会社が少数株主の株式を任意に買い取る方法

少数株主との間で話合いにより株式を買い取りたいと考えているが、どのような方法があるのかという非上場会社の経営者の方から、御相談をいただくことがあります。
この場面で問題となるのは、合意による取得は相手方の同意を前提とするため、相手方が応じない場合には別の方法を検討する必要があり、また、誰が買主となるかによって手続や将来への影響が異なってくるという点です。
以下では、合意による取得を試みる意味、及び買主による違いを御説明します。
| 譲渡の場面における取得 | 株式譲渡承認請求に対して会社又は指定買取人が買い取ります | 別の記事において解説しております |
|---|
このうち、合意による取得は、相手方の同意を前提とします。相手方が応じない場合には、他の方法を検討することになります。もっとも、他の方法を検討する場合であっても、まず合意による取得を試みることには意味があります。応じる株主から順に取得すれば、残る対象が減るためです。
誰が買主となるか
表2 買主による違い
| 観点 | 会社が取得する場合 | 支配株主その他の個人が取得する場合 | 会社が設立した法人等が取得する場合 |
|---|---|---|---|
| 取得後の株式 | 自己株式となります | 買主の保有株式となります | 当該法人の保有株式となります |
| 資金 | 会社の資金を用います | 買主個人の資金を用います | 当該法人の資金を用います |
| 財源の規制 | 分配可能額による規制があります | 規制はありません | 会社が資金を出す場合には別途の検討を要します |
| 会社法上の手続 | 株主総会の決議その他の手続を要します | 当事者間の契約によります | 当事者間の契約によります |
| 他の株主の持株比率 | 相対的に上昇します | 買主の比率が上昇します | 当該法人の比率が上昇します |
| 議決権 | 自己株式には議決権がありません | 買主が議決権を有します | 当該法人が議決権を有します |
| 税務上の取扱い | 税務専門家の確認を要します | 税務専門家の確認を要します | 税務専門家の確認を要します |
この選択は、会社の資金の状況、承継の方針、他の株主との関係、将来の相続の見通しによって異なります。
会社側にとっての意味
少数株式の整理は、単に株式を集めるという作業ではありません。将来の意思決定を安定させ、事業承継及びM&Aの選択肢を確保するための資本政策です。
したがって、目の前の1名の株主から買い取ることだけを考えるのではなく、株主構成の全体をどのような形に持っていくのかという設計を先に行う必要があります。
時間の見通し
合意による取得は、相手方の意向によって進行が左右されます。1名の株主との協議が数か月に及ぶことも、複数の株主について同時並行で進めるために年単位の期間を要することもあります。
M&A、事業承継といった外部の日程がある場合には、逆算して早期に着手する必要があります。
会社法上の制度
会社が取得する場合の基本的な枠組み
会社が自己の株式を取得することについては、会社法上、取得の手続と財源についての規律が置かれています。
手続については、株主総会の決議によって、取得する株式の数、対価の内容と総額、取得することができる期間を定めることになります。特定の株主から取得する場合には、追加の手続が必要となります。
財源については、分配可能額を超えて取得することができないという規律が置かれています。この点については、財源の規制に関する既存の記事をご参照ください。
特定の株主からの取得
特定の株主から取得する場合、他の株主に対して、自らも売主として加えることを請求する機会が与えられる制度が設けられています。この点は、少数株式の整理を進めるうえで実務上重要な意味を持ちます。
対象としていなかった株主から売主として加わることを請求された場合、会社としては、取得する株式の数と対価の総額の範囲内で対応することになります。あらかじめ想定していなかった支出が生じ得ますので、事前の検討が必要です。
なお、この制度には、定款の定めによる例外、相続その他の一般承継により取得した者からの取得に関する例外などが設けられています。
支配株主その他の個人が取得する場合
支配株主その他の個人が買主となる場合、株式の売買は当事者間の契約によることになります。会社法上の自己株式の取得に関する手続と財源の規制は適用されません。
もっとも、譲渡制限の定めがある会社においては、株式の譲渡について会社の承認を要します。また、取得する者が取締役である場合など、会社との関係で別途の検討を要する場面があります。
譲渡制限の定めとの関係
いずれの方法による場合であっても、譲渡制限の定めがある会社においては、譲渡の承認の手続が必要となります。会社が自己株式として取得する場合の取扱いについても、定款の定めを確認してください。
株券の有無
株券を発行する旨の定款の定めがある会社においては、株式の譲渡に株券の交付を要します。株券が発行されていない、あるいは所在が分からないという場合には、別途の対応が必要となります。この点については、株券に関する記事をご参照ください。
会社側が検討し得る選択肢
誰から取得するかの順序
表3 対象とする株主の類型と検討事項
| 株主の類型 | 検討事項 |
