少数株主とのトラブルにお困りの会社・経営者の皆様へ|少数株主対策110番|弁護士法人M&A総合法律事務所
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少数株主とのトラブルに専門特化少数株主対策110番

少数株主とのトラブルにお困りの会社・経営者の皆様へ

少数株主とのトラブルになっておりお困りではありませんか。

親族株主、元役員株主、従業員株主、相続により株主となった方、株式買取業者その他の第三者との間で生じる株式の争いを、会社の側から取り扱っています。交渉の段階から、訴訟、非訟の手続に至るまで、一貫して対応いたします。まだ書面が届いていない段階でも、お受けしています。

元日本最大の法律事務所出身非上場株式の紛争の全体設計に注力日本全国対応

弁護士法人M&A総合法律事務所会社の経営権を、守り抜く。

代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

弁護士法人M&A総合法律事務所代表弁護士土屋勝裕

少数株主トラブル総合 弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可非上場株式相談実績300件以上会社側の少数株主対応に注力秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付

その少数株主への対応、諦める前に、
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。社内に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。社内に知られることなくご相談いただけます。

CHECK

こんなお困りごとは
ありませんか

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室
  • 少数株主から、株式を買い取ってほしいと言われている
  • 提示された1株あたりの価格が、社内の想定と大きく離れている
  • 知らない会社から、株主の株式を買い取ったという通知が届いた
  • 少数株主が、株式を第三者に売却すると言っている
  • 会計帳簿を見せろという請求書が届いた
  • 株式の譲渡の承認を求める請求が届いた
  • 株主総会の招集を請求され、あるいは株主提案が届いた
  • 取締役の責任を追及する旨の書面が届き、訴訟になりそうである
  • 株主から訴訟を提起され、裁判所から書面が届いた
  • 親族又は元役員の株主と、長く対立が続いている
  • M&A又は事業承継を控えているのに、株主構成が整っていない
  • どの弁護士に相談すればよいのか分からない

少数株主とのトラブルは、時間の経過によって会社の側の選択肢が狭まることがあります。ご自身で動かれる前に、一度ご相談ください。

ご相談者の声

親族の相続人である株主から、株式の買取りと会計帳簿の閲覧を同時に求められ、訴訟になるのではないかと不安でした。

必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

1つでも当てはまる場合には、ご自身で判断される前にご相談ください。

併せてご覧いただきたいページ

本ページは、株式の分散、名義株主、所在の分からない株主その他の株主構成の整理を中心にまとめたものです。株式買取業者からの通知、株式買取請求、会計帳簿の閲覧謄写請求その他、紛争が現に生じている場合の対応については、次のページにまとめています。

その少数株主への対応、諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。社内に知られることなくご相談いただけます。

少数株主とのトラブルは、ある日突然に生じるものではありません。

少数株主とのトラブルは、なぜ起きるのでしょうか

非上場の会社では、創業時の名義の借用、相続の繰り返し、従業員持株会の運営、役員の退任、経営者の離婚といった事情により、株式が少しずつ分散します。分散それ自体は直ちに問題となりませんが、株主の側に会社と利害を異にする事情が生じたとき、株式は請求の根拠に変わります。

会社に届く書面は、多くの場合、次のいずれかの形をとります。株式を買い取れという要求、価格が低すぎるという主張、会計帳簿の閲覧謄写の請求、株式の譲渡の承認の請求、株主総会の招集の請求又は株主提案、取締役の責任の追及、そして訴訟の提起です。書面の名称は異なっても、背景には「株式を現金に換えたい」又は「会社の意思決定に影響を与えたい」という2つの目的のいずれかがあることが少なくありません。

会社の側で最初に必要な作業は、相手方の主張への反論ではなく、いま自社がどの段階にいるか、相手方が誰であるかを確かめることです。段階を取り違えると、まだ使える手段を自ら手放すことになります。

株式が分散した原因を確かめます

名義の借用によるものか、相続によるものか、譲渡によるものかによって、その後に採り得る手段が変わります。株主名簿、法人税の確定申告書別表2、株券の発行の有無、定款の譲渡制限の定めを確認します。

相手方が誰であるかを確かめます

親族株主、元役員株主、従業員株主、相続により株主となった方、第三者である事業者では、関心の所在も交渉の枠組みも異なります。代理人である弁護士が就いている場合には、その通知の内容も確認します。

請求の法的な性質を確かめます

会社法上の権利の行使であるのか、事実上の要求にとどまるのかによって、応答すべき義務の有無が変わります。会社法上の権利の行使には、期限が定められているものがあります。

裁判手続に移行する可能性を確かめます

会計帳簿の閲覧謄写の請求、株式売買価格決定の申立て、株主代表訴訟は、交渉が整わない場合に裁判手続へ移行します。交渉の段階における書面の記載が、後の手続における主張を拘束することがあります。

