少数株主が株式買取業者に株式を売ると言っている場合

少数株主から、株式買取業者に株式を売却するつもりだという話を聞いたが、会社としてまず何を確認すればよいのかという非上場会社の経営者の方から、御相談をいただくことがあります。
この場面で問題となるのは、定款の譲渡制限の定めや株主間の取決めの有無によって会社が採り得る対応が異なるうえ、少数株主が第三者への売却を検討する背景を把握しないまま対応すると、根本的な解決に至らないおそれがあるという点です。
以下では、会社が確認すべき事項、及び株主が売却を検討する理由の把握の仕方を御説明します。
| 定款の定め | 譲渡制限の定めの有無と内容、承認機関、先買権に関する定めの有無 |
|---|---|
| 株主間の取決め | 株主間契約、覚書、確約書の有無とその内容 |
| 過去の経緯 | 過去に会社又は支配株主が株式の買取りを申し入れたことがあるか。その際の価格 |
株主が売却を検討する理由を把握します
少数株主が第三者への売却を検討する背景には、一定の理由があることが多いといえます。相続税の納付のための資金が必要である、配当がなく保有していても意味がないと考えている、会社との関係が悪化している、相続の際に他の相続人との間で分割が困難であるといった事情です。
理由の把握は、相手方の心情を操作するためではなく、会社側がどの選択肢を検討すべきかを判断するために必要です。資金需要が理由である場合と、会社との関係が理由である場合とでは、検討すべき方向性が異なります。
期限の有無を確認します
株主が売却の期限を示している場合、また、株主から株式譲渡承認請求が既に提出されている場合には、会社が対応すべき期間が問題となります。手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点は、受け取った書面の内容や事実関係により異なりますので、早めにご確認いただくことをお勧めします。
会社側の法的な立場
譲渡そのものを会社が禁止することはできません
株式は財産権であり、株主はこれを処分することができます。会社が株主に対して「売却してはならない」と命じることはできません。株主に対して売却をしないよう強く要求することは、かえって会社側の立場を損なうおそれがあります。
譲渡制限の定めの意味
非上場会社の多くは、定款において株式の譲渡について会社の承認を要する旨を定めています。この定めがある場合、株主が第三者へ譲渡しようとするときは、会社に対して譲渡を承認するかどうかの決定を求めることになります。会社が承認しない場合には、会社又は会社が指定する者が当該株式を買い取ることになる制度が設けられています。
すなわち、譲渡制限の定めは、譲渡を封じる制度ではなく、株主が投下資本を回収する機会を確保しつつ、会社にとって好ましくない者が株主となることを防ぐための制度です。この構造を理解しておくことが、会社側の検討の出発点となります。
なお、承認の手続、期限、指定買取人の選定、供託の要否については、それぞれ別の記事で詳しく解説しております。
第三者が株主となった場合に生じる変化
第三者が株主となった場合、会社は、従前の親族株主又は元役員株主とは異なる対応が必要となることがあります。具体的には、資料の開示の請求、価格に関する主張、手続の進め方について、従前の経緯や人間関係を前提としない対応が行われることがあります。
もっとも、第三者が株主となったとしても、その者が行使できる権利は、会社法が株主に認めた権利の範囲にとどまります。株主となることによって新たな権利が生じるわけではありません。過度に危機感を煽る説明は、適切ではありません。
株式買取業者に関する評価
非上場株式の買取りを業として行う事業者について、一律に違法であると断定することはできません。具体的な業務の態様によっては、弁護士法その他の法令との関係で法的問題が生じる場合がありますが、それは態様ごとに判断される事柄です。
会社側としては、相手方の属性のみを理由として対応を決めるのではなく、株式の移転が適法に行われるのか、承認の手続がどのように進むのかという観点から検討することが適切です。
会社側が検討し得る選択肢
表2 流出前の段階で検討し得る選択肢
| 選択肢 | 概要 | 検討する際の主な論点 |
|---|---|---|
| 会社による自己株式の取得 | 会社が当該株主から株式を取得します | 財源に関する規制、手続の要件、他の株主の取扱い |
| 支配株主その他の個人による取得 | 代表取締役、後継者等が個人として取得します | 資金の手当て、価格の説明、税務上の取扱い |
| 従業員持株会等による取得 | 会社が組成する組織が取得します | 組織の実態、規約の整備、運営の継続性 |
| 譲渡承認手続における対応 | 承認請求が提出された場合に、承認するか否かを決定します | 期限の管理、指定買取人の選定、価格の協議 |
| 株式の集約に関する手続 | 会社法上の手続により株主構成を整理します | 手続の選択、価格、少数株主への説明 |
| 現状を維持する判断 | 直ちに取得せず、権利行使への対応に備えます | 想定される権利行使の範囲、社内体制の整備 |
いずれの選択肢を採るかは、株主構成、財務状況、株価、従前の経緯、資金の手当ての可否等により異なります。具体的な進め方は、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウにも属するため、本記事では詳細を開示しておりません。
価格の考え方を先に整理しておきます
いずれの選択肢を採る場合であっても、会社側として非上場株式の価格をどのように考えるかを整理しておく必要があります。価格の根拠を持たないまま交渉に入ることは、会社にとって不利益となり得ます。
