将来の利益を資本還元率で割り戻す「収益還元法」により、自社株式の価値を試算できます。少数株主との株式の価格をめぐる裁判(株式の価格の決定等)では、収益還元法が用いられることがあり、相続税評価額を大きく上回る価格が主張されることがあります。
収益還元法による株式の価値(会社全体)
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| 資本還元率 | 株式の価値(会社全体) | 1株当たり |
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本試算は、収益還元法の基本的な算式による概算です。実際の株式の価値は、利益の見込み、資本還元率の設定、非事業用資産の評価、他の評価方法との併用の有無等によって大きく異なります。相続税・贈与税の申告に用いる評価額(財産評価基本通達による評価額)ではありません。具体的な評価に当たっては、公認会計士、税理士等の専門家に確認してください。
株式の価値 = 将来の年間利益(税引後)÷(資本還元率 - 成長率)+ 非事業用資産事業から生じる利益による場合:事業の価値 - 有利子負債 + 非事業用資産CAPMによる資本還元率 = 無リスク利子率 + ベータ値 × 市場リスクプレミアム + サイズリスクプレミアム等
収益還元法は、会社が将来にわたって生み出すと見込まれる利益を、株主が期待する収益率(資本還元率)で割り戻して、株式の価値を求める方法です。成長率を見込む場合は、翌年の利益を基に、資本還元率から成長率を差し引いた率で割り戻します。資本還元率が1%変わるだけで価値は大きく変わるため、上の表で資本還元率ごとの価値を比べられるようにしています。
非上場株式には市場価格がないため、裁判所が株式の価格を決定する手続(譲渡制限株式の売買価格の決定(会社法第144条)、全部取得条項付種類株式の取得価格の決定(会社法第172条)、特別支配株主の株式等売渡請求に係る売買価格の決定(会社法第179条の8)、反対株主の株式買取請求に係る価格の決定(会社法第786条等)等)では、会社の状況に応じて、収益還元法、DCF法、純資産法、配当還元法等が単独で又は併用して用いられています。継続して事業を営み、利益を上げている会社では、収益還元法やDCF法の比重が大きくなる傾向があります。
もっとも、どの評価方法を用い、どのような前提(将来の利益、資本還元率等)を置くかは事案ごとに判断され、試算の結果がそのまま価格となるものではありません。