少数株主対策として有効な方法は?取得した株式の数に応じた請求などへの対応をわかりやすく解説

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会社経営として重要な判断を行う場合や、会社の取締役や役員を決める場合などには、株主総会を実施するなどをして、大株主を中心に会社の方向性を決めることになります。

しかし、大株主でなくても、株主には1株を取得しただけでも認められる単独株主権や少数の株主に株式数に応じて認められる少数株主権があります。また、少数株主であっても、自益権や共益権を含む株主の権利を最大限行使して、会社の経営に対して影響力を与えようとする株主もいます。特に少数株主権への対策を普段から講じていないと、経営に何かと介入してきて、そのような少数株主の存在が、健全な会社経営の弊害となる場合があります。そして、このような厄介な株主が存在する会社は、M&Aなどを行おうとしても、スムーズな経営ができないため、買い手がつきにくくなることは容易に想像できます。

今回は、このような少数株主への対策として有効な方法や効果的な対応について解説します。

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少数株主対策が必要な理由

少数株主対策が必要な理由としては、少数株主が経営者の意向に反対したい場合、少数株主としての権利を行使して、経営戦略を妨げる可能性があるということが挙げられます。

このような少数株主の妨害を目的とした権利行使への対策を誤るとスムーズな経営判断ができなくなる可能性があります。

具体的には、このような面倒な少数株主の存在がM&Aなどの交渉が進まなくなる原因になる可能性があります。買い手もM&Aをした後、スムーズな経営ができないということは望まないからです。

このようなことにならないように、少数株主の権利について理解し、対応策を検討しておくことが重要です。

また、少数株主を可能な限り少なくしておくことが、有効な予防手段となります。

少数株主対策の方法を考えるにあたって、まずは、少数株主の権利について、見ていくことにします。

少数株主の権利

株式会社では、取得している株式数に応じた議決権が多ければ多いほど、発言力が大きくなりますが、少数株主でも、当然、株主として認められる権利はあります。

よって、少数株主対策を考えるにあたっては、これらの少数株主が持っている持株比率や議決権によって、それぞれどのような権利を取得しているのかについて、まず理解をしておく必要があります。

1株以上の株式を取得した株主が持つ権利

1株以上の株式を取得した株主が持つ権利(単独株主権)については、「自益権と共益権」「閲覧謄写権」「株主総会についての権利」「取締役会についての権利」「差止請求権」「訴訟提起の権利」に分けて説明していきます。

自益権と共益権

株式を1株でも取得することによって、株主は自益権と共益権と言われる権利を持つことができます。

自益権は株式を取得した株主が個人的に会社から経済的な利益を得られる権利のことです。

一方で、共益権は、株式を取得した株主が会社の経営などに参加することができる権利です。

このうち、1株取得した段階で株主が得られる権利は、「議決権」「利益配当請求権」「残余財産分配請求権」です。

「議決権」は株主総会に出席して、取得している株式の個数に応じて議決に参加する権利、

「利益配当請求権」は配当金など会社の利益の分配を受ける権利、

「残余財産分配請求権」は会社が解散した場合に、最終的に残った財産を分配してもらう権利です。

それぞれ、株主として当然かつ重要な権利ではありますが、経営者が少数株主対策を検討しておく必要があるような権利とまでは言えません。

閲覧謄写権

閲覧謄写権は、会社に対して、一定の会社に関する資料の閲覧謄写を請求できる権利です。

1株以上の株式を取得した株主が請求できる権利は、「定款閲覧謄写請求権」「株主名簿閲覧謄写請求権」「株主総会議事録閲覧謄写請求権」「取締役会議事録閲覧謄写請求権」です。

ただ、これらの閲覧謄写請求権は、単なる資料の閲覧謄写を請求できる権利というだけなので、特に少数株主対策が必要なものとは考えられません。

株主総会についての権利

1株以上の株式を取得した株主の権利は、「取締役会を設置していない会社での株主総会における議題提出権」「株主総会における議案提出権」「取締役会を設置していない会社での株主総会における議案通知請求権」「役員選任議案における累積投票請求」です。

これらの権利についても、特に株主総会全体に影響を与えるような権利ではないことから、対策が特別必要なものとは考えられません。

取締役会についての権利

取締役会を設置している会社においては、1株以上の株式を取得した株主には、「取締役会招集請求権」があります。この権利などは、会社のスムーズな経営の妨害を目的として必要以上に行使をされると、会社全体がその対応に手間を取られてしまう可能性があり、対策を検討しておく必要がある権利の一つです。

