
少数株主・敵対的株主・株式買取業者への対応で
お困りではありませんか
- 株主総会や重要議案で意思決定が進まない
- 配当・株式買取等の要求により経営判断が制約されている
- 会計帳簿閲覧謄写請求や訴訟の示唆により対応を迫られている
- 事業承継やM&Aの実行に踏み切れない
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少数株主・敵対的株主・株式買取業者が存在することによる
会社経営上の支障
少数株主・敵対的株主・株式買取業者が存在する場合、会社経営において次のような問題が生じます。
- 株主総会や重要議案で反対・異議が続き、意思決定が進まない
- 配当増額や株式買取を前提とした継続的な要求
- 会計帳簿閲覧謄写請求や訴訟示唆による経営リスクの顕在化
- 事業承継やM&Aの実行判断が止まっている
これらは単なる「対応の負担」ではなく、
経営判断そのものができなくなる状態を意味します。
このような場合、少数株主を説得し続けるという選択だけでは、問題は解消しません。
株主としての権利行使を前提としない状態を作ることが、現実的な解決手段となります。
具体的には、少数株主が保有する非上場株式・少数株式について、
議決権・配当・株式価値の実現を長期的に停止させる「freezeout(凍結)」
という判断を行います。
弁護士法人M&A総合法律事務所では、
経営判断を前に進めるための freezeout 戦略の設計と実行を一貫して支援しています。
なぜ少数株主・敵対的株主対策が
経営判断として必要なのか
会社の株式の三分の二以上を保有していても、
少数株主が存在する限り、経営判断が完全に自由になるわけではありません。
たとえ一株のみの保有であっても、法律上は株主として扱われ、
会計帳簿閲覧謄写請求、株主総会招集請求、株主提案、訴訟提起等の権利が認められています。
少数株主・敵対的株主は、これらの権利行使を背景として、
経営判断を遅らせ、事業承継やM&Aの実行を止める立場に立つことができます。
この状態が続くと、経営者は本来不要な対応に時間とコストを割かれ、
会社の意思決定は常に「対立を前提としたもの」になります。
特に、事業承継やM&Aの局面では、少数株主の存在そのものが障害となり、
実行判断ができないまま時間だけが経過するケースが少なくありません。
そのため、少数株主を説得し続けるという選択ではなく、
株主としての権利行使を前提としない状態を作る
という経営判断が必要になります。
具体的には、少数株主・敵対的株主・株式買取業者が保有する
非上場株式・少数株式について、
株式価値の実現を長期的に停止させる freezeout(凍結)
を選択します。
弁護士法人M&A総合法律事務所では、
経営判断を止めないための freezeout 戦略の設計と実行を通じて、
少数株主問題を「経営上のリスク」から「解消済みの前提条件」へと転換します。
少数株主・敵対的株主・株式買取業者が行使し得る
少数株主権(会社側の負担に直結するもの)
少数株主であっても、会社法上の株主として取り扱われ、各種の権利行使が可能です。
重要なのは「権利の名称」ではなく、権利行使が継続すると、会社の意思決定が遅れ、対応が経営コストとして固定化する点です。
freezeout(凍結)は、権利行使を前提とした消耗戦を終わらせ、経営判断を前に進めるための選択です。
会計帳簿閲覧謄写請求
会計帳簿閲覧謄写請求が行われると、会社は開示対応・範囲調整・紛争対応を迫られ、内部情報の探索と責任追及の端緒となり得ます。
株主代表訴訟
役員の任務懈怠を理由として、会社のために訴訟が提起され、会社は資料収集・対応判断・役員責任対応を継続的に負担します。
検査役選任申立(業務執行・財産状況)
裁判所の関与の下で調査が進行し、会社は対外対応と内部負担を抱えたまま、経営判断が遅延しやすくなります。
違法行為差止請求
取締役の行為が争点化し、意思決定の実行段階で差止めが問題となることで、取引実行や組織再編のスケジュールが崩れることがあります。
株主総会決議取消の訴え
招集手続・決議方法等を争点として、決議の効力が争われ、会社は総会運営の再設計と訴訟対応を強いられます。
株主提案(議題・議案提出)
議題設定・招集通知・総会運営に追加対応が発生し、株主総会が継続的な対立の場になり得ます。
取締役・監査役の解任請求(裁判手続)
人事権限が争点化し、経営体制の安定性が揺らぐことで、社内外に対し統治不安を生じさせます。
