敵対的少数株主・株式買取業者への対応|排除できない少数株主の権利行使に備えます|弁護士法人M&A総合法律事務所
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敵対的少数株主・株式買取業者対策に専門特化。敵対的少数株主・株式買取業者にお困りではありませんか。 排除できない少数株主であっても、権利の行使による影響を抑えることは可能です。定款、種類株式、組織再編を組み合わせて設計いたします。 非上場株式相談300件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会 登録番号26775) 敵対的少数株主・株式買取業者対策に専門特化。敵対的少数株主・株式買取業者にお困りではありませんか。 排除できない少数株主であっても、権利の行使による影響を抑えることは可能です。定款、種類株式、組織再編を組み合わせて設計いたします。 非上場株式相談300件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)

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資料がなくてもご相談可非上場株式相談実績300件以上 少数株主対策会計帳簿閲覧謄写請求秘密厳守日本全国対応
CHECK

こうしたご状況では
ありませんか

高層階の会議室

一つでも当てはまるなら、排除ではなく凍結という選択肢があります。
会社及び支配株主の側からのご相談を承ります。

ご相談者のお声

「敵対的な少数株主から、会計帳簿の閲覧謄写請求や高額の配当要求が続いております。株式を買い取って退出していただきたいのですが応じてもらえず、かといって放っておきますと、次は何を言ってくるか分かりません…」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

お手元に資料がなくても構いません。秘密は厳守いたします。

その敵対的少数株主、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。役員及び従業員に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。役員及び従業員に知られることなくご相談いただけます。

集約は、比率と株式の価格の壁により途中で止まります。

ISSUE

排除できない少数株主は、
必ず残ります

集約は、比率と株式の価格の壁により途中で止まります。

1

比率が10分の9に届きません

株式等売渡請求には10分の9以上を要します。3分の2に満たなければ、株式の併合等も行えません。

会社法第179条第1項、第309条第2項
2

株式の価格が折り合いません

不服のある株主は裁判所に価格の決定を申し立て得ます。想定を超える株式の価格となり得ます。

会社法第179条の8、第182条の5
3

排除すれば資金が流出します

対価は会社又は支配株主が負担します。事業資金を投じてまで排除すべきかは経営判断です。

残る株主とどう向き合うかが問題となります。

持株比率が小さくとも、会社法は多くの権利を認めます。

POWER

少数株主が行使し得る権利の一覧

権利要件会社への影響根拠
会計帳簿の閲覧
及び謄写の請求
議決権又は発行済株式の
100分の3以上
経営の内容が知られます会社法
第433条第1項
役員の解任の訴え100分の3以上
(議案の否決)
役員の地位が争われます会社法
第854条第1項
株主総会の招集の請求議決権の100分の3以上株主が自ら招集します会社法
第297条第1項、第4項
株主提案権議決権の100分の1以上又は
300個以上
株主総会が争点化します会社法
第303条、第305条
株主代表訴訟の提起持株数の要件はありません役員個人が被告となります会社法
第847条第1項
株主総会の決議の
取消しの訴え
株主であること
(決議から3か月以内)
決議が効力を失い得ます会社法
第831条第1項

公開会社でない会社では、6か月の継続保有の要件は適用されません(会社法第297条第2項、第303条第3項、第847条第2項)。

いずれも会社法が認めた正当な権利であり、会社が消滅させることはできません。もっとも、権利には行使の要件と限界があります。凍結とは、この要件と拒絶事由を用い、権利が行使されても経営に影響が及ばない状態を設計することです。

いずれも会社法の定めに従うものです。

FREEZE

凍結の4つの手段

手段内容根拠
株主総会の
適正な運営
招集通知を法定の期間内に発し、議長が議事を整理します。
目的外の事項等は説明を拒めます
会社法第299条、
第314条ただし書、第315条
単元株式数の定め単元未満の株式のみを有する株主は議決権を行使できません。
単元株式数は1,000及び発行済株式の総数の200分の1の
いずれか少ない数が上限です
会社法第188条、第189条、
会社法施行規則第34条
属人的定め
による調整
公開会社でない会社に限り、議決権等を
株主ごとに異なる定めとし得ます
会社法第109条第2項、
第309条第4項
配当政策の決定剰余金の配当は株主総会の決議によります。
支配株主が賛成しない限り実施されません
会社法第454条第1項

「凍結」は法律上の用語ではなく、実務上の呼称です。効果は保証できません。少数株主を害することのみを目的とする濫用的な手法は、株主平等の原則に反して無効とされ、又は取締役の善管注意義務違反として損害賠償責任を生じさせる余地があります。

