全部取得条項付種類株式によるスクイーズアウト

少数株主を会社から退出させる方法の一つに、全部取得条項付種類株式を用いる手法があります。この手法は、種類株式の制度を活用し、複数の手続を経ることで少数株主の保有する株式を対価と引き換えに取得するというものです。以下では、その手続の流れを整理します。

第1 種類株式を発行することができる旨の定款の定めを置きます 直接の効果はありません
第2 既存の株式に全部取得条項を付する定款の変更を行います 保有する株式が全部取得条項付種類株式となります
第3 株主総会の決議により、会社が当該株式の全部を取得します 株式を失い、対価を受けることになります
第4 対価として交付する株式の割当ての比率を設定します 少数株主については端数のみが生じるように設定されます
第5 端数について金銭を交付します 金銭を受け、株主でなくなります

要するに、対価として交付する株式について、支配株主には1株以上が割り当てられ、少数株主には1株に満たない端数のみが生じるように比率を設定することにより、少数株主が金銭の交付を受けて離脱するという構造です。

Contents
  1.  なぜ現在は用いられる場面が限られるのか
    1.  それでもこの手法が検討される場面
  2. 要件と論点
    1.  定款の変更に必要な決議
    2.  取得の決議において定めるべき事項
    3.  取得の対価の相当性
    4.  事前及び事後の情報の開示
    5.  少数株主が採り得る対応
    6.  端数の処理
  3. 会社側の実務
    1.  定款と登記の確認を最初に行います
    2.  株主名簿の整備を先に行います
    3.  対価の算定の根拠を整えます
    4.  手続の記録を残します
    5.  日程に余裕を持たせます
  4. 関連する手続
  5. 1回の株主総会で3つの決議を積み重ねる構造
    1. 第1段階 種類株式発行会社となるための定款の変更
    2. 第2段階 既存の株式に全部取得条項を付すための定款の変更
    3. 第3段階 全部取得条項付種類株式の取得の決議
    4. 反対株主の株式買取請求への備え
  6. 取得の価格の決定の申立て(会社法第172条)への対応
    1. 申立てをすることができる株主と、その期間
    2. 会社からの通知が期間の起算に関わります
    3. 会社の側が示すべきもの
  7. 取得をやめることの請求と、情報の開示の期間
    1. 会社法第171条の3の差止めの請求
    2. 会社法第171条の2の事前の開示
    3. 会社法第173条の2の事後の開示
  8. 他の手法との使い分けの判断
    1. 持株の比率が10分の9以上ある場合
    2. 持株の比率が3分の2以上10分の9未満である場合
    3. 持株の比率が3分の2に達しない場合
  9. まとめ
  10. 弁護士に相談する意味
  11. よくある御質問
  12. 関連する御案内

 なぜ現在は用いられる場面が限られるのか

表2 主な手法の比較

観点 全部取得条項付種類株式 株式の併合 特別支配株主の株式等売渡請求
必要となる持株比率 株主総会の特別決議の要件によります 株主総会の特別決議の要件によります 高い比率の保有が要件とされています
株主総会の要否 必要です 必要です 不要とされています
定款の変更 複数回の変更を要します 原則として不要です 不要です
手続の分量 多くなります 比較的少なくなります 比較的少なくなります
少数株主の対抗手段 用意されています 用意されています 用意されています

株式の併合による方法は、定款の変更を要しない点で手続が簡潔です。特別支配株主の株式等売渡請求による方法は、株主総会を経ないという点で、対立が予想される事案において検討されることがあります。

これに対し、全部取得条項付種類株式による方法は、定款の変更を複数回行う必要があり、手続の分量が多くなります。これが、現在の実務において選択される場面が限られる主な理由です。

 それでもこの手法が検討される場面

もっとも、この手法が検討されなくなったわけではありません。種類株式の設計を伴う資本政策の一環として行う場合、複数の目的を同時に達成しようとする場合には、なお検討の対象となり得ます。

いずれの手法によるべきかは、株主構成、定款の内容、想定される対立の程度、時間的な制約、費用によって異なります。

要件と論点

 定款の変更に必要な決議

種類株式を発行することができる旨の定めを置く定款の変更、既存の株式に全部取得条項を付する定款の変更のいずれについても、株主総会の決議を要します。

既存の株式に全部取得条項を付する定款の変更は、株主にとって重大な影響を及ぼすものであるため、通常の定款の変更に加えて、種類株主による決議その他の手続が必要となる場合があります。会社の株式の種類の構成によって、必要な手続が異なります。

 取得の決議において定めるべき事項

会社が全部取得条項付種類株式を取得する場合、株主総会の決議によって、取得の対価、その割当てに関する事項、取得する日を定めることになります。

対価として何を交付するかについては、株式、金銭その他の財産が考えられます。少数株主の排除を目的とする場合には、株式を対価とし、端数について金銭を交付するという構成が用いられます。

