少数株主・株式買取業者対策コンサルティング|会社・社長側の立場から、経営権の防衛を設計いたします|弁護士法人M&A総合法律事務所
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少数株主・株式買取業者対策に専門特化。自社株式の分散と少数株主にお困りではありませんか。 自社株式の分散、相続による株主の増加、敵対的少数株主及び株式買取業者の介入は、会社の支配構造と事業承継を不安定にいたします。問題が顕在化する前に防衛方針を設計いたします。 非上場株式相談実績300件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属) 少数株主・株式買取業者対策に専門特化。自社株式の分散と少数株主にお困りではありませんか。 自社株式の分散、相続による株主の増加、敵対的少数株主及び株式買取業者の介入は、会社の支配構造と事業承継を不安定にいたします。問題が顕在化する前に防衛方針を設計いたします。 非上場株式相談実績300件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属)

少数株主・株式買取業者対策に専門特化。自社株式の分散と少数株主にお困りではありませんか。|弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可非上場株式相談実績300件以上 少数株主対策株式買取業者対策事業承継秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付
CHECK

危険度の高い兆候
現れていませんか

この状態でしたら、早めにご相談ください。

高層階の会議室において、会社の支配構造について協議している場面

一つでも該当する場合は早期のご相談が必要です。
株式買取業者と実際に対峙してきた経験に基づき対応いたします。

上記は、単なる税務対策又は相続対策では解決しにくい会社法上の支配構造の問題です。交渉前の資料整備、株式価値評価、株主総会手続及び裁判化リスクの評価を早期に行う必要があります。

ご相談者のお声

「創業者である父から会社を引き継ぎましたが、相続のたびに株主が増え、今では顔も知らない親族が二十名を超えています。先日、そのうちの一名から会計帳簿を見せろと書面が届き、続いて聞いたこともない会社から株式を買い取ったので価格を協議したいと連絡がありました。どう対応すればよいのか、社内には相談できる者がいません……」

諦める前に、一度ご相談ください。
必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

お手元に資料がなくても構いません。株主に知られることなくご相談いただけます。

その少数株主対策、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。株主に知られることなくご相談いただけます。

株式の分散を放置いたしますと、選択できる手段が限られてまいります。

ISSUE

放置した場合の、典型的な展開

株式の分散から経営権紛争に至るまでの五段階の展開
1

株主の世代交代が進みます

創業者の株式が配偶者及び子に分かれ、その子の代でさらに分かれます。世代を重ねますと、会社との関係が希薄な株主が増加いたします。

2

権利行使が先鋭化します

会社との関係が薄れますと、配当の増額、会計帳簿の閲覧謄写請求、株主総会における反対の議決権行使といった形で権利行使が現れます。

会社法第433条、第105条
3

株式買取業者が介入します

分散した株式は、株式買取業者にとって取得の対象となります。介入された段階では、会社側が選択できる手段は限られます。

4

経営権紛争に発展します

役員責任追及の訴え、株主提案、仮処分及び訴訟に至りますと、経営の時間と費用が大きく損なわれます。

会社法第847条、第305条

まずは、株主構成の危険度を書面にてご報告いたします。

DIAGNOSIS

株主構成リスク診断から始めます

該当項目のある会社様には、株主構成リスク診断をご提供いたします。

1

資料を拝見いたします

株主名簿、定款、履歴事項全部証明書及び決算書を拝見いたします。

2

支配構造を分析いたします

普通決議、特別決議及び拒否権の観点から、議決権の分布と危険度を分析いたします。

会社法第309条第1項・第2項
3

書面でご報告いたします

支配構造上の危険度を書面にまとめてご報告いたします。口頭のご説明のみで終わることはありません。

株主構成リスク診断の費用の取扱いにつきましては、お問い合わせの際にご案内いたします。

事業承継の第一歩は、後継者への株式移転だけではありません。

株式の価格は、評価の手法により大きく異なります。

VALUATION

株式価値評価の手法の比較

時価純資産法、収益還元法、配当還元法及びディスカウント・キャッシュ・フロー法の比較

裁判所は、事案に応じてこれらの手法を単独で又は組み合わせて用いています。会社側の主張を支えるためには、交渉の前段階から資料を整備しておく必要があります。相続税評価額は課税のための評価額であり、株式の時価とは前提が異なります。