非上場株式の価格は、評価の手法、評価の基準日、対象となる株式が支配権を伴うものであるかどうかといった前提条件によって大きく異なります。会社側が採る前提条件と、株主側が採る前提条件とが異なることは、むしろ通常のことです。この点については、株価に関する記事群において解説しております。
取得の主体をどこに置くかを検討します
会社が自ら取得する場合と、支配株主その他の個人が取得する場合とでは、要件も帰結も異なります。会社が取得する場合には、財源に関する規制、手続の要件、他の株主に対する取扱いの均衡が問題となります。個人が取得する場合には、資金の手当てと、価格の根拠の説明が問題となります。
また、取得の主体によって税務上の取扱いが異なります。税務上の取扱いについては、税理士その他の税務専門家にご確認いただく必要があります。当事務所では、法律上の論点と税務上の論点とを区別してご説明いたします。
財源に関する制約を確認します
会社が自己株式を取得する場合には、会社法上、分配可能額による制約があります。取得を検討する場合には、直近の計算書類に基づき、財源の有無を確認する必要があります。また、資金繰りへの影響も併せて検討する必要があります。
してはいけない対応
表3 避けるべき対応
| 避けるべき対応 | 理由 |
|---|---|
| 株主に対して売却をしないよう強く迫ること | 会社が株主の処分を妨げる権限はなく、後日の手続において会社側に不利に評価されるおそれがあります |
| 根拠のない価格を提示すること | 提示額は先例として扱われることがあり、他の株主との関係にも影響します |
| 「業者は違法であるから売却しても無意味である」と説明すること | 一律に違法と断定することはできません。誤った説明は会社側の信用を損ないます |
| 記録を残さずに口頭のみで交渉を進めること | 後日、合意の有無及び内容が争われることがあります |
| 承認請求を受領しながら放置すること | 対応すべき期間が定められている制度があります。手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点は、受け取った書面の内容や事実関係により異なりますので、早めにご確認いただくことをお勧めします |
| 他の株主に無断で特定の株主のみを優遇すること | 他の株主から異議が述べられ、新たな紛争を生じさせるおそれがあります |
弁護士に相談する意味
第一に、流出前の段階は、会社にとって選択肢が最も広い段階です。株式が第三者へ移転した後は、検討できる手段が限られ、要する費用と期間も増加する傾向にあります。この段階でご相談いただくことに意味があります。
第二に、選択肢の比較には、会社法上の要件、財源に関する規制、株価の見通し、他の株主への影響を総合した検討が必要です。単独の観点のみで決定することは適切ではありません。
第三に、窓口を代理人に一本化することにより、社内での対応の負担を軽減し、記録を整えることができます。
第四に、承認請求が提出された場合には、期間の管理が重要となります。あらかじめ体制を整えておくことにより、期限に追われた判断を避けることができます。
当事務所は、発行会社、支配株主、代表取締役、法務責任者の側に立ってご依頼をお受けしております。ご相談は事前予約制です。
よくある質問
質問1 株主に対し、売却先を教えるよう求めることはできますか。
任意にお尋ねいただくことは差し支えありません。もっとも、株主がこれに応じる義務があるわけではありません。株式譲渡承認請求が提出された場合には、その請求において譲受人が明らかにされることになります。
質問2 定款に譲渡制限の定めがない場合はどうなりますか。
その場合、株式の譲渡について会社の承認を要しないことになります。会社としては、株主構成の変動を前提とした対応を検討することになります。定款の変更を検討する場合には、既存の株主との関係を含めた慎重な検討が必要です。
質問3 会社が買い取ると回答した場合、価格はどのように決まりますか。
任意の買取りにおいては、当事者間の合意によって価格が定まります。合意に至らない場合には、制度に応じて裁判所に価格の決定を求める手続が用意されている場合があります。会社側としては、価格の根拠を説明できる状態を整えておく必要があります。
質問4 株式が既に第三者へ移転してしまった場合、もう対応はできませんか。
対応の手段は残されています。移転後の株主に対する対応、株主構成の整理に関する会社法上の手続などを検討することになります。ただし、移転前と比べて選択肢が限られる傾向にありますので、早期のご相談をお勧めいたします。
質問5 相談の際には何を持参すればよいですか。
株主から受領した書面と封筒、定款、株主名簿、直近3期分の計算書類、株主総会及び取締役会の議事録、株主間契約その他の取決めがある場合はその書面、過去に株式の売買がある場合はその資料をご持参ください。発言の内容と時系列を簡単にまとめていただけますと、初回のご相談で確認できる範囲が広がります。
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少数株主から第三者への売却を示唆されている会社の方は、少数株主が株式買取業者に売ると言っている会社へをご覧ください。株式が移転する前の段階で会社側が検討し得る選択肢を、会社側の立場から整理してご案内しております。ご相談は事前予約制です。
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必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
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