自己株式取得で少数株式を集約する場合の会社法上の手続

特定の少数株主からだけ自社株式を買い取り、少数株式を集約したいと考えている非上場会社の経営者の方から、御相談をいただくことがあります。

この場面で問題となるのは、自己株式の取得には会社債権者を保護するための財源の規律が働き、分配可能額を超えて取得することができないうえ、特定の株主だけを相手に行うと他の株主から売主に加えるよう請求される可能性があり、会社側の意図どおりに集約が進まないおそれがあるという点です。

以下では、財源の規律の内容、及び少数株式の集約という目的との関係で会社が採るべき手続を御説明します。

財源の規律 会社債権者を保護します 分配可能額を超えて取得することができません

 少数株式の集約という目的との関係

少数株式の集約という目的から見ると、これらの規律は制約として働きます。特定の少数株主からだけ買い取りたいにもかかわらず、他の株主が売主として加わることを請求できるという制度は、会社側の意図に反する結果をもたらし得ます。

もっとも、この制度には例外が設けられており、また、定款の定めによる対応も可能です。したがって、会社側としては、制度を前提としたうえで、どのように進めるかを設計することになります。

 取得した株式の取扱い

取得した株式は自己株式となります。自己株式には議決権がありません。したがって、会社が少数株式を取得すると、残る株主の議決権の割合が相対的に上昇します。

この効果は、支配株主の持株比率を高めるという点で、少数株式の集約の目的に適合します。他方で、他の少数株主の割合も上昇しますので、株主構成の全体を見たうえで判断する必要があります。

要件と論点

 株主総会の決議による授権

会社が自己の株式を取得するには、あらかじめ株主総会の決議によって、取得する株式の数、取得と引換えに交付する金銭等の内容と総額、取得することができる期間を定めることになります。

この決議は、個別の取得についてその都度行う方法のほか、一定の期間について枠を定める方法があります。少数株式の集約を継続的に行う場合には、枠の設定の仕方を検討することになります。

 取得の手続の類型

表2 自己株式の取得の主な類型

類型 概要 少数株式の集約における位置付け
株主全員に申込みの機会を与えて取得する方法 すべての株主に通知し、応じた株主から取得します 対象を特定できませんが、公平です
特定の株主から取得する方法 相手方を定めて取得します 対象を特定できますが、追加の手続を要します
定款の定めに基づく取得 相続人等に対する売渡請求等によります 別の記事において解説しております
譲渡承認の場面における取得 不承認とした場合に会社が買い取ります 別の記事において解説しております

少数株式の集約においては、特定の株主から取得する方法が用いられることが多くなります。

 特定の株主から取得する場合の追加の手続

特定の株主から取得する場合、株主総会の決議において、その株主を定めることになります。この決議については、通常の決議より重い要件が定められています。

また、当該株主は、この決議について議決権を行使することができない場合があります。この点は、対象となる株主が相当の議決権を有している場合に、決議の成否に影響します。

さらに、会社は、他の株主に対し、自らを売主として加えることを請求することができる旨を通知することになります。この通知には期間が定められています。手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点は、受け取った書面の内容や事実関係により異なりますので、早めにご確認いただくことをお勧めします。

 売主として加わることの請求を受けた場合

他の株主から売主として加わることの請求がされた場合、会社は、当初定めた取得する株式の数と対価の総額の範囲内で取得することになります。

表3 請求を受けた場合に生じ得る事態

事態 会社側への影響
想定していなかった株主が売却を希望する 資金の手当てが変わります
取得する株式の総数の枠を超える 各株主から取得する数が按分されることになります
当初の対象株主から取得できる数が減る 当初の目的が達成されないことがあります
取得を断念する 決議の取扱いを検討することになります

したがって、特定の株主から取得する場合には、他の株主が売却を希望する可能性を事前に検討し、その場合の対応を決めておく必要があります。

 この制度の例外

売主として加わることの請求に関する制度には、いくつかの例外が設けられています。

定款に別段の定めを置くことによる例外、相続その他の一般承継により株式を取得した者から取得する場合の例外などがあります。会社の定款の内容と、対象となる株主が株式を取得した経緯によって、適用の有無が異なります。

会社側としては、これらの例外が適用される場面かどうかを、事前に確認してください。

 財源の規律

取得の対価として交付する金銭等の総額は、分配可能額を超えることができません。この点については、財源の規制に関する既存の記事をご参照ください。

分配可能額の算定は、直近の計算書類を基礎としつつ、その後の事情を反映して行うことになります。取得の時期によって額が異なりますので、時期の設定にも注意が必要です。

会社側の実務

表4 自己株式として取得する場合の手順

順序 行うこと
第1 定款を確認し、売主として加わることの請求に関する別段の定めの有無を確認します
第2 株主名簿を確認し、他の株主の状況を把握します
第3 対象とする株主が株式を取得した経緯を確認します
第4 分配可能額の見当を確認します
第5 取得する株式の数と対価の総額を設定します
第6 他の株主から請求があった場合の対応を決めておきます
第7 株主総会を招集し、必要な通知を行います
第8 決議を行い、議事録を作成します
第9 対価の支払、株式の移転、株主名簿の記載を行います
第10 計算書類における処理、登記の要否を確認します