ご相談から実行まで、四つの段階で進めます。

FLOW

ご相談から実行までの流れ

株主構成リスク診断から実行支援までの四段階
1

株主構成リスク診断

株主名簿、定款、履歴事項全部証明書及び決算書を拝見し、支配構造を確認いたします。

2

危険度の評価

支配権、議決権、株価並びに敵対的少数株主及び株式買取業者のリスクを整理いたします。

3

防衛方針の設計

定款及び社内制度の見直し、任意の交渉、株主総会、種類株式、組織再編、裁判対応等を選択いたします。

4

実行支援

交渉、書面の作成、株主総会の運営及び裁判対応まで支援いたします。

その少数株主対策、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。株主に知られることなくご相談いただけます。

よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。

Q & A

よくあるご質問

顧問税理士に相談していますが、それでは足りないのでしょうか。
株式の評価及び課税の取扱いは税理士の領域ですが、ここで生じている問題は、議決権の分布、定款の定め、株主総会の手続並びに会計帳簿の閲覧謄写請求及び訴訟への対応という会社法上の問題です。両者は前提が異なりますので、会社法の観点からの検討を併せて行う必要があります。
まだ紛争にはなっていません。今から相談する必要がありますか。
紛争が顕在化する前の段階が、最も選択肢の多い時期です。定款の整備、種類株式の設計、相続人等に対する売渡請求の定めの導入は、いずれも平時にしか行えません。敵対的少数株主又は株式買取業者が現れた後では、採り得る手段が限られます。
株式買取業者から連絡が来ています。応じるべきでしょうか。
その場でのご回答は避けていただき、受領した書面をお持ちください。相手方の主張する株価の根拠、保有する株式の数、取得の経緯を確認したうえで、会社側の方針を定めます。回答の内容と時期は、その後の交渉及び裁判に影響いたします。
少数株主に知られずに相談することはできますか。
できます。ご相談の事実は当事務所の外に出ません。株主、役員及び従業員に知られることなくご相談いただけます。
会社の規模が小さくても対応していただけますか。
対応いたします。株主が数名の会社であっても、議決権の分布によっては特別決議が成立しない事態が生じます。規模の大小ではなく、持株比率の構造が問題となります。
相続税評価額で買い取れば足りるのではありませんか。
相続税評価額は課税のための評価額であり、株式の時価とは前提が異なります。少数株主が相続税評価額での譲渡に応じる義務はなく、株式売買価格決定の申立てがされた場合には、裁判所が別の手法により価格を定めることがあります。

ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。

FEE

弁護士費用

1

ご相談

ご相談は事前予約制です。事実関係と事案の経緯をお聞きしたうえで、見通しをお伝えいたします。

2

着手金及び報酬金

ご依頼をお受けする場合の弁護士費用は、事案の内容、関係する株式の数及び手続の種類により定めます。

3

お見積り

ご相談の際に、事案に応じた見積りを書面にてお示しいたします。ご検討のうえでご判断ください。

当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、不動産投資信託の上場案件等に関与。平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。

最終更新日 令和8年7月31日/本ページの記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいています。個別の事案における結論は事実関係により異なります。税務上の取扱いについては税理士又は所轄の税務署にご確認ください。

実務の到達点を、書籍として公表しています。

BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

受領した情報の秘密は厳守いたします。会社及び社長の側からのご相談を承っています。

OFFICE

事務所概要

名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階
電話番号
03-6435-8418
受付時間
8:00~21:00(土日祝含む)

ご状況に応じて、それぞれのご案内をご覧ください。

GUIDE

このページの位置付けと関連するご案内

本ページは、現在の株主構成にどのような危険が潜んでいるかを確かめていただくための、いわば現在地の診断を主題としています。診断の結果に応じて、次にご覧いただくご案内が異なります。

ご案内主に扱う場面ご状況の目安
自社株式対策のご案内(本ページ)株主構成の確認と、危険度の高い兆候の把握対立はまだないが、株主構成に不安がある
買収防衛及び予防のご案内定款の整備、種類株式、譲渡制限の運用平時のうちに備えを講じたい
敵対的少数株主への対応のご案内会社法上の手続への応答と、期限の管理株主から通知書が届いた
株式の集約及びスクイーズアウトのご案内任意の買取り、株式の併合、株式等売渡請求株式を集約し、少数株主を整理したい

いずれのご状況に当たるか判断がつかない場合も、本ページからそのままご相談いただけます。ご相談は事前予約制です。

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