差止請求権

1株でも会社の株式を取得すると、株主は次のような差止請求権を取得することができます。

その権利は、「募集株式発行差止請求権」「自己株式処分差止請求権」「新株予約権発行差止請求権」「取締役の違法行為差止請求権」「執行役の違法行為差止請求権」「略式組織再編行為の差止請求権」です。ただし、最後の3つの差止請求権を行使するためには、公開会社(株式の譲渡に特に制限を設けていない会社)の場合には6か月以上の継続保有をしている必要があります。

これらの差止請求権も、1株以上の株式を取得した株主に乱発をされると、健全な会社経営を行うことに対する妨げとなる可能性があります。

訴訟提起の権利

訴訟提起の権利は、株主が1株でも会社の株式を取得すると訴訟を提起することができる権利です。具体的には次のようなものがあります。

1株以上の株主に認められている訴訟提起の権利は、「会社の組織行為の無効確認訴訟提起権」「株主総会決議不存在確認の訴え提起権」「株主総会決議無効確認の訴え提起権」「株主総会決議取消の訴え提起権」「株主代表訴訟提起権」「特別清算開始申立権」です。

いずれも、裁判を提起されるということだけで、買い手企業の印象が悪くなってしまったり、M&Aをする場合には、面倒な株主のいる会社に見えてしまったりするので、これらに対する対応は検討しておく必要があります。

総株主の議決権の100分の1以上または300個以上の株式を取得した株主が持つ権利

総株主の議決権の100分の1以上または300個以上の株式を取得した株主は、「株主総会議題提案権」「議案通知請求権(取締役会設置会社)」を持っています。

「株主総会議題提出権」は株主が、自己が議決権を行使できる事項について、株主総会の目的(議題)とすることを請求する権利、株主総会の議題について、株主が提出しようとする議案の要領を招集通知に記載または記録することを請求する権利(議案通知請求権)、株主が株主総会において議題について、議案を提出することができる権利(議案提案権)を合わせたもののことを言います。

また、「議案通知請求権(取締役会設置会社)」は、株主総会の日の8週間前(定款で短縮することは可能)までに、株主総会の目的である事項について、その株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知(書面でするときは記載(記録))するように、会社に請求することが出来るという権利のことです。

いずれも、株主総会に関することなので、株主総会で終わってしまうことではありますが、あまり多岐にわたる要求がされているようであると、M&Aする際の買い手の印象は悪くなってしまいます。

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議決権の1%以上の株式を取得した株主が持つ権利

議決権の1%以上の株式を取得した株主が持つ権利は、「株主総会の検査役選任請求権」です。この権利は、株主総会に先立って裁判所に対し総会検査役の選任を申し立てることができるという権利です。 総会検査役は株主総会での招集や決議の手続きに違法または不当な点がないかを調査し、報告書を作成するという役割を担います。

この権利を行使されても、正しく株主総会をしていれば、特に問題はないので、対策の必要はありません。

議決権の3%以上または発行済株式総数の3%以上の株式を取得した株主が持つ権利

議決権の3%または発行済株式総数の3%以上の株式を取得した株主は、「業務執行に関する検査役の選任請求権」「会計帳簿閲覧請求権」「役員解任請求権」「清算人解任請求権」を持ちます。

しかし、「会計帳簿閲覧請求権」は単なる閲覧請求権、「清算人解任請求権」は清算という特殊な状況下での権利であることから、あまり対策を考慮する必要はありません。

また、「役員解任請求権」は、議決権の3%または発行済株式総数の3%以上の株式を取得以外に、「株主総会で役員解任請求が否決されていること」も要件となるので、実際に実行することは難しい権利です。

議決権の3%または発行済株式総数の3%以上の株式を取得した株主の持つ権利で最も対策を検討しておくべき権利は、「業務執行に関する検査役の選任請求権」だと言えます。この権利は、「業務執行について不正が疑われる場合」に行うことができますが、「業務執行についての不正の疑い」というのは、かなりあいまいな定義であることから、スムーズな会社経営の妨害をするために、利用しやすい権利だとも言えます。

