株式譲渡を不承認にした場合、会社はどうなるか

株式譲渡承認請求を受け、これを不承認とすることを考えているが、不承認とした後に会社としてどのような対応を迫られるのかという非上場会社の経営者の方から、御相談をいただくことがあります。
この場面で問題となるのは、不承認とする以上、会社が自己株式として取得するか、指定買取人を指定するかのいずれかを選ばなければならず、会社による取得を選ぶか指定買取人による取得を選ぶかによって、必要となる手続と期限が異なってくるという点です。
以下では、会社による取得と指定買取人による取得のそれぞれの手続の要件、及び資金の見込みについて御説明します。
| 会社(自己株式の取得) | 株主総会の決議その他の手続の要件、分配可能額による財源の規制 | 財源の有無、資金繰り、議決権の総数への影響 |
|---|---|---|
| 指定買取人 | 指定に必要な手続、指定する者の資力 | 誰を指定するか、将来の株主構成への影響、資金の手当て |
いずれを選ぶかによって、必要となる手続と期限が異なります。手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点は、受け取った書面の内容や事実関係により異なりますので、早めにご確認いただくことをお勧めします。
資金の見込み
不承認とする以上、買取りの資金が必要となります。金額は価格の協議の結果によって定まりますが、少なくとも供託が求められる場合の資金は、早い段階で見込みを立てておく必要があります。
価格に関する会社側の考え方
価格の協議に入る前に、会社側として説明できる算定を整えておく必要があります。根拠を持たないまま協議に入ることは、会社にとって不利益となり得ます。
会社側の法的な立場
不承認の通知
承認機関において不承認とする決議を行い、その結果を請求者に通知することになります。決議の方法、議事録の記載、通知の到達を確認できる方法を整えてください。
期限を徒過した場合には、会社にとって不利な効果が法律上生じ得ます。手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点は、受け取った書面の内容や事実関係により異なりますので、早めにご確認いただくことをお勧めします。
会社が買い取る場合
会社が自己株式として取得する場合には、株主総会の決議その他の手続の要件があります。また、分配可能額による財源の規制があり、これを超える取得は許されません。
さらに、会社が取得することによって、議決権の総数が変動し、他の株主の持株比率が相対的に上昇するという効果が生じます。この効果が、会社の株主構成の方針に沿うものであるかを検討する必要があります。
指定買取人が買い取る場合
会社が指定する者が買い取る場合には、指定に必要な手続を経る必要があります。誰を指定するかは、資力、将来の株主構成への影響、既存の株主との関係を踏まえた判断となります。
支配株主又はその関係者を指定する場合には、他の株主との関係において説明を求められることがあります。この点は、指定買取人に関する記事において整理しております。
供託
買取りの通知にあたっては、一定の金額の供託が求められ、その証明が必要となる制度が設けられています。供託の要否、金額の算定、期限については、制度と事案によって異なります。手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点は、受け取った書面の内容や事実関係により異なりますので、早めにご確認いただくことをお勧めします。
供託は、手続の要件として位置付けられるものですので、これを欠いた場合には手続の効力が問題となり得ます。
価格の協議と裁判所の手続
価格は、まず当事者間の協議によって定めることになります。協議が調わない場合には、裁判所に価格の決定を求める手続が用意されています。手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点は、受け取った書面の内容や事実関係により異なりますので、早めにご確認いただくことをお勧めします。
会社側が検討し得る選択肢
表2 不承認を検討する段階での選択肢
| 選択肢 | 概要 | 主な検討事項 |
|---|---|---|
| 承認する | 譲受人が株主となることを受け入れます | 資金を要しません。その後の権利行使への対応が必要となります |
| 不承認とし会社が買い取る | 会社が自己株式として取得します | 財源の規制、手続の要件、持株比率への影響 |
| 不承認とし指定買取人が買い取る | 会社が指定した者が取得します | 指定の手続、指定する者の資金、将来の株主構成 |
| 請求前又は並行しての協議 | 任意の取得について協議します | 相手方の意向、価格の見通し、合意の内容 |
いずれの選択肢を採るかは、株主構成、財務状況、株価、従前の経緯、資金の手当ての可否等により異なります。具体的な進め方は、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウにも属するため、本記事では詳細を開示しておりません。
不承認が適する場合
譲受人が株主となることが会社の事業に具体的な影響を及ぼすと見込まれる場合、株主構成を整理する方針が既に定まっている場合、資金の手当てが可能である場合には、不承認とする選択に合理性が認められやすいといえます。
承認が適する場合
会社に資金の余裕がない場合、価格の見通しが立たない場合、他の株主から同種の請求が相次ぐことが見込まれる場合には、承認するという選択を検討することになります。
