株式譲渡承認請求を受けた会社の対応

株主から株式譲渡承認請求を受けたが、何を、いつまでに、どのように対応すればよいのか分からないという非上場会社の経営者の方から、御相談をいただくことがあります。

この場面で問題となるのは、承認するか否かの選択に加え、承認しない場合には会社又は指定買取人による買取りの手続へと進む必要があり、各段階に期限が定められているため、期限までに対応しないと会社にとって不利な効果が生じ得るという点です。

以下では、会社側から見た手続の全体の流れを御説明します。

承認しない 会社又は指定買取人が買い取ることになります 買取りの主体と資金を用意する必要があります
期限までに対応しない 会社にとって不利な効果が生じ得ます 選択の機会を失うことになります

 手続の全体の流れ

会社側から見た流れは、おおむね次のとおりです。各段階には期限が定められているものがあり、その数値は制度と定款の定めによって異なります。手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点は、受け取った書面の内容や事実関係により異なりますので、早めにご確認いただくことをお勧めします。

表2 会社側から見た手続の流れ

段階 会社側が行うこと
第1 受領 請求書の到達日を記録し、原本と封筒を保管します
第2 要件の確認 請求者の資格、記載事項、株主名簿との照合を行います
第3 期限の確定 会社が対応すべき期間を確定します
第4 方針の検討 承認するか否かの方針を検討します
第5 決議 定款が定める承認機関において決議を行います
第6 通知 決定の内容を請求者に通知します
第7 買取りの準備 承認しない場合、会社が買い取るか、指定買取人を選定するかを決定します
第8 買取りの通知と供託 制度に沿った通知を行い、必要となる供託を行います
第9 価格の協議 請求者との間で価格を協議します
第10 裁判所の手続 協議が調わない場合、裁判所に価格の決定を求める手続が用意されています

 会社側にとっての意味

この請求は、会社にとって二つの意味を持ちます。第一に、株主構成が変動する危険です。承認をすれば、会社が予定していなかった者が株主となります。第二に、資金の負担が生じる可能性です。承認をしなければ、会社又は指定された者が買い取ることになります。

いずれの選択にも負担が伴います。したがって、請求を受けた段階で、株主構成の現状、財務の状況、株価に関する会社側の考え方を併せて整理する必要があります。

最初に確認すること

 請求の要件

表3 請求書について確認する事項

確認事項 内容
請求者 譲渡をしようとする株主か、既に取得した者か
株主名簿との照合 請求者又は譲渡人が株主名簿に記載されているか。株式数は一致するか
譲受人の特定 譲受人の氏名又は名称、住所が記載されているか
株式数の特定 譲渡の対象となる株式の種類と数が記載されているか
買取りの請求の有無 承認しない場合に会社又は指定買取人による買取りを求める旨の記載があるか
添付資料 譲渡契約書、株券の写し等が添付されているか
到達の日 いつ、どのような方法で到達したか
代理人 代理人が就任しているか。委任状の有無

記載に不備がある場合の取扱いは、不備の内容によって異なります。不備を理由として直ちに無効と扱うことが適切であるとは限りませんので、判断の前にご相談ください。

 定款と登記の確認

表4 会社側で確認する社内の資料

資料 確認する内容
定款 譲渡制限の定めの内容、承認機関、先買権に関する定めの有無
登記事項証明書 譲渡制限の定めの登記、発行済株式の総数、株式の種類
株主名簿 請求者の記載、株式数、取得の年月日
株券の状況 株券発行会社であるか。株券が現に発行されているか
議事録 過去に承認をした事例、その際の手続
計算書類 直近3期分。会社が買い取る場合の財源を確認します
株主間の取決め 株主間契約、覚書、確約書の有無

 期限の確定

会社が対応すべき期間については、制度と貴社の定款の定めによって異なります。手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点は、受け取った書面の内容や事実関係により異なりますので、早めにご確認いただくことをお勧めします。期限を徒過した場合の効果は会社にとって不利なものとなり得ますので、受領後直ちに確認してください。

