持分のある医療法人の総合案内

理事長・役員・残る社員・後継者の皆様へ

持分のある医療法人の出資持分の問題にお困りではありませんか

払戻しの請求、理事長の相続、持分なし医療法人への移行、社員の交代まで、定款と社員総会の手続を確かめ、医療の提供を続けながら解決する道筋を、交渉と裁判の両面から医療法人の側に立って設計します。

元日本最大の法律事務所出身

弁護士法人M&A総合法律事務所

代表弁護士土屋 勝裕

  • 医療法人・
    理事長の側に立つ
  • 最高裁判所逆転判決
    令和6年10月
  • 土日祝も電話受付
  • 日本全国対応
  • 資料がなくてもご相談可
  • ご相談の内容秘密厳守
弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください

CHECK

こんなお悩みはありませんか

  • 退社した社員から出資持分の払戻しを求められた
  • 亡くなった社員の相続人から払戻しを請求された
  • 出資した額ではなく、法人の財産の額で請求されている
  • 理事長の相続で出資持分が相続人に分かれるのが心配だ
  • 出資持分を相続した親族を社員に迎えるべきか迷っている
  • 持分なし医療法人に移行したいが、放棄に応じない出資者がいる
  • 移行計画の認定の期限に間に合うか不安だ
  • 払戻しの額を抑える定款の変更を考えている
  • 理事長の交代をめぐって社員の意見が分かれている
  • 社員名簿や出資の記録が整っていない

一つでも当てはまる場合は、相手方に回答する前、又は社員総会に諮る前にご相談ください。医療法人、理事長及び残る社員の側からのご相談を承ります。

そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください

持分のある医療法人の問題は、出資持分という財産、社員総会の議決権、理事長の地位の三つが別々に動くことから生じます。定款と社員名簿を確かめ、払戻し、相続、移行のどの局面でも、医療の提供を続けながら解決する道を探ります。

弁護士法人M&A総合法律事務所の執務室

社員総会に諮る前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

BASIC

持分のある医療法人とは

持分のある医療法人とは、定款に、社員の資格を喪失した者が出資額に応じて払戻しを請求できる旨や、解散の時に残余財産を出資額に応じて分配する旨の定めを置く社団医療法人です。平成19年4月1日より前に設立され、又は同日より前に設立の認可を申請した社団医療法人で、残余財産の帰属すべき者を国、地方公共団体、持分の定めのない医療法人等に限っていないものは「経過措置医療法人」と呼ばれ、当分の間、従前の定款のまま存続しています(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)附則第10条第2項、第10条の2)。

医療法人の総数
59,893令和8年3月31日現在の医療法人の数です厚生労働省「種類別医療法人数の年次推移」
持分のある社団医療法人
35,104(約58.6%)新たな設立ができなくなってから約19年を経ても、医療法人の過半数を占めています同上(割合は当事務所の計算)
持分のない社団医療法人
24,410このほか財団医療法人が379あります同上

01出資持分(財産)

社員の資格を喪失すると、定款の定めにより払戻しの請求権となります。払戻額は、資格を喪失した時点の法人の財産の評価額に出資の割合を乗じた額が基礎とされます(最高裁判所平成22年4月8日判決)。

02社員の地位(議決権)

社員は出資の額にかかわらず各1個の議決権を有します(医療法第46条の3の3第1項)。出資持分を相続しても、当然には社員になりません。

03理事長の地位

理事は社員総会の決議で選任・解任され、理事長は原則として医師又は歯科医師である理事から選出されます(医療法第46条の5第2項、第46条の5の2第1項、第46条の6第1項)。

