支配株主が少数株主から株式を買い取る場合の注意点

会社としての自己株式取得ではなく、支配株主個人が少数株主から直接株式を買い取ることを検討しているが、会社が買い取る場合と何が違うのかという非上場会社の経営者の方から、御相談をいただくことがあります。
この場面で問題となるのは、手続の面だけを見れば支配株主個人が買い取る方法の方が簡便ですが、簡便であることは注意すべき点がないことを意味しないという点です。資金の出どころ、将来の相続における扱い、税務上の取扱いが、会社が取得する場合とは異なります。
以下では、この方法が選ばれる理由、及び会社が取得する場合との違いを御説明します。
| 資金 | 会社の資金を用います | 個人の資金を用います |
|---|---|---|
| 将来の相続 | 会社の財産です | 支配株主の相続財産となります |
| 譲渡制限との関係 | 承認の手続を確認します | 承認の手続を要します |
| 税務上の取扱い | 税務専門家の確認を要します | 税務専門家の確認を要します |
手続の面だけを見れば、支配株主が買い取る方法の方が簡便です。もっとも、簡便であることは、注意すべき点がないことを意味しません。
なぜこの方法が選ばれるのか
実務上、この方法が選ばれる主な理由は次のとおりです。
会社の分配可能額が不足している場合、会社が取得することができません。この場合、支配株主が買い取る方法が検討されます。
また、特定の株主から会社が取得する場合には、他の株主が売主として加わることを請求する制度が問題となります。この制度の適用を避けるという観点から、支配株主が買い取る方法が検討されることがあります。
さらに、支配株主の議決権の割合を直接に高めたいという目的がある場合があります。会社が自己株式として取得する方法では、割合は相対的に上昇するにとどまり、他の少数株主の割合も同時に上昇します。
会社側から見た意味
支配株主が買い取る場合であっても、会社と無関係ではありません。譲渡制限の定めがある会社においては承認の手続が必要となりますし、株主名簿の記載も会社が行います。
また、対価の算定に会社の財務情報を用いる場合、その情報の提供が会社から行われることになります。この点についても整理が必要です。
要件と論点
資金の出所
最も注意を要するのが、資金の出所です。
支配株主が個人として買い取るにもかかわらず、その資金を会社から借り入れる、会社が保証する、会社から役員報酬として支払われた資金を充てるといった場合、実質的に会社の資金によって取得したものと評価される余地があります。
表2 資金の手当ての方法と検討事項
| 方法 | 検討事項 |
|---|---|
| 支配株主個人の資金 | 資金の存在を示す資料を整えます |
| 金融機関からの借入れ | 会社の保証の有無、担保の内容を確認します |
| 会社からの借入れ | 貸付けの条件、会社の意思決定の手続、返済の見込みを検討します |
| 役員報酬の増額による手当て | 報酬の決定の手続、金額の相当性を検討します |
会社から資金が出る場合には、会社の意思決定の手続、条件の相当性、返済の見込みを整理し、記録として残す必要があります。他の株主から問題とされる余地があるためです。
買主が取締役である場合
買主となる支配株主が取締役である場合、会社との関係で検討を要する場面があります。
会社から資金を借り入れる場合、会社が保証する場合には、会社と取締役との間の取引として、必要な手続の有無を確認する必要があります。
また、対価の算定のために会社の情報を用いる場合、その取扱いについても整理が必要です。
譲渡制限の定めとの関係
譲渡制限の定めがある会社においては、少数株主から支配株主への譲渡について、会社の承認を要します。
支配株主が会社の代表取締役でもある場合、承認の手続において、その者が判断に関与することの是非が問題となり得ます。承認の機関、決議への参加の可否を確認してください。
対価の水準
対価の水準は当事者の合意によりますが、著しく低い価格による取得は、後日、売主又はその相続人から問題とされることがあります。
また、支配株主が買い取る場合であっても、対価の算定に会社の財務情報が用いられる以上、その情報が正確であることが前提となります。
税務上の取扱いについては、税理士その他の税務専門家にご確認いただく必要があります。
将来の相続への影響
支配株主が買い取った株式は、将来、その支配株主の相続財産となります。持株比率が高まるほど、相続における負担が大きくなります。
事業承継の方針が定まっている場合には、誰の名義で保有するのが適切かを、承継の計画の中で検討する必要があります。後継者が既に定まっている場合、後継者が買い取るという選択もあり得ます。
支配株主が設立した法人が買い取る場合
支配株主個人ではなく、支配株主が設立した法人が買い取るという方法が検討されることがあります。この場合、当該法人の設立の目的、資金の出所、実態の有無が問題となり得ます。
