株式の集約に注力
株式が分散している会社・経営者の方へ
株主名簿の精査から着手し、任意の買取交渉、自己株式の取得、相続人等に対する売渡請求、所在不明株主の株式の売却を要件に即して選び、集約します。
元日本最大の法律事務所出身
弁護士法人M&A総合法律事務所
代表弁護士土屋 勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください
一つでも当てはまる場合は、株主名簿の精査から着手します。役員及び従業員に知られることなくご相談できます。
そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください
集約の手段は、分散の原因により定まります。定款の定め、譲渡制限の有無、株主の所在、相続の発生の有無により、採るべき手続は異なります。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます
01任意の買取りの交渉
要件はありません
根拠売買契約
留意点相手方の承諾を要します。最も穏当な手段であり、まずここから検討します。
02自己株式の取得
株主総会の決議(特定の株主からの取得は特別決議)
根拠会社法第156条以下、第160条
留意点分配可能額による財源の規制があります(会社法第461条第1項)。他の株主は自己をも売主に加えることを請求できます。
03相続人等に対する株式売渡請求
定款の定めと株主総会の特別決議
根拠会社法第174条以下、第309条第2項
留意点相続を知った日から1年以内に限られます(会社法第176条第1項)。財源の規制の適用があります。
04所在不明株主の株式の売却
通知の不到達及び配当の未受領が5年以上
根拠会社法第197条
留意点競売のほか、裁判所の許可を得て売却し、又は会社が買い取ることができます。公告及び催告の記録を要します。
株式の価格は、協議が調わなければ裁判所が定めます(会社法第144条第2項、第177条第2項)。着手の前に複数の評価の手法で幅を把握します。
相談しないまま進めると
当事務所にご相談いただくと
当事務所が選ばれる理由をご説明します
M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。
代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。
慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。
令和6年10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。
『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。
お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。
代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会
ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。
弁護士費用一覧を見る株主名簿と定款の確認から着手します。亡くなった方が株主として残っている例も多くあります。株主名簿、法人税申告書別表2、取締役会議事録、相続に関する資料により株主の異動を時系列で復元し、名簿上と実質の株主の一致を確かめます。
判例は、他人の名義で株式を引き受けた場合、実際に出資の履行をした者が株主となるとしています(最高裁判所昭和42年11月17日判決)。払込みの資金の出所、配当の受領者、株主総会での扱いを資料で確認します。
会社の通知が5年以上継続して到達せず、かつ株主が5年間継続して剰余金の配当を受領しない場合、会社はその株式を競売し、又は裁判所の許可を得て売却し、若しくは自ら買い取れます(会社法第197条第1項から第3項まで)。
定款に、相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者に会社への売渡しを請求できる旨を定める方法があります(会社法第174条)。定めがないまま相続が生じると用いられないため、平時に定款を整えておくことが重要です。
自己株式の取得により買い取れます。株主総会の決議で取得する株式の数等を定め(会社法第156条第1項)、特定の株主からの取得は特別決議を要し、他の株主は自己を売主に加えるよう請求できます(第160条)。対価の総額は分配可能額を超えられません(第461条第1項)。
遺産分割が済むまでの間、相続人の全員がその株式を準共有します。準共有の状態では、権利を行使する者を1人定めて会社に通知しなければ、会社が同意した場合を除き、その株式についての権利を行使できません(会社法第106条)。
任意の買取りは相手方の承諾を要し、応じない株主に強いることはできません。この場合は、定款の定め、株主の所在、相続の発生の有無に応じて、相続人等に対する売渡請求又は所在不明株主の株式の売却を検討します。
本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。