所在不明株主の株式集約方法!

会社の歴史が長くなってくると、「株主の所在が不明である」「株主と連絡が取れない」など、所在不明株主の問題が噴出することがあります。

株主の地位というのは、仮に連絡が取れないからといって自動的に喪失するものではなく、また、所在のわからない株主の株式を会社が勝手に処分することもできません。

しかし、だからといって放置しておけば、大きなトラブルの原因となってしまう可能性もあります。

たとえば、M&Aが行われる場合、買収者は対象会社の株式の100%を取得したいと考えるのが通常です。

また、会社の株式をすべて第三者に譲渡し、事業承継を行う場合も同様です。

仮に会社の株式を99%取得したとしても、残りの1%の株主のために会社は正式に株主総会の招集手続をとる必要が出てきてしまいますし、総会等で権利行使をされる可能性もでてくるため、株式の100%を取得したいと考えます。

所在不明株主がM&Aや事業継承などを妨げてしまうリスクがあるため、放置しておくと非常に危険です。

そこでこの記事では、所在不明株主の株式集約方法についてM&A弁護士が徹底解説していきます。

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所在不明株式とは?

『所在不明株式』とは、株主名簿に記録された住所に宛てて発した通知、または催告が5年以上継続して到達せず、尚且つ継続して5年間剰余金の配当を受領していない株主のことをいいます。

所在不明株主は会社にとって管理のコストがかかってくるものであり、尚且つ株主総会の定足数確保に支障をきたしてしまう恐れがあるなど、様々なデメリットを生んでしまいます。

所在不明株主の株式集約方法

所在不明株式は会社が強制的に買い取る手段として、会社法第197条により、「所在不明株主の株式売却制度」が定められています。

よって、一定の要件を満たしているならば、所在不明株主であったとしても当該株式を買い取ることが可能となります。

所在不明株主の要件とは?

実は、以前までは所在不明株式を会社が勝手に売却することは不可能でした。

しかし、現在では以下の2つの要件を満たしている場合に限り、株式売却制度を利用して株式を強制的に買い取ることが可能となっています。

所在不明株主の要件

株主に対し5年以上継続して通知や催告が到達していないこと

要件の一つには、株主に対し、5年以上継続して通知や催告が到達していないことがあります。

ですが、実はこの通知に関しては、具体例が法律上明らかになっていません。

通知の典型例としましては、たとえば株主総会の招集通知や、会社から株主に送付したその他の書面(例えば株主総会後の決議通知等)などが挙げられます。

ただし、会社からの送付物が全て該当するというわけでは決してなく、あくまで会社と株主の関係性を前提にしたものであることが必要です。

これらが、5年以上継続して株主に一度も受け取られていないことが条件となります。

5年以上継続して剰余金の配当が受領されていないこと

その株主が、5年間継続して会社からの配当を受領していないことが要件の一つとなります。(会社からの配当が5年間なかった場合もこれに含まれます。)

また、いわゆる無配の株式会社であったとしても、この制度を利用することは可能です。

株主総会を開いてこなかった会社は5年間の準備が必要

所在不明株主の要件の一つには、「株主に対し、5年以上継続して通知や催告が到達していないこと」があります。

よって、これまで株主総会を開催していなかったような会社、あるいは、これまで株主総会招集通知を所在不明株主に送付していなかった会社は、上記要件を満たすことが不可能となるため、株式売却制度を利用することができません。

もし、株式売却制度を利用する場合には、まず株主総会を開催し、そのための招集通知を作成して株主へ発送することが必要となります。

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所在不明株主の株式売却制度のメリット

所在不明株主の株式売却制度の最大のメリットは、裁判所の許可を得ることで、所在不明株主の株式を鑑定価格等で強制的に買い取ることが可能となる点にあります。

また、この制度を利用することにより、所在不明株主は株主ではなくなります。

所在不明株主の株式売却制度の手続

ここでは、所在不明株主の株式売却制度の手続の流れを解説していきます。

所在不明株主の株式売却制度の手続の流れ

官報公告・個別催告

まずは「公告」と「催告」の手続を行います。

公告とは、官報への掲載や新聞への掲載、あるいはインターネットへの掲載などの方法で、ある事項を広く一般に知らせることです。

所在不明株主の株式を株式売却制度で集約するためには、法律上、所在不明株主に株式売却についての異議を述べる機会を与えるために、「公告」を行うことが義務付けられています。

催告とは、相手方に対して一定の行為を請求することです。

所在不明株主の株式売却制度を利用する場合、公告とは別に、所在不明株主への個別の通知を行うことも義務付けられています。

また、催告は株主名簿に記載された所在不明株主の住所に宛てて通知することに意義があるため、もし実際に届かなかった場合でも、通常届くべき時期に届いたものとみなされます。(会社法第126条)

