敵対的少数株主・株式買取業者の介入により
会社の経営権が侵害されていませんか
- 株主総会が機能せず、重要議案・組織再編・資本政策を実行できない状態に陥っている
- 配当要求・株式買取要求により、経営判断が外部から拘束され、資金流出が常態化している
- 会計帳簿閲覧謄写請求、株主提案、株主代表訴訟の示唆により、 経営資源が防御対応に浪費されている
- 事業承継では後継者が就任を回避し、 M&Aでは買主が敬遠し、M&A価格が下落している
- 株式買取業者の介入により、株式が交渉材料化・投機化し、 会社が継続的な紛争リスクにさらされている
これらの問題は、時間の経過によって自然に解消されることはありません。
敵対的少数株主防衛策を実行し、敵対的少数株主を諦めさせます。
会計帳簿閲覧謄写請求、株主総会招集請求、
株主代表訴訟、株式買取請求などの
権利行使を前提とした介入を、
諦めさせます。
敵対的少数株主を
諦めさせます
会計帳簿閲覧謄写請求、株主総会招集請求、株主代表訴訟等による介入を 止めるために、会社側の実行手続へ進みます。
お電話
03-6435-8418
受付時間 8:00-24:00(土日祝含む)
フォーム
24時間受付

少数株主・敵対的少数株主・株式買取業者が存在することによる
会社経営上の支障
少数株主・敵対的少数株主・株式買取業者が介入する場合、会社経営は次の局面で停止しやすくなります。
- 株主総会や重要議案で反対・異議が続き、意思決定が進まない
- 配当要求や株式買取請求を前提とした継続的な条件提示が続く
- 会計帳簿閲覧謄写請求、株主総会招集請求、株主代表訴訟の示唆により、防御対応が常態化する
- 事業承継で後継者が就任を回避し、M&Aで買主が敬遠し、M&A価格が下がる
- 株式価値をめぐる争いが顕在化し、株式売買価格決定申立等の裁判対応が現実化する
これらは単なる「対応負担」ではなく、経営判断そのものが止まる状態を意味します。
この状態を放置すると、相手方は「権利行使」を材料として介入を継続します。
会社側が取るべき結論は、権利行使による介入を継続できない状態を作り、敵対的少数株主を諦めさせることです。
そのために、会社法上の手続により、少数株主排除(スクイーズアウト)を含む実行手段を選択し、実行順序と対価設計(株式価値)まで一体で設計します。
弁護士法人M&A総合法律事務所では、会社防衛としての少数株主対策を、株式買取交渉から裁判まで一貫して実行します。
なぜ少数株主・敵対的少数株主対策が
経営判断として不可避なのか
会社の議決権の三分の二以上を保有していても、
少数株主が存在する限り、経営判断は自由になりません。
少数株式の保有であっても、
会計帳簿閲覧謄写請求、株主総会招集請求、
株主代表訴訟等の権利行使が可能だからです。
この状態では、事業承継もM&Aも実行できず、
会社は「対立対応」を前提とした経営に固定されます。
そのため、説得や対応を続けるのではなく、徹底的に対応し、
権利行使を諦めさせる
ことが必要です。
少数株主・敵対的少数株主が行使する権利
-
会計帳簿閲覧謄写請求
内部情報対応と紛争リスクが常態化 -
株主代表訴訟
役員責任問題が経営判断を拘束 -
株主総会招集請求・株主提案
重要議案の実行が遅延 -
決議取消・差止請求
事業承継やM&Aが止まる
少数株主が存在する限り、会社は 経営判断を単独で完結できません 。
説得や交渉では、この状態は終わりません。
少数株主排除(スクイーズアウト)や株式買取交渉により、
敵対的少数株主を排除することも必要となります。
少数株主・敵対的株主・株式買取業者に対する
具体的対策
少数株主・敵対的株主・株式買取業者が残存すると、株主権行使対応が継続し、意思決定と実行が遅れます。
対策は一つではなく、事業承継又はM&A(エムアンドエー)を含む局面に応じて選択が必要です。
FreezeOut(フリーズアウト)
FreezeOut(フリーズアウト)は、少数株主・敵対的株主・株式買取業者による権利行使を前提とした消耗戦を回避し、
経営判断と執行を止めない状態を設計するための実務的手段です。

FreezeOut(フリーズアウト)は、特定の単一スキームを指すものではありません。
少数株主・敵対的株主・株式買取業者の属性(保有経緯、株式買取交渉姿勢、権利行使パターン)と、会社側の目的(承継、再編、資金制約)により、設計と手段が変わります。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、FreezeOut(フリーズアウト)を前提として、権利行使を抑制しつつ、会社側の意思決定を先行させる実務設計と実行支援を行います。
スクイーズアウト(Squeeze Out)

スクイーズアウト(Squeeze Out)は、少数株主を会社から排除する手段です。
もっとも、手続選択(株式併合、株式交換、株式売渡請求等)と要件充足に加え、株式買取価格をめぐる紛争化(価格決定手続等)が問題となり得ます。
そのため、スクイーズアウト(Squeeze Out)を選択するか、FreezeOut(フリーズアウト)で先に状況を整えるかは、多数株主比率、相手方の紛争姿勢、資金負担、事業承継又はM&A(エムアンドエー)の期限を踏まえた判断が必要です。
敵対的少数株主防衛策を実行し、敵対的少数株主を諦めさせます。
会計帳簿閲覧謄写請求、株主総会招集請求、
株主代表訴訟、株式買取請求などの
権利行使を前提とした介入を、
諦めさせます。
敵対的少数株主を
諦めさせます
会計帳簿閲覧謄写請求、株主総会招集請求、株主代表訴訟等による介入を 止めるために、会社側の実行手続へ進みます。
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受付時間 8:00-24:00(土日祝含む)
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よくあるご質問
少数株主排除(スクイーズアウト)以外の結論になることもありますか?
あります。
初回相談では、必ずしも直ちに少数株主排除(スクイーズアウト)を選択するとは限りません。
排除せずとも、少数株主が権利行使を継続する合理性を失い、結果として諦める状態を作る方が適切なケースもあります。
重要なのは「どの手段を使うか」ではなく、「最終的にどういう状態を作るか」です。
初回相談では、具体的に何を判断するのですか?
初回相談では、
・少数株主排除(スクイーズアウト)まで進むべき事案か
・権利行使を諦めさせる状態を作ることで足りる事案か
を切り分けます。
あわせて、株主構成、過去の経緯、想定される権利行使パターンを整理し、
会社側が取るべき実行ルートを明確にします。
事業承継やM&Aの前提として、どこまで整理しておく必要がありますか?
事業承継やM&Aにおいては、少数株主が「いつでも動ける状態」にあること自体がリスクになります。
そのため、実行前に、
「排除が完了している」又は「権利行使が事実上できない状態」
のいずれかを作っておく必要があります。
当事務所では、その前提条件を会社側で完成させることを目的に対応します。
敵対的少数株主防衛策を実行し、敵対的少数株主を諦めさせます。
会計帳簿閲覧謄写請求、株主総会招集請求、
株主代表訴訟、株式買取請求などの
権利行使を前提とした介入を、
諦めさせます。
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〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3-1 城山トラストタワー17階
代表弁護士土屋勝裕(東京弁護士会26775)

