会社法174条の相続クーデターとは?仕組み・要件・防止策を実務目線で解説

株主が死亡し、相続人が確定するまでの間は、株式に関する権利行使が制限されることがあります。
この制度は、相続関係が未整理な状態での混乱を防ぐことを目的としていますが、実務上、この規定が思わぬ形で問題を引き起こすことがあります。それが、いわゆる「相続クーデター」と呼ばれる現象です。
主要株主の死亡後に相続人が議決権を行使できない期間を利用して、会社の意思決定に影響が及ぶケースがあり、これを「相続クーデター」と呼んでいます。
特に、非上場のオーナー会社では、株式が経営支配と直結しているため、その影響は深刻になりがちです。
本来は中立的な仕組みであるにもかかわらず、どのような仕組みで相続クーデターにつながり得るのか。
本記事では、制度趣旨を確認した上で、相続クーデターが生じるメカニズム、問題となる典型的な場面、実務上の論点や裁判実務の傾向、そして事前に講じるべき防止策について解説します。

Contents
  1. 会社法174条の相続クーデターとは
  2. 会社法174条が定める制度の趣旨・役割
  3. 相続クーデターが生じる仕組み
    1. 株主が死亡すると株式は誰のものになるのか
    2. 相続人が確定するまで議決権は行使できない
    3. 議決権のバランスが崩れることで支配権が変わるリスク
  4. 相続クーデターが起こりやすい会社の特徴
    1. オーナー経営者が株式の大半を保有している会社
    2. 株式が複数の相続人に分かれる可能性がある会社
    3. 少数株主や外部株主がいる会社
  5. 会社法174条の適用要件と実務上の論点
    1. どのような場合に「相続人未確定」と判断されるのか
    2. 遺言がある場合でも議決権は行使できるのか
    3. 遺産分割協議中に議決権は行使できるのか
  6. 相続クーデターを防ぐための実務対策
    1. 定款の設計で支配権リスクをコントロールする方法
    2. 生前に株式承継を進めてリスクを回避する
    3. 遺言や信託を活用して承継トラブルを防ぐ
  7. 相続クーデターをめぐる裁判実務の判断傾向
    1. 相続人はいつから議決権を行使できるのか
    2. 会社が議決権を認めなかった場合の法的リスク
    3. 裁判所は何を基準に判断しているのか
  8. 会社法174条の相続クーデターまとめ
  9. 権利行使者の指定及び通知の手続
    1. 会社が同意して権利行使を認める場合の危険
    2. 会社が備えておくこと
  10. このページの位置付けと、関連するページ

会社法174条の相続クーデターとは

株主が死亡した場合、相続人が確定するまでの間は、その株式に関する権利を行使できないことがあります。
相続開始によって株式は相続の対象となりますが、誰がどのような割合で株式を承継するのかが確定するまでの間は、会社として株主を特定できない状態が生じます。
この規定は、相続関係が未整理な段階で複数の者が株主権を主張し、会社運営や株主総会の有効性に混乱が生じることを防ぐためのものです。
その意味で、会社法174条は、相続人の権利関係を調整するための規定というよりも、会社側の手続的安定性を確保するための技術的・中立的な調整規定と位置づけられています。
もっとも、実務上は、この「相続人が確定するまでの間」という一時的な空白期間が、会社の支配関係に重大な影響を及ぼすことがあります。
主要株主が死亡し、その株式について議決権が行使できなくなると、相対的に他の株主の議決権比率が上昇し、これまで支配的な地位になかった少数株主や第三者が、株主総会において主導権を握る状況が生じ得ます。
このように、相続人が確定するまでの議決権停止状態を利用し、会社の意思決定や経営権に重大な変動を生じさせる現象を、実務上「相続クーデター」と呼んでいます。
これは法律上の正式な用語ではなく、実務家の間で用いられている便宜的な呼称にすぎませんが、非上場会社やオーナー会社においては現実的なリスクとして認識されています。
相続クーデターの問題点は、会社法174条の制度趣旨そのものにあるのではありません。
本来は中立的な調整規定である制度が、株式の集中度が高い会社や経営支配と株式保有が直結している場面において、想定外の影響を及ぼしてしまう点にあります。
そのため、相続クーデターを理解するためには、条文の文言だけでなく、実務上どのような場面でどのような影響が生じ得るのかを把握しておくことが重要となります。

