非上場株式相談実績300件以上
名義株主が残る会社の経営者の方へ
払込みの原資や配当の受領等の資料により実質上の株主の権利を立証し、名義書換えと株主名簿の整備により株式の名義を集約します。
元日本最大の法律事務所出身
弁護士法人M&A総合法律事務所
代表弁護士土屋 勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください
一つでも当てはまる場合は、資料が失われる前にご相談ください。役員及び従業員に知られることなくご相談できます。
そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください
他人の承諾を得てその名義で株式を引き受けた場合、実際に引受けをした者が株主となります(最高裁判所昭和42年11月17日第二小法廷判決)。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます
01払込みの原資
預金の取引の記録、振込みの記録
評価の方向原資を出した者が引受人と評価されやすくなります。
02株券の保管
株券、貸金庫の記録
評価の方向保管していた者が株主と評価される要素となります。
03配当金の受領
剰余金の配当の支払の記録
評価の方向受領していた者が株主として扱われてきた事情となります。
04議決権の行使
株主総会の議事録、委任状
評価の方向行使の実態は当事者の認識を示します。
05税務上の資料
同族会社等の判定に関する明細書
評価の方向記載の推移は有力な資料となります。
いずれも総合して判断されます。株主名簿の記載は会社に対する対抗要件であり(会社法第130条第1項)、権利の帰属を確定するものではありません。
相談しないまま進めると
当事務所にご相談いただくと
当事務所が選ばれる理由をご説明します
M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。
代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。
慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。
令和6年10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。
『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。
お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。
代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会
ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。
弁護士費用一覧を見る他人の承諾を得てその名義を用いて株式を引き受けた場合、名義人ではなく、実際に引受けをした者が株主となります(最高裁判所昭和42年11月17日第二小法廷判決)。
平成2年の改正前の商法が、株式会社の設立に発起人7名以上を要求していたためです。員数をそろえるため、知人又は親族の名義を借りて設立された会社が数多く存在します。
株主名簿の記載は会社に対する対抗要件であり(会社法第130条第1項)、権利の帰属を確定するものではありません。名義書換えの請求により記載を改めます(会社法第133条)。
名義人が株主でなかった以上、その相続人も株主とはなりません。もっとも、相続人は経緯を知らないことが多く、資料を示した丁寧な説明が早期の解決に役立ちます。
交渉の開始前に整理することをお勧めします。買主は株主の構成の不確かさを嫌うため、直前の着手では時間が足りず、不利な条件に至ることがあります。
まず引受けの実質を確かめます。真実の株主でないことが資料により裏付けられる場合には、株式の買取りに応じないという判断もあり得ます。資料の検討を経てご説明します。
名義のみを貸したものであること、権利を行使しないこと及び請求があれば名義書換えに応ずることを記載した確認書が考えられます。作成の時期は早いほど有効です。
本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。