
敵対的少数株主・株式買取業者に専門特化少数株主対策110番
敵対的少数株主・株式買取業者への対応をお考えの会社・経営者の方へ
敵対的少数株主・株式買取業者トラブル総合、お困りではありませんか。
少数株主又はその代理人から通知が届き、何が起きているのか分からないという段階のご相談を承ります。会社の側から、初動、会社法上の手続、非上場株式の価格、任意の買取り、裁判所の手続までを一続きで検討します。本ページは、発行会社、支配株主、代表取締役及び法務の責任者のためのページです。
元日本最大の法律事務所出身少数株主対応の全体設計の実務日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所会社の経営権を、守り抜く。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

敵対的少数株主・株式買取業者トラブル総合 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 知らない会社から、株主の株式を買い取ったという趣旨の通知が届いた
- 少数株主から、株式を買い取ってほしいと言われている
- 提示された1株あたりの価格が、社内の想定と大きく懸け離れている
- 会計帳簿を見せろという請求書が届いた
- 株式を第三者に譲渡したいという承認の請求が届いた
- 株主総会の招集を請求され、あるいは株主提案が届いた
- 取締役の責任を追及する旨の書面が届いた
- M&A又は事業承継を控えているのに、株主構成が整理できていない
- 株式買取業者から通知が来た会社へ
- 少数株主が株式買取業者に売ると言っている会社へ
- 少数株主から株式を買い取れと言われた会社へ
- 少数株主から高額な買取価格を要求された会社へ
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
創業者の兄弟の相続人から、株式を買い取るよう求める書面が届いた事案です。会社としては応じる義務がないという理解でしたが、放置したまま数年が経過し、会計帳簿の閲覧謄写の請求に発展していました。会社の側の株式の価値の考え方を整理し、会社法上の手続の見通しを併せてお示しした結果、任意の買取りにより株式を集約し、会計帳簿の閲覧謄写の請求は取り下げられました。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
1つでも当てはまる場合には、ご自身で判断される前にご相談ください。
非上場の会社では、創業時の名義の借用、相続の繰り返し、従業員持株会の運営、役員の退任、経営者の離婚といった事情により、株式が少しずつ分散します。
少数株主問題の全体像
非上場の会社では、創業時の名義の借用、相続の繰り返し、従業員持株会の運営、役員の退任、経営者の離婚といった事情により、株式が少しずつ分散します。分散それ自体は直ちに問題となりませんが、株主の側に会社と利害を異にする事情が生じたとき、株式は請求の根拠に変わります。
会社に届く書面は、多くの場合、次のいずれかの形をとります。株式を買い取れという要求、価格が低すぎるという主張、会計帳簿の閲覧謄写の請求、株式の譲渡の承認の請求、株主総会の招集の請求又は株主提案、取締役の責任の追及です。書面の名称は異なっても、背景には「株式を現金に換えたい」又は「会社の意思決定に影響を与えたい」という2つの目的のいずれかがあることが少なくありません。
会社の側で最初に必要な作業は、相手方の主張への反論ではなく、いま自社がどの段階にいるかを確かめることです。段階を取り違えると、まだ使える手段を自ら手放すことになります。
株式が分散した原因を確かめます
名義の借用によるものか、相続によるものか、譲渡によるものかによって、その後に採り得る手段が変わります。株主名簿、法人税の確定申告書別表2、株券の発行の有無、定款の譲渡制限の定めを確認します。
相手方が誰であるかを確かめます
親族株主、元役員株主、従業員株主、相続により株主となった方、第三者である事業者では、関心の所在も交渉の枠組みも異なります。代理人が就いている場合には、その通知の内容も確認します。
請求の法的な性質を確かめます
会社法上の権利の行使であるのか、事実上の要求にとどまるのかによって、応答すべき義務の有無が変わります。会社法上の権利の行使には、期限が定められているものがあります。
会社の側の目的を定めます
株主構成を整理したいのか、当面の請求を適法に処理したいのか、M&A又は事業承継を実行したいのかによって、選ぶべき手段が変わります。目的を定めないまま個別の請求に応答すると、方針が一貫しなくなります。
少数株主問題は、次の4つの段階に整理できます。
いま会社はどの段階にありますか
