残余利益方式による非上場株式の評価額の試算

国税庁の「非上場株式の評価に関する有識者会議」で検討されている新しい評価方法(残余利益方式)の案に基づいて、自社株式の評価額を試算できます。少数株主から株式の買取りを求められた場合の価格の検討の参考となります。

試算の入力

残余利益方式による評価額(会社全体)

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年期首の純資産残余利益現在価値

本試算は、検討中の案に基づく概算です。現行の相続税・贈与税の評価額(類似業種比準価額、純資産価額等)ではありません。

残余利益方式の計算式

評価額 = {直前期末の簿価純資産 + 各年の残余利益の現在価値の合計} × しんしゃく率残余利益 = その年の利益 - 前年末の純資産 × 資本コスト率各年末の純資産 = 前年末の純資産 + 利益 - 配当

残余利益とは、会社が上げる利益のうち、株主が期待する利益(純資産に資本コスト率を乗じた額)を超える部分をいいます。純資産に対して利益が大きい会社ほど評価額が上がり、利益が小さい会社では、残余利益がマイナスとなって評価額が純資産を下回ります。

上の試算では、評価時期前5年間の利益の平均額が将来も続くものとし、配当を差し引いた残りが毎年純資産に加わるものとして計算しています。会議資料の設例1(純資産1億円、利益1,000万円、配当200万円)では82,613,654円、設例2(利益500万円、配当100万円)では68,530,155円となり、資料の数値と一致することを確認しています。

検討の状況と留意点

  • 残余利益方式は、国税庁の「非上場株式の評価に関する有識者会議」の第5回(令和8年8月20日)の会議資料で示され、第6回(令和8年9月16日)の会議資料で計算の方法が具体化された案です。
  • 財産評価基本通達は改正されておらず、現時点の相続税・贈与税の申告には用いられません。資本コスト率、しんしゃく率、期間、利益の定義等は、今後の検討で変更される可能性があります。
  • 相続人の間で自社株式を分ける場面(遺産分割、遺留分侵害額の請求)では、税務上の評価額ではなく、実際の価値(時価)が争点となることが多く、評価の方法の選び方で金額が大きく変わります。

試算の結果を踏まえて、一度ご相談ください

少数株主との買取価格の交渉は、評価の方法と根拠の示し方で結果が大きく変わります。会社側の立場から、具体的な見通しをお伝えします。

お手元に決算書がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

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