会社法174条が定める制度の趣旨・役割

この制度の本質を理解するためには、単に条文の内容を確認するだけでなく、「なぜこのような制度が設けられているのか」という制度趣旨に目を向けることが重要です。
その目的は、株主の死亡によって生じ得る会社運営上の不確実性を抑え、株主総会決議の安定性を確保する点にあります。
株式は相続の対象となる財産ですが、相続開始直後の段階では、誰が株主としての権利を行使できるのかが直ちに明確になるとは限りません。
仮にこの状態で複数の相続人や関係者がそれぞれ株主権を主張し、議決権の行使を申し出た場合、会社は誰の意思を正当な株主の意思として扱うべきか判断できなくなります。
その結果、株主総会決議の有効性が争われたり、後日決議が取り消されるリスクが生じたりするなど、会社運営に重大な支障が及ぶ可能性があります。
この制度では、不安定な状況を回避するために、相続人が確定するまでの間、当該株式に関する権利行使を一時的に留保する仕組みが採られています。
ここで重要なのは、この仕組みが相続人保護を直接の目的とするものではないという点です。
主眼はあくまで、会社が相続関係の帰趨を自ら判断する負担を負わずに済むようにし、会社手続の安定性を維持することにあります。
言い換えれば、相続に関する紛争の調整は会社の役割ではなく、会社は確定した権利関係を前提として行動すれば足りるという考え方が制度の基盤にあります。
その意味で、会社法174条は、会社と相続人のいずれか一方に偏ることなく、相続発生時の過渡期を整理するための中立的な調整規定と評価できます。
もっとも、この「暫定的な権利制限」は、株式の集中度が高い会社や、経営支配と株式保有が密接に結びついている会社においては、想定以上に大きな影響を及ぼすことがあります。
この点こそが、実務上注目され、「相続クーデター」という問題につながる背景にあります。

相続クーデターが生じる仕組み

相続クーデターは、経営権の移動を認める制度ではないにもかかわらず、相続発生から相続関係が確定するまでの時間差と、株主構成の相対的な変化が重なることで生じます。
制度としては一時的な調整措置にすぎない規定が、特定のタイミングや会社の株主構成の変化によって、実質的に会社支配へ影響を及ぼす点に特徴があります。以下では、その仕組みを段階的に整理します。

株主が死亡すると株式は誰のものになるのか

株主が死亡すると、その時点で株式は相続の対象となり、相続が開始します。
もっとも、相続開始と同時に、誰が株主として権利を行使できるかが確定するわけではありません。
遺言が存在しない場合や、相続人が複数いる場合には、遺産分割協議が成立するまで一定の期間を要することが一般的です。
この期間中は、法律上、相続は開始しているものの、株式の帰属や持分割合が確定していない状態が続きます。
相続人間での調整が長期化するほど、議決権が留保されることによる影響が現実的な問題として顕在化しやすくなります。

相続人が確定するまで議決権は行使できない

相続人が確定していない状態において適用されるのが、会社法174条です。
同条により、相続人が確定するまでの間は、当該株式に関する株主権、特に議決権を行使することができません。
この結果、死亡した株主が保有していた株式は、一時的に議決権を伴わない状態で存在することになります。
ここで重要なのは、相続人の権利そのものが否定されているわけではない点です。
あくまで、相続関係が整理されるまで権利行使が留保されているにすぎず、相続が確定すれば株主としての地位は回復します。
しかし、この留保期間が、会社の意思決定に直接影響を及ぼす場合があります。

議決権のバランスが崩れることで支配権が変わるリスク

相続クーデターが問題となるのは、議決権が停止されている期間中に株主総会が開催される場合です。
主要株主が死亡し、その株式の議決権が行使できなくなると、残りの株主による議決権比率が相対的に上昇します。
その結果、これまで過半数に達していなかった少数株主であっても、取締役の選任や解任、重要な会社決議を主導できる立場に立つことがあります。
特に、臨時株主総会が開催される場合や、経営体制の変更が議題となっている場合には、その影響は顕著です。
会社法174条による制限は一時的なものであっても、株主総会の決議は一度成立すれば継続的な効果を持つため、結果として会社の支配関係が大きく変動することがあります。
このように、一時的な制度の適用が不可逆的な結果をもたらし得る点が、相続クーデターの本質的な問題といえます。
この点に、会社法174条が実務上重要な規定とされる理由があります。

