持分のある医療法人の総合案内
理事長・役員・残る社員・後継者の皆様へ
払戻しの請求、理事長の相続、持分なし医療法人への移行、社員の交代まで、定款と社員総会の手続を確かめ、医療の提供を続けながら解決する道筋を、交渉と裁判の両面から医療法人の側に立って設計します。
元日本最大の法律事務所出身
弁護士法人M&A総合法律事務所
代表弁護士土屋 勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください
一つでも当てはまる場合は、相手方に回答する前、又は社員総会に諮る前にご相談ください。医療法人、理事長及び残る社員の側からのご相談を承ります。
そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください
持分のある医療法人の問題は、出資持分という財産、社員総会の議決権、理事長の地位の三つが別々に動くことから生じます。定款と社員名簿を確かめ、払戻し、相続、移行のどの局面でも、医療の提供を続けながら解決する道を探ります。

持分のある医療法人とは、定款に、社員の資格を喪失した者が出資額に応じて払戻しを請求できる旨や、解散の時に残余財産を出資額に応じて分配する旨の定めを置く社団医療法人です。平成19年4月1日より前に設立され、又は同日より前に設立の認可を申請した社団医療法人で、残余財産の帰属すべき者を国、地方公共団体、持分の定めのない医療法人等に限っていないものは「経過措置医療法人」と呼ばれ、当分の間、従前の定款のまま存続しています(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)附則第10条第2項、第10条の2)。
01出資持分(財産)
社員の資格を喪失すると、定款の定めにより払戻しの請求権となります。払戻額は、資格を喪失した時点の法人の財産の評価額に出資の割合を乗じた額が基礎とされます(最高裁判所平成22年4月8日判決)。
02社員の地位(議決権)
社員は出資の額にかかわらず各1個の議決権を有します(医療法第46条の3の3第1項)。出資持分を相続しても、当然には社員になりません。
03理事長の地位
理事は社員総会の決議で選任・解任され、理事長は原則として医師又は歯科医師である理事から選出されます(医療法第46条の5第2項、第46条の5の2第1項、第46条の6第1項)。
出資の多くを持つことと、社員総会の過半数を占めることは別です。問題の多くは、この三つが食い違うときに生じます。
場面ごとに、詳しいご案内のページをご用意しています
01退社した社員・相続人から払戻しを請求された
回答の前に、定款の払戻しの定め、資格を喪失した時期、請求額の算定の根拠を確かめます。払戻額は財産の評価、負債の計上、出資の割合を一つずつ検証します。
02払戻しの交渉・和解と資金の確保
減額、分割払い、支払いの時期を協議し、合意の内容を和解書に定めて同じ請求の蒸し返しを防ぎます。医療の提供に要する資金を残す資金計画も立てます。
03理事長の相続に備えたい
理事長が亡くなると、払戻請求権が相続人に相続されると解されています。定款・社員名簿・出資の記録を整え、出資持分の集約、後継者の入社、遺言を比べます。
04相続人を社員に迎えるか迷っている
社員に迎えるかどうかは、払戻しの額の問題であると同時に、社員総会の構成、すなわち経営の問題です。定款の入社の手続と社員の構成を確かめてから判断します。
05持分なし医療法人に移行したい・同意しない出資者がいる
移行には、社員総会の議決と、すべての出資者の持分の放棄又は払戻しによる消滅が必要です。持分は社員総会の決議だけでは消滅しないとされています。
06払戻しの額を抑える定款の変更を考えている
払戻しの額を出資した額の範囲に限る定款の変更(いわゆる出資額限度法人)には、社員総会の決議と都道府県知事の認可を要します(医療法第54条の9)。既に生じた請求権には当然には及ばないと考えられます。
各ページの記載は一般的な説明です。方針は、定款と事実関係を確かめてから定めます。
持分なし医療法人への移行計画について厚生労働大臣の認定を受けられるのは、令和11年12月31日までです。認定を受けた後は、移行計画に記載した移行の期限までに移行を終える必要があります。
認定医療法人に関する贈与税・相続税の特例は、租税特別措置法第70条の7の9から第70条の7の14までに定められています。相続が始まっている場合は、相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内。相続税法第27条第1項)との関係も問題となります。税額と特例を受けられるかの判断は税理士にご確認いただき、当事務所は税理士と連携して手続の順序を整えます。
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当事務所にご相談いただくと
当事務所が選ばれる理由をご説明します
M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。
代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。
慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。
2024年(令和6年)10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。
当事務所は『医療法人出資持分払戻請求権大全』を著しました。代表弁護士は、『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)も執筆しています。
お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。
代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会
『医療法人出資持分払戻請求権大全』(Independently published、令和6年7月発売)ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。
弁護士費用一覧を見る定款をご確認ください。社員の資格を喪失した者が出資額に応じて払戻しを請求できる旨や、解散の時に残余財産を出資額に応じて分配する旨の定めがあれば、持分のある医療法人に当たる可能性が高いといえます。設立の認可を申請した時期も確かめます。
定款に払戻しの定めがあれば、請求そのものを拒むことは難しいのが通例です。まず定款の文言、資格を喪失した時期及び請求額の算定の根拠を確かめ、金額と支払いの方法を検討します。
厚生労働省の手引書は、社員の死亡により持分は払戻請求権に変わり、それが相続人に相続されると解しています。相続人は相続によって当然に社員になるわけではなく、入社には定款の定める手続が必要です。
社員の議決権は、出資の額によらず各1個です。定款に別段の定めがない限り、出席した社員の議決権の過半数の賛成が必要であり、出資の割合だけでは決まりません。
移行が完了すれば、その後に資格を喪失する社員の払戻しの請求の原因はなくなります。既に資格を喪失した社員の請求権は、移行によって当然に消えるものではないと考えられます。
令和11年12月31日までです(平成18年法律第84号附則第10条の3第5項)。移行の期限は認定の日から5年を超えない範囲で定め、期限までに移行しなければ認定は取り消されます。
定款、社員名簿、出資者の一覧や出資の記録、社員総会の議事録、直近3期の決算書類、相手方からの書面があれば、より正確にお答えできます。手元にない資料があっても、ご相談を承ります。
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解説記事
本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。