少数株主対策に注力
敵対的な株主に悩む会社・支配株主の方へ
株主総会の適正な運営、会計帳簿の閲覧謄写請求の拒絶事由、単元株式数、属人的定め及び配当政策を、会社法の定めに従って組み合わせて設計します。
元日本最大の法律事務所出身
弁護士法人M&A総合法律事務所
代表弁護士土屋 勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください
一つでも当てはまる場合は、排除ではなく「凍結」という選択肢があります。会社及び支配株主の側からのご相談を承ります。
そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください
少数株主の権利は正当な権利で、消滅させられません。要件と拒絶事由により、行使されても経営に影響しない状態を設計することを、実務上「凍結」と呼びます。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます
01株主総会の適正な運営
招集通知を法定の期間内に発し、議長が議事を整理します。
目的外の事項等は説明を拒めます。
根拠会社法第299条、第314条ただし書、第315条
02単元株式数の定め
単元未満の株式のみを有する株主は議決権を行使できません。
単元株式数は1,000及び発行済株式の総数の200分の1のいずれか少ない数が上限です。
根拠会社法第188条、第189条、会社法施行規則第34条
03属人的定めによる調整
公開会社でない会社に限り、株主ごとに異なる定めができます。
議決権等を株主ごとに異なる取扱いとするものです。
根拠会社法第109条第2項、第309条第4項
04配当政策の決定
剰余金の配当は株主総会の決議によります。
支配株主が賛成しない限り実施されません。
根拠会社法第454条第1項
05会計帳簿の閲覧謄写請求への対応
法定の拒絶事由に当たる請求は拒めます。
調査以外の目的、業務を妨げる目的、競争関係にある者による請求等です。拒絶の事由は会社の側が立証します。
根拠会社法第433条第2項
効果は保証できません。少数株主を害する目的のみの手法は、無効とされ、又は取締役の賠償責任を生じ得ます。取得も並行して検討します。
相談しないまま進めると
当事務所にご相談いただくと
当事務所が選ばれる理由をご説明します
M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。
代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。
慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。
令和6年10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。
『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。
お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。
代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会
ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。
弁護士費用一覧を見る法律上の用語ではなく、実務上の呼称です。株主総会の適正な運営、閲覧謄写請求の拒絶、単元株式数の定め、属人的定め及び配当政策を組み合わせるものであり、効果は保証できません。
請求は理由を明らかにしてしなければならず(会社法第433条第1項)、同条第2項各号に当たれば拒めます。調査以外の目的、業務を妨げる目的、競争関係にある者による請求等です。立証は会社の側が要します。
すべては封じられません。単元未満の株式のみを有する株主は議決権を行使できませんが、単元株式数は1,000及び発行済株式の総数の200分の1のうち少ない数が上限であり、株式数を基準とする権利は残ります。
公開会社でない株式会社であれば、議決権について株主ごとに異なる取扱いを定款で定めることができます(会社法第109条第2項)。定款の変更には、総株主の半数以上かつ議決権の4分の3以上の賛成を要します。
議長は秩序を維持し議事を整理する権限を有し、命令に従わない者を退場させることができます(会社法第315条)。目的である事項に関しない事項、調査を要する事項及び繰り返しの質問は、説明を拒めます。
まず名義書換の請求の有無と定款の譲渡制限の定めを確認します。そのうえで、要件を満たさない請求と拒絶の事由に当たる請求とを切り分けて回答します。
直ちには実行できませんが、手段がなくなるわけではありません。任意の交渉により買い増すとともに、株主総会の運営及び定款の定めを整え、権利行使の実効性を制限します。
本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。