会社の側の目的を定めます

株式を取り戻すのか、権利の行使を止めるのか、価格を適正な範囲に収めるのか、目的によって選ぶべき手段が異なります。目的を定めないまま交渉を始めますと、譲歩の範囲が定まりません。

資金と時期の見通しを立てます

買取りを選ぶ場合には、原資、分配可能額の制限、課税関係及び支払の時期を併せて検討します。M&A又は事業承継の予定がある場合には、その時期から逆算して工程を組み立てます。

少数株主とのトラブルは、次の4つの段階に整理できます。

いま会社はどの段階にありますか

少数株主とのトラブルは、次の4つの段階に整理できます。段階によって、会社の側で優先すべき作業が異なります。

段階会社に生じている事象会社の側で優先する作業
平時株式は分散しているが、対立は表に出ていない。株主からの連絡もない。株主名簿の整理、定款の譲渡制限の定めの確認、相続人に対する売渡しの請求の定めの検討、株式の集約の可否の検討
予兆売却を示唆された。株式の価値を尋ねられた。株主から決算書類の送付を求められた。相手方の目的の把握、株式の価値の検討、応答の方針の決定、社内の情報管理の徹底
有事買取りの要求、会計帳簿の閲覧謄写の請求、譲渡の承認の請求、株主提案その他の書面が届いた。書面の法的な性質及び期限の確認、応答の要否の判断、代理人による窓口の一本化
裁判手続訴訟が提起された。株式売買価格決定の申立てがされた。仮処分の申立てがされた。主張及び立証の組立て、株式の価値の評価の準備、和解の可否及び時期の検討

いずれの段階にありましても、会社の側で最初に確認すべき資料は共通しています。株主名簿、定款、直近3期の決算書類、法人税の確定申告書別表2、株券の発行の有無が分かる資料です。これらがそろっていない場合でも、ご相談をお受けできます。

会社の側で採り得る手段は、生じている事象によって異なります。

トラブルの類型別の対応メニュー

会社の側で採り得る手段は、生じている事象によって異なります。次の表は、当事務所にお寄せいただくご相談を類型化し、検討の出発点となる手段を整理したものです。

本ページでは、制度の概要と会社が採り得る手段の方向をお示ししています。個別の事案における手段の選択、順序及び時期は、事実関係、資料及び相手方の対応によって変わりますので、ご相談の場で具体的にご説明いたします。各類型の詳細は、それぞれの案内の頁をご覧ください。

生じている事象検討の出発点となる手段
株式買取業者その他の第三者から通知が届いた通知の法的な性質の確認、株主名簿の記載の確認、応答の要否と範囲の判断、会社の側の方針の決定
少数株主が株式を第三者に売却すると言っている定款の譲渡制限の定めの確認、譲渡の承認の請求への備え、会社又は指定買取人による買取りの検討
少数株主から株式の買取りを求められた会社に応じる義務があるかどうかの検討、任意の買取りの可否、分配可能額の制限の確認
提示された1株あたりの価格が高い会社の側の株式の価値の検討、評価の手法の選択、根拠資料の整備
株式の譲渡の承認の請求が届いた期限の確認、承認又は不承認の判断、会社又は指定買取人による買取りの手続の設計
価格について裁判所の手続になった株式売買価格決定の申立てへの対応、評価の主張及び立証の組立て、和解の可否の検討
株主から訴訟を提起された訴状の請求の趣旨及び原因の分析、会社又は役員の側の主張の組立て、証拠の保全
元役員である株主と対立している退任の経緯の整理、退職慰労金その他の請求との関係の確認、株式の取扱いの方針の決定
株主構成そのものを整理したい任意の買取り、自己株式の取得、株式の併合、特別支配株主の株式等売渡請求の比較検討
M&A又は事業承継を控えている取引の時期からの逆算、株主構成の整理の工程の設計、表明保証の対象となる事項の確認

訴訟その他の裁判所の手続に至った場合であっても、会社の側で採り得る手段がなくなるわけではありません。株式の価値の評価、株主名簿の記載、機関決定の経緯といった事項は、書面と資料によって組み立てる余地があります。訴状又は申立書が届いた時点でのご相談をお勧めいたします。

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。

その少数株主への対応、諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。社内に知られることなくご相談いただけます。

当事務所は、M&A及び事業承継に専門特化した法律事務所です。

当事務所の取扱いの領域

当事務所は、M&A及び事業承継に専門特化した法律事務所です。非上場株式の価値の検討を伴う取引を日常的に取り扱っていますので、少数株主との紛争においても、法律上の主張と株式の価値の検討を切り離さずに進めることができます。

