株式の分散リスク!

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株式の分散により生じる危険に関するメインのページです。本ページは、発行会社の側から、持株の比率ごとに敵対的少数株主が行使し得る権利と不利益をご説明します。集約の方法は別のページをご参照ください。
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本記事は、相続等により自社の株式が分散し、又は分散しつつある会社の経営者の方に向けたものです。M&A又は事業承継を控えて株式の集約を急いでいる方は、M&A・事業承継で起こる株式分散とは 原因や解消の進め方、事前にできる備えを解説をご覧ください。
株式の分散を放置すると、M&Aや事業承継が実行できなくなるほか、少数株主の権利行使、株主総会の運営への支障、株式買取業者による取得といった不利益が生じます。まずは株主名簿を実体に合わせて整え、議決権の数を1株単位で集計することから始めてください。以下、順にご説明します。
会社の相続が発生し、自社の株式が兄弟三名に分散した。さらにその一人に相続が発生し、面識のない親族が株主として現れた。中小企業においては、こうした事態は決して珍しいものではありません。
本記事では、株式が分散することによって会社及び経営者に生じる具体的な不利益を整理いたします。
株式の分散はなぜ生じるのか
第一に、相続です。創業者が保有していた株式が複数の相続人に分割され、その相続人にさらに相続が生じることにより、世代を重ねるごとに株主の数は増加してまいります。
第二に、創業時の名義株です。かつては株式会社の設立に発起人が七名必要とされていたため、親族や知人の名義を借りて設立された会社が多く存在いたします。当該名義人又はその相続人が、後年になって株主としての権利を主張する例があります。
第三に、従業員持株会又は役員に対する株式の交付です。退職後も株式を保有し続ける元役員及び元従業員が、後に買取りを求めてくることがあります。
分散によって生じる具体的な不利益
1 M&A又は事業承継が実行できなくなります
最も重大な不利益です。買主は、原則として発行済株式の全部の取得を求めます。株式の一部について所在不明の株主又は交渉に応じない株主が存在する場合、取引そのものが成立いたしません。
仮に取引が成立する場合でも、少数株主の存在を理由として譲渡価格の減額を求められ、あるいは表明保証の対象とされて、成立後に補償責任を負う結果となることがあります。分散を放置した会社は、いざ譲渡しようとする段階で、想定していた価格での売却を断念せざるを得なくなります。
2 少数株主が有する権利は決して小さくありません
持株比率が低いことをもって、株主としての権利が実質的に無意味であるという理解は誤りです。会社法上、少数株主には次の権利が認められております。
議決権の百分の三以上又は発行済株式の百分の三以上を有する株主は、会計帳簿及びこれに関する資料の閲覧謄写を請求することができます(会社法第433条第1項)。総勘定元帳、仕訳帳、契約書その他の資料が対象となり得ますので、役員報酬、役員貸付金、関連当事者間取引の内容が明らかとなります。
同じく議決権の百分の三以上を六箇月前から有する株主は、株主総会の招集を請求することができ(同法第297条)、また役員の解任の訴えを提起することができます(同法第854条)。
単独株主権として、株主代表訴訟の提起(同法第847条)、取締役の違法行為の差止請求(同法第360条)、株主総会決議の取消しの訴え(同法第831条)が認められております。
議決権の百分の一以上又は三百個以上の議決権を有する株主は、株主提案権を行使することができます(同法第303条、第305条)。
3 株主総会の運営に支障が生じます
株式会社は、毎事業年度の終了後一定の時期に定時株主総会を招集しなければなりません(会社法第296条第1項)。招集通知は、株主名簿上の株主全員に対して発しなければならず、所在が不明である株主が存在する場合であっても、この義務が免除されるものではありません。
株主総会を開催していない、又は書面のみで済ませているという運用は、決議の不存在又は取消しの原因となり、後にM&Aのデュー・ディリジェンスにおいて重大な指摘事項として顕在化いたします。
4 譲渡承認請求により第三者への譲渡を迫られます
株式に譲渡制限が付されている場合であっても、株主は、会社に対し、特定の第三者への譲渡を承認するかどうかの決定を請求することができます(会社法第136条、第138条)。