少数株主問題は、次の4つの段階に整理できます。段階によって、優先すべき作業が異なります。複数の段階にまたがっている場合には、最も進んだ段階を基準に考えます。
| 段階 | 会社に生じている事象 | 会社の側で優先する作業 |
|---|---|---|
| 平時 | 株式は分散しているが、対立は表に出ていない。所在の分からない株主又は名義株主がいる | 株主名簿の整理、定款の譲渡制限の定めの確認、株主構成の安定化、相続が起きる前の手当て |
| 予兆 | 売却を示唆された。買取りを求められた。第三者に売るという趣旨の連絡があった。代理人から通知が届いた | 書面の法的な性質の確認、社内での情報の集約、任意の買取りその他の選択肢の比較 |
| 有事 | 会計帳簿の閲覧謄写の請求、株式の譲渡の承認の請求、株主総会の招集の請求、株主提案、取締役の解任の要求が現に行われている | 期限の確認、応答の要否と範囲の判断、社内資料の保全、株主総会の運営の設計 |
| 訴訟有事 | 裁判所から書面が届いた。株式売買価格決定の申立て、株主代表訴訟、仮処分の申立てが行われている | 手続ごとの対応体制の構築、主張立証の設計、株式の価値に関する会社側の理論の準備 |
会社の側で採り得る手段は、症状によって異なります。
症状別の対応メニュー
会社の側で採り得る手段は、症状によって異なります。次の表は、届いた書面又は生じている事象から、検討の出発点となる手段を示したものです。実際にどれを選ぶかは、株主構成、資金、時期その他の事情により決まります。
本ページでは、制度の概要と会社が採り得る選択肢を記載しています。どの資料をどの順序で示すか、どの時点で何を通知するかといった個別の進め方は、事案ごとに異なりますので記載していません。ご相談の場で具体的に検討します。
| 症状 | 検討の出発点となる手段 |
|---|---|
| 株式買取業者その他の第三者から通知が届いた | 通知の法的な性質の確認、株主名簿の記載との照合、名義書換の請求の有無の確認、応答の範囲の設計 |
| 少数株主から買取りを求められた | 会社に応じる義務があるかどうかの検討、任意の買取りの可否、自己株式の取得の可否、価格の検討 |
| 提示された価格が高い | 会社の側の株式の価値の検討、評価の手法の選択、相手方の前提の検証、裁判所の手続に移行した場合の見通し |
| 会計帳簿の閲覧謄写の請求が届いた | 請求の要件の検討、対象となる資料の範囲の確定、拒絶の事由の有無の検討、期限の確認 |
| 株式の譲渡の承認の請求が届いた | 期限の確認、承認又は不承認の判断、会社による買取り又は指定買取人の指定の検討 |
| 株主総会の招集の請求又は株主提案が届いた | 請求の要件の確認、招集の要否と時期の判断、議案の取扱い、決議の瑕疵の予防 |
| 取締役の責任を追及された | 会社と役員との利害関係の整理、調査の体制の構築、応答の要否と内容の検討 |
| 株主構成そのものを整理したい | 任意の買取り、自己株式の取得、株式の併合その他の会社法上の手続の比較 |
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
当事務所は、M&A及び事業承継に専門特化した法律事務所です。
当事務所の取扱いの領域
当事務所は、M&A及び事業承継に専門特化した法律事務所です。非上場株式の価値の検討を伴う取引を日常的に取り扱っていますので、少数株主との紛争においても、法律上の主張と株式の価値の検討を切り離さずに進めることができます。
当事務所の弁護士土屋勝裕は、『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(株式会社日本法令、令和7年10月刊、令和8年6月増刷)を税理士2名との共著により執筆しています。同書は、敵対的な少数株主が生じる原因、譲渡制限株式の取扱い、少数株主権への対応、株式の価値の評価、課税関係並びに平時及び有事の対策を、会社の側から整理したものです。
当事務所は、解決の件数、勝訴の件数、回収の金額、平均の解決期間その他の数値を、本ページに掲げていません。事案ごとに事実関係が異なり、数値によって見通しをお示しすることが適切でないと考えるためです。ご相談の場では、類似する事案の一般的な進み方を具体的にご説明します。
電話又は問い合わせの入力欄からご連絡ください。
ご相談の進め方
ご予約
電話又は問い合わせの入力欄からご連絡ください。ご相談は事前予約制です。利益相反の確認のため、会社の商号、ご相談者のお立場、相手方となる株主のお名前を伺います。
資料のご持参
届いた書面の原本又は写し、封筒、株主名簿、定款、直近3期の決算書類、法人税の確定申告書別表2、株券の発行の有無が分かる資料をお持ちください。すべてそろわなくても差し支えありません。
現在地の確認
書面の法的な性質、期限の有無、会社が応答すべき範囲を確認し、平時、予兆、有事、訴訟有事のいずれの段階にあるかを整理します。
