非上場株式相談実績300件以上

名義株主が残る会社の経営者の方へ

名義株の整理・名義株主の権利主張にお困りではありませんか

払込みの原資や配当の受領等の資料により実質上の株主の権利を立証し、名義書換えと株主名簿の整備により株式の名義を集約します。

元日本最大の法律事務所出身

弁護士法人M&A総合法律事務所

代表弁護士土屋 勝裕

  • 非上場株式
    相談実績300件以上
  • 最高裁判所逆転判決
    令和6年10月
  • 土日祝も電話受付
  • 日本全国対応
  • 資料がなくてもご相談可
  • ご相談の内容秘密厳守
弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください

CHECK

こんなお悩みはありませんか

  • 名義株主が突然、株主であると主張してきた
  • 名義株主に会社を乗っ取られないか心配である
  • 設立の際に名義を借りたまま整理していない
  • 名義株主の相続人から連絡が届いた
  • 株主名簿が長く改められていない
  • 高額での株式の買取りを求められている
  • M&Aのデューデリジェンス(DD)で指摘された
  • 退職した従業員の氏名が残っている
  • 覚書を作らないまま年月が過ぎた

一つでも当てはまる場合は、資料が失われる前にご相談ください。役員及び従業員に知られることなくご相談できます。

そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください

他人の承諾を得てその名義で株式を引き受けた場合、実際に引受けをした者が株主となります(最高裁判所昭和42年11月17日第二小法廷判決)。

弁護士法人M&A総合法律事務所の執務室

諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます

SOLUTION

解決の手段

01払込みの原資

預金の取引の記録、振込みの記録

詳しく見る

評価の方向原資を出した者が引受人と評価されやすくなります。

02株券の保管

株券、貸金庫の記録

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評価の方向保管していた者が株主と評価される要素となります。

03配当金の受領

剰余金の配当の支払の記録

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評価の方向受領していた者が株主として扱われてきた事情となります。

04議決権の行使

株主総会の議事録、委任状

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評価の方向行使の実態は当事者の認識を示します。

05税務上の資料

同族会社等の判定に関する明細書

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評価の方向記載の推移は有力な資料となります。

いずれも総合して判断されます。株主名簿の記載は会社に対する対抗要件であり(会社法第130条第1項)、権利の帰属を確定するものではありません。

BEFORE / AFTER

弁護士に相談しない場合・相談した場合

相談しないまま進めると

  • 権利の主張を放置すると、年月の経過で立証が難しくなります
  • 求められるまま買い取ると、その支払が先例となり得ます
  • 株主名簿を独断で改めると、争いを大きくします
  • 設立当時の資料を捨てると、払込みの記録が失われます
  • 覚書がないと、口頭の了解は相続により失われます

当事務所にご相談いただくと

  • 名義株主に巨額の株式売買代金を払わずに解決できたら嬉しいですね。
  • 株式の名義が集約され、決議が安定したら嬉しいですね。
  • M&Aの前に株主名簿が整い、買主に安心してもらえたら嬉しいですね。
  • 名義を貸した親族との関係を、書面で穏やかに整理できたら嬉しいですね。
名義株が生じた時期
平成2年改正前改正前の商法は、設立に発起人7名以上を要求していました。名義のみを借りて設立した例が数多くあります
書面の取り交わし
存命のうちに名義を貸した方の存命中に確認書を交わすことをお勧めします。相続が重なるほど資料は失われます
M&Aの予定がある場合
交渉の開始前買主は株主構成の不確かさを嫌うため、直前では間に合いません。不利な条件に至ることがあります

当事務所が選ばれる理由をご説明します

REASON

当事務所が選ばれる理由

  • 01非上場株式相談実績300件以上

    M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。

  • 02大規模法律事務所出身の代表弁護士

    代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。

  • 03株式価値評価の専門的な知見

    慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。

  • 04交渉から裁判まで一貫して対応

    令和6年10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。

  • 05実務書の執筆

    『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。

  • 06日本全国対応・土日祝も受付

    お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。

PROFILE

代表弁護士のご紹介

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会

経歴

  • 長島・大野・常松法律事務所(当時、日本最大の法律事務所)で、共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、大手企業の海外上場及び新規株式公開、不動産投資信託の上場等の案件に携わりました。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、M&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻しました。
  • 不動産投資信託の運用会社の外部委員・執行役員、投資ファンドの外部委員、小売企業の監査役を務めました。
  • 中国(上海)の法律事務所での執務を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設しました。
  • 2024年(令和6年)10月、株式買取請求権に関する事件で最高裁判所の逆転判決を得ました。

著書

  • 『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、令和7年10月発売、令和8年6月増刷、共著)
  • 『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社、令和8年5月発売)
名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
東京都港区虎ノ門4丁目3−1 城山トラストタワー17階
電話
03-6435-8418 受付 8:00〜21:00(土日祝含む)

名義株の整理のご相談は、弁護士法人M&A総合法律事務所へ

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします

FLOW

ご相談から解決までの流れ

  1. ご相談のお申込みお電話又はお問い合わせのページから。ご相談は事前予約制です。
  2. 事情の確認設立の経緯と株主の構成を整理します。
  3. 資料の検討払込みと配当の記録を確かめ、引受けの実質を書面にまとめます。
  4. 方針の決定交渉と訴訟の見通しをお伝えします。
  5. 交渉名義株主又はその相続人と協議し、名義書換えを求めます。調わないときは株主権の確認を求めます。
  6. 解決と整備確認書を作り、株主名簿を改めます。
FEE

弁護士費用

弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。

弁護士費用一覧を見る
Q&A

よくあるご質問

会社の設立の際に名義を借りた株式は、誰のものになりますか。

他人の承諾を得てその名義を用いて株式を引き受けた場合、名義人ではなく、実際に引受けをした者が株主となります(最高裁判所昭和42年11月17日第二小法廷判決)。

なぜ名義株が数多く存在するのでしょうか。

平成2年の改正前の商法が、株式会社の設立に発起人7名以上を要求していたためです。員数をそろえるため、知人又は親族の名義を借りて設立された会社が数多く存在します。

株主名簿に名義株主の氏名が記載されています。取り戻せますか。

株主名簿の記載は会社に対する対抗要件であり(会社法第130条第1項)、権利の帰属を確定するものではありません。名義書換えの請求により記載を改めます(会社法第133条)。

名義株主が死亡し、その相続人が株主であると主張しています。

名義人が株主でなかった以上、その相続人も株主とはなりません。もっとも、相続人は経緯を知らないことが多く、資料を示した丁寧な説明が早期の解決に役立ちます。

M&Aを予定しています。名義株はいつ整理すべきでしょうか。

交渉の開始前に整理することをお勧めします。買主は株主の構成の不確かさを嫌うため、直前の着手では時間が足りず、不利な条件に至ることがあります。

高額での株式の買取りを求められています。応じるほかないのでしょうか。

まず引受けの実質を確かめます。真実の株主でないことが資料により裏付けられる場合には、株式の買取りに応じないという判断もあり得ます。資料の検討を経てご説明します。

名義株主との間で、どのような書面を作っておくべきでしょうか。

名義のみを貸したものであること、権利を行使しないこと及び請求があれば名義書換えに応ずることを記載した確認書が考えられます。作成の時期は早いほど有効です。

LINK

関連するご案内

本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。