|---|---|
| 高齢の親族株主 | 相続が発生すると相続人に分散します。時期の検討を要します |
| 相続により株主となった者 | 会社との関係が薄く、売却に応じる場合があります |
| 元役員、元従業員 | 在職中の経緯が交渉の前提となります |
| 現に対立している株主 | 合意に至らない場合の次の手段を併せて検討します |
| 所在の分からない株主 | 合意による取得ができません。別の方法を検討します |
| 名義株式とされる株主 | 株主権の帰属そのものの整理が先行します |
対象とする順序については、株主構成、相続の見通し、対立の程度によって異なります。すべての株主に同時に働きかけることが適切とは限りません。
対価の水準
対価の水準は、当事者の合意によって定まります。もっとも、まったく自由に定めてよいというものではありません。
著しく低い価格による取得は、後日、他の株主又は相続人から問題とされることがあります。著しく高い価格による取得は、会社の財産の管理として問題とされることがあります。また、いずれの場合も税務上の取扱いに影響し得ます。
したがって、対価の水準については、算定の根拠を整えたうえで定めることが望まれます。株価の算定の考え方については、非上場株式の株価に関する各記事をご参照ください。
支払の方法
一括して支払う方法のほか、分割して支払う方法が検討されることがあります。分割による場合には、担保、期限の利益の喪失、株式の移転の時期について定めを置くことになります。
複数の株主を対象とする場合の設計
表4 複数の株主を対象とする場合に事前に決めておくべき事項
| 事項 | 決めておく理由 |
|---|---|
| 全体で取得する株式の数の上限 | 資金の手当ての範囲を画します |
| 対価の水準の考え方 | 株主ごとに条件が食い違うことを避けます |
| 買主を統一するかどうか | 会社と支配株主を使い分ける場合、その基準を定めます |
| 着手する順序 | 相続の見通し、対立の程度によって定めます |
| 条件が他の株主に伝わった場合の説明 | 同族会社においては情報の伝達が速いことが少なくありません |
| 応じない株主が残った場合の方針 | 次の手段への移行の判断を事前に整理します |
同族会社においては、1名との条件が他の株主に伝わることを前提とすべきです。したがって、株主ごとに大きく異なる条件とする場合には、その理由を説明できるようにしておく必要があります。
反対に、すべての株主に同一の条件を示すという方針を採る場合には、事情が異なる株主についても同じ条件を適用することの当否を検討することになります。
合意に至らない場合の備え
合意に至らない場合に、他の方法を検討することになります。もっとも、協議の過程における会社側の発言は、後の手続においても引用され得ます。この点を踏まえた進め方が必要です。
株価と手続
対価の算定の考え方
非上場株式の価格には、唯一の正解がありません。評価の手法には、収益に着目するもの、純資産に着目するもの、取引の事例に着目するもの、配当に着目するものがあります。
会社の事業の性質、規模、収益の状況、資産の構成、対象となる株式の議決権の割合によって、適合する手法が異なります。各手法については、それぞれの解説記事をご参照ください。
税務上の評価との違い
相続税及び贈与税の課税に用いられる評価の方法と、当事者間の売買における価格とは、目的が異なります。両者を同一のものとして扱うことはできません。
税務上の取扱いについては、税理士その他の税務専門家にご確認いただく必要があります。当事務所は、必要に応じて税務の専門家と連携して対応いたします。
手続の一般的な順序
表5 合意による取得を進める場合の順序
| 順序 | 行うこと |
|---|---|
| 第1 | 株主名簿を整備し、株主構成を確定します |
| 第2 | 定款と登記を確認し、譲渡制限、株券、種類株式の定めを把握します |
| 第3 | 目標とする株主構成を設計します |
| 第4 | 買主を会社とするか、支配株主等とするかを決めます |
| 第5 | 対価の水準について算定の根拠を整えます |
| 第6 | 資金の手当てを確認します。会社が買主となる場合は財源の規制を確認します |
| 第7 | 対象とする株主と順序を決めます |
| 第8 | 協議を行い、条件を確定します |
| 第9 | 会社が買主となる場合、必要な決議と通知の手続を行います |
| 第10 | 契約書を作成し、対価の支払、株式の移転、株主名簿の記載を行います |
契約書に定めるべき事項
対価の額と支払の方法のほか、株式の移転の時期、株券の交付、株主名簿の記載、表明すべき事項、紛争を終了させる旨の定めについて検討することになります。
とりわけ、当該株主との間の他の紛争がある場合には、その取扱いを併せて整理しておくことが望まれます。
登記及び株主名簿
自己株式の取得については、登記事項に該当しない場合もありますが、発行済株式の総数、資本金の額に変動が生じる場合には手続を要します。あわせて、株主名簿の記載を正確に行ってください。
有事化した場合の進行
協議が調わない場合
協議が調わない場合、株主が第三者に譲渡すると述べる、買取りを請求する、会計帳簿閲覧謄写請求を行うといった展開があり得ます。これらへの対応については、それぞれの記事をご参照ください。
