敵対的少数株主や株式買取業者からの介入を封じ、会社防衛を図る会社側専門ページ

敵対的少数株主・株式買取業者の介入により
会社の経営権が侵害されていませんか

  • 株主総会が機能せず、重要議案・組織再編・資本政策を実行できない状態に陥っている
  • 配当要求・株式買取要求により、経営判断が外部から拘束され、資金流出が常態化している
  • 会計帳簿閲覧謄写請求、株主提案、株主代表訴訟の示唆により、 経営資源が防御対応に浪費されている
  • 事業承継では後継者が就任を回避し、 M&Aでは買主が敬遠し、M&A価格が下落している
  • 株式買取業者の介入により、株式が交渉材料化・投機化し、 会社が継続的な紛争リスクにさらされている

これらの問題は、時間の経過によって自然に解消されることはありません

敵対的少数株主防衛策を実行し、敵対的少数株主を諦めさせます。
会計帳簿閲覧謄写請求株主総会招集請求株主代表訴訟株式買取請求などの 権利行使を前提とした介入を、 諦めさせます。

敵対的少数株主を
諦めさせます

会計帳簿閲覧謄写請求株主総会招集請求株主代表訴訟等による介入を 止めるために、会社側の実行手続へ進みます。

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受付時間 8:00-24:00(土日祝含む)

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少数株主・敵対的少数株主・株式買取業者が存在することによる
会社経営上の支障

敵対的少数株主や株式買取業者の介入により、株主総会や経営判断が進まず会社防衛が必要となる場面のイメージ(少数株主排除(スクイーズアウト)・会計帳簿閲覧謄写請求・株式買取請求への対応) 少数株主・敵対的少数株主・株式買取業者が介入する場合、会社経営は次の局面で停止しやすくなります。

  • 株主総会や重要議案で反対・異議が続き、意思決定が進まない
  • 配当要求株式買取請求を前提とした継続的な条件提示が続く
  • 会計帳簿閲覧謄写請求株主総会招集請求株主代表訴訟の示唆により、防御対応が常態化する
  • 事業承継で後継者が就任を回避し、M&Aで買主が敬遠し、M&A価格が下がる
  • 株式価値をめぐる争いが顕在化し、株式売買価格決定申立等の裁判対応が現実化する

これらは単なる「対応負担」ではなく、経営判断そのものが止まる状態を意味します。

この状態を放置すると、相手方は「権利行使」を材料として介入を継続します。
会社側が取るべき結論は、権利行使による介入を継続できない状態を作り、敵対的少数株主を諦めさせることです。

そのために、会社法上の手続により、少数株主排除(スクイーズアウト)を含む実行手段を選択し、実行順序と対価設計(株式価値)まで一体で設計します。
弁護士法人M&A総合法律事務所では、会社防衛としての少数株主対策を、株式買取交渉から裁判まで一貫して実行します。

なぜ少数株主・敵対的少数株主対策
経営判断として不可避なのか

会社の議決権の三分の二以上を保有していても、
少数株主が存在する限り、経営判断は自由になりません。

少数株式の保有であっても、
会計帳簿閲覧謄写請求株主総会招集請求株主代表訴訟等の権利行使が可能だからです。

少数株主権の行使により、経営判断・事業承継・M&Aが止まる構造図

この状態では、事業承継もM&Aも実行できず
会社は「対立対応」を前提とした経営に固定されます。

そのため、説得や対応を続けるのではなく、徹底的に対応し、
権利行使を諦めさせる ことが必要です。

少数株主・敵対的少数株主が行使する権利

    少数株主が存在する限り、会社は 経営判断を単独で完結できません

  • 会計帳簿閲覧謄写請求
    内部情報対応と紛争リスクが常態化
  • 株主代表訴訟
    役員責任問題が経営判断を拘束
  • 株主総会招集請求・株主提案
    重要議案の実行が遅延
  • 決議取消・差止請求
    事業承継やM&Aが止まる

説得や交渉では、この状態は終わりません。
少数株主排除(スクイーズアウト)や株式買取交渉により、
敵対的少数株主を排除することも必要となります。

少数株主・敵対的株主・株式買取業者に対する
具体的対策

少数株主・敵対的株主・株式買取業者が残存すると、株主権行使対応が継続し、意思決定と実行が遅れます。
対策は一つではなく、事業承継又はM&A(エムアンドエー)を含む局面に応じて選択が必要です。

FreezeOut(フリーズアウト)

FreezeOut(フリーズアウト)は、少数株主・敵対的株主・株式買取業者による権利行使を前提とした消耗戦を回避し、
経営判断と執行を止めない状態を設計するための実務的手段です。

FreezeOut(フリーズアウト)を中心とした少数株主・敵対的株主・株式買取業者対応のイメージ

FreezeOut(フリーズアウト)は、特定の単一スキームを指すものではありません。
少数株主・敵対的株主・株式買取業者の属性(保有経緯、株式買取交渉姿勢、権利行使パターン)と、会社側の目的(承継、再編、資金制約)により、設計と手段が変わります。

弁護士法人M&A総合法律事務所は、FreezeOut(フリーズアウト)を前提として、権利行使を抑制しつつ、会社側の意思決定を先行させる実務設計と実行支援を行います。

スクイーズアウト(Squeeze Out)

スクイーズアウト(Squeeze Out)による少数株主排除の一般的イメージ
 

スクイーズアウト(Squeeze Out)は、少数株主を会社から排除する手段です。
もっとも、手続選択(株式併合、株式交換、株式売渡請求等)と要件充足に加え、株式買取価格をめぐる紛争化(価格決定手続等)が問題となり得ます。

そのため、スクイーズアウト(Squeeze Out)を選択するか、FreezeOut(フリーズアウト)で先に状況を整えるかは、多数株主比率、相手方の紛争姿勢、資金負担、事業承継又はM&A(エムアンドエー)の期限を踏まえた判断が必要です。

敵対的少数株主防衛策を実行し、敵対的少数株主を諦めさせます。
会計帳簿閲覧謄写請求株主総会招集請求株主代表訴訟株式買取請求などの 権利行使を前提とした介入を、 諦めさせます。

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よくあるご質問

少数株主排除(スクイーズアウト)以外の結論になることもありますか?

あります。
初回相談では、必ずしも直ちに少数株主排除(スクイーズアウト)を選択するとは限りません。
排除せずとも、少数株主が権利行使を継続する合理性を失い、結果として諦める状態を作る方が適切なケースもあります。
重要なのは「どの手段を使うか」ではなく、「最終的にどういう状態を作るか」です。

初回相談では、具体的に何を判断するのですか?

初回相談では、
・少数株主排除(スクイーズアウト)まで進むべき事案か
・権利行使を諦めさせる状態を作ることで足りる事案か

を切り分けます。
あわせて、株主構成、過去の経緯、想定される権利行使パターンを整理し、 会社側が取るべき実行ルートを明確にします。

事業承継やM&Aの前提として、どこまで整理しておく必要がありますか?

事業承継やM&Aにおいては、少数株主が「いつでも動ける状態」にあること自体がリスクになります。
そのため、実行前に、 「排除が完了している」又は「権利行使が事実上できない状態」 のいずれかを作っておく必要があります。
当事務所では、その前提条件を会社側で完成させることを目的に対応します。

敵対的少数株主防衛策を実行し、敵対的少数株主を諦めさせます。
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