株式買取交渉
株式(議決権)が分散した後で、一人の株主に株式を集約する方法として、
任意交渉により株式取得を行う方法です。
任意交渉になりますので、その株主の承諾が必要であり、
敵対的少数株主が株式を手放すこと自体を拒否した場合や、
株式の買取価格で折り合いがつかない場合は、
株式売渡請求又は
株式併合・株式交換による取得(スクイーズ・アウト)
を目指すこととなります。

スクイーズアウト手法・株式買取交渉により 少数株主排除を実行します


24時間受付中
少数株主排除(スクイーズアウト)や株式買取りにより、経営の自由と意思決定の主導権を取り戻します

歴史のある企業の場合、相続により株式が分散してしまっていることは珍しくありません。
特に、平成2年の商法改正までは、株式会社の設立にあたり発起人(株主)が最低7名必要であったこともあり、
歴史の長い企業であるほど、株式が分散している傾向にあります。
株式が分散することで、経営の迅速な意思決定に支障をきたします。
会社法上、定款変更や組織再編などの会社経営の根本に関わる議案については、
株主総会において議決権の3分の2以上の賛成が必要とされていますが、
このような場合に敵対的少数株主が障害となることがあります。
また、少数株主が株式譲渡承認請求をする場合、 会社がこれを承認拒否したときには、 会社はその株式を高値で買い取らなければならなくなり、 多額の損失を被ってしまいます。
少数株主には、 会計帳簿閲覧請求権、 株主総会招集請求権、 株主代表訴訟提起権などの 多数かつ広範囲にわたる少数株主権があり、 これらを行使して裁判を起こされることもあります。
更に、事業承継の際に、少数株主がクーデターを起こすなど、 後々トラブルの元にもなりかねませんので、 少数株主対策は安定した経営のためには大変重要と言えます。
また、そのような少数株主の存在を嫌って、 M&Aの買い手企業はそのような会社をM&Aしませんし、 事業承継すべきご子息や親族なども事業承継を嫌がりますので、 今日、少数株主対策が非常に重要となってきています。
1株以上株式を保有していることで可能となります。
株主が株主総会において議題や議案を提案することができる権利で、 公開会社である取締役会設置会社にあっては、 6か月前より引き続き総株主の議決権の100分の1以上または300単元以上の議決権を有する株主が 提案権を行使することができるものとされています。
総株主の議決権の100分の3以上、もしくは
発行済株式の100分の3以上の株式保有で可能となります。
※ただし一定の条件があります。
敵対する少数株主が、会社の乱脈経理を発見し、
株主代表訴訟を提起したり、
社長の責任追及をしたりする目的で、
会計帳簿の閲覧・謄写を請求する場合が非常に多くなっています。
また、敵対する少数株主が、他の株主と協力する目的で
連絡先を知るために株主名簿の閲覧・謄本請求を行う場合もあります。
総株主の議決権の100分の3以上、もしくは
発行済株式の100分の3以上の株式保有で可能となります。
※ただし一定の条件があります。
役員の職務の執行に関し、
不正の行為または
法令もしくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、
当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたときは、
少数株主は、株主総会の日から30日以内に、
訴えをもって当該役員の解任を請求することができます。
総株主の議決権の100分の3以上、または
発行済株式の100分の3以上の株式保有で可能となります。
本来は、会社側が意図的に株主総会の開催を遅延させた場合に
株主側の権利を守る目的の制度ですが、
少数株主が取締役を解任したいなどの理由から
株主総会を招集することが可能になります。
分散した少数株式を集約する方法をご紹介します。
株式(議決権)が分散した後で、一人の株主に株式を集約する方法として、
任意交渉により株式取得を行う方法です。
任意交渉になりますので、その株主の承諾が必要であり、
敵対的少数株主が株式を手放すこと自体を拒否した場合や、
株式の買取価格で折り合いがつかない場合は、
株式売渡請求又は
株式併合・株式交換による取得(スクイーズ・アウト)
を目指すこととなります。
スクイーズ・アウトとは、「締め出す」という意味であり、
支配株主が、少数株主の有する株式を、少数株主の承諾を得ずに、
金銭やその他の財産を対価として取得し、
少数株主を締め出し、株主として支配権を確立すること
を言います。
株式売渡請求又は株式併合・株式交換によるスクイーズ・アウトは、
少数株主の承諾を得ないことから
紛争の端緒となることが多く、
また、株式の買取価格で折り合いがつかない場合、
裁判所が決定することとなります。
裁判所が決定する株式価格は
想定以上に高額化する可能性
もあるため、事前に弁護士に相談する必要があります。
※株式価格が想定以上に低くなることもあり、
そのような積極的にスクイーズ・アウトを実行すべき場合も多々見受けられますので、
弁護士にご相談ください。
株主一人で対象株式の議決権の
90%以上の株式を保有している株主のことを
特別支配株主と言います。
特別支配株主は、
株主総会の議決を経ずに、
対象会社の承認のみで、
他の株主の株式を強制的に取得できますので、
スピーディーにスクイーズ・アウトが可能です。
株式併合とは、数個の株式をあわせて、それよりも少数の株式にすることであり、
すべての株主の保有株式数を一律に減少させることになります。
株式併合により1株未満になった端株については、
会社や代表者が強制的に取得(買い取る)ことができますので、
少数株主の保有する株式を端株にすることによって、
少数株主を排除することができます。
株主総会での特別決議が必要なため、 この方法を実施するには 3分の2以上の議決権 を有していることが条件です。
会社が他社の株式をすべて取得して
100%子会社化する制度として株式交換という制度があります。
親会社となる会社が、少数株主が保有する会社の株式を、
株式交換によりすべて取得することにより、
その会社を100%子会社化します。
株式交換においては、子会社になる会社の株主に対して、
親会社の株式を付与する必要はなく、
現金を交付することも可能ですので、
この現金交付株式交換という手法を利用することにより、
少数株主を排除することができます。
株主総会での特別決議が必要なため、 この方法を実施するには 3分の2以上の議決権 を有していることが条件です。
スクイーズアウト手法・株式買取交渉により 少数株主排除を実行します


