敵対的少数株主・株式買取業者トラブルなら弁護士法人M&A総合法律事務所|会計帳簿閲覧謄写請求・株式買取請求・取締役解任請求・株主代表訴訟への対応

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敵対的少数株主又は株式買取業者により少数株式を取得され、会社防衛の観点から株式買取請求・会計帳簿閲覧謄写請求等のリスクを意識せざるを得ない状況を示す図(敵対的少数株主・株式買取業者トラブルなら弁護士法人M&A総合法律事務所)
敵対的少数株主又は株式買取業者により少数株式を保有され、会社防衛の観点から株式譲渡承認請求・株式買取請求等の対応が問題となる状況を示す図(敵対的少数株主・株式買取業者トラブルなら弁護士法人M&A総合法律事務所)
敵対的少数株主又は株式買取業者の介入から、会計帳簿閲覧謄写請求・株式買取請求・取締役解任請求・株主代表訴訟へ発展し得る典型的な流れを示す図(敵対的少数株主・株式買取業者トラブルなら弁護士法人M&A総合法律事務所)
敵対的少数株主又は株式買取業者への初動対応を誤り、株式買取請求・会計帳簿閲覧謄写請求等の圧力により不利益が拡大する状況を示す図(敵対的少数株主・株式買取業者トラブルなら弁護士法人M&A総合法律事務所)
敵対的少数株主又は株式買取業者への対応を誤り、取締役解任請求・株主代表訴訟等の紛争が深刻化する状況を示す図(敵対的少数株主・株式買取業者トラブルなら弁護士法人M&A総合法律事務所)

敵対的株主や株式買取業者が介入し会計帳簿閲覧請求・株式買取請求・取締役解任請求・株主代表訴訟がされてしまう前に、
経験豊富な弁護士にご相談ください!

徹底的に対応します!

敵対的株主や株式買取業者
少数株式を買い取られた場合のリスク

敵対的株主・総会屋勢力などの経営への介入

敵対的株主や株式買取業者は、「総会屋」などのいわゆる「事件屋」との繋がりがあったり、
買取業者自体が「総会屋」「事件屋」である場合もあります。
そのような場合、会社の経営に対して積極的に関与・妨害してくるおそれがあります。
また、敵対的株主や株式買取業者を株主として社内に入れてしまうこと自体が、経営への関与を許すこととなり、トラブルの原因となります。
さらに、会計帳簿閲覧請求、取締役解任請求、株主代表訴訟を提起される可能性もあります。

会計帳簿閲覧請求・取締役解任請求・株主代表訴訟

敵対的株主や株式買取業者は、会計帳簿閲覧請求により会社の内部状況を把握し、
取締役解任請求や株主代表訴訟を行ってくる可能性があります。
会計帳簿閲覧請求が認められた場合、決算書のみならず、勘定科目内訳書や総勘定元帳まで開示が必要となります。
総勘定元帳を開示すれば、会社の内部情報が詳細に把握されることになります。
公私混同や私的流用、利益相反取引、競業行為が指摘された場合、取締役の責任追及に発展する可能性があります。

社長の資産管理会社との取引や節税商品・相続税対策の不当性を主張

社長の資産管理会社との取引や、節税商品・相続税対策について、
経営陣のみに利益が帰属しているとして、利益相反取引や善管注意義務違反を主張される可能性があります。
その結果、職務執行停止の仮処分一時取締役選任の申立てがなされ、
社長が経営に関与できなくなる事態も想定されます。

高値買い戻しによる経営悪化

株式譲渡承認請求を拒否して会社が株式を買い取る場合、
価格について合意できなければ、裁判所による株式売買価格決定となります。
裁判では、会社側の想定を超える高額な価格が命じられることもあり、経営への影響は避けられません。
また、裁判に際しては、株式代金相当額の供託が必要となり、
これができない場合には、みなし承認となるリスクがあります。

元社長・元役員・敵対的株主に資金を与えてしまう

高値で株式を買い戻した場合、元社長・元役員・敵対的株主に会社資金が流出する結果となります。
株式買取業者を介した場合であっても、実質的に資金が流れる可能性は否定できません。
結果として、納得のいかない形での決着を余儀なくされることがあります。

違法行為に巻き込まれる

株式買取業者による非上場株式の取引には、
買い取りの実態がないまま行われるケースもあり、通謀虚偽表示や詐欺に該当する可能性があります。
その場合、会社自身が被害者となるおそれがあります。

敵対的少数株主や株式買取業者の介入により、少数株式を取得され会社防衛や経営権維持が深刻な問題となるリスクを解説する弁護士法人M&A総合法律事務所の専門ページ
敵対的少数株主又は株式買取業者に少数株式を取得され、会計帳簿閲覧請求や株式買取請求などの紛争リスクが生じる状況を示す弁護士法人M&A総合法律事務所の解説ページ

弁護士法人M&A総合法律事務所
経験豊富な弁護士
相談するメリット

株式売買代金を低く抑えることができる可能性が高い!