他の株主への波及
1名の株主と条件を合意すると、その条件が他の株主に伝わることがあります。同族会社においては、株主間の情報の伝達が速いことが少なくありません。
会社側としては、株主ごとに大きく異なる条件とすることの是非を、あらかじめ検討しておく必要があります。
相続が発生した場合
協議の途中で株主に相続が発生すると、相手方が複数の相続人となり、協議が複雑になります。高齢の株主については、時期の検討が特に重要です。
合意による取得ができない株主が残る場合
所在が分からない株主、応じない株主が残る場合には、他の方法を検討することになります。この場合、合意によって取得できた株式の分だけ持株比率が上昇していることが、他の方法の要件との関係で意味を持つことがあります。
平時に整えておくこと
株主名簿の整備
株主名簿が現在の状態を反映していることは、あらゆる方法の前提です。相続、名義株式、所在不明については、早期に状況を確認してください。
定款の点検
譲渡制限、株券、種類株式、相続人等に対する売渡請求に関する定めを確認してください。将来の整理を見据えた定款の設計が有用な場合があります。
資料の整備
計算書類、勘定科目内訳明細書、資産の一覧は、対価の算定の基礎となります。整備しておいてください。
株式の移転の記録の保存
過去の売買、贈与、相続の記録は、後の交渉と手続において引用されます。保存してください。
案件として確認すべき事項
表6 ご相談の際に整理していただく事項
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 株主構成 | 株主名簿、各株主の株式数と割合、続柄及び経緯 |
| 目標 | 最終的にどのような株主構成を目指すか |
| 期限 | M&A、事業承継等の日程 |
| 資金 | 会社及び支配株主が用意できる資金 |
| 定款 | 譲渡制限、株券、種類株式に関する定め |
| 財務 | 直近3期分の計算書類、分配可能額の見当 |
| 対立の状況 | 対立している株主の有無と経緯 |
| 相続の見通し | 高齢の株主の有無 |
弁護士に相談する意味
合意による取得は、当事者の合意によるものであるため、法律の専門家を要しないと考えられることがあります。もっとも、実際には次の点について専門的な検討が必要です。
第1に、買主の選択です。会社が買主となる場合と支配株主が買主となる場合とで、手続、資金、持株比率、税務上の取扱いが異なります。この選択は、後から変更することが容易ではありません。
第2に、会社が買主となる場合の手続です。株主総会の決議、特定の株主から取得する場合の追加の手続、財源の規制のいずれについても要件があります。要件を欠く取得は、後日問題とされます。
第3に、対価の水準です。著しく低い価格、著しく高い価格のいずれについても、後日問題とされる余地があります。算定の根拠を整えておく必要があります。
第4に、株主構成全体の設計です。1名の株主から買い取ることの意味は、全体の設計の中でしか評価できません。
なお、対象とする株主の順序、協議の進め方、条件の組立てについては、株主構成、従前の経緯、相手方の状況により異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウに属するため、本記事では詳細を開示しておりません。
税務上の取扱いについては、税理士その他の税務専門家にご確認いただく必要があります。
当事務所は、発行会社、支配株主、代表取締役、法務責任者の側に立ってご依頼をお受けしております。ご相談は事前予約制です。
よくある質問
質問1 会社と社長個人と、どちらが買うのがよいですか。
一般的にいずれがよいということはありません。資金、財源の規制、持株比率、将来の相続、税務上の取扱いによって異なります。
質問2 いくらで買えばよいですか。
当事者の合意によりますが、算定の根拠を整えたうえで定めることが望まれます。著しく低い価格、著しく高い価格のいずれについても、後日問題とされる余地があります。
質問3 1名から買ったことを他の株主に知られたくありません。
特定の株主から会社が取得する場合、他の株主に対して売主として加わることを請求する機会が与えられる制度があります。事前の検討が必要です。
質問4 分割払でも構いませんか。
可能ですが、担保、期限の利益の喪失、株式の移転の時期について定めを置く必要があります。
質問5 応じない株主がいる場合はどうなりますか。
他の方法を検討することになります。応じる株主から順に取得することによって、その後の選択肢が広がる場合があります。
質問6 相談の際には何を持参すればよいですか。
定款、登記事項証明書、株主名簿、株式の移転の経緯が分かる資料、直近3期分の計算書類及び勘定科目内訳明細書、不動産の登記事項証明書、対象としたい株主との従前のやり取りが分かる資料をご持参ください。
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必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
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