取締役の欠員により取締役会を開くことができない場合の対応

取締役の1名が辞任し、又は死亡したことにより、取締役会の開催に必要な員数を満たせなくなってしまったという非上場会社の経営者の方から、御相談をいただくことがあります。
この場面で問題となるのは、退任の理由が辞任であるか、死亡や解任であるかによって、権利義務を有する役員に関する会社法上の制度の適用があるかどうかが異なり、対立により出席しないという場合はそもそも欠員の問題ではなく定足数の問題であるなど、原因ごとの整理を誤ると誤った対応を採ってしまうという点です。
以下では、退任の理由ごとの適用の有無、及び会社が採るべき対応を御説明します。
| 辞任により退任した | 適用があり得ます |
|---|---|
| 死亡した | 適用はありません |
| 解任された | 適用はありません |
| 欠格事由に該当した | 適用はありません |
| 対立により出席しない(在任中) | 欠員ではありません。定足数の問題です |
会社法第346条第1項は、役員が欠けた場合又は会社法若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合において、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する旨を定めております。すなわち、死亡や解任の場合には、この規定によって欠員を埋めることはできません。
権利義務を有する役員の制度
どのような場合に働くか
任期の満了又は辞任により退任した取締役は、法定又は定款所定の員数が欠けている限り、新たな取締役が就任するまで、なお取締役としての権利義務を有します(会社法第346条第1項)。この者は、取締役会に出席し、議決に加わることができます。
代表取締役についても、同様の規定が置かれております(会社法第351条第1項)。
辞任の登記との関係
権利義務を有する状態にある間は、退任の登記をすることができないのが原則です。したがって、辞任の届出をしたにもかかわらず登記が変更されないという状況が生じます。当該取締役から、退任の登記を求める申入れがされることがありますが、後任者が選任されない限り、この状態は解消されません。
権利義務を有する役員が協力しない場合
退任した取締役が、既に会社との関係を絶っており、取締役会への出席に応じないことがあります。この場合、なお役員としての権利義務を有するとしても、現実に取締役会を開くことはできません。
会社法第346条第2項は、同条第1項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる旨を定めております。権利義務を有する役員が存在する場合であっても、その者による職務の遂行が期待し得ないときは、この申立てを検討することになります。
一時役員の職務を行うべき者の選任の申立て
申立ての要件
役員が欠けた場合又は法定若しくは定款所定の員数が欠けた場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができます(会社法第346条第2項)。
「利害関係人」には、株主、他の取締役、監査役、債権者等が含まれ得ると解されております。
申立ての管轄
この種の申立てに係る事件は、会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属します(会社法第868条第1項)。
報酬
裁判所は、一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができるとされております(会社法第346条第3項)。会社としては、報酬の負担が生じることを前提に検討することになります。
選任される者
実務上、弁護士等が選任されることがあります。会社の内部の事情を知らない第三者が選任されることになりますので、会社の運営に一定の影響が生じます。
代表取締役が欠けた場合
代表取締役が欠けた場合又は定款所定の員数が欠けた場合についても、同様の規定が置かれており、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時代表取締役の職務を行うべき者を選任することができます(会社法第351条第2項)。裁判所が報酬の額を定めることができる点も同様です(同条第3項)。
解決の道筋
| 段階 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 第1 | 権利義務を有する役員がいるかを確認いたします | 会社法第346条第1項、第351条第1項 |
| 第2 | 定足数を満たし得るかを計算いたします | 会社法第369条第1項・第2項 |
| 第3 | 株主総会を招集し、後任の取締役を選任いたします | 会社法第296条第2項、第329条第1項 |
| 第4 | 株主総会も開けない場合、一時役員の職務を行うべき者の選任を申し立てます | 会社法第346条第2項、第351条第2項 |
| 第5 | 選任された取締役の就任の登記をいたします | 会社法第915条第1項 |
最も直截な解決は、株主総会において後任の取締役を選任することです。取締役会が開けなくとも、株主総会を招集し得る場合には、この方法によることになります。
もっとも、株主総会の招集は、取締役会設置会社においては取締役会の決議によって定めることとされております(会社法第298条第4項)。取締役会が開けない状態では、この決議もできません。この場合、権利義務を有する役員を含めて取締役会を構成し得ないか、株主による招集の請求(会社法第297条第1項)及び裁判所の許可を得た招集(同条第4項)によることができないかを検討することになります。
この状態を放置した場合の影響
業務執行の停滞
取締役会設置会社においては、重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任及び解任、支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止等は、取締役会において決定しなければならず、取締役に委任することができないとされております(会社法第362条第4項)。これらの決定ができない状態が続けば、事業の継続に支障が生じます。
登記に関する問題
役員の変更の登記は、変更が生じた日から2週間以内に行うこととされております(会社法第915条第1項)。この期間を経過した場合、過料に処せられることがあります(会社法第976条)。
取引先及び金融機関への影響
登記事項証明書における役員の記録が実態と異なる、又は員数を欠いた状態が続きますと、金融機関の融資の審査や取引先との契約において支障が生じることがあります。