敵対的株主や株式買取業者は、非常識な高値で株式を買い取るように求めてきますが、 経験豊富な弁護士が、裁判所の株式売買価格決定での経験を踏まえ、
主張反論を行うことにより、大幅に株式売買価格を引きげることができる可能性もあります。 このようなものは判例として表に出てきていませんので、
経験の厚さ次第だということとなります。

敵対的株主や株式買取業者からの攻撃に対応できる!!

敵対的株主や株式買取業者は、 会計帳簿閲覧請求・社長の職務執行停止の仮処分・一時取締役の選任の仮処分・社長や役員に対する経営責任の追及・株主代表訴訟など、
徹底して、会社に対して嫌がらせを行い、株式売買代金を吊り上げようとしてきます。
弁護士法人M&A総合法律事務所はこれらに対して経験則を有していますので、 具体的にどのように対応することが良いか分かるようになります。

会社を防衛するためのノウハウがあります!

弁護士法人M&A総合法律事務所は、 非常に多数の株式買取請求(株式譲渡承認請求)のご相談に対応してきました。
また、弁護士法人M&A総合法律事務所は、 敵対的株主や株式買取業者に対する対応についても経験が豊富です。
この分野のあらゆる論点に精通し、 会社を防衛するためのノウハウが蓄積されています。

経営に専念できます!

高値での株式買取請求などをされた場合、心穏やかではいられません。 そのような状態では会社の経営も傾きかねません。
経験豊富な弁護士に相談頂くことで、 敵対的株主や株式買取業者のことは全て経験豊富な弁護士に任せ経営に専念することができます。
敵対的株主や株式買取業者は、非常にアグレッシブであり、 精神的に揺さぶってきますので、対応をしていると、
疲労困憊し、会社の経営もままなりません。

精神的ストレス・不安を軽減できます!

経験豊富な弁護士が代理人として交渉を行いますので、 ご依頼者様の精神的・肉体的負担が軽減されます。
相手が株式買取業者である場合、彼らは非常にアグレッシブであり、かつ、
この分野の法令などに精通している場合もあり、 一般の方が相手をするには非常に厄介かつ高リスクです。

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少数株主・敵対的株主・株式買取業者への会社側対応として、会計帳簿閲覧謄写請求や株主代表訴訟、高額な株式買取請求を見据え、少数株主排除又は安値での株式買戻しにより会社防衛を図る弁護士法人M&A総合法律事務所

たった数%!?少数株主だからと甘く考えていたあるオーナー社長の悲劇|敵対的少数株主・株式買取業者トラブルなら弁護士法人M&A総合法律事務所
たった数%!?少数株主だからと甘く考えていたあるオーナー社長の悲劇|敵対的少数株主・株式買取業者トラブルなら弁護士法人M&A総合法律事務所

会社のオーナーである社長様の会社は、純資産が10億円を超える優良企業でした。

しかし、会社の発展に貢献してきたある役員が、会社の方針と合わないことを理由に退職を願い出ました。

退職時には別段トラブルもなかったのですが、実はその役員はこれまでに複数回に分けて会社の株式(非上場株式)を取得していました。 しかし、会社はその役員の退職時にその株式(非上場株式)を買い戻すことをしませんでした。 役員が株式(非上場株式)の売却を拒否したのです。

その役員が所有する株式(非上場株式)の持株比率はわずか14%
「会社の経営権に影響する比率ではない」「無視していれば何とかなる」と軽視してしまったのです。

ですが、この甘さが大きなトラブルの火種となるのです。

弁護士を通じて、突然の通知

元役員が退職してからわずか三ヶ月後のこと。
元役員が弁護士を通じて「自分が保有する株式を譲渡したい!!」と通知してきたのです。

さらには弁護士から提示された株式譲渡価格が3億円と法外な金額であったため、買い取りには応じませんでした。 その役員が当初取得した際の株式(非上場株式)の価格は1,000万円にも満たなかった為です。

今後はその元役員から「株式買取業者に株式を譲渡することを承認してほしい」と 株式買取請求(株式譲渡承認請求)の通知が送られてきました。

さらに、その書状には、社長の資産管理会社が私腹を肥やしているような取引が見受けられるとのことで、 会計帳簿閲覧請求をし、 総勘定元帳の開示まで求めてきました。

さすがにオーナーとしては、このような株式買取業者に14%もの株式(非上場株式)を 譲渡することを承認するわけにはいきません。

緊急事態発生

会社法上、2週間以内に承認拒否通知が必要であり、 さらに株主総会の開催が必要であることが判明しました。

あと2日遅れたら、みなし承認となり、 株式買取業者が株主になってしまうところでした。

巨額の供託金

会社の純資産は10億円程度でしたので、供託金は1億4000万円です。

やむなく保険を解約し、7000万円の解約返戻金を確保し、 期限ぎりぎりで供託を行いました。

驚愕の判決

裁判所は「2億円で株式を買い取ることを命じる!」との決定を下しました。

どうすればこのような事態に陥らなかったのか・・・

株式(非上場株式)は、わずかな持分比率でも、 敵対する相手に渡ると、会社に多大な損害を与える可能性があるのです。

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よくあるご質問

退職した役員が一定数の株式(非上場株式)を保有しています。株式買取請求などをされた訳ではありませんし、不仲でもありません。放っておいて良いでしょうか?

