一時取締役及び職務代行者の選任の申立て

一時役員の職務を行うべき者の選任

 要件

役員が欠けた場合又は会社法若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができます(会社法第346条第2項)。

「必要があると認めるとき」の判断においては、次のような事情が考慮されるものと考えられます。

  • 任期の満了又は辞任により退任した役員が、なお役員としての権利義務を有しているか(会社法第346条第1項)
  • 権利義務を有する役員がいる場合、その者による職務の遂行が現実に期待し得るか
  • 株主総会において後任者を選任することが可能か
  • 役員が欠けたことにより、会社の業務に具体的な支障が生じているか

すなわち、株主総会において速やかに後任者を選任し得る状況であれば、選任の必要性が認められにくいということになります。会社の内部で選任が不可能であることを、申立てにおいて明らかにする必要があります。

 代表取締役についての規律

代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合についても、同様の規定が置かれております。任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有し(会社法第351条第1項)、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時代表取締役の職務を行うべき者を選任することができます(同条第2項)。

 権限

一時役員の職務を行うべき者の権限は、通常の役員と同様であると解されております。すなわち、常務に限られるという制限はありません。取締役会に出席し、議決に加わることができ、代表取締役として選定されることもあり得ます。

もっとも、実務上は、会社の内部の事情を知らない第三者が選任されることが多く、事実上、現状を維持しつつ後任者の選任に向けた手続を進めるという役割を担うことが少なくありません。

 報酬

裁判所は、一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができます(会社法第346条第3項)。一時代表取締役の職務を行うべき者についても同様です(会社法第351条第3項)。

会社としては、この報酬が会社の負担となることを前提に、申立てをするかどうか、また、株主総会において後任者を選任する道が本当にないかを検討することになります。

 管轄

この種の申立てに係る事件は、会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属します(会社法第868条第1項)。

職務代行者の選任

 前提となる仮処分

役員の地位をめぐって争いがある場合、本案の訴訟の結論が出るまでの間、当該役員の職務の執行を停止し、その職務を代行する者を選任する仮処分が申し立てられることがあります。これは、仮の地位を定める仮処分(民事保全法第23条第2項)です。

この仮処分命令は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ発することができないのが原則です(同条第4項)。また、担保を立てさせて発することができるものとされております(民事保全法第14条第1項)。

 権限は常務に限られます

会社法第352条第1項は、民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、会計参与、監査役、執行役又は清算人の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない旨を定めております。

この定めに違反して行われた行為は無効となりますが、会社は、これをもって善意の第三者に対抗することができません(同条第2項)。

 常務に属するかどうか

「常務」とは、会社において日常行われるべき通常の業務を指すものと解されております。具体的にどこまでが常務に属するかは事案によりますが、一般に、次のような整理がされております。

行為の類型 常務に属するかどうか
日常的な商品の仕入れ及び販売 常務に属すると考えられます
従業員の給与の支払 常務に属すると考えられます
定時株主総会の招集 議題の内容によります
重要な財産の処分 常務に属しないと判断される可能性があります
多額の借財 常務に属しないと判断される可能性があります
事業の方針の大幅な変更 常務に属しないと判断される可能性があります
訴訟の提起及び取下げ 内容によります

疑義がある場合には、裁判所の許可を求めることになります。

 登記

取締役等の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をすることとされております(会社法第917条)。登記事項証明書に記録されますので、取引先及び金融機関が知り得る状態となります。

どちらを申し立てるかの判断

状況 検討すべき手続
役員が死亡し、後任を選任し得ない 一時役員の職務を行うべき者の選任(会社法第346条第2項)
役員が辞任し、権利義務を有する者も協力しない 一時役員の職務を行うべき者の選任(会社法第346条第2項)
選任の決議の効力が争われている 職務の執行の停止及び職務代行者の選任の仮処分
解任の訴えが提起されている 職務の執行の停止及び職務代行者の選任の仮処分
取締役会の定足数を満たせない まず権利義務を有する役員の有無を確認いたします
株主総会が開けない 招集の請求及び裁判所の許可を得た招集も検討いたします(会社法第297条)

会社の側から申し立てる場面と、株主の側から申し立てられる場面の双方があります。会社としては、自ら申し立てることによって事態を収束させるという選択肢があることを、念頭に置いておく必要があります。

具体的にどの手続を選ぶかは、欠員の原因、株主構成、係属している紛争の内容、事業の状況等により異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウにも属するため、本ページでは詳細を開示しておりません。

選任された後の会社の運営

 状態は暫定的なものです

いずれの制度も、暫定的な措置です。一時役員の職務を行うべき者は、新たに選任された役員が就任するまでの間の措置であり、職務代行者は、本案の訴訟の結論が出るまでの間の措置です。したがって、会社としては、この状態を解消するための手続を並行して進める必要があります。

 解消の方法

制度 解消の方法
一時役員の職務を行うべき者 株主総会において後任の役員を選任いたします
職務代行者 本案の訴訟の終結、又は仮処分の取消し若しくは事情の変更による取消しの申立て

 会社の内部の対応

選任された者は、会社の内部の事情を知らないのが通常です。会社としては、事業の状況、契約関係、資金の状況、係属している紛争の内容等について、正確な情報を提供することが必要となります。情報を提供しないことにより、選任された者が適切な判断をできず、会社に不利益が生じることがあります。