株主からの追及
会社の意思決定が停滞している状況は、株主から取締役の責任を追及される契機ともなり得ます(会社法第423条第1項、第847条第1項)。
確認すべき期限と資料
期限
| 事項 | 期限 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 役員の変更の登記 | 変更が生じた日から2週間以内 | 会社法第915条第1項 |
| 取締役会の招集の通知 | 会日の1週間前まで(定款で短縮可) | 会社法第368条第1項 |
| 株主総会の招集の通知 | 公開会社は2週間前、公開会社でない会社は1週間前 | 会社法第299条第1項 |
| 定時株主総会の開催 | 毎事業年度の終了後一定の時期 | 会社法第296条第1項 |
| 決議の取消しの訴え | 決議の日から3か月以内 | 会社法第831条第1項 |
会社の側でご準備いただきたい資料
- 現に効力を有する定款(取締役の員数、取締役会の決議の要件に関する定めを確認いたします)
- 登記事項証明書
- 取締役の就任の承諾書、辞任届、死亡が分かる書面
- 直近の取締役会及び株主総会の議事録
- 株主名簿
弁護士にご相談いただく意味
この類型で最も多い誤りは、「取締役が足りないから何もできない」と考えて時間を経過させてしまうことです。実際には、権利義務を有する役員の制度により取締役会を構成し得る場合があり、また、裁判所に対する一時役員の職務を行うべき者の選任の申立てという手段もあります。放置している間に、事業の機会が失われ、登記の懈怠による過料の問題が生じ、株主からの責任の追及を招くことになります。
他方、対立が原因で定足数を満たせない場合には、単に人数を補えばよいという問題ではありません。誰を選任するかをめぐって株主総会が紛糾することが予想されますので、株主構成を踏まえた手順の設計が必要となります。当事務所は、会社の側のお立場で、この設計と手続の実行をご一緒に行っております。
よくあるご質問
質問1 取締役が1人になってしまいました。会社は何もできませんか。
そうとは限りません。任期の満了又は辞任により退任した取締役がいる場合には、その者がなお取締役としての権利義務を有することがあります(会社法第346条第1項)。この規定が働かない場合には、裁判所に対して一時役員の職務を行うべき者の選任を申し立てることができます(同条第2項)。
質問2 辞任した取締役が、退任の登記を求めてきます。
法定又は定款所定の員数が欠けている場合、辞任により退任した取締役はなお取締役としての権利義務を有し(会社法第346条第1項)、原則として退任の登記をすることができません。後任者を選任することによって、この状態が解消されます。
質問3 死亡した取締役の相続人が取締役になるのですか。
なりません。取締役の地位は相続の対象となりません。取締役は株主総会の決議によって選任されるものです(会社法第329条第1項)。
質問4 取締役会を開かずに決議したことにできますか。
取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、議決に加わることができる取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が異議を述べたときを除きます)は、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができます(会社法第370条)。定款にこの定めがない場合には、この方法によることはできません。
質問5 一時役員の職務を行うべき者が選任されると、いつまで続きますか。
新たに選任された役員が就任するまでの間の措置です。株主総会において後任者を選任することにより、正常な状態に戻すことになります。なお、裁判所は、会社が支払う報酬の額を定めることができるとされております(会社法第346条第3項)。
本記事の根拠条文
会社法
- 第296条第1項・第2項(定時株主総会及び臨時株主総会)
- 第297条第1項・第4項(株主による株主総会の招集の請求)
- 第298条第4項(招集の決定)
- 第299条第1項(招集の通知)
- 第329条第1項(役員の選任)
- 第331条第5項(取締役会設置会社における取締役の員数)
- 第346条第1項から第3項まで(役員の権利義務を有する者、一時役員の職務を行うべき者の選任、報酬)
- 第351条第1項から第3項まで(代表取締役に関する同様の規律)
- 第362条第4項(取締役会において決定しなければならない事項)
- 第368条第1項(取締役会の招集の通知)
- 第369条第1項・第2項(取締役会の決議の要件、特別の利害関係を有する取締役)
- 第370条(取締役会の決議の省略)
- 第423条第1項、第847条第1項(役員等の責任、責任追及等の訴えの提起の請求)
- 第831条第1項(決議の取消しの訴え)
- 第868条第1項(非訟事件の管轄)
- 第915条第1項(変更の登記)
- 第976条(過料に処すべき行為)
弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談
弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕)では、取締役の欠員により取締役会を開くことができない会社からのご相談をお受けしております。現状の把握、権利義務を有する役員の確認、株主総会の招集の設計、一時役員の職務を行うべき者の選任の申立てまで、会社の側の代理人としてお引き受けいたします。
詳しくは、取締役会や株主総会が開けずお困りの方に向けたご案内のページ(/kikan_mahi/)をご覧ください。同ページでは、当事務所が行うこと、費用の目安、ご相談から受任までの流れをご説明しております。
- 電話番号 03-6435-8418
- 受付時間 8時00分から21時00分まで
- 土曜日・日曜日・祝日も受付いたします
ご相談の際に、現に効力を有する定款、登記事項証明書、辞任届その他の役員の異動が分かる書面、直近の取締役会及び株主総会の議事録、株主名簿をご用意いただけますと検討が早く進みます。これらがお手元にないことを理由にご相談をお断りすることはありません。
本記事は一般的な制度の説明であり、結論は事案ごとに異なります。同種の事案において同じ結果となることを保証するものではありません。個別の事情については、弁護士にご相談ください。
必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
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