出資の多くを持つことと、社員総会の過半数を占めることは別です。問題の多くは、この三つが食い違うときに生じます。

場面ごとに、詳しいご案内のページをご用意しています

SCENE

場面別のご案内

01退社した社員・相続人から払戻しを請求された

回答の前に、定款の払戻しの定め、資格を喪失した時期、請求額の算定の根拠を確かめます。払戻額は財産の評価、負債の計上、出資の割合を一つずつ検証します。

払戻しの請求を受けた医療法人のご相談のご案内

請求を受けた直後の初動と回答の前の確認

払戻額の算定と評価を争う着眼点

02払戻しの交渉・和解と資金の確保

減額、分割払い、支払いの時期を協議し、合意の内容を和解書に定めて同じ請求の蒸し返しを防ぎます。医療の提供に要する資金を残す資金計画も立てます。

退社した社員・相続人との交渉と和解書に定めること

払戻しの資金の確保と医療法人の資金繰り

03理事長の相続に備えたい

理事長が亡くなると、払戻請求権が相続人に相続されると解されています。定款・社員名簿・出資の記録を整え、出資持分の集約、後継者の入社、遺言を比べます。

理事長の相続に備える対策(定款・社員名簿・遺言)

出資持分払戻請求権を行使された場合の対策

04相続人を社員に迎えるか迷っている

社員に迎えるかどうかは、払戻しの額の問題であると同時に、社員総会の構成、すなわち経営の問題です。定款の入社の手続と社員の構成を確かめてから判断します。

相続人との交渉で注意すること

05持分なし医療法人に移行したい・同意しない出資者がいる

移行には、社員総会の議決と、すべての出資者の持分の放棄又は払戻しによる消滅が必要です。持分は社員総会の決議だけでは消滅しないとされています。

持分なし医療法人への移行と払戻しの関係

移行に同意しない出資者がいるときの整理の方法

06払戻しの額を抑える定款の変更を考えている

払戻しの額を出資した額の範囲に限る定款の変更(いわゆる出資額限度法人)には、社員総会の決議と都道府県知事の認可を要します(医療法第54条の9)。既に生じた請求権には当然には及ばないと考えられます。

払戻しの額を出資額に限る定款の変更

各ページの記載は一般的な説明です。方針は、定款と事実関係を確かめてから定めます。

持分のある医療法人のご相談は、弁護士法人M&A総合法律事務所へ

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

DEADLINE

持分なし医療法人への移行の認定制度の期限

持分なし医療法人への移行計画について厚生労働大臣の認定を受けられるのは、令和11年12月31日までです。認定を受けた後は、移行計画に記載した移行の期限までに移行を終える必要があります。

認定を受けられる期限
令和11年12月31日まで移行計画の認定は、この日までの間に限り行うことができます平成18年法律第84号附則第10条の3第5項
移行の期限
5年以内移行計画に記載する移行の期限は、認定の日から5年を超えない範囲です同条第4項第3号
期限までに移行しない場合
認定の取消し取り消された医療法人は、再び認定を受けることができません附則第10条の4第3項・第4項

認定医療法人に関する贈与税・相続税の特例は、租税特別措置法第70条の7の9から第70条の7の14までに定められています。相続が始まっている場合は、相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内。相続税法第27条第1項)との関係も問題となります。税額と特例を受けられるかの判断は税理士にご確認いただき、当事務所は税理士と連携して手続の順序を整えます。

BEFORE / AFTER

弁護士に相談しない場合・相談した場合

相談しないまま進めると

  • 出資した額を払えば足りると考えて回答すると、紛争が長引きます
  • 社員総会で決議しただけでは、反対する出資者の持分は消えません
  • 相続人を社員に迎えるか決めないまま放置すると、払戻しと経営の両方で争いが生じます
  • 認定を受けた後に移行の期限を過ぎると、再び認定を受けられません
  • 社員名簿や出資の記録が整っていないと、移行や払戻しの手続そのものが争われます

当事務所にご相談いただくと

  • 定款と社員名簿を確かめ、誰と何を話し合うべきかが分かったら嬉しいですね。
  • 払戻額の算定の基礎を確かめ、根拠のある金額で話し合えたら嬉しいですね。
  • 理事長の相続に備え、出資持分と経営の承継を一緒に整えられたら嬉しいですね。
  • 認定の期限から逆算して、移行の計画を立てられたら嬉しいですね。

当事務所が選ばれる理由をご説明します

REASON

当事務所が選ばれる理由

  • 01非上場株式相談実績300件超

    M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。

  • 02大規模法律事務所出身の代表弁護士

    代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。

  • 03株式価値評価の専門的な知見

    慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。

  • 04交渉から裁判まで一貫して対応

    2024年(令和6年)10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。

  • 05実務書の執筆

    当事務所は『医療法人出資持分払戻請求権大全』を著しました。代表弁護士は、『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)も執筆しています。

