株式買取業者への株式譲渡を会社は止められるか

少数株主から、株式買取業者に株式を譲渡するつもりだという連絡を受けたが、会社としてこれを止めることができるのかという非上場会社の経営者の方から、御相談をいただくことがあります。
この場面で問題となるのは、会社の承認を経ずに株式が譲渡された場合であっても、当事者間では譲渡の効力が生じ得るため、会社が一方的に譲渡を無効として扱うことはできず、譲渡制限に関する定款の定めに基づいた手続を踏む必要があるという点です。
以下では、承認を経ない譲渡の扱い、及び会社が採り得る対応を御説明します。
| 承認しない | 会社又は指定買取人が買い取ることになります | 買取りの主体と資金を用意する必要があります |
|---|---|---|
| 期間内に対応しない | 会社にとって不利な効果が生じ得ます | 手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点は、受け取った書面の内容や事実関係により異なりますので、早めにご確認いただくことをお勧めします |
承認を経ない譲渡の扱い
会社の承認を経ずに株式が譲渡された場合、当事者間においては譲渡の効力が生じ得ますが、会社との関係でその効力を主張することはできないという整理がなされます。したがって、会社は、承認を経ていない譲受人を株主として取り扱う必要はありません。
もっとも、この整理をもって「会社は何もしなくてよい」と考えることは適切ではありません。譲受人から名義書換の請求がなされ、又は承認請求がなされた場合には、会社はこれに対応する必要が生じます。
譲渡制限の定めがない場合
定款に譲渡制限の定めがない会社においては、株式の譲渡について会社の承認を要しません。この場合、会社は株主構成の変動を前提とした対応を検討することになります。
定款を変更して譲渡制限の定めを設けることを検討する場合には、既存の株主との関係を含めた慎重な検討が必要です。変更の手続には加重された要件が定められており、また、既に譲渡の意向を示している株主がいる状況で変更を行うことには、別途の論点が生じます。
要件と論点
誰が承認請求をするのか
承認を求める請求は、譲渡をしようとする株主が行う場合と、既に株式を取得した者が行う場合とがあります。いずれの請求であるかによって、会社側で確認すべき事項が異なります。
表2 承認請求の類型
| 類型 | 請求者 | 会社側の確認事項 |
|---|---|---|
| 譲渡前の請求 | 譲渡をしようとする株主 | 請求者が株主名簿に記載されているか、株式数は一致するか、譲受人が特定されているか |
| 取得後の請求 | 株式を取得した者 | 取得の事実を証する資料があるか、譲渡人と共同での請求となっているか |
譲受人が株式買取業者である場合の評価
譲受人が非上場株式の買取りを業として行う事業者である場合であっても、そのことのみを理由として承認をしないという判断を自動的に導くことは適切ではありません。承認をするかどうかは、会社の事業への影響、株主構成への影響、既存株主との関係等を踏まえた経営判断として行われるものです。
また、そのような事業者を一律に違法と断定することはできません。具体的な業務の態様によっては、弁護士法その他の法令との関係で法的問題が生じる場合がありますが、それは態様ごとに判断される事柄です。会社側が誤った前提で説明を行うことは、かえって会社の立場を損なうおそれがあります。
買い取る主体をどう用意するか
承認をしないという判断をする場合、会社又は会社が指定する者が買い取ることになります。会社が自ら買い取る場合には、財源に関する規制、手続の要件を確認する必要があります。指定買取人を選定する場合には、誰を指定するか、その者に資金があるか、指定に必要な手続を経ているかを確認する必要があります。
指定買取人の選定と供託の実務については、別の記事において詳しく解説しております。
期間の管理
承認の請求を受けた会社には、対応をすべき期間が定められています。この期間を徒過した場合には、会社にとって不利な効果が法律上生じ得ます。数値については貴社の定款の定めによって異なる場合がありますので、本記事では示しません。手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点は、受け取った書面の内容や事実関係により異なりますので、早めにご確認いただくことをお勧めします。
会社側の実務
表3 承認請求を受領した場合に会社が行うこと
| 順序 | 行うこと |
|---|---|
| 第1 | 請求書の到達日を記録し、原本を保管します |
| 第2 | 定款を確認し、承認機関と手続を特定します |
| 第3 | 株主名簿を確認し、請求者の株主としての地位と株式数を照合します |
| 第4 | 譲受人及び株式数の特定の有無を確認します |
| 第5 | 対応すべき期間を確定します。手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点は、受け取った書面の内容や事実関係により異なりますので、早めにご確認いただくことをお勧めします |
| 第6 | 承認するか否かの方針を検討します。承認しない場合は買取りの主体と資金を検討します |
| 第7 | 承認機関の決議を行い、議事録を作成します |
| 第8 | 請求者に対して通知を行います |
方針の決定は価格の検討と一体で行います
承認をしないという判断は、買取りの負担を引き受ける判断でもあります。したがって、方針の決定にあたっては、当該非上場株式の価格についての会社側の考え方を整理しておく必要があります。価格の考え方については、株価に関する記事群において解説しております。
記録の整備
承認の可否の判断に至る過程、承認機関の決議、請求者への通知は、いずれも後日の手続において重要な資料となります。日付の記載、決議の方法、通知の到達を確認できる方法を整えてください。
関連する手続
譲渡を承認しないという判断をした場合、その後は、買取りの主体の決定、価格の協議、協議が調わない場合の裁判所に対する申立てへと進み得ます。また、株主構成そのものを整理する必要がある場合には、株式の集約に関する会社法上の手続を検討することになります。これらについては、それぞれの記事をご参照ください。
弁護士に相談する意味
第一に、「止められるか」という問いに対する回答は、単純な可否ではありません。承認をしない場合に会社が引き受ける負担を含めて判断する必要があり、その判断には会社法上の要件と財務の状況の双方の検討が必要です。
第二に、期間の管理です。承認の請求を受けた会社には対応すべき期間があり、徒過した場合の効果は会社にとって不利なものとなり得ます。
第三に、記録の整備です。承認機関の決議と通知の手続に不備があると、後日の手続において会社の判断そのものが争われることがあります。
当事務所は、発行会社、支配株主、代表取締役、法務責任者の側に立ってご依頼をお受けしております。ご相談は事前予約制です。
よくある質問
質問1 承認しないと回答すれば、株式は流出しないのですか。
承認をしない場合には、会社又は会社が指定する者が当該株式を買い取ることになります。したがって、株式が第三者へ移転することは回避され得ますが、会社側が買取りの負担を負うことになります。
質問2 譲受人が誰であるかを明らかにしない請求にも応じる必要がありますか。
承認の請求においては、譲受人及び株式数が明らかにされることが前提となります。記載が不十分である場合の取扱いは事案により異なりますので、回答の前にご相談ください。
質問3 株主が承認を求めずに譲渡してしまった場合はどうなりますか。
会社との関係では、その譲渡の効力を主張することができないという扱いとなります。もっとも、譲受人から名義書換の請求や承認の請求がなされた場合には、会社としてこれに対応する必要が生じます。
質問4 相談の際には何を持参すればよいですか。
受領した承認請求書の原本又は写しと封筒、定款、株主名簿、直近3期分の計算書類、承認機関に関する規程、過去に承認をした事例がある場合はその議事録をご持参ください。
関連するご案内
少数株主が第三者への譲渡を検討している会社の方は、少数株主が株式買取業者に売ると言っている会社へをご覧ください。株式が移転する前の段階で会社側が検討し得る選択肢を、会社側の立場から整理してご案内しております。ご相談は事前予約制です。
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必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
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