敵対的少数株主対策に注力

株式が分散している会社・経営者の方へ

少数株主・株式買取業者への防衛策にお困りではありませんか

何も起きていない平時のうちに、定款と株主名簿を点検し、譲渡制限、相続人等に対する売渡しの請求、種類株式等の防衛策を導入します。

元日本最大の法律事務所出身

弁護士法人M&A総合法律事務所

代表弁護士土屋 勝裕

  • 非上場株式
    相談実績300件以上
  • 最高裁判所逆転判決
    令和6年10月
  • 土日祝も電話受付
  • 日本全国対応
  • 資料がなくてもご相談可
  • ご相談の内容秘密厳守
弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください

CHECK

こんなお悩みはありませんか

  • 株式が分散している
  • 高齢の株主がいる
  • 定款を確認したことがない
  • 株主名簿が更新されていない
  • 所在の分からない株主がいる
  • 株券を発行したことがない
  • 持株比率が3分の2を下回る
  • 創業者の相続が近い
  • 事業承継を検討している

一つでも当てはまる場合は、何も起きていない今のうちにご相談ください。既に請求を受けている場合も承ります。

そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください

防衛策は、定款の定めを前提とし、会社の実情に応じて組み合わせます。いずれも、株主名簿の整備と株券の確認が前提です。

弁護士法人M&A総合法律事務所の執務室

諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます

SOLUTION

解決の手段

01譲渡制限の定め

譲渡による取得に会社の承認を要します。

詳しく見る

承認機関の適否も点検します。

根拠会社法第107条第1項第1号、第108条第1項第4号、第139条第1項

02相続人等に対する売渡しの請求

一般承継により株式を取得した者に、売渡しを請求できます。

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根拠会社法第174条から第177条まで

03株式の併合及び単元株式数の定め

端数を処理し、単元未満株主の議決権を制限します。

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根拠会社法第180条、第188条

04種類株式の活用

目的に応じて種類株式を用います。

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議決権制限株式、拒否権付種類株式、全部取得条項付種類株式です。

根拠会社法第108条第1項第3号、第7号、第8号

05属人的定め

公開会社でない会社に限り、株主ごとに異なる定めができます。

詳しく見る

議決権等を株主ごとに異なる取扱いとするものです。

根拠会社法第109条第2項

会計帳簿の閲覧謄写請求と役員解任の訴えは100分の3以上、株主代表訴訟は持株数を問わずできます(会社法第433条、第854条、第847条)。

BEFORE / AFTER

弁護士に相談しない場合・相談した場合

相談しないまま進めると

  • 譲渡制限の定めは、相続等の一般承継には及びません
  • 安易な売渡請求の定めは、支配株主の相続人に向かい得ます
  • 株主名簿を放置すると、招集通知すら適法に発せません
  • 株券発行会社で株券を発行しないと、譲渡に疑義が残ります
  • 検討せず導入した属人的定めは、効力を否定され得ます

当事務所にご相談いただくと

  • 相続で株式が分散する前に、定款の隙を塞いでおけたら嬉しいですね。
  • 株式買取業者の入り込む経路を狭め、経営に専念できたら嬉しいですね。
  • 株主名簿が整って、株主総会を適法に開けるようになったら嬉しいですね。
  • 後継者に経営権を安定して引き継げたら嬉しいですね。
売渡しの請求ができる期間
1年以内一般承継があったことを知った日から1年以内に限られます。会社法第176条第1項
所在不明株主の株式の処分
5年が1年に5年間の通知不到達等で競売等でき、認定で1年に短縮され得ます会社法第197条第1項
着手すべき時期
3分の2を下回る前3分の2を下回ると特別決議が成立せず、導入できません。株主の相続の前、事業承継の検討の前に

