敵対的少数株主対策に注力
株式が分散している会社・経営者の方へ
何も起きていない平時のうちに、定款と株主名簿を点検し、譲渡制限、相続人等に対する売渡しの請求、種類株式等の防衛策を導入します。
元日本最大の法律事務所出身
弁護士法人M&A総合法律事務所
代表弁護士土屋 勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください
一つでも当てはまる場合は、何も起きていない今のうちにご相談ください。既に請求を受けている場合も承ります。
そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください
防衛策は、定款の定めを前提とし、会社の実情に応じて組み合わせます。いずれも、株主名簿の整備と株券の確認が前提です。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます
01譲渡制限の定め
譲渡による取得に会社の承認を要します。
承認機関の適否も点検します。
根拠会社法第107条第1項第1号、第108条第1項第4号、第139条第1項
02相続人等に対する売渡しの請求
一般承継により株式を取得した者に、売渡しを請求できます。
根拠会社法第174条から第177条まで
03株式の併合及び単元株式数の定め
端数を処理し、単元未満株主の議決権を制限します。
根拠会社法第180条、第188条
04種類株式の活用
目的に応じて種類株式を用います。
議決権制限株式、拒否権付種類株式、全部取得条項付種類株式です。
根拠会社法第108条第1項第3号、第7号、第8号
05属人的定め
公開会社でない会社に限り、株主ごとに異なる定めができます。
議決権等を株主ごとに異なる取扱いとするものです。
根拠会社法第109条第2項
会計帳簿の閲覧謄写請求と役員解任の訴えは100分の3以上、株主代表訴訟は持株数を問わずできます(会社法第433条、第854条、第847条)。
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当事務所にご相談いただくと
当事務所が選ばれる理由をご説明します
M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。
代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。
慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。
令和6年10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。
『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。
お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。
代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会
ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。
弁護士費用一覧を見るあります。防衛策の多くは定款の定めを前提とし、導入には株主総会の特別決議を要します。敵対的少数株主又は株式買取業者が現れた後では、必要な議決権を確保できないことがあります。定款及び株主名簿の点検から着手します。
十分とはいえません。会社の承認を要する定めは、売買等の譲渡には及びますが、一般承継による取得には及びません。相続人等に対する売渡しの請求の定めを併せてご検討ください。
一概にはいえません。請求の対象となる株主は、その決議において議決権を行使できません。支配株主が死亡した場合、残る少数株主のみで決議が成立し、その相続人が排除される危険があります。
公開会社でない株式会社に限り、剰余金の配当、残余財産の分配及び議決権について、株主ごとに異なる取扱いを定款で定めることができる制度です。導入には総株主の半数以上かつ議決権の4分の3以上の賛成を要します。
通知が5年間到達せず、配当も5年間受領されないときは、その株式を競売し、又は売却できます。中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第15条の認定を受ければ、この期間は1年に短縮され得ます。
会社法第121条は、株主の氏名又は名称及び住所、保有株式の数、取得の日等の記載を求めています。相続や住所の変更が反映されていなければ、招集通知を適法に発することができません。設立時からの株式の移動を遡り、名義株の有無も確認します。
断定はできません。防衛策は、株式が外部に流出する経路を狭めるものであり、取得そのものを封じるものではありません。譲渡制限、株主名簿の整備及び株主との関係の維持により、危険を相当程度低くすることができます。
本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。