議決権の3%以上の株式を取得した株主が持つ権利

議決権の3%以上の株式を取得した株主は、「役員等の責任軽減への異議権(阻止権)」「株主総会招集請求権」を持つことになります。

いずれの権利行使も、会社の経営者側としては、煩わしいものではありますが、「役員等の責任軽減への異議権(阻止権)」は、「役員等への責任軽減の決定」という限られた場面での権利行使なので、さほど気にする必要はないと思われます。

一方で、「株主総会招集請求権」を行使されると、会社側は、株主総会の招集の手続きを行わなければならず、また、これを行わないと、裁判所の許可を得て、株主自身が株主総会を開催できるということになるため、対策を考慮する必要があると考えられます。

議決権の10%以上の株式を取得した株主が持つ権利

議決権の10%以上の株式を取得した株主が持つ権利としては、「募集株式発行時の株主総会請求権(公開会社)」と「募集新株予約権発行時の株主総会請求権(公開会社)」があります。

募集株式発行時や募集新株予約券発行時という限られた場合のみの権利行使に当たるので、限定的な権利であるように見えます。

しかし、少数株主対策として、募集株式の発行をするという方法を取るということも有効で、その際には、権利をはく奪される議決権の10%以上の株式を取得した株主は、この権利を行使してくる可能性が考えられます。

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少数株主対策の方法

これまで見てきたように、基本的に少数株主は、それぞれ単独では、根本的には、会社経営に対して直接影響を与えるということはできません。

一方で、1株でも取得したことや少数であっても一定の議決権の割合や議決権数を取得することによって株主の権利をフルに活用することによって、普段からスムーズな会社運営の遂行に妨げとなり、そのような状況がM&Aをしようとしても買い手が見つからないような状況になる可能性があります。

また、単独では少数株主であっても、それらが集まって協力することにより、大株主が持つのと同等の発言力を得るということを言ってくる可能性も有ります。

会社経営者としては、これらのことを理解して、少数株主対策の方法を打っておくことが、普段の健全な会社経営やM&Aの際の会社の評価に結びつきます。

ここからは、少数株主対策の方法を見ていきます。

積極的対策

まずは、会社側から積極的に少数株主対策にアプローチする方法について見ていきます。様々な方法で、少数株主の持っている権利を抑制することを考えます。

任意の株式買取交渉

まずは、極めてオーソドックスな方法として、少数の株式を取得している株主に対して、その所有している株式を買取るという交渉を行います。

少数株主を取得している株式を買取ることができれば、その少数株主は、当然株主でなくなるので、その権利もなくなってしまいます。

普段の行動から、問題があると考えられる少数株主に対しては、株式を買取ってしまって、スムーズな会社経営の妨害をされる可能性を根本から取り除くということは非常に有効です。

しかし、一方で、会社側から買取をアプローチするわけですから、相手方少数株主に足元を見られて、高い価格での買取を要求される可能性はあります。

募集株式の発行など

募集株式を新たに発行することによって、既存の株主の持株割合を下げてしまおうという方法です。

この方法を取ることによって、会社が発行する株式数全体が多くなり、既存の株主の取得している株式の持株割合が減少するということになります。

よって、募集発行数によれば、会社全体の株式の3%や10%を取得している株主の株式割合が相対的に低くなり、3%や10%を一定数、割り込ませることができます。

しかし、株式1株から認められている権利や、株式300個以上で認められている、「株主総会議題提案権」や「議案通知請求権(取締役会設置会社)」などのように個数に対して与えられているには通用しません。

また、10%以上の株式を取得している株主には、この募集株式の発行に対して「募集株式発行時の株主総会請求権(公開会社)」と「募集新株予約権発行時の株主総会請求権(公開会社)」があるので、一定の手続きを経る必要がある可能性があります。

自己株式の取得

自己株式の取得は、特定あるいは不特定の株主から自社の発行した株式を買い付ける方法のことです。

自社が発行した株式を取得することを目的に行われ、少数株主対策としても有効です。

ただ、あくまで株式の売買ですので、売り手に売る意思がなければ、成り立ちません。少数株主の株式を購入するためには、例えば売り手に有利な株価の提示などによって、売り手にそれなりのメリットを提示する必要があります。

購入株主を特定しない自己株式取得を行う場合には、株主平等の原則に反しないことから、実施の決定は、株主総会の「普通決議」(過半数の議決権を持つ株主が出席し、その過半数が賛成すれば決議される)で行うことができます。