 取得の対価の相当性

取得の対価が相当であるかどうかは、この手法における中心的な争点です。対価に不服がある株主は、裁判所に対して価格の決定を申し立てることができます。

会社側としては、対価の算定の根拠を、資料に基づいて説明できるようにしておく必要があります。この点については、株価の算定に関する記事、株式売買価格決定申立に関する記事を御参照ください。

 事前及び事後の情報の開示

この手続においては、株主に対して一定の事項を開示することが求められます。開示すべき事項、備え置くべき書類、その期間については、制度上の定めがあります。手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点は、受け取った書面の内容や事実関係により異なりますので、早めに御確認いただくことをお勧めします。

開示に不備がある場合、手続の適法性が争われる原因となります。

 少数株主が採り得る対応

少数株主の側には、取得の差止めを求める方法、株主総会の決議の効力を争う方法、対価について裁判所に価格の決定を求める方法が用意されています。

会社側としては、これらが行われることを前提として、手続の記録を整えておく必要があります。この点については、スクイーズアウトで少数株主から訴えられるリスクに関する記事において整理しております。

 端数の処理

端数が生じた場合の処理については、制度上の定めがあります。端数の合計に相当する非上場株式を売却し、その代金を交付するという方法が採られます。売却の方法についても定めがあります。

会社側としては、この処理に要する期間と手続を、全体の日程に織り込んでおく必要があります。

会社側の実務

表3 この手法を検討する場合の手順

順序 行うこと
第1 現在の定款と登記の内容を確認します
第2 株主名簿を整備し、株主構成と議決権の数を確定します
第3 他の手法との比較を行い、この手法を選ぶ理由を整理します
第4 対価の水準を検討し、算定の根拠を整えます
第5 必要となる決議と、決議の順序を確定します
第6 開示すべき事項と備え置くべき書類を準備します
第7 株主総会の招集手続を行います
第8 決議の後、取得と端数の処理の手続を行います
第9 登記その他の事後の手続を行います

 定款と登記の確認を最初に行います

現在の定款に種類株式に関する定めがあるか、発行可能株式総数はいくらか、譲渡制限の定めがどうなっているかを確認してください。定款の変更を複数回行うことになりますので、変更の内容と順序を事前に確定させておく必要があります。

 株主名簿の整備を先に行います

株主名簿が現在の状態を反映していない場合、招集通知の宛先、議決権の数、対価の交付の相手方のいずれについても支障が生じます。相続の発生、名義株式、所在不明株主については、この手続に着手する前に方針を決めてください。

 対価の算定の根拠を整えます

対価の算定について、会社側の考え方と根拠となる資料を整えてください。この作業は、後に価格が争われた場合の主張の基礎となります。

 手続の記録を残します

各段階における決定の過程、開示の内容、招集通知の発送の記録、株主総会の議事の経過を、記録として残してください。

 日程に余裕を持たせます

定款の変更、開示の期間、株主総会の招集の期間、端数の処理を通算すると、相応の期間を要します。M&Aのクロージング、事業承継の時期といった外部の日程に合わせる場合には、余裕を持った計画が必要です。

関連する手続

少数株主の排除の手法としては、このほか、株式の併合による方法、特別支配株主の株式等売渡請求による方法、現金を対価とする株式交換による方法があります。それぞれの手法については、既存の解説記事を御参照ください。

また、いずれの手法による場合であっても、対価の額について裁判所の判断を求める手続が用意されています。この点については、株式売買価格決定申立に関する記事を御参照ください。

なお、排除という方法によらず、任意の合意によって株式を取得する方法もあります。この点については、任意の買取りに関する記事を御参照ください。

1回の株主総会で3つの決議を積み重ねる構造

全部取得条項付種類株式による少数株主の排除が手続として重いと言われるのは、目的を達するために性質の異なる決議を段階的に積み重ねる必要があるためです。実務では、これらを1回の臨時株主総会において、議案の順序を工夫して連続して決議いたします。順序を誤りますと、後の決議の前提を欠くことになりますので、議事の設計は慎重に行う必要があります。

第1段階 種類株式発行会社となるための定款の変更

普通株式のみを発行している会社は、まず種類株式発行会社となる必要があります。具体的には、既存の普通株式とは別に、新たな種類の株式を発行することができる旨を定款に定めます。この定款の変更は、会社法第466条により株主総会の決議を要し、その決議は会社法第309条第2項第11号の特別決議です。