また、当該法人が株主となることによる将来の株主構成への影響、当該法人自体の承継についても検討が必要です。
会社側の実務
表3 支配株主が買い取る場合の手順
| 順序 | 行うこと |
|---|---|
| 第1 | 会社が取得する場合との比較を行い、選択の理由を整理します |
| 第2 | 資金の出所を確定し、必要な資料を整えます |
| 第3 | 会社から資金が出る場合、必要な手続と条件を整理します |
| 第4 | 対価の水準について算定の根拠を整えます |
| 第5 | 譲渡制限の定めを確認し、承認の手続を確定します |
| 第6 | 承認の決議における利害関係の取扱いを確認します |
| 第7 | 契約書を作成し、対価を支払い、株式を移転します |
| 第8 | 株主名簿の記載を行い、記録を保存します |
選択の理由を記録に残します
なぜ会社ではなく支配株主が買い取るのかという理由を、記録として残してください。後日、他の株主から問題とされた場合に必要となります。
資金の流れを明確にします
資金の出所と流れを、記録によって示せるようにしてください。会社の口座と個人の口座の間の資金の移動については、特に整理が必要です。
承認の手続を省略しないでください
譲渡制限の定めがある会社において、承認の手続を経ないまま株主名簿の記載を行うことは避けてください。後日、株主権の帰属が問題とされます。
契約書を作成します
親族間、旧知の間柄であっても、契約書を作成してください。対価の額、支払の方法、株式の移転の時期、株券の取扱い、紛争を終了させる旨の定めを検討してください。
承継の計画と整合させます
買い取った株式を将来どのように承継するのかを、併せて検討してください。
関連する手続
会社が自己株式として取得する場合の手続については、自己株式の取得に関する記事をご参照ください。財源に関する規律については、財源の規制に関する既存の記事をご参照ください。
合意に至らない場合の方法については、買取交渉がまとまらない場合の選択肢に関する記事をご参照ください。
弁護士に相談する意味
支配株主が買い取る方法は、手続が簡便であるがゆえに、検討を経ないまま実行されることがあります。もっとも、資金の出所、利害関係の取扱い、承認の手続、将来の相続への影響は、いずれも後日の紛争の原因となり得る事項です。
とりわけ、会社の資金が実質的に用いられている場合、他の株主から問題とされる余地があります。この点は、少数株主との対立が既に生じている事案において、特に注意を要します。
また、会社が買う場合と支配株主が買う場合の選択は、株主構成、資金、承継の方針、税務上の取扱いを総合して判断すべき事項です。1つの取得についての判断が、その後の集約の進め方を左右します。
なお、資金の手当ての具体的な組立て、取得の順序については、事案ごとに異なり、当事務所が個別案件を通じて蓄積してきた実務上のノウハウに属するため、本記事では詳細を開示しておりません。
税務上の取扱いについては、税理士その他の税務専門家にご確認いただく必要があります。
当事務所は、発行会社、支配株主、代表取締役、法務責任者の側に立ってご依頼をお受けしております。ご相談は事前予約制です。
よくある質問
質問1 会社に資金がないので個人で買います。問題ありますか。
方法として問題はありません。もっとも、資金の出所、承認の手続、将来の相続への影響について検討が必要です。
質問2 会社から借りて買っても構いませんか。
会社と取締役との間の取引として、必要な手続の有無を確認する必要があります。条件の相当性と返済の見込みについても整理してください。
質問3 自分が代表取締役ですが、譲渡の承認を自分で決めてよいですか。
承認の機関と、決議への参加の可否を確認してください。事案によっては、他の取締役による判断を経ることが望まれます。
質問4 後継者の名義で買うことはできますか。
可能です。承継の計画との整合、資金の出所について整理してください。
質問5 相談の際には何を持参すればよいですか。
定款、登記事項証明書、株主名簿、直近3期分の計算書類、資金の手当ての予定が分かる資料、対象とする株主との従前のやり取りが分かる資料、承継の計画に関する資料をご持参ください。
関連するご案内
支配株主が少数株式を買い取ることを検討している方は、少数株式の任意買取・買戻しをご覧ください。買主の選択、必要となる手続、対価の算定、進め方の順序までを、会社側の立場から整理してご案内しております。ご相談は事前予約制です。
- 会社が少数株主の株式を任意に買い取る方法
- 自己株式取得で少数株式を集約する場合の会社法上の手続
- 少数株主との株式買取交渉がまとまらない場合の選択肢
- 株式買取請求権と財源規制
- 事業承継に伴う少数株主対策
必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
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