 定款の確認を最初に行ってください

売主として加わることの請求に関する別段の定めが置かれているかどうかによって、手続が大きく異なります。定款を確認せずに進めることはできません。

 他の株主の状況を把握します

他の株主が売却を希望する可能性の有無は、株主構成、各株主と会社との関係、従前の経緯によって異なります。事前の把握が、資金の手当ての精度を左右します。

 総数と総額の設定を慎重に行います

取得する株式の数と対価の総額の設定は、他の株主からの請求があった場合の帰結を左右します。設定の考え方については、事案ごとの検討を要します。

 議決権の取扱いを確認します

特定の株主から取得する決議において、当該株主が議決権を行使することができない場合があります。決議が成立するかどうかを事前に確認してください。

 記録を整えます

決議の過程、通知の発送、対価の算定の根拠を記録として残してください。後日、取得の効力又は対価の相当性が問題とされる場合に必要となります。

関連する手続

自己株式として取得するほか、支配株主その他の個人が買主となる方法があります。この点については、支配株主が買い取る場合に関する記事をご参照ください。

また、合意に至らない場合には、定款の定めに基づく取得、株主総会の決議等による排除といった方法を検討することになります。それぞれの記事をご参照ください。

譲渡制限の定めがある会社において、株主が第三者への譲渡の承認を求めてきた場面での買取りについては、株式譲渡承認請求に関する記事をご参照ください。

弁護士に相談する意味

自己株式の取得は、合意が成立した後の形式的な手続であると理解されがちです。もっとも、実際には、手続の設計が結果を左右します。

とりわけ、特定の株主から取得する場合の追加の手続は、会社側の意図に反する結果をもたらし得るものです。他の株主が売却を希望した場合にどうするかを決めないまま決議を行うと、その後の対応に窮することになります。

また、分配可能額の確認、決議における議決権の取扱い、対価の算定の根拠の整備は、いずれも事前の準備を要します。

さらに、少数株式の集約は、通常、複数の株主を対象として段階的に進めるものです。1回の取得の設計は、次の取得の前提となります。全体の設計の中で個々の取得を位置付ける必要があります。

なお、取得の順序、他の株主への対応の進め方については、株主構成と従前の経緯により異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウに属するため、本記事では詳細を開示しておりません。

税務上の取扱いについては、税理士その他の税務専門家にご確認いただく必要があります。

当事務所は、発行会社、支配株主、代表取締役、法務責任者の側に立ってご依頼をお受けしております。ご相談は事前予約制です。

よくある質問

質問1 合意ができていれば、契約書だけで足りますか。

足りません。株主総会の決議その他の手続と、財源に関する規律の確認が必要です。

質問2 他の株主に知られずに取得できますか。

特定の株主から取得する場合、他の株主に対する通知が必要となる場面があります。定款の定めと、対象株主が株式を取得した経緯によって取扱いが異なります。

質問3 他の株主も売りたいと言ってきたら、断れますか。

当初定めた取得する株式の数と対価の総額の範囲内で取得することになります。事前に総数と総額をどう設定するかが重要です。

質問4 分配可能額が足りません。

会社が取得することができる額に限度があります。支配株主その他の者が買主となる方法を含めて、選択肢を検討することになります。

質問5 相続で株式を取得した株主から買い取る場合も同じですか。

相続その他の一般承継により取得した者から取得する場合には、例外が設けられている場面があります。経緯を確認したうえでご相談ください。

質問6 相談の際には何を持参すればよいですか。

定款、登記事項証明書、株主名簿、直近3期分の計算書類、対象とする株主が株式を取得した経緯が分かる資料、他の株主の状況が分かる資料をご持参ください。

関連するご案内

会社が自己株式として少数株式を取得することを検討している方は、少数株式の任意買取・買戻しをご覧ください。買主の選択、必要となる手続、対価の算定、進め方の順序までを、会社側の立場から整理してご案内しております。ご相談は事前予約制です。

必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

このページの位置付けと、関連するページ

本ページは、任意買取り及び自己株式取得による集約に関する解説のうち、「自己株式取得で少数株式を集約する場合の会社法上の手続」という論点を扱うページです。任意買取り及び自己株式取得による集約の全体像は、次の中核となるページを御覧ください。

▶ 会社が少数株主の株式を任意に買い取る方法

同じ主題を扱う関連ページ


具体的な御相談をお考えの会社の皆様へ

本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次の御案内のページに整理しています。あわせて御覧ください。