 譲受人に関する情報の把握

譲受人が誰であるかは、方針の検討において重要な要素となります。面識のない事業者である場合、法人であればその登記事項証明書を取得し、事業の内容を確認することが有用です。

もっとも、譲受人が非上場株式の買取りを業として行う事業者であるという理由のみで、一律に違法と評価することはできません。具体的な業務の態様によっては法的問題が生じる場合がありますが、それは態様ごとに判断される事柄です。

会社側の法的な立場

 承認の可否は経営判断として行われます

承認をするかどうかは、会社の事業への影響、株主構成への影響、既存の株主との関係、財務の状況等を踏まえた経営判断として行われます。法律が承認の基準を具体的に定めているわけではありません。

もっとも、判断の過程が後日争われることがありますので、検討の内容を記録として残す必要があります。

 承認機関

承認をする機関は、定款の定めによります。取締役会を設置している会社と設置していない会社とで異なり、また、定款により別段の定めが置かれている場合もあります。

決議にあたっては、特別の利害関係を有する者の取扱いに注意が必要です。請求者が取締役を兼ねている場合、譲受人が取締役の関係者である場合などには、決議への参加の可否が問題となり得ます。

 承認しない場合の買取り

承認をしない場合において、請求者が買取りを求めているときは、会社又は会社が指定する者が当該株式を買い取ることになります。会社が買い取る場合には、株主総会の決議その他の手続の要件と、分配可能額による財源の規制があります。

指定買取人を選定する場合には、誰を指定するか、その者に資金があるか、指定に必要な手続を経ているかを確認する必要があります。この点は、指定買取人に関する記事において詳しく解説しております。

 供託

買取りの通知にあたっては、一定の金額の供託が求められ、その証明が必要となる制度が設けられています。供託の要否、金額の算定、期限については、制度と事案によって異なります。手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点は、受け取った書面の内容や事実関係により異なりますので、早めにご確認いただくことをお勧めします。供託に関する詳細は、別の記事において解説しております。

 価格の決定

買い取る場合の価格は、まず当事者間の協議によります。協議が調わない場合には、裁判所に価格の決定を求める手続が用意されています。手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点は、受け取った書面の内容や事実関係により異なりますので、早めにご確認いただくことをお勧めします。

価格の検討には、評価の手法の選択、前提条件の設定、資料の整備が必要です。この点は、株価に関する記事群において解説しております。

会社側が検討し得る選択肢

表5 選択肢の整理

選択肢 概要 主な検討事項
承認する 譲受人が株主となることを受け入れます 新たな株主への対応、他の株主への影響
承認せず会社が買い取る 会社が自己株式として取得します 手続の要件、分配可能額、資金繰り
承認せず指定買取人が買い取る 会社が指定した者が取得します 指定の手続、指定する者の資金、将来の株主構成
一部について承認する 対象となる株式の一部についてのみ承認します 制度上の可否、請求の内容との関係
請求前の協議 請求が提出される前に、任意の取得を協議します 相手方の意向、価格の見通し

いずれの選択肢を採るかは、株主構成、財務状況、株価、従前の経緯、資金の手当ての可否等により異なります。具体的な進め方は、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウにも属するため、本記事では詳細を開示しておりません。

 「承認しない」という判断の前に確認すること

承認をしないという判断をする前に、次の点を確認してください。第一に、買取りの主体を誰とするかです。第二に、その主体に資金があるかです。第三に、供託が必要となる場合の資金の手当てです。第四に、価格について会社側が説明できる根拠があるかです。

これらの確認を経ずに承認をしないという判断のみを先行させると、その後の手続において対応が困難となります。

 「承認する」という判断も選択肢です

譲受人が株主となることを受け入れるという判断も、正当な選択肢です。会社の資金を用いずに済み、手続の負担も軽減されます。他方で、その後の株主としての権利行使への対応が必要となります。

判断にあたっては、譲受人の属性、想定される権利行使、他の株主への影響を検討することになります。

 他の株主への波及

一人の株主に対する対応は、他の株主との関係にも影響します。とりわけ、会社又は指定買取人が買い取る場合の価格は、他の株主との関係において先例として扱われることがあります。