人間関係は時が経つと変わってしまうの場合もありますし、たとえ役員の株式持分比率が低くとも、後々の火種となる場合がありますので、会社側で買い取ることをお勧めします。
買取金額など双方合意に至らない場合は弁護士にご相談ください。弁護士が根気強く株式(非上場株式)の買取ができるよう交渉をさせて頂きます。

相手も弁護士を立てています。大丈夫でしょうか?

ご安心ください。双方が弁護士を立てて協議することが一般的です。また弁護士法人M&A総合法律事務所は、株式買取請求株式譲渡承認請求などの分野において、
大変多くの解決実績を有し、あらゆるケースに対応可能です。

地方の企業でも対応してもらえますか?

もちろん可能です。日本全国どこからでもお問い合わせください。

相手方の弁護士から株式(非上場株式)を買い取るように高圧的な電話がありました。本当に弁護士でしょうか?

弁護士かどうかは、電話だけでは判断が難しいところです。まず弁護士であれば所属事務所や名前を名乗るはずですが、それらは確認されましたでしょうか?
相手方が弁護士であるか否かいずれにしても、高圧的な電話をかけてこられては本業の経営に差し障る恐れがあります。
また犯罪行為に巻き込まれる恐れもありますので、一刻も早く弁護士にご相談ください

株式を買い取ったということで電話がありました。かなり高圧的です。一日に50回も電話してきます。業務にも支障が出てしまいます。どうすればよいのでしょうか。

株式買取業者がよくおこなう手法かと思います。実際に突然会社を訪問してくることもあるようです。驚くべき行動力だと思います。
一刻も早く弁護士に依頼して、株式買取業者との間には行って頂く方が良いと思います。

現在株式買取請求をされていますが、相手方の譲渡希望額がこちらの想定よりも大幅に高額です。
コロナ禍で経営が悪化しているため、買取は難しいと思いますが、買い取らなくても大丈夫でしょうか?

相手方の譲渡希望額がどのようなデータを元に算出されているのかにより、金額も大きく変動します。
仮に業績が下がる前の純資産額などを元に算出されていた場合、現在業績が悪化していることを踏まえますと、
例え裁判となった場合でも、相手方の求める額を下回って判決が下る可能性が高いでしょう。
弁護士法人M&A総合法律事務所では、資産状況などにより相手方の譲渡希望額の妥当性の検証なども行えますので、ぜひご相談ください。

株主から株式買取業者への譲渡の承認を求められています。株式買取業者についてインターネットで調べましたが、特に悪い噂なども無いようです。譲渡を承認しても大丈夫でしょうか?

インターネットの検索で把握できる情報はごく一部に過ぎませんし、信憑性について怪しい情報も多々ありますので、
インターネットの検索で悪い噂が無いから大丈夫とは言い切れません。そのような業者の中には、ホームページなどもしっかり作られており、
一見とても健全な企業のように見受けられるものもあります。ちょっとした油断が、会社の一大事につながるケースを数多く見て参りましたので、
どのような業者でもお客様ご自身がご存知ない業者であれば、将来のリスクなどを総合的に検討した場合、弁護士にご相談頂くことが懸命かと思います。

株式の買取額について折り合わず、近々裁判となりそうです。このような急な依頼でも受けて頂けますか?

まずは状況をお伺いさせて頂きたいと思いますので、お問い合わせを頂けますと幸いです。
受任させて頂いた場合は、全力で対応させて頂きます。

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弁護士費用の目安

少数株主・敵対的株主・株式買取業者が関与する案件は、交渉に加え、 株式譲渡承認請求供託株式売買価格決定申立等の会社法手続や、 会計帳簿閲覧謄写請求株主代表訴訟等への対応が並行することがあります。

そのため、弁護士法人M&A総合法律事務所では、実行する業務範囲現在の局面(初動/交渉/供託/裁判所手続)を基準に、費用をご案内します。

目安は、弁護士費用一覧ページ「非上場株式・少数株式」をご確認ください。 ご相談時には、想定手続と着地点(少数株主排除・安値での株式買戻し・会社防衛)から逆算し、 必要な業務と費用の見通しを整理してご説明します。


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について

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代表弁護士土屋勝裕(東京弁護士会26775)

 

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