会社が承認しない旨を決定した場合には、会社自身が買い取るか、又は指定買取人を指定しなければなりません(同法第140条)。すなわち、譲渡制限は「譲渡を禁止する制度」ではなく、「望ましくない者が株主となることを避けるために、会社又は指定買取人が買い取る制度」です。
この局面では、二箇月以内に売買価格の決定の申立てを行うか否かの判断を迫られます(同法第144条)。会社に十分な剰余金がない場合には、財源規制(同法第461条第1項第1号)により会社自身が買い取ることができず、指定買取人を用意しなければなりません。
5 株式買取業者に取得される可能性があります
近年、非上場会社の少数株式を買い集め、会社に対して高額での買取りを求める事業者が現れております。少数株式を保有していても実益が乏しいと考える親族株主にとって、当該事業者からの買取りの申出は魅力的に映ります。
会社にとっては、これまで権利行使をしてこなかった親族株主が、権利行使に習熟した相手方に置き換わることを意味いたします。
6 相続税の負担が生じます
少数株式であっても、相続税の課税においては相応の評価額が付されます。株式を承継した相続人は、換金することが容易でないにもかかわらず、納税資金を用意しなければならない立場に置かれます。この負担が、株式の売却を急ぐ動機となります。
放置した場合に何が起こるか
株式の分散は、放置している間は何も起こらないように見えます。問題が顕在化するのは、譲渡を検討する時、相続が発生した時、又は権利行使を受けた時です。
そして、その時点では既に、株主の数が増加し、所在の判明しない株主が生じ、交渉すべき相手方が多数となっているのが通常です。集約に要する費用と期間は、放置した期間に比例して増加いたします。
整理のために採り得る手段
会社法上、株式を集約するための手段としては、相続人等に対する売渡請求(会社法第174条)、特別支配株主の株式等売渡請求(同法第179条)、株式の併合(同法第180条)、所在不明株主の株式の競売又は売却(同法第197条)、株式の任意の買取りの交渉などがあります。
いずれの手段を選択すべきかは、現在の持株比率、株主の属性、剰余金の額、定款の定め、想定される価格の水準によって異なります。また、経営承継円滑化法による会社法の特例を用いることができる場合もあります。
いずれにいたしましても、対応の選択肢が最も多いのは、権利行使を受ける前の段階です。分散が生じていることが判明した時点で、株主名簿の整備から着手されることをお勧めいたします。
持株の比率には4つの分水嶺があります
株式の分散がどの程度深刻であるかは、感覚ではなく数字によって測ることができます。会社法は、持株の比率に応じて、できることとできないこととを明確に分けています。自社の株主構成がどの段階にあるのかを把握することが、対策の出発点です。
10分の9以上 最も安全な状態です
会社の側が総株主の議決権の10分の9以上を保有している場合、会社法第179条の特別支配株主の株式等売渡請求により、株主総会の決議を経ることなく、他の株主の全部から株式を取得することができます。すなわち、少数株主の整理をいつでも実行し得る状態にあります。この水準を維持している限り、株式の分散が経営上の脅威となることはありません。
3分の2以上 組織再編を単独で決められます
総株主の議決権の3分の2以上を保有していれば、株主総会の特別決議を単独で成立させることができます。定款の変更、株式の併合、事業の譲渡、合併その他の組織再編、募集株式の発行における有利発行、そして解散のいずれも、この水準があれば実行することができます。M&Aや事業承継の場面において必要となるのは、まさにこの水準です。
過半数 通常の経営を維持できます
総株主の議決権の過半数を保有していれば、株主総会の普通決議を単独で成立させることができます。取締役の選任及び解任、計算書類の承認、剰余金の配当の決定がこれに当たります。経営の日常はこの水準で維持できますが、組織再編を伴う場面では足りません。
3分の1超が他者にある状態 拒否権を握られています
ここが最も注意を要する分水嶺です。会社の側の持株が3分の2に達せず、逆に他の株主の持株の合計が3分の1を超えている場合、その株主は特別決議を阻止することができます。すなわち、拒否権を握られている状態です。単独では何も実行できない少数株主であっても、会社が実行しようとすることを止める力は現に持ちます。M&Aの話が進んだ段階でこの事実に気付き、交渉が頓挫するという事態が、現に繰り返されています。