経営判断を前に進めるためには、freezeout(凍結)を含む手段により、権利行使を前提としない状態を作る必要があります。
少数株主・敵対的株主・株式買取業者に対する
具体的対策
少数株主・敵対的株主・株式買取業者が残存すると、株主権行使対応が継続し、意思決定と実行が遅れます。
対策は一つではなく、事業承継又はM&A(エムアンドエー)を含む局面に応じて選択が必要です。
FreezeOut(フリーズアウト)
FreezeOut(フリーズアウト)は、少数株主・敵対的株主・株式買取業者による権利行使を前提とした消耗戦を回避し、
経営判断と執行を止めない状態を設計するための実務的手段です。
FreezeOut(フリーズアウト)は、特定の単一スキームを指すものではありません。
少数株主・敵対的株主・株式買取業者の属性(保有経緯、交渉姿勢、権利行使パターン)と、会社側の目的(承継、再編、資金制約)により、設計と手段が変わります。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、FreezeOut(フリーズアウト)を前提として、権利行使を抑制しつつ、会社側の意思決定を先行させる実務設計と実行支援を行います。
スクイーズアウト(Squeeze Out)
スクイーズアウト(Squeeze Out)は、少数株主を会社から排除する手段です。
もっとも、手続選択(株式併合、株式交換、株式売渡請求等)と要件充足に加え、株式買取価格をめぐる紛争化(価格決定手続等)が問題となり得ます。
そのため、スクイーズアウト(Squeeze Out)を選択するか、FreezeOut(フリーズアウト)で先に状況を整えるかは、多数株主比率、相手方の紛争姿勢、資金負担、事業承継又はM&A(エムアンドエー)の期限を踏まえた判断が必要です。
少数株主リスク診断
まず、少数株主・敵対的株主・株式買取業者の構造を把握し、FreezeOut(フリーズアウト)を含む方針を確定するために、当事務所では「少数株主リスク診断」を実施します。
具体的には、株主構成、議決権比率、定款・株主総会運営、権利行使履歴、交渉経緯、資金制約、事業承継又はM&A(エムアンドエー)の予定を踏まえ、
最短で経営判断を回復するための手段選択(FreezeOut(フリーズアウト)中心)を提示します。
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よくあるご質問
少数株主対応は、一般的な企業法務や顧問弁護士でも対応できるのではないですか?
少数株主問題は、単なる法令対応では解決しません。
実務上の本質は、「株主権をどこまで使わせない状態を作れるか」「株式価値を現実に実現させない構造を設計できるか」にあります。
当事務所では、スクイーズアウトが困難又は不合理な場合を含め、FreezeOut(フリーズアウト)を前提とした支配構造・手続運用まで設計し、実行可能な形に落とし込みます。
スクイーズアウトができない場合でも、実効的な対策はありますか?
はい、あります。
議決権比率、株主構成、少数株主の属性によっては、スクイーズアウトを行うこと自体がコスト過大・リスク過大となる場合があります。
そのような場合、当事務所では、配当・情報・議決・価格実現を含めた株主権行使を事実上封じるFreezeOut(凍結)を選択肢として提示し、長期的に経営判断を止めない体制を構築します。
相談すると、最初に何が決まりますか?
初回相談では、「排除(スクイーズアウト)を狙うべきか」「凍結(FreezeOut)で十分か」を切り分けます。
併せて、現在の株主構成・過去の経緯・紛争化リスクを踏まえ、どの手段を取れば経営判断を止めずに済むかを明確にします。
手段論ではなく、結果に直結する選択肢を提示するのが初回相談の目的です。
事業承継やM&Aを予定していますが、少数株主が残っていても進められますか?
少数株主が残存したままでは、事業承継やM&Aは途中で止まる可能性が高いのが実務の現実です。
当事務所では、承継やM&Aのスケジュールを前提に、「いつまでに凍結状態を完成させるか」を逆算し、実行順序を設計します。
目的は交渉成立ではなく、承継・M&Aを止めない状態を作ることです。
報酬の目安
費用の見通しは、弁護士費用一覧ページの「非上場株式・少数株式」欄でご確認ください。 相談時は、同ページの体系を前提として、案件の類型(交渉・手続・裁判手続)に応じた進め方と費用の考え方を整理します。
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