来所相談・オンライン相談に対応します。
少数株主を排除します。
お電話での
お問い合わせはこちら
フォームからの
お問い合わせはこちら
24時間受付中

弁護士法人
M&A総合法律事務所
について
弁護士法人M&A総合法律事務所
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3-1 城山トラストタワー17階
代表弁護士土屋勝裕(東京弁護士会26775)

お問い合わせフォーム