株主総会では、取得する株式の数、株式の取得と交付する金銭等の内容およびその総額、株式を取得できる期間を決議します。

その後、株式の売却に応じる株主は、株式譲渡の申し込みを会社に対して行い、会社はこの株式を買取ることによって、自己株式の取得を行うことができます。

一方で、特定株主からのみの自己株式取得をしたい場合には、株主平等の原則に反する可能性があることから、株主総会の特別決議(過半数の議決権を持つ株主が出席し、その3分の2以上の賛成で決議)で行わなければなりません。

株主総会の特別決議では、特定しない株主から自己株式を取得する場合と同様、取得する株式の数、株式の取得と交付する金銭等の内容およびその総額、株式を取得できる期間を決議するほか、特定の株主からのみ株式を取得するということを決議する必要があります。

さらに、特定株主からのみ自己株式取得をする場合には、株主総会の特別決議で決議を得たのち、取締役会で具体的な株式取得の内容を決議する必要があります。

その内容は、取得する株式の数、1株の取得と引き換えに交付する金銭等の内容およびその数、額またはその算定方法、取得と引き換えに交付する金銭等の総額、譲渡する申し込みの期日です。

その後、この取締役会の決議内容について、すべての株主に通知する必要があります。

会社が特定株主からの自己株式取得を行おうとする場合には、他の株主にも、売主の株主に自分も含まれるように主張する権利(売主追加請求権)が与えられており、株主総会の決議前に「売主追加請求権」を行使することが可能になります。

その後、株式の売却をする株主は、株式譲渡の申し込みを会社に対して行い、会社はこの株式を買取ることによって、自己株式の取得を行うことができます。

このように、売主追加請求権の行使によって、特定の株主以外から自分の株式の売却にも応じるように主張されると、特定の株主からのみ自己株式の取得をしたいという本来の目的が達成できないという可能性があります。

しかし、この「売主追加請求権」を封じる対策を弊社では有していますので、この対策が必要な方は弊社にお問い合わせください。

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スクイーズアウト

スクイーズアウトとは、会社の経営を支配している側が、少数株主の意向に関係なく少数株主を締め出す手法のことを言います。

この際に、会社の経営支配側は、少数株主に対しては、金銭やその他の財産を交付して株式を取得します。

具体的には、「特別支配株主の株式等売渡請求」、「株式併合」、が主な方法として考えられます。それぞれの方法について見て行こうと思います。

特別支配株主の株式等売渡請求

「特別支配株主の株式等売渡請求制度」は、平成26年の会社法改正で、スクイーズアウトを行うために設けられた制度です。

総株主の90%以上の株式を取得している株主を特別支配株主とし、この特別支配株主が少数株主に対して、少数株主が取得している株式すべてを売渡すことを要求できるという制度です。

この制度によれば、株式の売買は、あくまで特別支配株主と少数株主との間のことなので、会社としての手続きを行う必要がありません。

よって、この手法によれば、時間的・金銭的に非常に効率的に少数株主のスクイーズアウトが実現できることになります。

しかし、一方で、1人の株主が90%以上の株式を取得することが難しいという側面があります。そのため、この手法を取る前に、まず、全体で90%を構成できるような大株主間で1人の株主に株式を集約させるなどの調整が必要となります。

さらに、少数株主には、「差止請求権」、「価格決定申立制度」、「無効確認訴訟の提起」などの権利は残っているので、必ずしもスムーズに進むとは限りません。

株式併合

「株式併合」は発行済み株式を併合させて、株式数をより少なくするという手法です。

これにより、少数株主の取得している株式を1株未満になるように併合することで、少数株主を締め出すことができます。1株未満になる少数株主には、その割合に応じて金銭その他の財産が対価として支払われます。

この手法を取るためには、株主総会の特別決議をする必要があります。

そして、特別決議をするためには、議決権の3分の2以上の議決が必要となります。

さらに、少数株主には、「差止請求権」、「反対株主の株式買取請求権」が残っているので、これらの権利行使がなされる可能性があります。

予防的対策

会社がM&Aなどの重要な判断を行う際に、積極的な手法で少数株主対策を行うことも有効な手段です。

しかし、普段から健全な会社運営を続けるために、少数株主対策をしておくことで、重要な判断をしなければならない状況になった場合でも、ある程度少数株主対策を考慮しないで判断を遂行することが可能になります。

