敵対的少数株主・株式買取業者の防衛策の導入|平時のうちに定款と株主構成を整えます|弁護士法人M&A総合法律事務所
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敵対的少数株主・株式買取業者の防衛策に専門特化。少数株主・株式買取業者からの会社の防衛にお困りではありませんか。 敵対的な少数株主及び株式買取業者は、必ず制度の隙を突いてまいります。平時のうちに防衛策を導入し、定款と株主構成を整えます。 非上場株式相談300件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会 登録番号26775) 敵対的少数株主・株式買取業者の防衛策に専門特化。少数株主・株式買取業者からの会社の防衛にお困りではありませんか。 敵対的な少数株主及び株式買取業者は、必ず制度の隙を突いてまいります。平時のうちに防衛策を導入し、定款と株主構成を整えます。 非上場株式相談300件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)

敵対的少数株主・株式買取業者の防衛策に専門特化。少数株主・株式買取業者からの会社の防衛にお困りではありませんか。|弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可非上場株式相談実績300件以上 防衛策の導入定款及び株主名簿の点検会社側の対応秘密厳守日本全国対応
CHECK

こうした状態のまま、
放置しておられませんか

高層階の会議室

一つでも当てはまるなら、何も起きていない今のうちにご相談ください。
既に請求を受けておられる場合も承ります。

ご相談者のお声

「今のところ株主との関係は平穏ですが、相続で株式が分散いたしますと、いつ株式買取業者が入ってくるか分かりません。何も起きていない今のうちに手を打っておきたいのです…」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

お手元に資料がなくても構いません。秘密は厳守いたします。

その株式の分散、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。役員及び従業員に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。役員及び従業員に知られることなくご相談いただけます。

敵対的少数株主が現れてからでは、定款の変更に必要な議決権を確保できません。

ISSUE

防衛策は、
平時にしか導入できません

敵対的少数株主が現れてからでは、定款の変更に必要な議決権を確保できません。

1

分散は相続のたびに進みます

相続が2度重なれば、株主は10名を超え得ます。持株比率の低下は不可逆です。

会社法第134条第4号(一般承継による取得)
2

入口は定款の変更です

特別決議を要します。議決権の3分の2を確保できるうちに手当てを要します。

会社法第466条、第309条第2項第11号
3

平時は選択肢が広い

任意の交渉による買取りも併用できます。紛争が生じれば、相手方の同意を要する手段は使えません。

手当てができるのは、平時に限られます。

会社法は、一定の持株比率を有する株主に、会社の内部に踏み込む権利を与えます。

RISK

塞ぐべき隙は、少数株主権です

権利要件会社が受ける影響根拠
会計帳簿の閲覧
謄写請求
議決権又は発行済株式の
100分の3以上
総勘定元帳等が
開示され得ます
会社法
第433条第1項
役員の解任の訴え100分の3以上(議案の否決)取締役等の地位が争われます会社法
第854条第1項
株主総会の招集請求議決権の100分の3以上意図しない議題で
株主総会が開かれます
会社法
第297条第1項
株主代表訴訟の提起持株数の要件はありません役員個人が責任を
追及されます
会社法
第847条第1項
定款、議事録等の
閲覧謄写請求
1株のみでも可能基礎的書類が開示
されます
会社法第31条第2項、
第318条第4項

このほか株主提案権(会社法第303条第2項)等があります。

公開会社でない株式会社では、6か月の保有期間の要件は課されません。取得した直後の者でも、100分の3以上あれば会計帳簿の閲覧謄写請求に及びます。

根拠法令 会社法第297条第2項、第847条第2項、第854条第2項

定款の定めを前提とし、会社の実情に応じて組み合わせます。

PLAN

平時に導入し得る5つの防衛策

防衛策内容根拠
譲渡制限の定め譲渡による取得に会社の承認を要します。
承認機関の適否も点検します
会社法第107条第1項第1号、
第108条第1項第4号、第139条第1項
相続人等に対する
売渡しの請求
一般承継により株式を取得した者に
売渡しを請求し得ます
会社法第174条から
第177条まで
株式の併合及び
単元株式数の定め
端数を処理し、単元未満株主の
議決権を制限します
会社法第180条、第188条
種類株式の活用議決権制限株式、拒否権付種類株式、
全部取得条項付種類株式
会社法第108条第1項第3号、
第7号、第8号
属人的定め公開会社でない会社に限り、議決権等を
株主ごとに異なる定めとし得ます
会社法第109条第2項

いずれの防衛策も、株主名簿の整備と株券の確認が前提です。株主名簿が現状と一致しなければ、招集通知も、売渡しの請求の相手方の特定もできません。株券発行会社か否かは登記事項証明書によります。

根拠法令 会社法第121条、第214条、第218条

譲渡制限は、一般承継による取得には及びません。別の手当てを要します。

SUCCESSION

相続による分散を、その都度止める

売渡しの請求ができる期間

1年以内

一般承継を知った日から
1年以内に限られます

会社法第176条第1項

所在不明株主の株式の処分

5年が1年に

認定を受ければ
1年に短縮され得ます

会社法第197条第1項

少数株主権が生じる基準

100分の3

会計帳簿の閲覧謄写請求
等の基準となる比率です

会社法第433条第1項ほか

売渡しの請求の定めには、支配株主の側が排除される落とし穴があります。請求の対象となる株主は、その決議において議決権を行使できません。支配株主が死亡すると、残る少数株主のみで決議が成立し、その相続人が売渡しを迫られ得ます。財源の規制も受けます。