24時間受付中

少数株主が残存すると、
後継者が事業承継を敬遠し、買主がM&Aを敬遠し、
買い手が現れません。事業承継もM&Aも止まります。
株式の議決権を集約することが重要です。

株式買取交渉での株式集約を進めていますが、株式売買価格決定申立等で裁判になる可能性があります。
裁判となった場合も、引き続きお願いできますでしょうか?
もちろん対応可能です。
当事務所は、株式買取交渉から少数株主排除(スクイーズアウト)手続、ならびに株式売買価格決定申立等の裁判対応まで、一貫して代理人として対応します。
敵対的少数株主がいて株式買取交渉がまとまりません。弁護士が代理人になると相手方の対応が変わることはありますか?
事案によっては、代理人対応により論点が整理され、株式買取交渉の着地点が見えることがあります。
株式買取交渉が成立しない場合でも、持株比率や会社の状況に応じて、株式売渡請求、株式併合、現金交付株式交換(現金対価株式交換)等の手続選択を含めて整理します。
少数株主排除(スクイーズアウト)は、どの手法を選ぶべきですか?(株式売渡請求、株式併合、現金交付株式交換(現金対価株式交換)など)
手法は、議決権比率、対象会社の定款・機関設計、スケジュール、対価設計(株式価値)によって結論が変わります。
当事務所では、事前に論点を整理した上で、実行手続と紛争時対応(価格争い)まで見込んだ手法を選定します。
少数株主から会計帳簿閲覧謄写請求や株主総会関係の要求が出ています。放置すると問題になりますか?
権利行使が継続すると、対応負担が積み上がり、株主総会運営や経営判断に影響が出ることがあります。
早い段階で、想定される請求類型を整理し、会社側の対応方針と、少数株主排除(スクイーズアウト)や株式買取交渉を含む出口戦略を並行して検討することが一般的です。
少数株主排除(スクイーズアウト)を進めると、株式価値(対価)で争われるのが不安です。事前にできることはありますか?
対価は、手続の設計と資料整備の影響を受けます。
当事務所では、想定される争点を踏まえ、必要資料の整理、株式買取交渉・手続の進め方、紛争化した場合の対応方針(株式売買価格決定申立を含む)まで一体で準備します。
スクイーズアウト手法・株式買取交渉により 少数株主排除を実行します


24時間受付中

少数株主排除(スクイーズアウト)は、手続類型(株式売渡請求、株式併合、現金交付株式交換(現金対価株式交換)等)や、 株式価値(対価)の争い(株式売買価格決定申立を含みます)の有無により、 想定すべき弁護士費用(着手金、成功報酬、実費)が変わります。
目安報酬額については、弁護士法人M&A総合法律事務所のホームページの 弁護士費用一覧ページ のスクイーズアウトの項目をご覧ください。初回相談では、貴社の状況に応じて概算の考え方と進め方を整理します。
弁護士法人M&A総合法律事務所
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3-1 城山トラストタワー17階
代表弁護士土屋勝裕(東京弁護士会26775)