方針の選択肢の提示
採り得る手段を、要する期間、費用、株主構成に与える影響という観点から比較してお示しします。会社としての目的を伺ったうえで、優先順位を定めます。
受任と着手
費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。受任後は、相手方との窓口を当事務所が引き受けることができます。
当事務所は、本ページに関するご相談を、発行会社、支配株主、代表取締役及び法務の責任者の側からお受けしています。
当事務所の対応範囲
当事務所は、本ページに関するご相談を、発行会社、支配株主、代表取締役及び法務の責任者の側からお受けしています。少数株主の側からのご相談は、利益相反の確認のうえ、お受けできない場合があります。
会社側の代理人としての交渉及び通知
少数株主、その代理人及び第三者である事業者との交渉について、会社又は支配株主の代理人として窓口を引き受けます。書面の作成及び発送も行います。
株式の価値の検討
収益還元法、時価純資産法、配当還元法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法といった評価の手法のうち、事案に適合するものを検討し、会社の側の主張の根拠を組み立てます。必要に応じて公認会計士その他の専門家と連携します。
会社法上の手続の実行
自己株式の取得、株式の併合、株式等売渡請求その他の会社法上の手続について、要件の確認、機関決定の設計、書面の作成及び登記に至るまで対応します。
裁判所の手続への対応
株式売買価格決定の申立て、株主代表訴訟、各種の仮処分その他の裁判所の手続について、会社又は役員の側の代理人として対応します。
以上はご相談の内容を抽象化し、当事者を特定できないように加工したものです。
匿名化した解決事例
以上はご相談の内容を抽象化し、当事者を特定できないように加工したものです。結果は事案ごとの事実関係及び資料によって異なり、同様の結果を保証するものではありません。また、個別の交渉の順序その他の具体的な進め方は記載していません。
事例1製造業株主数10名程度親族株主からの買取要求
創業者の兄弟の相続人から、株式を買い取るよう求める書面が届いた事案です。会社としては応じる義務がないという理解でしたが、放置したまま数年が経過し、会計帳簿の閲覧謄写の請求に発展していました。会社の側の株式の価値の考え方を整理し、会社法上の手続の見通しを併せてお示しした結果、任意の買取りにより株式を集約し、会計帳簿の閲覧謄写の請求は取り下げられました。
事例2卸売業株主数20名程度第三者である事業者への譲渡の示唆
少数株主から、株式を第三者に売却する意向が示された事案です。定款の譲渡制限の定めの内容と株主名簿の記載を確認したうえで、会社としての方針を定め、代理人として交渉を行いました。最終的に、第三者への譲渡は行われず、支配株主による取得により決着しました。
事例3建設業株主数30名超複数の株主権の行使が同時に進行
会計帳簿の閲覧謄写の請求と株主総会の招集の請求が相前後して行われた事案です。期限のある手続を整理し、対応の体制を作ったうえで、株主総会を適法に運営しました。その後、株式の価値についての協議を経て、株主構成の整理に至りました。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
感情的な応酬を重ねる
やり取りの記録は、後の手続において双方の対応の合理性を判断する資料となります。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
会社は、この請求や要求に応じる義務がありますか。
会社が今すぐ確認すべき資料は何ですか。
相手方と直接交渉を続けてもよいですか。
非上場株式の価格はどのように決まりますか。
放置するとどうなりますか。
株式買取業者は違法ではないのですか。
社内の誰にも知られずに相談できますか。
弁護士へ相談する時点で何を準備すべきですか。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しています。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
取得の経緯と交渉の経過を伺います
方針の確定
目指す株式売買価格の水準を定めます
株式価値の検討
複数の算定方法で株式売買価格を試算します
承認請求・交渉
順序を設計して着手します
解決
調わなければ申立てへ
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8:00~21:00(土日祝を含む)
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