類似業種比準価額の試算

自社株式の「類似業種比準価額」を、決算書の数値と国税庁が公表する業種目別株価から試算できます。少数株主から株式の買取りを求められた場合に、相続税評価額を基にした価格の水準を把握する参考となります。

試算の入力

左から順に、課税時期の属する月、前月、前々月、前年平均、課税時期の属する月以前2年間の平均です。

1株当たりの類似業種比準価額

―

比準要素評価会社(1株50円当たり)類似業種要素別比準割合
この結果を使って、相続税評価額(原則的評価方式)を試算する

本試算は、財産評価基本通達180から183までの定めと、評価明細書(第4表)の端数処理に基づく概算です。類似業種の業種目の判定、非経常的な利益や配当の区分、直前期末から課税時期までの配当・株式の割当て等による修正(財産評価基本通達184)は、試算に含めていません。実際の評価額は個別の事情により異なりますので、申告に当たっては税理士等の専門家に確認してください。

類似業種比準価額の計算式

1株(50円)当たりの比準価額 = A ×(ⓑ/B + ⓒ/C + ⓓ/D)÷ 3 × 斟酌率1株当たりの類似業種比準価額 = 1株(50円)当たりの比準価額 × 1株当たりの資本金等の額 ÷ 50円斟酌率:大会社0.7、中会社0.6、小会社0.5

  • A:類似業種の株価(課税時期の属する月、前月、前々月、前年平均、課税時期の属する月以前2年間の平均のうち最も低い額)
  • ⓑ:評価会社の直前期末以前2年間の年配当金額の平均額 ÷ 1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の発行済株式数(10銭未満切捨て)
  • ⓒ:直前期の利益金額(法人税の課税所得金額 - 非経常的な利益 + 受取配当等の益金不算入額 + 繰越欠損金の控除額)又は2年間の平均額 ÷ 同株式数(円未満切捨て。マイナスは0)
  • ⓓ:直前期末の資本金等の額と利益積立金額の合計額 ÷ 同株式数(円未満切捨て。マイナスは0)
  • B、C、D:国税庁が公表する類似業種の1株(50円)当たりの年配当金額、年利益金額、純資産価額

端数の処理

  • 資本金等の額、配当金額、利益金額及び利益積立金額は、評価明細書と同じく千円未満を切り捨てて計算します。
  • 要素別比準割合(ⓑ/B等)と比準割合は、それぞれ小数点以下2位未満を切り捨てます。
  • 1株(50円)当たりの比準価額は10銭未満を、1株当たりの類似業種比準価額は円未満を切り捨てます。

試算の対象外となる会社

比準要素数1の会社、株式等保有特定会社、土地保有特定会社、開業後3年未満の会社等、開業前又は休業中の会社及び清算中の会社(特定の評価会社)の株式は、類似業種比準方式によらず、又は異なる方法で評価するため、この試算の対象外です。

試算の結果を踏まえて、一度ご相談ください

少数株主との買取価格の交渉は、評価の方法と根拠の示し方で結果が大きく変わります。会社側の立場から、具体的な見通しをお伝えします。

お手元に決算書がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。