いずれが適切であるかは、会社の状況によって異なります。「株式の流出は避けるべきである」という一般論のみで判断することは適切ではありません。
してはいけない対応
表3 避けるべき対応
| 避けるべき対応 | 理由 |
|---|---|
| 資金の手当てを確認せずに不承認とすること | 買取りの負担を履行できず、手続が滞ります |
| 承認機関の決議を経ずに不承認の通知をすること | 手続の不備が後日争われることがあります |
| 供託の要否を確認しないまま通知すること | 制度上の要件を欠くと、手続の効力が問題となり得ます |
| 期限を確認せずに検討を続けること | 徒過した場合、会社にとって不利な効果が生じ得ます |
| 根拠のない価格を提示すること | 他の株主との関係にも影響し、後日の手続において不利に働きます |
| 指定買取人の資力を確認せずに指定すること | 買取りが実現せず、会社の責任が問題となり得ます |
| 記録を残さずに手続を進めること | 判断の過程が争われた場合に、会社側の主張を裏付けることができません |
案件として確認すべき事項
表4 不承認を検討する段階で整理していただく事項
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 請求関係 | 請求書の原本と封筒、到達日、買取りを求める旨の記載の有無 |
| 会社の基本 | 定款、登記事項証明書、株主名簿、株券の状況 |
| 手続関係 | 承認機関に関する規程、過去に不承認とした事例と議事録 |
| 財務関係 | 直近3期分の計算書類、分配可能額の見込み、資金繰り |
| 買取主体 | 会社が買い取るか、指定買取人とするか。候補者の資力 |
| 価格関係 | 過去の株式の売買の実績、株価算定書の有無 |
| 期限関係 | 不承認の通知、買取りの通知、供託の各期限。手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点は、受け取った書面の内容や事実関係により異なりますので、早めにご確認いただくことをお勧めします |
資金の見込みは早期に確認します
不承認とする方針を固める前に、供託に要する資金と、代金の支払に要する資金の見込みを確認してください。会社が買い取る場合には分配可能額の確認が、指定買取人による場合にはその者の資力の確認が必要です。
他の株主の動向を確認します
一人の株主に対する対応が、他の株主の動きを促すことがあります。他に売却の意向を示している株主がいるかどうかを、方針の決定の前に把握しておくことが望まれます。
社内の体制を整えます
不承認とした後は、短い期間の中で複数の手続を進めることになります。誰が何を行うか、決裁の経路をどうするか、資料をどこに保管するかを、あらかじめ書面で定めておいてください。
弁護士に相談する意味
第一に、不承認とするかどうかの判断です。この判断は、買取りの主体、資金、価格の見通しと一体で行う必要があります。単独で「承認しない」とだけ決めることは、その後の手続を困難にします。
第二に、期限の管理です。不承認の通知、買取りの通知、供託、価格の協議、裁判所の手続のそれぞれについて期間が問題となります。全体を通した管理が必要です。
第三に、手続の適正の確保です。決議、通知、供託のいずれについても、要件を欠くと後日の手続において問題となります。
第四に、価格の検討です。会社側が根拠を持たないまま協議に入ることは、会社にとって不利益となり得ます。評価の手法と前提条件の整理には、会計及び財務の専門家との連携が有用な場合があります。
第五に、他の株主への影響の検討です。買取りの価格は、他の株主との関係において先例として扱われることがあります。
当事務所は、発行会社、支配株主、代表取締役、法務責任者の側に立ってご依頼をお受けしております。ご相談は事前予約制です。
よくある質問
質問1 不承認とすれば、株式は第三者へ移転しないのですか。
会社又は会社が指定する者が買い取ることによって、第三者への移転を回避し得ます。もっとも、そのためには買取りの手続を所定のとおりに進める必要があります。
質問2 不承認としたものの、会社に資金がない場合はどうなりますか。
買取りが実現しない場合、手続が滞り、会社の責任が問題となり得ます。資金の手当てを確認したうえで判断する必要があります。
質問3 指定買取人には代表取締役を指定してもよいですか。
指定できる者の範囲については法律上の定めがあり、また、他の株主との関係において説明を求められることがあります。判断の前にご相談ください。
質問4 供託の金額はどのように決まりますか。
制度上の算式に沿って算定されます。手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点は、受け取った書面の内容や事実関係により異なりますので、早めにご確認いただくことをお勧めします。供託に関する記事も併せてご参照ください。
質問5 価格の協議が長引いた場合、どうなりますか。
協議が調わない場合には、裁判所に価格の決定を求める手続が用意されています。手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点は、受け取った書面の内容や事実関係により異なりますので、早めにご確認いただくことをお勧めします。
質問6 相談の際には何を持参すればよいですか。
受領した請求書の原本又は写しと封筒、定款、登記事項証明書、株主名簿、直近3期分の計算書類、承認機関に関する規程、資金繰りが分かる資料をご持参ください。
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