当事務所が選ばれる理由をご説明します

REASON

当事務所が選ばれる理由

  • 01非上場株式相談実績300件以上

    M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。

  • 02大規模法律事務所出身の代表弁護士

    代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。

  • 03株式価値評価の専門的な知見

    慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。

  • 04交渉から裁判まで一貫して対応

    令和6年10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。

  • 05実務書の執筆

    『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。

  • 06日本全国対応・土日祝も受付

    お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。

PROFILE

代表弁護士のご紹介

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会

経歴

  • 長島・大野・常松法律事務所(当時、日本最大の法律事務所)で、共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、大手企業の海外上場及び新規株式公開、不動産投資信託の上場等の案件に携わりました。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、M&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻しました。
  • 不動産投資信託の運用会社の外部委員・執行役員、投資ファンドの外部委員、小売企業の監査役を務めました。
  • 中国(上海)の法律事務所での執務を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設しました。
  • 2024年(令和6年)10月、株式買取請求権に関する事件で最高裁判所の逆転判決を得ました。

著書

  • 『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、令和7年10月発売、令和8年6月増刷、共著)
  • 『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社、令和8年5月発売)
名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
東京都港区虎ノ門4丁目3−1 城山トラストタワー17階
電話
03-6435-8418 受付 8:00〜21:00(土日祝含む)

少数株主・株式買取業者への防衛策のご相談は、弁護士法人M&A総合法律事務所へ

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします

FLOW

ご相談から解決までの流れ

  1. ご相談のお申込みお電話又はお問い合わせのページから。ご相談は事前予約制です。役員及び従業員に知られずにご相談できます。
  2. 定款と登記事項証明書の確認譲渡制限と株券の定めを確認します。
  3. 株主名簿の整備株主の特定と所在を確認します。
  4. 危険度の診断持株比率と相続の見込みを確認します。
  5. 防衛策の設計手段と決議要件を選びます。
  6. 実行と維持株主総会、登記、株主名簿の更新まで行います。
FEE

弁護士費用

弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。

弁護士費用一覧を見る
Q&A

よくあるご質問

まだ株主から何も言われていません。それでも相談する意味はありますか。

あります。防衛策の多くは定款の定めを前提とし、導入には株主総会の特別決議を要します。敵対的少数株主又は株式買取業者が現れた後では、必要な議決権を確保できないことがあります。定款及び株主名簿の点検から着手します。

当社には譲渡制限の定めがあります。これで十分ではないでしょうか。

十分とはいえません。会社の承認を要する定めは、売買等の譲渡には及びますが、一般承継による取得には及びません。相続人等に対する売渡しの請求の定めを併せてご検討ください。

相続人等に対する売渡しの請求の定めは、置いておけば安心ですか。

一概にはいえません。請求の対象となる株主は、その決議において議決権を行使できません。支配株主が死亡した場合、残る少数株主のみで決議が成立し、その相続人が排除される危険があります。

属人的定めとは、どのようなものですか。

公開会社でない株式会社に限り、剰余金の配当、残余財産の分配及び議決権について、株主ごとに異なる取扱いを定款で定めることができる制度です。導入には総株主の半数以上かつ議決権の4分の3以上の賛成を要します。

所在の分からない株主がいます。整理する方法はありますか。

通知が5年間到達せず、配当も5年間受領されないときは、その株式を競売し、又は売却できます。中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第15条の認定を受ければ、この期間は1年に短縮され得ます。

株主名簿は、どの程度まで整備すべきですか。

会社法第121条は、株主の氏名又は名称及び住所、保有株式の数、取得の日等の記載を求めています。相続や住所の変更が反映されていなければ、招集通知を適法に発することができません。設立時からの株式の移動を遡り、名義株の有無も確認します。

防衛策を導入すれば、株式買取業者は現れなくなりますか。

断定はできません。防衛策は、株式が外部に流出する経路を狭めるものであり、取得そのものを封じるものではありません。譲渡制限、株主名簿の整備及び株主との関係の維持により、危険を相当程度低くすることができます。

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本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。