
一つでも当てはまるなら、何も起きていない今のうちにご相談ください。
既に請求を受けておられる場合も承ります。
「今のところ株主との関係は平穏ですが、相続で株式が分散いたしますと、いつ株式買取業者が入ってくるか分かりません。何も起きていない今のうちに手を打っておきたいのです…」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
お手元に資料がなくても構いません。秘密は厳守いたします。
敵対的少数株主が現れてからでは、定款の変更に必要な議決権を確保できません。
敵対的少数株主が現れてからでは、定款の変更に必要な議決権を確保できません。
相続が2度重なれば、株主は10名を超え得ます。持株比率の低下は不可逆です。
会社法第134条第4号(一般承継による取得)特別決議を要します。議決権の3分の2を確保できるうちに手当てを要します。
会社法第466条、第309条第2項第11号任意の交渉による買取りも併用できます。紛争が生じれば、相手方の同意を要する手段は使えません。
手当てができるのは、平時に限られます。
会社法は、一定の持株比率を有する株主に、会社の内部に踏み込む権利を与えます。
| 権利 | 要件 | 会社が受ける影響 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 会計帳簿の閲覧 謄写請求 | 議決権又は発行済株式の 100分の3以上 | 総勘定元帳等が 開示され得ます | 会社法 第433条第1項 |
| 役員の解任の訴え | 100分の3以上(議案の否決) | 取締役等の地位が争われます | 会社法 第854条第1項 |
| 株主総会の招集請求 | 議決権の100分の3以上 | 意図しない議題で 株主総会が開かれます | 会社法 第297条第1項 |
| 株主代表訴訟の提起 | 持株数の要件はありません | 役員個人が責任を 追及されます | 会社法 第847条第1項 |
| 定款、議事録等の 閲覧謄写請求 | 1株のみでも可能 | 基礎的書類が開示 されます | 会社法第31条第2項、 第318条第4項 |
このほか株主提案権(会社法第303条第2項)等があります。
公開会社でない株式会社では、6か月の保有期間の要件は課されません。取得した直後の者でも、100分の3以上あれば会計帳簿の閲覧謄写請求に及びます。
根拠法令 会社法第297条第2項、第847条第2項、第854条第2項定款の定めを前提とし、会社の実情に応じて組み合わせます。
| 防衛策 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 譲渡制限の定め | 譲渡による取得に会社の承認を要します。 承認機関の適否も点検します | 会社法第107条第1項第1号、 第108条第1項第4号、第139条第1項 |
| 相続人等に対する 売渡しの請求 | 一般承継により株式を取得した者に 売渡しを請求し得ます | 会社法第174条から 第177条まで |
| 株式の併合及び 単元株式数の定め | 端数を処理し、単元未満株主の 議決権を制限します | 会社法第180条、第188条 |
| 種類株式の活用 | 議決権制限株式、拒否権付種類株式、 全部取得条項付種類株式 | 会社法第108条第1項第3号、 第7号、第8号 |
| 属人的定め | 公開会社でない会社に限り、議決権等を 株主ごとに異なる定めとし得ます | 会社法第109条第2項 |
いずれの防衛策も、株主名簿の整備と株券の確認が前提です。株主名簿が現状と一致しなければ、招集通知も、売渡しの請求の相手方の特定もできません。株券発行会社か否かは登記事項証明書によります。
根拠法令 会社法第121条、第214条、第218条譲渡制限は、一般承継による取得には及びません。別の手当てを要します。
売渡しの請求ができる期間
1年以内
一般承継を知った日から
1年以内に限られます
会社法第176条第1項
所在不明株主の株式の処分
5年が1年に
認定を受ければ
1年に短縮され得ます
会社法第197条第1項
少数株主権が生じる基準
100分の3
会計帳簿の閲覧謄写請求
等の基準となる比率です
会社法第433条第1項ほか
売渡しの請求の定めには、支配株主の側が排除される落とし穴があります。請求の対象となる株主は、その決議において議決権を行使できません。支配株主が死亡すると、残る少数株主のみで決議が成立し、その相続人が売渡しを迫られ得ます。財源の規制も受けます。
根拠法令 会社法第175条第2項、第176条、第177条、第461条第1項第5号所在の分からない株主も、法の手続により整理し得ます。通知が5年間到達せず、配当も受領されないときは、その株式を競売し、又は売却し得ます。
根拠法令 会社法第197条、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第15条
次の時点を過ぎると、導入は難しくなります。
次の時点を過ぎると、導入は難しくなります。
これを下回れば特別決議が成立せず、導入そのものができなくなります。
会社法第309条第2項第11号相続の後は、買取りの交渉相手が増え、条件の調整が難しくなります。
株主名簿の不備が判明すれば、資金調達も株式の譲渡も停滞します。
属人的定めの導入には、通常の特別決議より重い決議要件が課されます。総株主の半数以上であって、議決権の4分の3以上に当たる多数を要します。
根拠法令 会社法第309条第4項何も起きていない今のうちに定款を整えることが、最も費用を要しない防衛策です。
あると思い込んでいた定めがない例があります。
一般承継による取得には及びません。
支配株主の相続人が逆に排除され得ます。
招集通知すら適法に発せられません。
譲渡の効力に疑義を残します。
株主平等の原則により効力を否定され得ます。

ご相談から導入までの流れ。
譲渡制限と株券の定めを見ます
株主の特定と所在を確認します
持株比率と相続の見込みを見ます
手段と決議要件を選びます
株主総会、登記、株主名簿の更新まで
よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。
ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの敵対的少数株主・株式買取業者への対応に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。
当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。
実務の到達点を、書籍として公表しております。

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
受領した情報の秘密は厳守いたします。紛争が生じていない段階でのご相談も承ります。
協議により解決に至る事案も少なくありません。
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