相続人に対する株式売渡請求権(スクイーズアウト)の流れ!

相続人に対する株式売渡請求権(スクイーズアウト)の行使の方法
株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができ(会社法第174条)、株式会社はこれに基づき、当該株主に対して、株式売渡請求権(スクイーズアウト)を行使することができます。
相続人に対する株式売渡請求権(スクイーズアウト)の行使の実務上のポイント
なお、相続人に対する株式売渡請求権(スクイーズアウト)の流れ(フロー)において、特に注意すべき実務上のポイントは、以下のとおりです。
① 株式会社は、相続を知ったときから1年間しか、株式売渡請求権(スクイーズアウト)を行使することができません。
② 相続人は株式売買価格の決定を裁判所に申し立てることができ、その場合、会社は支配株主価格での株式の買取が必要になるものと思われ、株式買取価格が高くなる可能性があります。
相続人に対する株式売渡請求権(スクイーズアウト)の行使の流れ(フロー)
相続人に対する株式売渡請求権(スクイーズアウト)の流れ(フロー)は、以下のとおりです。
1【会社法第175条・176条】
株式売渡請求は、株主総会の決議に基づき、相続人に対する株式売渡請求権(スクイーズアウト)の行使をしなければならない。
なお、当該相続人は、この株主総会において議決権を行使することができない。
ただし、当該株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から1年を経過したときは、この限りでない。
2【会社法第177条】
相続人に対する株式売渡請求権(スクイーズアウト)の行使があった場合には、株式の売買価格は、株式会社と相続人との協議によって定める。
3【会社法第177条】
相続人は、相続人に対する株式売渡請求権(スクイーズアウト)の行使があった日から20日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる。
4【会社法第177条】
裁判所は、売買価格の決定に際しては、相続人に対する株式売渡請求権(スクイーズアウト)の請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。
5【会社法第177条】
売渡価格決定申立があったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって、株式の売買価格とする。
上記の期間内に同項の申立てがないとき(協議が調った場合を除く)は、相続人に対する株式売渡請求権(スクイーズアウト)の請求は、その効力を失う。
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