  • 06日本全国対応・土日祝も受付

    お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。

PROFILE

代表弁護士のご紹介

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会

経歴

  • 長島・大野・常松法律事務所(当時、日本最大の法律事務所)で、共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、大手企業の海外上場及び新規株式公開、不動産投資信託の上場等の案件に携わりました。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、M&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻しました。
  • 不動産投資信託の運用会社の外部委員・執行役員、投資ファンドの外部委員、小売企業の監査役を務めました。
  • 中国(上海)の法律事務所での執務を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設しました。
  • 2024年(令和6年)10月、株式買取請求権に関する事件で最高裁判所の逆転判決を得ました。

著書

  • 『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、令和7年10月発売、令和8年6月増刷、共著)
  • 『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社、令和8年5月発売)
  • 『医療法人出資持分払戻請求権大全』の表紙『医療法人出資持分払戻請求権大全』(Independently published、令和6年7月発売)
名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
東京都港区虎ノ門4丁目3−1 城山トラストタワー17階
電話
03-6435-8418 受付 8:00〜21:00(土日祝含む)

医療法人の出資持分のご相談は、弁護士法人M&A総合法律事務所へ

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします

FLOW

ご相談から解決までの流れ

  1. ご相談のお申込みお電話又はお問い合わせのページから。ご相談は事前予約制です。
  2. 定款・社員名簿・出資の記録の確認払戻しの定め、社員の構成及び出資の経緯を確かめます。
  3. 局面の整理払戻しの請求、相続への備え、移行のいずれに当たるかと、期限を確かめます。
  4. 方針の設計算定の基礎の検証、社員総会の運営、出資者との合意の順序を定めます。
  5. 交渉・合意払戻し、放棄、入社等の合意を書面に定めます。
  6. 訴訟への対応協議が調わない場合は、裁判で主張します。
FEE

弁護士費用

弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。

弁護士費用一覧を見る
Q&A

よくあるご質問

当法人が持分のある医療法人かどうかは、どうすれば分かりますか。

定款をご確認ください。社員の資格を喪失した者が出資額に応じて払戻しを請求できる旨や、解散の時に残余財産を出資額に応じて分配する旨の定めがあれば、持分のある医療法人に当たる可能性が高いといえます。設立の認可を申請した時期も確かめます。

退社した社員から払戻しを求められました。応じなければなりませんか。

定款に払戻しの定めがあれば、請求そのものを拒むことは難しいのが通例です。まず定款の文言、資格を喪失した時期及び請求額の算定の根拠を確かめ、金額と支払いの方法を検討します。

理事長が亡くなった場合、出資持分は相続人が引き継ぐのですか。

厚生労働省の手引書は、社員の死亡により持分は払戻請求権に変わり、それが相続人に相続されると解しています。相続人は相続によって当然に社員になるわけではなく、入社には定款の定める手続が必要です。

出資の大半を持つ理事長が賛成すれば、社員総会で決議できますか。

社員の議決権は、出資の額によらず各1個です。定款に別段の定めがない限り、出席した社員の議決権の過半数の賛成が必要であり、出資の割合だけでは決まりません。

持分なし医療法人に移行すれば、払戻しの請求はなくなりますか。

移行が完了すれば、その後に資格を喪失する社員の払戻しの請求の原因はなくなります。既に資格を喪失した社員の請求権は、移行によって当然に消えるものではないと考えられます。

移行計画の認定はいつまで受けられますか。

令和11年12月31日までです(平成18年法律第84号附則第10条の3第5項)。移行の期限は認定の日から5年を超えない範囲で定め、期限までに移行しなければ認定は取り消されます。

相談の際に、どのような資料を用意すればよいですか。

定款、社員名簿、出資者の一覧や出資の記録、社員総会の議事録、直近3期の決算書類、相手方からの書面があれば、より正確にお答えできます。手元にない資料があっても、ご相談を承ります。

LINK

関連するご案内

この主題の個別のご案内

解説記事

本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。

諦める前に、一度ご相談ください

必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

スクイーズアウトのご相談03-6435-8418受付 8:00〜21:00(土日祝含む)相談申込LINE