相続クーデターが起こりやすい会社の特徴

相続クーデターは、すべての会社で生じるわけではありません。
特に問題となりやすいのは、株式の保有状況と経営支配が強く結びついている会社です。
以下では、実務上リスクが高いとされる典型的な場面を整理します。

オーナー経営者が株式の大半を保有している会社

最も典型的なのが、オーナー経営者が会社株式の大半を保有している非上場会社です。
このような会社では、株式の保有比率がそのまま経営支配につながるため、主要株主の死亡による議決権停止の影響が直ちに会社運営に及びます。
特に、取締役の選任・解任や定款変更といった重要事項が株主総会の決議事項となっている場合、相続人が議決権を行使できない期間中に、経営体制が大きく変更されるリスクがあります。

株式が複数の相続人に分かれる可能性がある会社

株式が複数の相続人に分散して承継されることが予定されている場合も、相続クーデターのリスクが高まります。
遺言が存在しない、あるいは遺産分割協議が難航する場合には、相続人が確定するまでの期間が長期化することがあります。
その結果、会社法174条による議決権停止期間も長引き、その間に開催される株主総会の影響が無視できないものとなります。
相続人同士の調整が整わないこと自体が、第三者にとっては好機となる場合もあります。

少数株主や外部株主がいる会社

会社に少数株主や外部の第三者が存在する場合、相続クーデターの現実性はさらに高まります。
これまで支配的な地位になかった株主であっても、主要株主の議決権が一時的に消失することで、株主総会における発言力や影響力が大きくなります。
特に、会社内部の対立関係や利害の不一致が潜在している場合には、相続発生を契機として、経営方針や人事を巡る動きが表面化しやすくなります。
このような状況では、会社側としても迅速かつ慎重な対応が求められます。

会社法174条の適用要件と実務上の論点

相続クーデターのリスクを正しく理解するためには、会社法174条がどのような場合に適用されるのか、また、実務上どのような点が判断の分かれ目となるのかを把握しておく必要があります。
条文自体は簡潔ですが、実際の運用においては、相続関係の確定性や会社側の対応の在り方を巡って、判断が容易でない場面が少なくありません。
以下では、実務上特に問題となりやすい論点を整理します。

どのような場合に「相続人未確定」と判断されるのか

会社法174条が適用される前提は、相続人が確定していない状態にあることです。
もっとも、この「確定していない」という評価は、相続人の存在自体が不明である場合に限られません。
法定相続人が複数存在し、株式を誰がどの割合で承継するのかが未定である場合や、遺産分割協議が成立していない場合には、実務上、相続人未確定と扱われることがあります。
会社の立場からすると、相続人が未確定の状況では、誰を正当な株主として扱うべきかを判断することは容易ではありません。
誤った相手に議決権行使を認めた場合、後日、株主総会決議の有効性が争われるリスクが生じます。
そのため、相続関係が明確に整理されるまでは、株主権の行使を一律に留保するという消極的な対応が選択されやすい傾向にあります。

遺言がある場合でも議決権は行使できるのか

被相続人が遺言を残している場合にも、会社法174条の適用関係が問題となります。
遺言により特定の相続人や受遺者に株式を承継させる旨が明確に定められている場合には、相続関係が比較的早期に明らかになることがあります。
もっとも、遺言が存在する場合であっても、直ちに相続関係が確定したと評価できるとは限りません。
遺言の有効性が争われている場合や、遺留分侵害を巡る紛争が生じている場合には、株式の帰属が不安定な状態が続くことがあります。
このような場合、会社としては、遺言の内容のみを根拠として議決権行使を認めることには慎重にならざるを得ません。

遺産分割協議中に議決権は行使できるのか

遺産分割協議が進行中である場合、相続人全員の合意が成立するまでは、株式の帰属が確定したとはいえません。
そのため、原則としては、会社法174条に基づき、株主権の行使が制限される場面が多く見られます。
一方で、相続人全員が共同して株主権を行使しようとする場合や、代表者を定めて権利行使を行う旨の合意がある場合など、個別事情によっては対応が分かれる余地もあります。
しかし、会社側としては、その合意の有効性や継続性を独自に判断することは困難であり、後日の紛争リスクを避ける観点から、相続関係が明確に確定するまで慎重な姿勢を取るのが一般的です。
このような実務対応が、結果として相続クーデターの温床となることもある点は、制度運用上の難しさといえるでしょう。

