スクイーズアウトに注力
少数株主にお困りの会社・経営者の方へ
議決権の比率に応じて、任意の買取交渉、特別支配株主の株式等売渡請求、株式の併合又は株式交換を選び、分散した株式の集約を進めます。
元日本最大の法律事務所出身
弁護士法人M&A総合法律事務所
代表弁護士土屋 勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください
採り得る手段は、議決権の比率によって決まります。一つでも当てはまる場合は、持株比率の確認から始めます。
そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください
集約の手段は、持株比率で決まります。定款、種類株式の有無、株主の構成によっても、採るべき手続は異なります。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます
01任意の交渉による取得
比率を問いません
根拠売買契約
特徴相手方の承諾が必要です。応じない株主には、他の手段を併用します。
02特別支配株主の株式等売渡請求
総株主の議決権の10分の9以上
根拠会社法第179条以下
特徴株主総会の決議を要せず、対象会社の承認により実行でき、期間が短くなります。
03株式の併合
議決権の3分の2以上(特別決議)
根拠会社法第180条以下、第309条第2項
特徴端数は金銭で処理します(会社法第235条)。反対株主には株式買取請求権があります(会社法第182条の4)。
04株式交換(金銭を対価とするもの)
議決権の3分の2以上(特別決議)
根拠会社法第767条以下
特徴完全親会社となる会社が必要です。税務上の取扱いの確認が必要です。
株式の価格に争いがあるときは、裁判所が価格を決定します(会社法第179条の8、第182条の5)。
相談しないまま進めると
当事務所にご相談いただくと
当事務所が選ばれる理由をご説明します
M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。
代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。
慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。
令和6年10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。
『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。
お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。
代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会
ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。
弁護士費用一覧を見る株主名簿と定款の確認から始めます。亡くなった方が株主として残っている例も多くあります。相続が生じていれば相続人の全員が株式を準共有するため、権利行使者の指定の有無、名義株及び種類株式の有無も確認します。
特別支配株主の株式等売渡請求(会社法第179条以下)を検討できます。株主総会の決議を要せず、対象会社の承認により実行できるため、期間が短くなります。通知及び開示の手続を欠くと、効力が争われます。
不可能ではありません。任意の交渉で買取りを進め、3分の2以上を確保してから株式の併合又は株式交換に移る、段階的な進め方があります。3分の2に満たない段階では特別決議を要する手続を実行できないため、交渉の順序と対象の選定が重要です。
すべての株主の保有株式数が一律に減り、1株に満たない端数が生じます。端数は競売又は裁判所の許可を得た売却等により金銭で交付されます(会社法第235条)。端数となる株主には株式買取請求権があります(会社法第182条の4)。
合意が成立すればその価格によりますが、折り合いがつかない場合は、株主の申立てにより裁判所が株式の価格を決定します。純資産方式、収益方式、配当還元方式等のいずれを重視するかで結論は大きく異なるため、事前の試算が欠かせません。
依頼できます。任意の交渉の段階から、株式売買価格決定の申立てその他の裁判手続まで一貫して取り扱っています。交渉の過程で作成した資料と株式の評価は、そのまま裁判手続での主張の基礎となります。
できる限り早い時期が望ましいと考えています。相続が生じるたびに株主は増え、面識のない親族との交渉が必要になります。後継者に議決権の3分の2以上を集約しておくことが、承継後の経営の安定につながります。
本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。