指定買取人の選定と手続(会社側)

この記事の位置付け

指定買取人の選定と手続に関するメインのページです。本ページは、発行会社の側から、買取りを担う者を定める機関と通知の進め方をご説明します。不承認とした場合の帰結は別のページをご参照ください。

▶ 株式譲渡承認請求を受けた会社の対応

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株式譲渡承認請求を不承認とし、会社に代わって株式を買い取る指定買取人を選定しようとしているが、どのように進めればよいのかという非上場会社の経営者の方から、ご相談をいただくことがあります。

この場面で問題となるのは、指定買取人という仕組みが設けられている理由を理解しないまま選定を進めると、資金の手当てや将来の株主構成への影響を十分に検討できないまま手続が進んでしまうという点です。

以下では、指定買取人という仕組みが設けられている理由、及び税務上の取扱いについてご説明します。

税務上の取扱い 別途の検討を要します 別途の検討を要します

税務上の取扱いについては、税理士その他の税務専門家にご確認いただく必要があります。

 なぜ指定買取人という仕組みがあるのか

譲渡制限の定めは、会社にとって好ましくない者が株主となることを防ぐ一方で、株主が投下した資本を回収する機会を確保する制度です。会社が承認をしない場合に、会社の財源のみに依存すると、財源が不足する会社においては制度が機能しません。

指定買取人の仕組みは、会社以外の者を買主とすることによって、この問題に対応するものです。

 指定に必要な手続

指定は、会社が定める手続に従って行う必要があります。取締役会を設置している会社と設置していない会社とで、必要となる機関の決定が異なります。定款に別段の定めが置かれている場合もあります。

また、指定した旨を請求者に通知する必要があり、この通知には期間が定められています。手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点は、受け取った書面の内容や事実関係により異なりますので、早めにご確認いただくことをお勧めします。

要件と論点

 誰を指定するか

表2 指定の候補と検討事項

候補 会社側から見た検討事項
代表取締役、後継者 資金の手当て、将来の相続への影響、承継の方針との整合
他の既存の株主 株主間の均衡、他の株主からの異議の可能性
従業員持株会等 組織の実態、規約の整備、運営の継続性
取引先その他の第三者 関係が終了した場合の株式の取扱い、将来の株主構成
会社が設立した法人 設立の目的、資金の出所、実態の有無

いずれの候補についても、資力の有無が最初の関門となります。資力を欠く者を指定した場合、買取りが実現せず、会社の責任が問題となり得ます。

 支配株主を指定する場合の留意点

実務上最も多いのは、代表取締役その他の支配株主を指定する場合です。この場合、次の点に留意が必要です。

第一に、他の株主との関係です。支配株主の持株比率が上昇することについて、他の株主から異議が述べられることがあります。

第二に、決定の手続における利害関係です。指定を決定する機関の構成員が、指定を受ける者本人である場合、決議への参加の可否が問題となり得ます。

第三に、資金の出所です。個人として買い取るにもかかわらず、実質的に会社の資金が用いられている場合には、その点が問題とされることがあります。

第四に、将来の相続です。支配株主の保有株式が増加することにより、将来の承継における負担が増加することがあります。この点は、税務上の検討も併せて必要となります。

 複数の者を指定する場合

複数の者を指定することが検討される場合があります。この場合、それぞれの買い取る株式数、資金の手当て、手続の履行を個別に確認する必要があります。

 供託との関係

指定買取人が買取りの通知をするにあたっては、一定の金額の供託が求められ、その証明が必要となる制度が設けられています。供託の要否、金額の算定、期限については、制度と事案によって異なります。手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点は、受け取った書面の内容や事実関係により異なりますので、早めにご確認いただくことをお勧めします。

供託を行う主体は、買取りの主体となります。したがって、指定を受ける者において、供託に要する資金を用意できるかどうかを、指定の前に確認する必要があります。

 価格の協議

価格は、まず指定買取人と請求者との協議によって定めることになります。協議が調わない場合には、裁判所に価格の決定を求める手続が用意されています。この申立てにも期間が定められています。

指定買取人が個人である場合、価格の協議と裁判所の手続の負担を、その者が負うことになります。この点も、指定の前に確認しておくべき事項です。

会社側の実務

表3 指定買取人を選定する場合の手順

順序 行うこと
第1 会社が買い取る方法と比較し、指定買取人による方法を選ぶ理由を整理します
第2 候補者を選定し、資力と意向を確認します
第3 供託に要する資金の見込みを確認します
第4 定款を確認し、指定に必要な機関の決定を特定します
第5 決定を行い、議事録を作成します
第6 請求者に対して所定の通知を行います。手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点は、受け取った書面の内容や事実関係により異なりますので、早めにご確認いただくことをお勧めします
第7 供託を行い、その証明を整えます
第8 価格の協議に入ります