第2段階 既存の株式に全部取得条項を付すための定款の変更

次に、既に発行されている株式の内容として、会社法第108条第1項第7号の全部取得条項に関する定めを設ける定款の変更を行います。この変更については、会社法第111条第2項第1号により、当該種類の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ効力を生じません。その決議の要件は、会社法第324条第2項第1号により、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数です。普通株式のみを発行している会社では、株主総会と種類株主総会の構成員が実質的に重なりますが、法律上は別個の決議として議事録に記載しなければなりません。

第3段階 全部取得条項付種類株式の取得の決議

最後に、会社法第171条第1項により、株主総会の決議によって全部取得条項付種類株式の全部を取得します。この決議も会社法第309条第2項第3号の特別決議です。決議においては、取得の対価に関する事項、取得の対価の割当てに関する事項、及び取得日を定めます。少数株主に対価として交付される株式の数が1株に満たない端数となるように割当ての比率を設計することが、少数株主の排除という目的を達するための要となります。

反対株主の株式買取請求への備え

見落とされやすい点として、第2段階の定款の変更については、会社法第116条第1項第2号により、反対株主が会社に対して自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができます。すなわち、第3段階の取得に対する不服とは別に、定款の変更の段階でも買取請求が生じ得ます。会社法第117条により、価格について協議が調わないときは、効力発生日から30日以内の期間の満了の日の後30日以内に、裁判所に対して価格の決定の申立てをすることができます。1つの手続の中で価格を争う入口が2つ存在することを前提に、日程と資金の手当てをしていただく必要があります。

取得の価格の決定の申立て(会社法第172条)への対応

取得の決議がされた後、少数株主が価格を争う主たる手段が、会社法第172条第1項の取得の価格の決定の申立てです。この条文の期間の定めは他の制度と異なりますので、正確に押さえておく必要があります。

申立てをすることができる株主と、その期間

申立てをすることができるのは、当該株主総会に先立って取得に反対する旨を会社に対して通知し、かつ、当該株主総会において取得に反対した株主、及び当該株主総会において議決権を行使することができない株主です。そして申立ては、取得日の20日前の日から取得日の前日までの間にしなければなりません。取得日の後に申立てをすることはできません。この点は、取得日の後に申立ての期間が始まる他の制度と大きく異なります。

会社からの通知が期間の起算に関わります

会社法第172条第2項により、会社は、取得日の20日前までに、全部取得条項付種類株式の株主に対し、その全部を取得する旨を通知しなければなりません。同条第3項により、この通知は公告をもって代えることができます。会社がこの通知を怠り、又は遅らせた場合、株主は申立ての機会を失うことになりますので、手続の瑕疵として取得の効力そのものを争われる危険が生じます。通知の発送の記録は必ず保存していただく必要があります。

会社の側が示すべきもの

裁判所が定める取得の価格は、取得の決議がされることがなければ株主が有していたであろう価格を基礎とし、取得によって企業価値の増加が生ずる場合にはその増加分の適切な分配を含むものと理解されています。非上場の会社においては市場価格が存在しませんので、会社の側は、純資産の額、収益力、類似する会社の指標といった複数の観点から算定を行い、その相互の関係を説明することになります。数値そのものよりも、算定の過程が独立性を保って行われたことと、取締役会の判断の過程が記録されていることが、結論を左右いたします。

取得をやめることの請求と、情報の開示の期間

価格の争いとは別に、手続そのものを止める手段が用意されています。会社の側は、この請求を受けないための備えとして、開示に関する条文を正確に履行しておく必要があります。

会社法第171条の3の差止めの請求

全部取得条項付種類株式の取得が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、会社に対し、その取得をやめることを請求することができます。要件は法令又は定款の違反であり、対価が低いという不満は、この条文ではなく価格の決定の申立てによって処理されます。もっとも、対価が著しく不合理である場合には、取締役の善管注意義務の違反として法令の違反が構成される余地がありますので、価格の問題と手続の問題とは完全に切り離せるものではありません。

会社法第171条の2の事前の開示

会社は、取得日の20日前の日又は会社法第172条第2項の通知の日若しくは同条第3項の公告の日のいずれか早い日から、取得日の後6箇月を経過する日までの間、取得の対価の相当性に関する事項その他法務省令で定める事項を記載した書面又は電磁的記録を、本店に備え置かなければなりません。起算日が複数の候補のうち最も早い日となる点が誤りやすい箇所です。日程表を作成する際には、この起算日を明記していただくことをお勧めいたします。

会社法第173条の2の事後の開示

取得日の後、会社は遅滞なく、取得した全部取得条項付種類株式の数その他の取得に関する事項を記載した書面又は電磁的記録を作成し、取得日から6箇月間、本店に備え置かなければなりません。手続が終わったという安堵から、この事後の備置きを失念する例が現に見受けられます。備置きを怠ることは過料の対象となるだけでなく、後に手続の適正さを争われた際の不利な事情となります。