3分の2に満たない場合に会社が採り得る手段
現に保有する議決権が3分の2に達していない会社は、定款の変更、株式の併合、組織再編といった特別決議を要する事項を、単独では決定できません。この状態を解消するための手段は、次の順序により検討します。
第1に、任意の買取りによる集約です。分散した株式のうち、保有する意思の乏しい株主から順に、任意の交渉により買い取ります。交渉は、相続、退職、転居等の機会を捉えて個別に行うことが有効です。自己株式として取得する場合には、株主総会の決議、売主追加請求権への対応、分配可能額の範囲という3つの制約がありますので、手続の順序をあらかじめ確認してください。
第2に、種類株式の活用です。議決権制限株式、拒否権付種類株式を用いることにより、持株の比率を直ちに動かさなくても、意思決定の安定を図ることができます。ただし、種類株式の導入には定款の変更が必要であり、そのためには特別決議を要しますので、現に3分の2に達していない場合には、この方法を先に用いることはできません。将来に備えて平時に整えておくべき手段と位置付けてください。
第3に、定款の手当てです。相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者に対する売渡しの請求の定め(会社法第174条)、株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定め、単元株式数の定めは、いずれも株主構成の変動に備える手段となります。これらも定款の変更を要します。
第4に、時間をかけた集約です。1回の交渉で全部を集約することが難しい場合には、優先順位を定めて数年にわたり進める方法が現実的です。優先すべきは、他の株主に働きかける動きのある株主、相続が近く見込まれる株主、株式買取業者との接触が確認された株主です。進捗は株主名簿の写しに記録し、毎年見直してください。
少数株主が行使し得る権利を条文により整理いたします
少数株主が有する権利は、持株の比率に応じて段階的に定められています。会社の側は、どの株主がどの権利を行使し得るのかを、あらかじめ把握しておく必要があります。
1株でも行使することができる権利
会社法第125条第2項の株主名簿の閲覧謄写の請求、会社法第318条第4項の株主総会の議事録の閲覧謄写の請求、会社法第31条第2項の定款の閲覧謄写の請求、会社法第442条第3項の計算書類等の閲覧謄写の請求は、いずれも1株を保有する株主が行使することができます。また、会社法第847条の株主代表訴訟の提起の請求も、公開会社においては6箇月前から引き続き株式を有することを要するものの、単独株主権です。すなわち、持株が僅かであることは、これらの権利の行使を妨げる理由になりません。
100分の1又は300個以上の議決権により行使することができる権利
取締役会設置会社における会社法第303条第2項の議題の提案権、及び会社法第305条第1項の議案の要領の通知の請求権は、総株主の議決権の100分の1以上又は300個以上の議決権を保有する株主が行使することができます。また、会社法第306条第1項の株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるための検査役の選任の申立ては、総株主の議決権の100分の1以上を保有する株主が行使することができます。
100分の3以上により行使することができる権利
会社法第297条第1項の株主総会の招集の請求、会社法第433条第1項の会計帳簿の閲覧謄写の請求、会社法第358条第1項の業務及び財産の状況を調査させるための検査役の選任の申立て、そして会社法第854条第1項の役員の解任の訴えの提起が、この水準に当たります。100分の3という数字は決して大きくありません。株式が20名に分散していれば、そのうちの1名でもこの水準に達することがあります。
10分の1以上により行使することができる権利
会社法第833条第1項の会社の解散の訴えは、総株主の議決権の10分の1以上又は発行済株式の10分の1以上を保有する株主が提起することができます。やむを得ない事由があるときに限られますが、株主間の対立が極限に達した場面では現に用いられます。
いずれの権利も定款により要件を緩和し得ます
会社法は、これらの持株の要件について、定款によってこれを下回る割合又は数を定めることを認めています。古い定款には、株主の権利を広く認める定めが置かれていることがありますので、現に効力を有する定款の確認が必要です。