当事務所の弁護士土屋勝裕は、『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(株式会社日本法令、令和7年10月刊、令和8年6月増刷)を税理士2名との共著により執筆しています。同書は、敵対的な少数株主が生じる原因、譲渡制限株式の取扱い、少数株主権への対応、株式の価値の評価、課税関係並びに平時及び有事の対策を、会社の側から整理したものです。

当事務所は、解決の件数、勝訴の件数、回収の金額、平均の解決期間その他の数値を、本ページに掲げていません。事案ごとに事実関係が異なり、数値によって見通しをお示しすることが適切でないと考えるためです。ご相談の場では、類似する事案の一般的な進み方を具体的にご説明します。

電話又は問い合わせの入力欄からご連絡ください。

ご相談の進め方

ご相談は、次の流れで進めます。

ご予約

電話又は問い合わせの入力欄からご連絡ください。ご相談は事前予約制です。利益相反の確認のため、会社の商号、ご相談者のお立場、相手方となる株主のお名前を伺います。

資料のご持参

届いた書面の原本又は写し、封筒、株主名簿、定款、直近3期の決算書類、法人税の確定申告書別表2、株券の発行の有無が分かる資料をお持ちください。すべてそろわなくても差し支えありません。

現在地の確認

書面の法的な性質、期限の有無、会社が応答すべき範囲を確認し、平時、予兆、有事、訴訟有事のいずれの段階にあるかを整理します。

方針の選択肢の提示

採り得る手段を、要する期間、費用、株主構成に与える影響という観点から比較してお示しします。会社としての目的を伺ったうえで、優先順位を定めます。

受任と着手

費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。受任後は、相手方との窓口を当事務所が引き受けることができます。

当事務所は、本ページに関するご相談を、発行会社、支配株主、代表取締役及び法務の責任者の側からお受けしています。

当事務所の対応範囲

当事務所は、本ページに関するご相談を、発行会社、支配株主、代表取締役及び法務の責任者の側からお受けしています。少数株主の側からのご相談は、利益相反の確認のうえ、お受けできない場合があります。

会社側の代理人としての交渉及び通知

少数株主、その代理人及び第三者である事業者との交渉について、会社又は支配株主の代理人として窓口を引き受けます。書面の作成及び発送も行います。

株式の価値の検討

収益還元法、時価純資産法、配当還元法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法といった評価の手法のうち、事案に適合するものを検討し、会社の側の主張の根拠を組み立てます。必要に応じて公認会計士その他の専門家と連携します。

会社法上の手続の実行

自己株式の取得、株式の併合、株式等売渡請求その他の会社法上の手続について、要件の確認、機関決定の設計、書面の作成及び登記に至るまで対応します。

裁判所の手続への対応

株式売買価格決定の申立て、株主代表訴訟、各種の仮処分その他の裁判所の手続について、会社又は役員の側の代理人として対応します。

以上はご相談の内容を抽象化し、当事者を特定できないように加工したものです。

匿名化した解決事例

以下はご相談の内容を抽象化し、当事者を特定できないように加工したものです。結果は事案ごとの事実関係及び資料によって異なり、同様の結果を保証するものではありません。また、個別の交渉の順序その他の具体的な進め方は記載していません。

事例1 製造業 株主数10名程度 親族株主からの買取要求

創業者の兄弟の相続人から、株式を買い取るよう求める書面が届いた事案です。会社としては応じる義務がないという理解でしたが、放置したまま数年が経過し、会計帳簿の閲覧謄写の請求に発展していました。会社の側の株式の価値の考え方を整理し、会社法上の手続の見通しを併せてお示しした結果、任意の買取りにより株式を集約し、会計帳簿の閲覧謄写の請求は取り下げられました。

事例2 卸売業 株主数20名程度 第三者への譲渡の承認の請求

少数株主から、株式を第三者に売却するとして譲渡の承認の請求が届いた事案です。定款の譲渡制限の定め及び期間の定めを確認したうえで、会社の側の対応の順序を設計し、指定買取人による買取りの枠組みを整えました。

事例3 建設業 株主数5名程度 株式買取業者からの通知

知らない会社から株式を取得したという通知が届いた事案です。通知の法的な性質、株主名簿の記載及び株券の発行の有無を確認し、会社の側の応答の範囲を定めたうえで、交渉の窓口を代理人に一本化しました。

事例4 サービス業 株主数15名程度 価格についての裁判所の手続

価格について当事者間の協議が整わず、株式売買価格決定の申立てがされた事案です。会社の側の評価の手法及び前提となる資料を整理し、主張及び立証を組み立てたうえで、手続の途中における和解の可否も併せて検討しました。

事例5 小売業 株主数8名程度 元役員である株主との対立

退任した元役員である株主から、取締役の責任を追及する旨の書面が届いた事案です。退任の経緯、退職慰労金の取扱い及び株式の取扱いを切り分けて整理し、会社及び役員の側の主張を書面にまとめました。