相続クーデターを防ぐための実務対策

相続クーデターは、相続発生後に対応しようとしても選択肢が限られることが多く、事前の備えが極めて重要な問題です。
会社法174条そのものを排除することはできませんが、制度の影響を前提とした上で、相続クーデターのリスクを現実的に低減させるための実務対応を講じることは可能です。
以下では、実務上、相続クーデター対策として検討される代表的な対策を整理します。

定款の設計で支配権リスクをコントロールする方法

定款は、相続クーデター対策として最も基本的かつ重要な手段の一つです。
非上場会社では、株式の譲渡制限や取得条項を設けることにより、相続による株式の帰属や議決権行使の在り方を一定程度コントロールすることが可能です。
例えば、相続による株式取得について会社の承認を要する旨を定めることで、会社として相続人を株主として受け入れるかどうかを判断する余地が生まれます。
また、一定の事由が生じた場合に会社が株式を取得できる取得条項を設けておくことで、相続人に株式が分散する事態を回避し、経営支配の安定を図ることができます。
もっとも、定款規定によって相続人の権利を過度に制限することは許されません。
定款の設計によるコントロールは、実務上、相続クーデター対策として有効である一方、内容や運用を誤ると紛争の原因となる可能性があるため、慎重な設計と継続的な見直しが求められます。

生前に株式承継を進めてリスクを回避する

相続クーデターを根本的に防ぐためには、株主が生前の段階で株式承継の方針を明確にしておくことも有効です。
特に、オーナー経営者が主要株主である場合には、後継者への生前贈与や持株会社の活用などにより、株式の集中を維持したまま承継を進める方法が検討されます。
このような生前対策を講じておくことで、相続発生時における議決権停止の影響を限定的なものとすることができます。
一方で、生前贈与には税務上の問題が伴うほか、他の相続人との関係にも配慮する必要があります。
株式承継は、単に会社法の問題にとどまらず、相続法や税務を含めた総合的な検討が不可欠です。

遺言や信託を活用して承継トラブルを防ぐ

遺言は、相続クーデター対策として有効な手段の一つです。
株式の帰属を明確に指定する遺言を作成しておくことで、相続関係の確定を早める効果が期待されます。
特に、誰が会社の経営を担うのかを明確に示す遺言は、相続人間の紛争を抑止する効果も有します。
もっとも、遺言が存在する場合であっても、遺留分侵害を巡る問題が生じたり、遺言の有効性が争われたりする可能性は否定できません。
そのため、近年では、信託を活用して株式の管理や議決権行使の方法をあらかじめ定めておく手法が選択されることもあります。
いずれの方法を採るにしても、形式的な対策にとどまらず、実際に相続発生時に機能するかという観点から検討することが重要です。

相続クーデターをめぐる裁判実務の判断傾向

相続クーデターに関する裁判実務では、「相続クーデター」という名称の下で確立した類型判例が存在するわけではありません。
実際には、会社法174条の適用の可否や、その運用が適法であったかどうかが、個別具体的な紛争として判断されています。
そのため、裁判所は一定の判断枠組みを踏まえつつ、事案ごとの事情を考慮して結論を導く傾向にあります。

相続人はいつから議決権を行使できるのか

相続人が株主として議決権を行使できるかが争われた事案では、相続関係がどの程度まで明確になっているかが重要な判断要素とされています。
相続人の範囲が確定しており、株式の帰属や持分割合について実質的な争いがない場合には、会社法174条の適用を否定し、議決権行使を認める方向で判断される余地があります。
一方で、遺産分割協議が未了であったり、相続人間に帰属を巡る争いが残っていたりする場合には、会社が議決権行使を制限した対応は合理的であると評価されやすい傾向にあります。
裁判所は、形式的に相続が開始しているかどうかよりも、会社が誰を株主として扱うべきかを客観的に判断できる状態にあったかどうかを重視しています。