取締役全員の同意により株式売却許可申立を行う

官報公告や個別催告により異議がでなければ、裁判所へ株式売却許可申立を行います。(裁判所への申し立ての際には株価鑑定書の提出が必要)

また、その株式を発行した会社に取締役が2名以上いる場合には、取締役全員の同意が求められます。

申立てに必要となる疎明資料は以下の通りです。

○履歴事項全部証明書

○株主名簿

○5年間分の株主総会招集通知書及び返戻封筒

○5年間分の剰余金配当送金通知書及び返戻封筒

○取締役会議事録(取締役会設置会社で会社が株を買い取る場合に必要)

○買受書(当該株式会社以外の者が買い取る場合に必要)

○官報(公告)

○催告書及び発出したことが判る資料

○株価鑑定書

○全取締役の同意書(取締役が2名以上いる場合に必要)

裁判所から売却許可決定がでれば会社が株式を買い取る

裁判所から許可決定がでれば、会社は所在不明株主の株式を買い取ることが可能となります。

買取代金を法務局に供託する

通常、裁判所の許可を得て売却した際の売却代金は、買受会社等から株主に支払われなくてはなりません。

しかし、所在不明株主は支払先がわからず、受領しないことは明らかであるため、この場合法務局に代金を預けること(供託)が認められています。

また、供託しないという方法もありますが、その場合買受会社等は当該株主が現れるまで売却代金を管理する必要がでてきます。

もし、後日に当該株主が現れた場合、当該株主は供託所に還付請求をすることが可能です。

まとめ

所在不明株式は、正に百害あって一理なしです。

放置しておけば突然所在不明株主が現れ、会社の重要な事項に反対する議決権の行使をされてしまうかもしれませんし、M&Aや事業継承などの妨げになってしまう可能性もあります。

また、所在不明株主の株式売却制度を利用すれば株式を集約することもできますが、この場合株主総会を開き、5年間継続して株主へ通知を行っている必要があります。

よって、今現在通知を行っていない場合には、株主総会を開き、株主へ通知をするなどの対処が早急に必要となります。

そもそも、所在不明株主の株式売却制度を利用する以前の問題として、株主の管理が十分に行われていない会社も多いです。(たとえば、株主名簿が備え置かれていないなど)

そのような会社は、所在不明株主を出さないよう株主名簿の調製から行っていく必要があります。

そしてこの場合、おすすめとなるのが法のプロである弁護士へ相談してみることです。

弁護士へ相談すれば、株主名簿の調製から株主総会招集通知の作成、株主総会の指導、所在不明株主の株式売却制度のスケジューリングなど、幅広くサポートを受けることができます。

もし、今現在所在不明株主で悩んでいる場合は、できるだけ早く問題を解決するためにも弁護士の利用をご検討下さい。

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競売又は売却の許可の申立ての実務

所在の不明な株主の株式について要件を満たす場合、会社は、その株式を競売し、又は裁判所の許可を得て競売以外の方法により売却することができます。実務においては、競売ではなく、裁判所の許可を得て会社又は代表者が買い取る方法が用いられることが一般的です。

工程内容留意点
第1 要件の充足の確認通知又は催告が5年以上継続して到達していないこと、及び剰余金の配当が5年以上継続して受領されていないこと株主総会の招集の通知を発していない会社は、この要件を満たすまでに期間を要します
第2 調査住所の調査、戸籍及び住民票の取得、相続人の有無の確認調査を尽くしたことの記録を残します
第3 公告及び通知売却する旨、その株式の株主に異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、各別に通知いたします異議の申述の期間は3か月を下ることができません
第4 裁判所への申立て競売以外の方法による売却の許可、及び会社が買い取る場合にはその許可を申し立てます価格の疎明資料を要します
第5 売却及び代金の管理売却により得られた代金を、当該株主のために管理いたします供託により処理する場合がございます

5年の要件を満たさない場合の代替

要件を満たさない場合には、まず、株主総会の招集の通知を毎年発することにより、到達しない状態を記録として積み上げることになります。これと並行して、相続人の調査を行い、承継人が判明した場合には任意の買取りを打診いたします。また、株式の併合による整理が可能であれば、所在の不明な株主を含めて一括して整理することができますので、こちらを選択する方が早い場合がございます。

整理を進めるべき時期

所在の不明な株主は、時の経過とともに相続が重なり、権利者の数が増加いたします。関係者が増えるほど、調査に要する期間と費用は増大いたします。事業承継又は会社の譲渡の予定がなくとも、把握した時点で整理に着手されることをお勧めいたします。

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