根拠法令 会社法第175条第2項、第176条、第177条、第461条第1項第5号

所在の分からない株主も、法の手続により整理し得ます。通知が5年間到達せず、配当も受領されないときは、その株式を競売し、又は売却し得ます。

根拠法令 会社法第197条、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第15条
弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

その株式の分散、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。役員及び従業員に知られることなくご相談いただけます。

次の時点を過ぎると、導入は難しくなります。

TIMING

着手すべき時期

次の時点を過ぎると、導入は難しくなります。

1

持株比率が3分の2を下回る前

これを下回れば特別決議が成立せず、導入そのものができなくなります。

会社法第309条第2項第11号
2

株主に相続が発生する前

相続の後は、買取りの交渉相手が増え、条件の調整が難しくなります。

3

事業承継を検討する前

株主名簿の不備が判明すれば、資金調達も株式の譲渡も停滞します。

属人的定めの導入には、通常の特別決議より重い決議要件が課されます。総株主の半数以上であって、議決権の4分の3以上に当たる多数を要します。

根拠法令 会社法第309条第4項

何も起きていない今のうちに定款を整えることが、最も費用を要しない防衛策です。

CAUTION

この場面で、やってはならない6つの対応

1

定款を確認しないまま安心する

あると思い込んでいた定めがない例があります。

2

譲渡制限で相続も防げると考える

一般承継による取得には及びません。

3

売渡しの請求の定めを機械的に置く

支配株主の相続人が逆に排除され得ます。

4

株主名簿を更新せずに放置する

招集通知すら適法に発せられません。

5

株券発行会社のまま株券を発行しない

譲渡の効力に疑義を残します。

6

属人的定めを検討せずに導入する

株主平等の原則により効力を否定され得ます。

CHART

株式が分散する前に打てる手当て

株式が分散する前に打てる手当て

ご相談から導入までの流れ。

FLOW

ご相談から導入までの流れ

執務室において書面を読む経営者
1

定款と登記事項証明書の確認

譲渡制限と株券の定めを見ます

2

株主名簿の整備

株主の特定と所在を確認します

3

危険度の診断

持株比率と相続の見込みを見ます

4

防衛策の設計

手段と決議要件を選びます

5

実行と維持

株主総会、登記、株主名簿の更新まで

よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。

Q & A

よくあるご質問

まだ株主から何も言われておりません。それでも相談する意味はありますか。
あります。防衛策の多くは定款の定めを前提とし、導入には株主総会の特別決議を要します。敵対的少数株主又は株式買取業者が現れた後では、必要な議決権を確保できないことがあります。定款及び株主名簿の点検から着手いたします。
当社には譲渡制限の定めがあります。これで十分ではないでしょうか。
十分とは申し上げられません。会社の承認を要する定めは、売買等の譲渡には及びますが、一般承継による取得には及びません。相続人等に対する売渡しの請求の定めを併せてご検討ください。
相続人等に対する売渡しの請求の定めは、置いておけば安心ですか。
一概には申し上げられません。請求の対象となる株主は、その決議において議決権を行使できません。支配株主が死亡した場合、残る少数株主のみで決議が成立し、その相続人が排除される危険があります。
属人的定めとは、どのようなものですか。
公開会社でない株式会社に限り、剰余金の配当、残余財産の分配及び議決権について、株主ごとに異なる取扱いを定款で定め得る制度です。導入には総株主の半数以上かつ議決権の4分の3以上の賛成を要します。
種類株式は、どのような場面で用いるのですか。
議決権制限株式は、配当を受ける権利を残しつつ議決権を与えない株式として、後継者以外の相続人に承継させる場面で用います。拒否権付種類株式は重要事項の拒否権の確保に用います。定款の定めを要します。
所在の分からない株主がいます。整理する方法はありますか。
通知が5年間到達せず、配当も5年間受領されないときは、その株式を競売し、又は売却できます。中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第15条の認定を受ければ、この期間は1年に短縮され得ます。
株券を発行したことがありません。問題はありますか。
定款に株券を発行する旨の定めがあれば株券発行会社です。現実に株券がなければ、譲渡の効力に疑義が残ります。株券を発行しない旨への定款の変更と登記により、その後の取扱いが簡明になり得ます。
株主名簿は、どの程度まで整備すべきですか。
会社法第121条は、株主の氏名又は名称及び住所、保有株式の数、取得の日等の記載を求めております。相続や住所の変更が未反映では、招集通知を適法に発し得ません。設立時からの株式の移動を遡り、名義株の有無も確認します。
防衛策を導入すれば、株式買取業者は現れなくなりますか。
断定はできません。防衛策は、株式が外部に流出する経路を狭めるものであり、取得そのものを封じるものではありません。譲渡制限、株主名簿の整備及び株主との関係の維持により、危険を相当程度低減し得ます。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの敵対的少数株主・株式買取業者への対応に関する項目をご覧ください。初回のご相談において、想定される費用の見込みを申し上げます。ご相談は事前予約制です。

ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの敵対的少数株主・株式買取業者への対応に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。

当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会 登録番号26775
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、不動産投資信託の上場案件等に関与。平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。

最終更新日 令和8年7月31日/本ページの記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。個別の事案における結論は事実関係により異なります。非上場株式の評価額及び税務上の取扱いについては税理士又は所轄の税務署にご確認ください。

実務の到達点を、書籍として公表しております。

BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

受領した情報の秘密は厳守いたします。紛争が生じていない段階でのご相談も承ります。

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事務所概要

名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階
代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)
電話番号
03-6435-8418
受付時間
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(土曜・日曜・祝日を含みます)
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