そのためにも、予防的な対策は、少数株主対策としては重要になってきます。

種類株式の発行

会社法では、9種類の種類株式の発行が認められています。これらを組み合わせることによって、株式にバリエーションを加えることができます。

この9種類ある種類株式の中で、議決権のコントロールに役立つ株式は「議決権制限株式」、「拒否権付株式」、「役員選解任種類株式」の3つの株式です。

会社の重要な事項を決める際に、妨害的な行為による不要な手間を失くすためには、これらの株式を有効に発行しておくことは、少数株主対策としても予防的な効果が期待できます。

「議決権制限株式」は文字通り、株主総会などでの議決権を制限する株式です。

議決権行使を抑制することで、会社の方針に影響を与えさせないという効果を得られることができます。

抑制する内容は、定款で定めることになります。

次に「拒否権付株式」は株主総会で決議された内容でも、その内容を拒否する権限を与えられた株式です。

1株でもこの株式を持っていると、株主総会での決議を拒否できますので「黄金株」とも呼ばれます。

よって、この「黄金株」を持っている株主の判断がすべてになるということで、ある意味会社経営のコントロールに役立つことになります。

最後に「役員選解任種類株式」は、非公開会社でのみ発行することが可能な種類株式で、その種類株主のみで集まる総会でのみ役員の全部または一部の選任決議ができるということが定められた株式です。

これらの株式を発行して、会社の意向に沿った株主に取得してもらうことで、少数株主による妨害などに対する対策がある程度行うことができます。

相続人等に対する売渡請求制度の導入

非公開会社の場合には、定款に相続人に対する株式の売渡請求制度を定めることによって、株式を相続した相続人に株式を売渡すように請求することができます。

相続人等に対する売渡請求制度を導入するためには、相続発生前に株主総会の特別決議によって売渡請求制度の導入の定款変更手続きを行い、会社は相続が発生したことを知った日から1年以内に相続人に対して、売渡請求を行う必要があります。

また、実際に売渡請求をする際にも、株主総会の特別決議が必要となります。

このような制度を導入することによって、少数株主の株式がさらに細分化されてしまうなどのリスクを回避し、会社が買い取ることによって、少数株主を減らすことができます。

後継者への集中承継

後継者に会社経営を引き継いだ後も、安定した会社経営を継続するためには、後継者となる人に対して株式を集中して承継させる必要があります。

少なくとも、株主総会の特別決議ができる議決権である3分の2以上の議決権を後継者が取得することが望ましいと考えられます。

承継させる方法としては、まず、生前に株式を贈与する、株式を売買して承継させるという方法が考えられます。

株式を贈与した場合には、相続人による遺留分侵害の対象となり、贈与者の死後、後継者と相続人との間でトラブルになる可能性があります。また、相続税よりも高い、贈与税がかけられることもデメリットです。

次に、株式の売買を後継者とするという方法は、正当な価格での売買を行ったのであれば、極めて明快で望ましい形にはなりますが、後継者側がその代金を用意しなければならないという難しさがあります。特に株価の評価が高い場合には、ハードルが高い場合もあります。

次に、経営者が後継者へ株式を集中承継させるための準備をしておくという方法が考えられます。

1つ目の方法は遺言です。遺言をすることのメリットは、前経営者が生きている間は、前経営者に支配権が集中していて、いつでも変更ができることとです。一方でデメリットは、遺言の法律的な効果については、書いた時点での本人の責任能力など、法的紛争に結びつきやすいことと、相続人の遺留分について、別途対策が必要だということです。

遺留分対策としては、種類株式を発行しておいて、遺留分には例えば「無議決権株式」を用意しておいて、それを遺留分相続した者には、経営的には関与させないようにするとか、「黄金株」を発行しておいて、それを会社経営の承継者に相続させるなどの方法が考えられます。

2つ目は、死因贈与という方法です。具体的には前経営者と承継者との間で前経営者の死亡を条件として、前経営者の取得している株式・事業用資産を承継者に贈与するという契約を締結しておきます。

このようにしておけば、前経営者が死亡した場合には、承継者に株式を集中させられることになります。

ただ、遺言と同様、相続人の遺留分について、対策が必要なことは変りません。

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まとめ

今回は、少数株主対策について、解説を行ってきました。直接的には経営の判断に関与することは出来ない少数株主であっても、実際上はその権利を行使して、実質的にスムーズな会社経営に対して、妨害する手段を講じてくる可能性があるということを経営者としては、考慮しておく必要があります。

また、可能であれば、普段から敵対的な少数株主が現れた場合の対策についても、想定して対応を検討しておくことが肝要です。