してはいけない対応

表6 避けるべき対応

避けるべき対応 理由
請求書を放置すること 期限を徒過した場合、会社にとって不利な効果が生じ得ます
承認機関の決議を経ずに回答すること 手続の不備が後日争われることがあります
決議の記録を残さないこと 判断の過程が争われた場合に、会社側の主張を裏付けることができません
承認しない判断のみを先行させること 買取りの主体と資金の手当てを欠くと、その後の手続で対応が困難となります
根拠のない価格を提示すること 他の株主との関係にも影響し、後日の手続において不利に働きます
譲受人を一律に違法と評価して回答すること 一律に断定することはできません。誤った説明は会社側の信用を損ないます
請求者に対し、請求の撤回を強く迫ること 会社が株主の処分を妨げる権限はなく、後日の手続で不利に評価されるおそれがあります
供託の要否を確認しないまま進めること 制度上の要件を欠くと、手続の効力が問題となり得ます

有事化した場合の進行

 価格の協議が調わない場合

会社又は指定買取人が買い取ることとなった場合、価格はまず当事者間の協議によって定めることになります。協議が調わない場合には、裁判所に価格の決定を求める手続が用意されています。手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点は、受け取った書面の内容や事実関係により異なりますので、早めにご確認いただくことをお勧めします。

手続が開始した後は、会社側は、自らの主張を裏付ける資料を提出し、相手方の主張の前提を検証することになります。鑑定が行われる場合には、その前提となる資料と、会社の実態に関する説明が結論に影響します。

表7 裁判所の手続に進んだ場合に会社側で生じること

事項 内容
資料の提出 計算書類、資産及び負債に関する資料、事業に関する資料の提出が求められます
営業秘密への配慮 提出する資料に含まれる取引先その他の情報の扱いを検討します
鑑定への対応 鑑定が行われる場合、その前提となる事実関係の説明が必要となります
期間 相当の期間を要することが通常です
費用 手続の費用、鑑定の費用、代理人の費用が生じます
並行する請求 株主が会計帳簿の閲覧謄写を並行して請求することがあります

 手続の適正が争われる場合

会社が行った承認機関の決議、通知、供託について、その適正が争われることがあります。決議の招集の手続、特別の利害関係を有する者の取扱い、通知の到達、供託の要件のいずれについても、後日の検討に耐える記録を残しておく必要があります。

 他の株主への波及

一人の株主に関する手続が進行している間に、他の株主から同種の請求が提出されることがあります。とりわけ、価格が確定した場合には、その金額が他の株主との関係において参照されることがあります。

したがって、当初の段階から、株主構成の全体を見通した方針を定めておくことが望まれます。

 並行する権利行使への備え

株式譲渡承認請求と併せて、会計帳簿の閲覧謄写の請求、株主総会の招集の請求が行われることがあります。それぞれについて対応すべき期間と要件が異なりますので、全体を見通した対応が必要となります。

平時に整えておくこと

 定款と登記の点検

譲渡制限の定めの内容、承認機関、先買権に関する定めの有無を確認してください。定款の記載と登記の記載とが一致しているかどうかも、併せて確認する必要があります。

 株主名簿の整備

請求を受けた際に最初に行うのは株主名簿との照合ですので、平時から名簿を現況に合わせて整えておくことが有用です。相続の発生、住所の変更、名称の変更が反映されているかを確認してください。

 承認の手続の定型化

過去に承認をした事例がある場合、その際の手続と議事録の記載を確認し、社内での手順として整理しておくことが有用です。有事となってから手順を検討することは、期限との関係で困難を生じさせます。

 価格に関する資料の準備

株価の検討には、計算書類のほか、資産及び負債に関する多数の資料が必要となります。これらの整備には時間を要しますので、平時から所在を把握しておくことが望まれます。

案件として確認すべき事項

表8 ご相談の際に整理していただく事項

区分 内容
請求関係 請求書の原本と封筒、到達日、記載事項、添付資料
会社の基本 定款、登記事項証明書、株主名簿、株券の状況
手続関係 承認機関に関する規程、過去の承認の事例と議事録
財務関係 直近3期分の計算書類、分配可能額の見込み、資金繰り
価格関係 過去の株式の売買の実績、株価算定書の有無
当事者関係 請求者と会社との従前の経緯、譲受人に関して把握している情報
期限関係 会社が対応すべき期間。手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点は、受け取った書面の内容や事実関係により異なりますので、早めにご確認いただくことをお勧めします