他の手法との使い分けの判断

現在の実務において、少数株主の排除の手法は、株式の併合、特別支配株主の株式等売渡請求、そして全部取得条項付種類株式の3つが中心です。どれを選ぶかは、持株の比率と、想定される争いの程度によって決まります。

持株の比率が10分の9以上ある場合

会社法第179条の特別支配株主の株式等売渡請求を用いることができます。株主総会の決議を要しませんので、手続の負担は最も軽くなります。持株の比率がこれに達しているのであれば、他の手法を選ぶ理由は乏しいと考えます。

持株の比率が3分の2以上10分の9未満である場合

株式の併合と全部取得条項付種類株式のいずれも選択し得ます。株式の併合は決議が1つで足り、手続が簡明であるため、現在の実務ではこちらが選ばれることが多くなっています。他方、種類株式を用いた資本構成の再編を併せて行う場合や、既に種類株式発行会社である場合には、全部取得条項付種類株式による方が全体として整合的な設計となることがあります。

持株の比率が3分の2に達しない場合

いずれの手法も直ちには用いることができません。先に任意の買取りによって持株の比率を引き上げる、議決権制限株式を活用する、あるいは相続その他の事情による株式の移動の機会を捉えるといった前段階の作業が必要となります。要件を満たさないまま総会に議案を諮ることは、会社の意図を明らかにしたうえで手法だけを失う結果を招きますので、避けるべきものと考えます。

まとめ

全部取得条項付種類株式によるスクイーズアウトは、平成26年の会社法の改正により株式の併合の手続が整備されたことに伴い、実務における使用の場面が限られてきた手法です。しかしながら、既に種類株式発行会社である場合や、資本構成の再編を併せて行う場合には、なお有力な選択肢であり続けています。

会社の側が押さえるべき要点は、第1に、定款の変更と取得の決議とを段階的に積み重ねる構造を理解し、種類株主総会を含む議事の順序を正確に設計することです。第2に、会社法第171条の2の事前の開示、会社法第172条第2項の通知、会社法第173条の2の事後の開示という3つの期間の定めを、日程表の上で明示して履行することです。第3に、取得の対価の算定について、独立した評価と取締役会の審議の記録とを併せて整えることです。

この3点が満たされている限り、少数株主から価格の決定の申立てを受けたとしても、会社の側の立場は堅固です。逆に、いずれか1つでも欠けますと、価格の争いが手続の適正さの争いへと拡大し、取得そのものの効力が問題とされる展開に至ります。着手の前に、定款、株主名簿、及び日程表の3点を整えていただくことが、最も確実な備えです。

弁護士に相談する意味

この手法を検討する場合、まず必要となるのは、他の手法との比較です。手続の分量、要する期間、争われた場合のリスク、費用を比較したうえで、なおこの手法を選ぶ理由があるかを検討することになります。

次に、定款の変更の内容と順序の設計です。会社の現在の定款の内容によって、必要となる決議と手続が異なります。設計を誤ると、手続をやり直すことになります。

さらに、対価の算定です。対価の相当性は、この手法における中心的な争点です。算定の根拠を早期に整えておく必要があります。

なお、いずれの手法を選択すべきかという判断、日程の組立て、対立が予想される場合の進め方は、株主構成、財務状況、従前の経緯によって異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウにも属するため、本記事では詳細を開示しておりません。

税務上の取扱いについては、税理士その他の税務専門家に御確認いただく必要があります。

当事務所は、発行会社、支配株主、代表取締役、法務責任者の側に立って御依頼をお受けしております。御相談は事前予約制です。

よくある御質問

質問1 現在でもこの手法を使えますか。

制度として用いることは可能です。もっとも、他の手法と比べて手続の分量が多くなりますので、選択の理由を整理したうえで進めることをお勧めいたします。

質問2 定款に種類株式の定めがありません。

その場合、定款の変更から始めることになります。変更の内容と順序の設計が必要です。

質問3 少数株主が反対した場合、手続は進みますか。

株主総会の決議の要件を満たすかどうかによります。あわせて、決議の効力を争う手続、対価の額を争う手続が用意されていることを前提とした準備が必要です。

質問4 対価はどのように決めればよいですか。

算定の根拠を資料に基づいて整えることになります。株価の算定に関する記事を御参照のうえ、御相談ください。

質問5 相談の際には何を持参すればよいですか。

定款、登記事項証明書、株主名簿、直近3期分の計算書類、株式の種類と発行の経緯が分かる資料、少数株主との従前のやり取りが分かる資料を御持参ください。

関連する御案内

少数株主の排除の手法を検討している会社の方は、少数株主排除・スクイーズアウトを御覧ください。手法の比較、対価の算定、手続の日程、争われた場合の備えまでを、会社側の立場から整理して御案内しております。御相談は事前予約制です。

必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

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