いま会社が確認すべき3点
株式の分散の程度を測るために、直ちに着手していただきたい作業は3つです。いずれも費用を要しない作業でありながら、これを行っていない会社が現に多く存在いたします。
第1 株主名簿を実体に合わせて整えること
会社法第121条により、株主名簿には、株主の氏名又は名称及び住所、保有する株式の数、株式を取得した日、株券発行会社にあっては株券の番号を記載しなければなりません。相続が生じたまま被相続人の名義が残っている、住所が古いまま更新されていない、設立の際の名義株が整理されていないといった状態は、分散の実態を見えなくいたします。まず名簿を現在の実体に合わせて整えていただく必要があります。
第2 議決権の数を1株単位で集計すること
自己株式には議決権がありません。また、相続により株式が準共有となっている場合、会社法第106条の権利行使者の指定の通知がなければ、原則としてその株式について権利を行使することができません。これらを踏まえて、実際に行使され得る議決権の数を1株単位で集計いたします。この集計により、前記の4つの分水嶺のどこに位置しているかが判明いたします。
第3 現に効力を有する定款を取り寄せること
定款に譲渡制限の定めがあるか、会社法第174条の相続人等に対する売渡しの請求の定めがあるか、特別決議の要件が加重されていないか、株主の権利の行使の要件が緩和されていないか。これらはいずれも定款を読まなければ分かりません。最後に定款を確認したのはいつであったかを思い出せない場合、その定款は現状に適合していない可能性が高いと考えるべきです。
よくあるご質問
株式の分散について、会社の側から寄せられることの多いご質問と、その考え方を整理いたします。個別の事情により結論が変わり得るものが含まれますので、実際のご判断にあたっては個別にご相談ください。
少数株主が何も言ってこないのであれば放置してよいですか
望ましくありません。少数株主が行動を起こす契機は、相続、退職、離婚、そして株式買取業者からの接触です。いずれも会社の側が制御できる事柄ではありません。現に何も起きていない平時こそが、最も低い費用で整理を行い得る時期です。
持株比率が3分の2に達していれば安心ですか
組織再編を単独で決められるという意味では安全な水準です。もっとも、残る株主が会計帳簿の閲覧謄写の請求や株主代表訴訟といった権利を行使し得ることに変わりはありません。また、相続が生じれば持株比率は容易に変動いたします。3分の2は到達点ではなく、維持すべき最低の水準と考えていただくのが適切です。
株式を買い取る資金がない場合はどうすればよいですか
会社が自ら買い取る方法のほかに、経営者個人による買取り、資産管理会社による買取り、後継者による買取りといった選択肢があります。また、議決権制限株式や属人的な定めの活用により、株式を移動させずに議決権の構造のみを整えるという方向も考えられます。資金がないことは、対策を先送りする理由にはなりません。
どこから手を付ければよいですか
まず株主名簿と定款の確認です。この2点を整えるだけで、採り得る手段と採り得ない手段とが明確になります。手段の選択はその後の議論です。
まとめ
株式の分散は、日々の経営においては何ら痛みを伴いません。配当を出さなければ株主から連絡が来ることもなく、株主総会は書面のやり取りのみで済んでいるという会社が大半です。しかしながら、M&A、事業承継、相続、あるいは株式買取業者の登場という契機が訪れたとき、分散はその時点で初めて、極めて解決の困難な問題として立ち現れます。
会社法は、持株の比率に応じて、10分の9、3分の2、過半数、そして3分の1超という4つの分水嶺を設けています。そして少数株主には、1株から行使し得る権利、100分の1又は300個以上により行使し得る権利、100分の3以上により行使し得る権利、10分の1以上により行使し得る権利が、それぞれ用意されています。自社がどの位置にあり、どの株主がどの権利を行使し得るのかを把握することが、あらゆる対策の前提となります。
整理に要する費用と時間は、着手が遅れるほど大きくなります。相続が重なれば株主の数は増え、株式買取業者が介在すれば価格は跳ね上がります。株主名簿と定款をお手元にご用意のうえ、いまご相談いただくことが、最も費用の少ない解決につながります。
具体的なご相談をお考えの皆様へ
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