弁護士に相談する意味

第一に、期限の管理です。この制度は期間が問題となる典型的な場面であり、徒過した場合の効果は会社にとって不利なものとなり得ます。受領後直ちに確認する必要があります。

第二に、方針の検討です。承認するかしないかという二者択一に見えますが、実際には、買取りの主体、資金、価格、他の株主への影響を含めた総合的な検討が必要です。

第三に、手続の適正の確保です。承認機関の決議、通知、供託のいずれについても、要件を欠くと後日の手続において問題となります。

第四に、価格の検討です。会社側が根拠を持たないまま協議に入ることは、会社にとって不利益となり得ます。評価の手法と前提条件の整理には、会計及び財務の専門家との連携が有用な場合があります。

第五に、窓口の一本化です。代理人を選任することにより、期限の管理と記録の整備を組織的に行うことができます。

当事務所は、発行会社、支配株主、代表取締役、法務責任者の側に立ってご依頼をお受けしております。ご相談は事前予約制です。

よくある質問

質問1 請求を無視した場合、どうなりますか。

会社が期限までに対応しない場合、会社にとって不利な効果が法律上生じ得ます。無視することは適切ではありません。手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点は、受け取った書面の内容や事実関係により異なりますので、早めにご確認いただくことをお勧めします。

質問2 譲受人が気に入らないという理由で承認しないことはできますか。

承認をするかどうかは経営判断として行われますので、譲受人が株主となることが会社にとって適当でないと判断すること自体は、あり得ます。もっとも、承認をしない場合には買取りの負担が生じますので、その準備を併せて検討する必要があります。

質問3 会社に買取りの資金がありません。

会社が買い取る場合には分配可能額による制約があり、資金繰りへの影響も検討する必要があります。指定買取人を選定する方法、承認をする方法を含めて検討することになります。

質問4 指定買取人には誰を指定できますか。

法律上、指定できる者の範囲について定められた要件があり、また、実務上は資金の有無、将来の株主構成への影響を踏まえて検討します。詳しくは、指定買取人に関する記事をご参照ください。

質問5 価格はどのように決まりますか。

まず当事者間の協議によります。協議が調わない場合には、裁判所に価格の決定を求める手続が用意されています。会社側としては、価格の根拠を説明できる状態を整えておく必要があります。

質問6 請求書の記載に不備があります。無効として扱ってよいですか。

不備の内容によって取扱いが異なります。直ちに無効と扱うことが適切であるとは限りませんので、判断の前にご相談ください。

質問7 株主が請求を撤回することはできますか。

撤回の可否については、手続の進行の段階によって取扱いが異なります。会社側としては、撤回があった場合の処理についても、あらかじめ確認しておくことが適切です。

質問8 相談の際には何を持参すればよいですか。

受領した請求書の原本又は写しと封筒、定款、登記事項証明書、株主名簿、直近3期分の計算書類、承認機関に関する規程、過去に承認をした事例がある場合はその議事録、株券の状況が分かる資料をご持参ください。到達日と経緯を簡単にまとめていただけますと、初回のご相談で確認できる範囲が広がります。

関連するご案内

株主から株式譲渡承認請求を受けた会社の方は、株式譲渡承認請求を受けた会社へをご覧ください。受領直後の確認、承認機関の決議、承認しない場合の買取り、価格の協議までを、会社側の立場から整理してご案内しております。ご相談は事前予約制です。

必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

このページの位置付けと、関連するページ

本ページは、株式譲渡承認請求への対応に関する解説の中核となるページです。個別の論点は、次の各ページで詳述しております。

関連するページ


具体的な御相談をお考えの会社の皆様へ

本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次の御案内のページに整理しています。あわせて御覧ください。