 取引先及び金融機関への説明

登記により状況が明らかとなりますので、取引先及び金融機関からの照会に備える必要があります。説明の方針をあらかじめ定めておくことが有用です。

確認すべき期限と資料

 期限

事項 期限 根拠条文
役員の変更の登記 変更が生じた日から2週間以内 会社法第915条第1項
取締役の解任の訴えの提起 株主総会の日から30日以内 会社法第854条第1項
決議の取消しの訴え 決議の日から3か月以内 会社法第831条第1項
株主総会の招集の請求に対する会日 請求があった日から8週間以内 会社法第297条第4項第2号

 会社の側でご準備いただきたい資料

  • 現に効力を有する定款
  • 登記事項証明書
  • 役員の異動が分かる書面(辞任届、死亡が分かる書面、株主総会の議事録)
  • 株主名簿
  • 直近3期分の計算書類
  • 係属している紛争に関する裁判所からの書面

弁護士にご相談いただく意味

一時役員の職務を行うべき者の選任も、職務代行者の選任も、会社の外部の第三者が会社の意思決定に関与することを意味します。会社にとっては重い措置ですので、まず、会社の内部で解決し得ないかを検討することが順序となります。権利義務を有する役員の制度、株主総会の招集の設計、決議の省略の活用によって解決し得る場合が少なくありません。

他方、これらの手段によっても解決しない場合には、申立てを遅らせることが会社の不利益となります。判断の分岐点は、「会社の内部で選任が可能か」という一点にあります。当事務所は、会社の側のお立場で、この判断と手続の実行をご一緒に行っております。

よくあるご質問

質問1 一時役員の職務を行うべき者と職務代行者は、どう違いますか。

一時役員の職務を行うべき者は、役員が欠けた場合又は員数が欠けた場合に、裁判所が利害関係人の申立てにより選任するものです(会社法第346条第2項)。職務代行者は、役員の地位をめぐる争いがある場合に、仮処分により職務の執行が停止された役員の職務を代行する者です(会社法第352条)。権限の範囲も異なり、職務代行者は原則として常務に属する行為に限られます。

質問2 会社の側から申し立てることはできますか。

一時役員の職務を行うべき者の選任は、利害関係人が申し立てることができます(会社法第346条第2項)。会社又は他の取締役、監査役も利害関係人に含まれ得ると解されております。

質問3 選任された者の報酬は誰が負担しますか。

裁判所は、一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができるとされております(会社法第346条第3項)。会社の負担となります。

質問4 職務代行者が重要な契約を締結できますか。

職務代行者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、会社の常務に属しない行為をするには裁判所の許可を得なければならないとされております(会社法第352条第1項)。重要な財産の処分や多額の借財は、常務に属しないと判断される可能性があります。

質問5 いつまでこの状態が続きますか。

一時役員の職務を行うべき者は、新たに選任された役員が就任するまでの間の措置です。職務代行者は、本案の訴訟の結論が出るまでの間の措置です。いずれも暫定的なものですので、状態を解消するための手続を並行して進める必要があります。

本記事の根拠条文

会社法

  • 第297条第4項第2号(裁判所の許可を得た株主による招集)
  • 第346条第1項から第3項まで(役員の権利義務を有する者、一時役員の職務を行うべき者の選任、報酬)
  • 第351条第1項から第3項まで(代表取締役に関する同様の規律)
  • 第352条第1項・第2項(職務代行者の権限、常務に属しない行為についての裁判所の許可)
  • 第831条第1項(決議の取消しの訴え)
  • 第854条第1項(役員の解任の訴え)
  • 第868条第1項(非訟事件の管轄)
  • 第915条第1項(変更の登記)
  • 第917条(職務の執行の停止等の仮処分の登記)

民事保全法

  • 第14条第1項(担保)
  • 第23条第2項・第4項(仮の地位を定める仮処分命令、審尋の期日)
  • 第56条(法人の代表者の職務の執行を停止する仮処分等の登記の嘱託)

弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談

弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕)では、会社の機関が機能しなくなった場面において、会社の側からのご相談をお受けしております。会社の内部で解決し得るかの検討、一時役員の職務を行うべき者の選任の申立て、職務代行者の選任の仮処分に対する対応、状態を解消するための株主総会の設計まで、会社の側の代理人としてお引き受けいたします。

詳しくは、取締役会や株主総会が開けずお困りの方に向けたご案内のページ(/kikan_mahi/)をご覧ください。同ページでは、当事務所が行うこと、費用の目安、ご相談から受任までの流れをご説明しております。

  • 電話番号 03-6435-8418
  • 受付時間 8時00分から21時00分まで
  • 土曜日・日曜日・祝日も受付いたします

ご相談の際に、現に効力を有する定款、登記事項証明書、役員の異動が分かる書面、株主名簿、裁判所から届いた書面をご用意いただけますと検討が早く進みます。これらがお手元にないことを理由にご相談をお断りすることはありません。

本記事は一般的な制度の説明であり、結論は事案ごとに異なります。同種の事案において同じ結果となることを保証するものではありません。個別の事情については、弁護士にご相談ください。

必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

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