事例6 情報通信業 株主数12名程度 事業承継の前の株主構成の整理

事業承継を数年後に予定していたところ、株主名簿と法人税の確定申告書別表2の記載が一致していないことが判明した事案です。分散の原因を株主ごとに確認したうえで、取引の時期から逆算して株式の集約の工程を組み立てました。

この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。

この場面で、やってはならない6つの対応

期限を確かめないまま検討を続ける

手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。

記録に残らない形でやり取りを進める

口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。

資料を廃棄し、又は書き換える

資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。

感情的な応酬を重ねる

やり取りの記録は、後の手続において双方の対応の合理性を判断する資料となります。

根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する

根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。

ご相談を先送りする

選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。

株主総会の会場において、株主が着席し議事が進行している場面

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。

Q&A

よくあるご質問

各質問をお押しいただきますと、回答が開きます。

会社は、少数株主からの請求や要求に応じる義務がありますか。

請求の法的な性質によって異なります。会計帳簿の閲覧謄写の請求、株式の譲渡の承認の請求、株主総会の招集の請求のように、会社法上の権利の行使として要件及び期間が定められているものと、株式を買い取ってほしいという事実上の要求のように、会社に応じる義務が当然には生じないものとがあります。まず書面の法的な性質を確かめることが出発点となります。

株主から訴訟を提起された場合、何から始めればよいですか。

訴状の請求の趣旨及び請求の原因を読み、何が争われているかを特定することから始めます。あわせて、株主名簿、定款、機関決定に関する議事録、決算書類その他の関係する資料を現状のまま保存します。答弁書の提出には期限がありますので、訴状が届いた時点でご相談ください。

会社が今すぐ確認しておくとよい資料は何ですか。

株主名簿、定款、直近3期の決算書類、法人税の確定申告書別表2、株券の発行の有無が分かる資料、株主総会及び取締役会の議事録です。相手方から書面が届いている場合には、その原本又は写しと封筒も確認の対象となります。すべてがそろっていない状態でも、ご相談をお受けしています。

相手方と直接交渉を続けてもよいですか。

差し支えありませんが、やり取りの記録は後の手続において双方の対応の合理性を判断する資料となります。金額又は条件を根拠なく提示しますと、その後の協議における立場が定まりにくくなります。相手方に代理人である弁護士が就いている場合には、窓口を代理人に一本化することをお勧めいたします。

非上場株式の価格は、どのように決まりますか。

当事者間の協議が整えばその価格となります。協議が整わない場合には、法令の定める手続に従って価格が定められることがあります。評価の手法としては、収益還元法、時価純資産法、配当還元法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法といったものがあり、会社の規模、業種、株主の属性及び持株比率によって、適合する手法が異なります。

そのまま放置すると、どうなりますか。

会社の側で選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。期間の定めのある手続は期間の経過により行使できなくなり、また、事実上の要求であったものが、会計帳簿の閲覧謄写の請求、株主提案、訴訟の提起へと段階が進むことがあります。M&A又は事業承継を予定している場合には、取引そのものに影響が及びます。

株式買取業者は違法ではないのですか。

株式を買い取ること自体が直ちに違法となるものではありません。もっとも、会社に対する請求の内容及び方法によっては、権利の濫用その他の問題が生じ得ます。通知が届いた場合には、その法的な性質を確かめたうえで、応答の範囲を定めることが重要です。

社内の誰にも知られずに相談できますか。

できます。ご相談の事実及び内容について秘密を厳守いたします。ご連絡の方法及び時間帯についても、ご希望に沿うよう調整いたします。

弁護士へ相談する時点で、何を準備すべきですか。

特段の準備は不要です。お手元に資料がない状態でも、事実関係と事案の経緯を伺えば、たいてい初回のご相談で見通しをお伝えできます。資料は、ご相談の後に順次ご用意いただければ差し支えありません。

費用はどの程度かかりますか。

事案の内容、相手方の人数、手続の種類によって異なります。ご相談の場で、想定される進め方ごとの費用の考え方をお示しいたします。ご相談料及び弁護士報酬の基準は、弁護士費用一覧の頁に掲げています。

その少数株主への対応、諦める前に、
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事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

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FLOW

ご相談から解決までの流れ

応接室において、弁護士と依頼者が並んで書面を確認し、署名している場面
1

事情の確認

取得の経緯と交渉の経過を伺います

2

方針の確定

目指す株式売買価格の水準を定めます

3

株式価値の検討

複数の算定方法で株式売買価格を試算します

4

承認請求・交渉

順序を設計して着手します

5

解決

調わなければ申立てへ

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。
BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

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