会社が議決権を認めなかった場合の法的リスク

会社法174条を理由として議決権行使を制限する場合であっても、会社側の対応が常に正当化されるわけではありません。
裁判実務では、会社が会社法174条の制度を利用して特定の株主や経営陣に有利な状況を作り出していないかという点が厳しく検討されます。
例えば、実質的には相続関係が明らかであり、相続人側から合理的な説明や資料が提出されているにもかかわらず、会社が形式的な理由のみで権利行使を拒否し続けた場合には、その対応が違法と評価される可能性があります。
会社法174条は会社側に広範な裁量を与える規定ではなく、あくまで手続的安定性を確保するための例外的な調整規定であることが前提とされています。

裁判所は何を基準に判断しているのか

相続クーデターに関する紛争では、信義則や権利濫用の観点から判断がなされることも少なくありません。
会社法174条の適用自体が形式的に適法であっても、その結果として特定の株主に不当な利益を与えたり、相続人に過度な不利益を課したりする場合には、制度の趣旨を逸脱すると評価される余地があります。
裁判所は、会社運営の安定という要請と相続人の権利保護とのバランスを踏まえ、会社側の対応が相当であったかどうかを総合的に判断する傾向にあります。
この点からも、会社法174条の運用にあたっては、形式的な条文解釈にとどまらず、実質的な公平性や合理性が重要となります。

会社法174条の相続クーデターまとめ

会社法174条は、株主が死亡した後、相続人が確定するまでの間に生じ得る混乱を防ぐための調整規定です。
相続関係が未整理な状態で株主権が行使されることによる会社運営上の支障を回避するという点で、同条は合理的かつ中立的な制度趣旨を有しています。
もっとも、主要株主が死亡した場合には、相続人が議決権を行使できない期間が生じ、その間に会社の支配関係が相対的に変動することがあります。
この一時的な空白期間を利用して、少数株主や第三者が会社の意思決定に影響を及ぼす現象が、実務上「相続クーデター」と呼ばれているものです。
相続クーデターの本質的な問題は、会社法174条そのものに欠陥があるという点ではありません。
非上場会社やオーナー会社において、株式の集中度が高く、経営支配と株式保有が密接に結びついている構造の下では、制度の一時的な適用が想定以上に大きな影響を及ぼし得る点にあります。
そのため、相続クーデターへの対応は、相続発生後の対処だけでは十分とはいえません。
定款設計、生前の株式承継、遺言や信託の活用など、相続が発生する前の段階から、会社の実情に応じた備えを講じておくことが重要です。
また、相続発生後においても、会社法174条の趣旨を踏まえ、恣意的な運用と評価されないよう慎重な対応が求められます。
会社法174条の適用場面や実務上の論点を正しく理解し、自社の株主構成や経営体制を踏まえた対策を検討することが、相続クーデターを未然に防ぐための重要な視点といえるでしょう。

権利行使者の指定及び通知の手続

株式が二人以上の者の共有に属する場合、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、会社に対してその者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができません。ただし、会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りではありません。

場面 会社側の取扱い 留意点
権利行使者の指定及び通知がある 通知された者が権利を行使いたします 通知の内容と、共有者の範囲が一致しているかを確認いたします
指定及び通知がない 権利の行使を認めないことが原則です 株主総会の招集の通知は、なお発する必要がございます
指定及び通知がないが会社が同意する 会社の同意により権利の行使を認めることができます 同意するかどうかの判断は、会社が恣意的に行ってよいものではありません
共有者の間で指定について争いがある 指定は共有持分の過半数により決するものとされております 争いがある場合には、会社の側で判断することは適切ではありません

会社が同意して権利行使を認める場合の危険

会社が同意することにより、共有者の一部の者に議決権の行使を認めることは可能ですが、その判断が、支配権の帰趨に影響する局面において行われた場合には、後に株主総会の決議の効力が争われる原因となります。共有者の間で指定について争いが生じている状況において、会社が一方の共有者にのみ議決権の行使を認めることは、慎重に判断すべきものです。

会社が備えておくこと

株主に相続が生じたことを把握した時点で、相続人の範囲、遺言の有無、遺産分割の進行状況を確認いたします。そのうえで、権利行使者の指定及び通知を求める書面を発し、記録を残します。株主総会の招集の通知は、共有者の全員に対して発するか、又は共有者があらかじめ定めた者に対して発することとなります。この取扱いを誤りますと、招集の手続の瑕疵として決議の効力が争われることになります。

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