根拠法令 会社法第109条第1項、第192条第1項、第330条

凍結の中心は、この請求に対する拒絶事由です。

ACCOUNT

会計帳簿の閲覧謄写請求への対応

1

調査以外の目的

理由を明らかにしない請求、権利の確保又は行使の調査以外の目的による請求は拒めます。

会社法第433条第1項、第2項第1号
2

業務を妨げる目的

業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的の請求も同様です。

会社法第433条第2項第2号、第4号、第5号
3

競争関係にある

請求者が実質的に競争関係にある事業を営む者であるときも拒めます。

会社法第433条第2項第3号

拒絶の事由は、会社の側が主張し立証する必要があります。理由が抽象的で対象が特定されていなければ、応じる必要はありません。もっとも、正当な請求を漫然と拒めば、訴訟に敗れ、かえって広い開示を余儀なくされます。

根拠法令 会社法第433条第1項、同条第2項各号
弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

その敵対的少数株主、諦める前に
一度ご相談ください

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お手元に資料がなくても構いません。役員及び従業員に知られることなくご相談いただけます。

凍結と並行し、条件が整った時期の取得も検討します。

EXCLUDE

排除の手段の概観

凍結と並行し、条件が整った時期の取得も検討します。

手段必要な議決権手続の概要根拠
任意の交渉による取得比率を問いません相手方の承諾を要します売買契約
特別支配株主の
株式等売渡請求
議決権の10分の9以上株主総会の決議を要しません会社法
第179条以下
株式の併合議決権の3分の2以上端数を金銭により処理します会社法
第180条以下
株式交換議決権の3分の2以上金銭を対価とし得ます会社法
第767条以下

通知、開示書類の備置き及び決議の要件を欠けば、効力が争われます。

排除の手続は、株式の価格の問題を必ず伴います。裁判所が決定する株式の価格が想定を大きく上回り、排除がかえって多額の資金の流出を招く例があります。

根拠法令 会社法第179条の8、第182条の5、第786条第2項

一株しか持たない株主であっても、会社に重い負担を生じさせることができます。

CAUTION

この場面で、避けるべき6つの対応

1

招集の手続を欠いたまま株主総会を開く

決議の取消しの訴えの対象となります。

2

説明を一切拒む

拒み得るのは会社法第314条ただし書の場合に限られます。

3

閲覧の請求を理由なく拒絶する

根拠のない拒絶は、訴訟で不利に働きます。

4

害する目的のみで定款を変更する

無効とされ、賠償責任を生じさせ得ます。

5

品位を欠く対応をする

権利の濫用の主張の材料となります。

6

定款及び株主名簿を確認せずに動く

名義株の有無により手段は異なります。

CHART

少数株主が行使し得る権利と、持株比率

少数株主が行使し得る権利と、持株比率

ご相談から対応までの流れ。

FLOW

ご相談から対応までの流れ

会議室において、弁護士が資料を示しながら説明している手元
1

定款・株主名簿の精査

持株比率と定款を確認します

2

権利行使の分析

行使された権利を整理します

3

凍結の設計

株主総会の運営と定款を組みます

4

請求への対応

拒絶し得る範囲を切り分けます

5

機会を捉えた取得

条件が整えば株式を買い取ります

よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。

Q & A

よくあるご質問

「凍結」というのは、法律上の制度なのでしょうか。
法律上の用語ではなく、実務上の呼称です。株主総会の適正な運営、閲覧謄写請求の拒絶、単元株式数の定め、属人的定め及び配当政策を組み合わせるものであり、効果は保証できません。
会計帳簿の閲覧謄写を請求されました。拒むことはできますか。
請求は理由を明らかにしてしなければならず(会社法第433条第1項)、同条第2項各号に該当すれば拒めます。調査以外の目的、業務を妨げる目的、競争関係にある者による請求等です。立証は会社の側が要します。
単元株式数を定めれば、少数株主の権利をすべて封じられますか。
すべては封じられません。単元未満の株式のみを有する株主は議決権を行使できませんが、単元株式数は1,000及び発行済株式の総数の200分の1のうち少ない数が上限であり、株式数を基準とする権利は残ります。
属人的定めにより、特定の株主の議決権をなくすことはできますか。
公開会社でない株式会社であれば、議決権について株主ごとに異なる取扱いを定款で定め得ます(会社法第109条第2項)。定款の変更には、総株主の半数以上かつ議決権の4分の3以上の賛成を要します。
配当を行わない方針を続けても差し支えありませんか。
剰余金の配当は株主総会の決議によりますので(会社法第454条第1項)、支配株主が賛成しない限り実施されません。もっとも、理由を欠く長期の無配は取締役の善管注意義務の問題を生じさせ得ます。
株主総会で執拗に質問を繰り返す株主には、どう対応すべきですか。
議長は秩序を維持し議事を整理する権限を有し、命令に従わない者を退場させ得ます(会社法第315条)。目的である事項に関しない事項、調査を要する事項及び繰り返しの質問は、説明を拒めます。
株式買取業者に株式が渡りました。どのように対応すべきですか。
まず名義書換の請求の有無と定款の譲渡制限の定めを確認いたします。そのうえで、要件を満たさない請求と拒絶の事由に該当する請求とを切り分けて回答します。
議決権が3分の2に届いておりません。排除は諦めるほかありませんか。
直ちには実行できませんが、手段がなくなるわけではありません。任意の交渉により買い増すとともに、株主総会の運営及び定款の定めを整え、権利行使の実効性を制限します。
株主代表訴訟を提起すると通告されました。どうすればよいですか。
株主代表訴訟は、会社に対する提訴の請求から始まり、会社が60日以内に訴えを提起しない場合に株主が提起し得ます(会社法第847条第1項、第3項)。対象とされる行為と取締役会の決議の有無を整理してください。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの非上場株式・少数株式に関する項目をご覧ください。初回のご相談において、想定される費用を具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。

ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの非上場株式・少数株式に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。

当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会 登録番号26775
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、不動産投資信託の上場案件等に関与。平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。

最終更新日 令和8年7月31日/本ページの記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。個別の事案における結論は事実関係により異なります。税務上の取扱いについては税理士又は所轄の税務署にご確認ください。

実務の到達点を、書籍として公表しております。

BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

受領した情報の秘密は厳守いたします。会社及び支配株主の側のご相談を承ります。

OFFICE

事務所概要

名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階
代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)
電話番号
03-6435-8418
受付時間
8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)

対立は段階を追って進行いたします。段階ごとに採り得る手段が異なります。

STAGE

対立の段階に応じた会社側の対応の全体像

少数株主とのトラブルは、ある日突然に訴訟として現れるものではありません。株式の分散はあるが対立が表面化していない平時の段階から、売却又は買取りの要求が示唆される予兆の段階、具体的な株主権の行使が開始される有事の段階、裁判所の手続に移行する訴訟有事の段階へと、段階を追って進行いたします。前の段階で採ることができた手段が、次の段階では採れなくなることがあります。

段階会社に生じている状態この段階で採り得る主な手段次の段階で失われるもの
平時株式の分散はありますが、対立は表面化しておりません定款の整備、種類株式の設計、任意の買取り、名義株式及び所在不明株主の整理平時にしか導入できない予防的な制度
予兆株主が売却、買取りの要求又は第三者への譲渡を示唆しております事実関係の確定、株主名簿の整備、任意の協議、株式の価値の見立ての作成協議による解決の余地と、価格の交渉の主導権
有事会計帳簿の閲覧謄写の請求、株式譲渡承認請求、株主総会招集請求等が開始されております期限の管理、要件の検討、書面による回答、窓口の一本化要件審査を経ずに応じたことによる後戻りの余地
訴訟有事株式売買価格決定の申立て、株主代表訴訟、仮処分等が係属しております主張と立証の組立て、鑑定への対応、和解の設計事実関係を整える機会。記録は既に固定されております

個々の請求への対応を検討する際には、その請求に応じ、又は応じないことが、次にどの手続を招くのかを併せて見通す必要があります。会計帳簿の閲覧により役員の行為に関する資料が取得され、その資料を前提として提訴請求がされ、これに応じないことにより株主代表訴訟が提起されるという連鎖が、実際に生じております。

ご状況に応じて、それぞれのご案内をご覧ください。

GUIDE

ご状況別のご案内

当事務所は、会社側の少数株主対応について、ご状況ごとに個別のご案内を設けております。本ページは、その全体の入口です。

ご状況ご案内するページ主にお取り扱いする事項
まだ対立はないが、株主構成に不安がある自社株式対策のご案内現在の株主構成の確認、危険度の高い兆候の把握
平時のうちに備えを講じたい買収防衛及び予防のご案内定款の整備、種類株式、譲渡制限の運用
株主から通知書が届いた敵対的少数株主への対応のご案内会社法上の手続への応答、期限の管理
株式を集約し、又は少数株主を整理したい株式の集約及びスクイーズアウトのご案内任意の買取り、株式の併合、株式等売渡請求
名義株式の帰属に争いがある名義株式のご案内株主権の帰属の確認、株主名簿の整備

いずれのご状況に当たるか判断がつかない場合も、本ページからそのままご相談いただけます。ご相談は事前予約制です。

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