 候補者の意向の確認を先に行います

指定を受ける者が、株式の買取りに応じる意向を有しているかを、指定の前に確認してください。本人の意向を確認しないまま指定を行うことは、その後の手続を滞らせます。

 資金の裏付けを確認します

資力の確認は、口頭の確認にとどめず、資金の所在が分かる資料によって行うことが望まれます。

 決定の記録を整えます

指定の決定の過程、参加した者、決議の方法は、議事録として残してください。特別の利害関係を有する者の取扱いについても、記録に反映させてください。

 通知の到達を確認できる方法によります

請求者に対する通知は、到達の日を確認できる方法によって行ってください。期間との関係で、到達の日が重要となります。

 記録の整備

検討の経緯、候補者の選定の理由、資力の確認の内容は、記録として保存してください。

 指定買取人に買取りの資金がない場合

指定買取人を指定したものの、指定された者に買取りの資金がないという事態は、実務上少なくありません。次の3点を、指定の前に確認してください。

第1に、供託の主体は指定買取人です。指定買取人は、通知に先立ち、1株当たり純資産額に対象株式の数を乗じて得た額を供託し、供託を証する書面を株主に交付しなければなりません(会社法第142条第2項)。この供託は、指定買取人が自己の資金により行うものであり、会社が代わって供託することはできません。指定に先立ち、供託に要する額を算定し、指定買取人がその額を用意できるかを確認してください。

第2に、会社が指定買取人に資金を貸し付けることについては、慎重な検討が必要です。会社の計算により自己株式を取得したものと評価される場合には、財源規制(会社法第461条)の潜脱となる危険があります。また、株主の権利の行使に関して財産上の利益を供与したものと評価される場合には、会社法第120条の問題が生じます。貸付けを行う場合には、返済の資力、利率、担保の有無を、取締役会の決議において具体的に検討し、議事録に記録してください。

第3に、指定を撤回できるかという点です。会社法は、指定買取人の指定を撤回する手続を定めていません。指定買取人が買取りの通知をした後は、株主との間で売買契約が成立したのと同様の関係が生じますので、一方的に撤回することはできないと解されています。したがって、資金の裏付けの確認は、指定の決定の前に済ませておく必要があります。

資金の手当てが困難である場合には、指定買取人によらず会社自身が買い取る方法、又は譲渡を承認したうえで株主構成の整理を別途進める方法を、併せて検討してください。

関連する手続

指定買取人による買取りの通知の後は、価格の協議、協議が調わない場合の裁判所の手続へと進み得ます。また、会社が買い取る方法と併用し、一部を会社が、一部を指定買取人が買い取るという方法が検討される場合もあります。

これらの制度の詳細については、それぞれの記事をご参照ください。

弁護士に相談する意味

第一に、会社が買い取る方法との比較です。財源、持株比率への影響、税務上の取扱い、将来の承継への影響を踏まえて選択する必要があります。

第二に、候補者の選定です。資力、他の株主との関係、将来の株主構成への影響を踏まえた判断が必要です。

第三に、手続の適正の確保です。指定の決定、通知、供託のいずれについても、要件を欠くと後日の手続において問題となります。

第四に、期限の管理です。指定の通知、供託、価格の協議、裁判所の手続のそれぞれについて期間が問題となります。

なお、誰を指定するかという具体的な判断は、株主構成、財務状況、承継の方針、従前の経緯等により異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウにも属するため、本記事では詳細を開示しておりません。

当事務所は、発行会社、支配株主、代表取締役、法務責任者の側に立ってご依頼をお受けしております。ご相談は事前予約制です。

よくあるご質問

質問1 指定買取人は会社が自由に決められますか。

指定できる者の範囲と、指定に必要な手続について定めがあります。会社が任意に決定できるものではありませんので、判断の前にご相談ください。

質問2 指定した者が買い取らなかった場合、どうなりますか。

買取りが実現しない場合、手続が滞り、会社の責任が問題となり得ます。指定の前に、資力と意向を確認することが不可欠です。

質問3 会社が買い取る場合と、どちらが有利ですか。

一般的にいずれが有利ということはありません。財源、持株比率への影響、税務上の取扱い、将来の承継への影響によって異なります。

質問4 従業員持株会を指定することはできますか。

組織の実態、規約の整備の状況、運営の継続性を踏まえた検討が必要です。実態を欠く場合には、後日問題とされることがあります。

質問5 相談の際には何を持参すればよいですか。

受領した請求書の原本又は写し、定款、登記事項証明書、株主名簿、直近3期分の計算書類、指定の候補者の資力が分かる資料、従業員持株会がある場合はその規約をご持参ください。

関連するご案内

株式譲渡を不承認とし、指定買取人の選定を検討している会社の方は、株式譲渡承認請求を受けた会社様へをご覧ください。受領直後の確認、承認機関の決議、承認しない場合の買取り、価格の協議までを、会社側の立場から整理してご案内しております。ご相談は事前予約制です。

必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

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本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次のご案内のページに整理しています。あわせてご覧ください。

執筆者

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属 登録番号26775)

平成23年に最高裁判所において株式買取請求権に関する逆転判決を得た弁護士であります。長島・大野・常松法律事務所に在籍した後、慶應義塾大学ビジネス・スクール及びペンシルベニア大学ウォートン校に留学し、ファイナンス理論並びにM&A及び不動産を専攻しました。不動産投資信託(J-REIT)の上場案件にも関与しております。

主として取り扱う分野 M&A、株式買取請求権、非上場株式の価格の決定、企業価値評価、事業承継及び企業法務

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本記事の記載は一般的な法律情報であり、個別の事案に関する法律上の助言ではありません。記載した経歴は事実の記述であり、個別の事件の結果を保証するものではありません。